【刑事事件・ストーカー事件】元恋人の新しい恋人に連絡したら、ストーカーになる?

若井亮

若井亮

テーマ:刑事事件

この記事は、2026年10月時点の法令に基づいて書いています。2025年12月30日に施行された改正ストーカー規制法(職権による警告の創設など)の内容を反映しています。


別れた相手に新しい恋人ができたと知ったとき、元恋人本人ではなく、その新しい恋人に連絡を取りたくなることがあります。「本当に付き合っているのか確かめたい」「元恋人がどんな人か知ってほしい」「よりを戻せるよう間に入ってほしい」など、きっかけはさまざまです。
 元恋人本人に連絡しているわけではないので問題ないと考える方もいますが、ストーカー規制法は、元恋人本人だけでなく、その周囲にいる人への行為も対象にしています。この記事では、元恋人の新しい恋人に連絡することがどのような場合にストーカー規制法などの問題になりうるのか、すでに連絡してしまった場合に何をすればよいのかを、加害者と言われうる側の立場から整理します。

新しい恋人への連絡も、ストーカー規制法の対象になりうる

 ストーカー規制法は、「つきまとい等」を、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情、またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者本人、または配偶者・直系もしくは同居の親族・その他社会生活において密接な関係を有する者に対して行う一定の行為と定めています(ストーカー規制法2条1項)。
 つまり、行為の向かう先が元恋人本人でなくても、目的が元恋人への感情にある場合には、規制の対象に入る可能性があります。

新しい恋人は「密接な関係を有する者」に当たるか

 「社会生活において密接な関係を有する者」が誰を指すかは、条文に列挙されていません。警察の公表資料では、配偶者や親族のほかに、交際相手などがこれに含まれると説明されています。元恋人と現在交際している人は、一般にこの範囲に入ると考えられており、新しい恋人だから対象外になる、とはいえません。

問われるのは「誰に向けた感情か」

 ストーカー規制法で問題になるのは、元恋人に対する好意や、それが満たされなかったことへの恨みを満たす目的です。新しい恋人への連絡が、たとえば次のような動機から出ている場合には、元恋人への感情が目的にあると評価されやすくなります。

  • 元恋人との復縁を望み、新しい恋人に別れてほしいと考えている。
  • 元恋人の近況や気持ちを知りたい、元恋人に自分の存在を思い出してほしいと考えている。
  • 自分を振った元恋人への不満を、新しい恋人を通じて晴らしたいと考えている。


 一方、新しい恋人に対する嫉妬や反感そのものが動機の場合、ストーカー規制法の「恋愛感情等」の要件には直接当たらないこともあります。ただし、その場合でも別の規制が及ぶことがあります(後述)。

連絡の中身によって見られ方は変わる

 同じ「新しい恋人への連絡」でも、内容によって問題になりやすさには差があります。おおよその傾向を整理すると、次のとおりです。

連絡の内容問題になりやすさ関係しうる「つきまとい等」の類型
元恋人と会わせてほしい、復縁の仲介をしてほしいと頼む比較的高い面会・交際の要求
元恋人の居場所や生活の様子を聞き出そうとする内容と頻度による監視していると告げる行為など
「別れたほうがいい」「あの人はこういう人だ」と伝える内容による名誉を害する事項の告知、乱暴な言動
返信がない、拒まれた後も何度も送る高い拒まれた後の連続した電話・メッセージ送信
共通の荷物やお金の返還など、事務的な用件を一度伝える直ちには問題になりにくい通常はいずれにも当たりにくい


 この表はあくまで目安です。実際には、連絡の回数、時間帯、言葉づかい、別れた経緯、元恋人本人への連絡状況などを含めた全体で判断されます。正当な用件があったとしても、伝え方や繰り返し方によっては疑いを持たれることがあります。この点は【刑事事件】元交際相手に荷物やお金の清算で連絡したい|正当な用件でもストーカーと言われる場面でも詳しく扱っています。

「一度だけ」なら問題にならないのか

 ストーカー規制法で処罰の対象になる「ストーカー行為」は、つきまとい等を反復して行うことをいいます。そのため、一度の連絡だけで直ちにストーカー行為罪が成立するとは考えにくいところです。
 もっとも、一度の連絡であっても「つきまとい等」に当たる場合には、さらに繰り返すおそれがあると判断されれば、警察から警告を受けることがあります。2025年12月30日施行の改正により、被害者の申出がなくても警察が職権で警告できるようになりました。回数だけで安全かどうかを測るのは避けたほうがよいでしょう。一度の連絡とストーカー行為の違いは連絡は1回だけだった|つきまとい等とストーカー行為の違いで解説しています。
 また、新しい恋人から「連絡しないでほしい」と言われた後に連絡を続けると、拒まれた後の連続した送信として扱われるおそれが高まります。新しい恋人が元恋人に事情を伝え、二人で警察に相談するという流れも想定されます。

