【刑事事件・ストーカー事件】風俗店の女性に店外で会おうとしたら、ストーカーになる?

若井亮

若井亮

テーマ:刑事事件

指名していた女性に「お店の外で会いたい」と伝えたい、あるいはすでに伝えてしまった。断られたけれど、もう一度だけ誘ってみたい。こうした気持ちを抱えたまま、「これはストーカーになるのだろうか」と不安になって調べている方もいらっしゃると思います。この記事では、風俗店で働く女性に店外で会おうとする行為が、どの段階からストーカー規制法などの問題になり得るのか、店や警察から連絡が来たときにどう動けばよいのかを整理します。

2025年12月30日に施行された改正ストーカー規制法(被害者の申出がなくても警察が警告できる仕組みの創設など)と、2025年6月から懲役・禁錮に代わって導入された拘禁刑を反映しています。


一度誘っただけで、直ちにストーカーになるわけではない

 ストーカー規制法は、特定の人に対する恋愛感情その他の好意の感情、またはそれが満たされなかったことへの怨恨の感情を満たす目的で行う一定の行為を「つきまとい等」と定めています(同法2条1項)。指名を重ねた女性に好意を持ち、店外で会いたいと伝える場面は、この目的にあたると見られることが多いでしょう。
 つきまとい等の一つに、面会や交際など相手に義務のないことを求める行為があります。そのため、店外で会おうと誘うこと自体も、形のうえでは「つきまとい等」の類型に入り得ます。ただ、処罰の対象となる「ストーカー行為」は、同じ相手に