ストーカー規制法に当たらなくても問題になる場面

 ストーカー規制法の要件を満たさない場合でも、連絡の内容しだいでは、ほかの法律や条例が関わることがあります。

東京都の迷惑防止条例

 東京都の迷惑防止条例(5条の2)は、ストーカー規制法とは別に、妬み・恨みその他の悪意の感情に基づくつきまとい行為等を禁止しています。新しい恋人への嫉妬や反感から、拒まれた後もメッセージを送り続けるといった行為は、ストーカー規制法ではなくこちらの規制の対象として検討される可能性があります。条例の内容は都道府県ごとに異なるため、行為が行われた地域の条例を確認する必要があります。

脅迫罪・名誉毀損罪など刑法上の罪

 新しい恋人やその家族の生命・身体・名誉・財産などに害を加えることをほのめかす内容であれば、脅迫罪(刑法222条)が問題になります。強い言葉を含むメッセージとストーカー規制法の関係はしつこいDM・メッセージを送った|脅迫とストーカー規制法の重なりで整理しています。
 また、元恋人の過去や私生活について否定的な話を新しい恋人に伝える場合、相手が一人であれば直ちに名誉毀損罪の「公然」の要件を満たすとは限りませんが、そこから周囲に広がる可能性があれば問題になることがあります。SNSのグループや共通の友人を巻き込んで伝えると、その可能性は高まります。

民事上の責任

 刑事上の問題にならない場合でも、連絡によって元恋人や新しい恋人の平穏な生活を害したとして、慰謝料などを請求されることがあります。

すでに連絡してしまった場合にできること

 すでに新しい恋人に連絡してしまい、不安を感じている場合には、次の点を意識しておくとよいでしょう。

  • これ以上の連絡を控えます。返信がないことや、相手の反応が気になっても、追加で送らないことが大切です。
  • 謝罪や弁明のための連絡も控えます。本人に向けた謝罪であっても、相手からは新たな接触と受け取られることがあります。
  • 共通の友人や知人を通じた伝言も控えます。第三者を介した連絡も、状況によっては同じように評価されます。
  • 送った内容、日時、相手の反応を手元で整理しておきます。後に警察や弁護士に説明するとき、事実関係を正確に伝える助けになります。
  • 元恋人本人への連絡やSNSの閲覧なども含め、自分の行動全体を見直します。


 謝罪の連絡がかえって問題を大きくする理由については、【ストーカートラブル】謝りたい|謝罪の連絡そのものが問題になる理由もあわせてご覧ください。

警察から連絡が来た・警告を受けたとき

 新しい恋人や元恋人が警察に相談すると、警察から事情を聞きたいと連絡が来ることがあります。この段階では、話す内容によってその後の見られ方が変わることがあるため、出向く前に弁護士に相談しておくことを検討してください。【刑事事件】警察から電話が来た段階で弁護士に相談する意味でその理由を説明しています。
 警告を受けた場合、警告そのものは刑罰ではなく、前科がつくものでもありません。ただし、警告後も同様の行為を続けると、禁止命令や検挙に進むおそれがあります。警告後の見通しは警察から「警告」を受けた|前科はつくのか、次に何が起きるのか、処分の分かれ目については【刑事事件】ストーカーで前科はつくのか|警告・検挙・起訴の分かれ目と、不起訴になる場合で解説しています。
 警察ではなく、新しい恋人や元恋人の代理人弁護士から書面が届くこともあります。その場合の受け止め方は【刑事事件】弁護士から警告の書面が届いた|ストーカーと名指しされたときの返し方をご覧ください。

弁護士に相談する意味

 元恋人の新しい恋人への連絡が問題になるかどうかは、連絡の目的、内容、回数、それまでの経緯によって変わります。ご自身では「一度だけ」「普通の用件」と考えていても、受け取った側の受け止め方とずれていることは少なくありません。
 弁護士に相談すると、これまでの行動がどの規制に関わりうるのかを整理したうえで、今後控えるべきことを具体的に確認できます。返してもらいたい物やお金など、どうしても伝える必要がある用件がある場合には、弁護士が窓口となって連絡することで、直接の接触を避けながら用件を進められることがあります。警察から連絡が来た後や警告を受けた後であっても、事情聴取への備えや被害者側との話し合いについて助言を受けることができます。

関連する解説記事



 新しい恋人への連絡は、元恋人本人への連絡と比べて軽く考えられがちですが、目的や続け方によってはストーカー規制法や条例の対象になりえます。気持ちの整理がつかないときほど、送る前に一度立ち止まり、必要であれば第三者に相談することが、ご自身を守ることにもつながります。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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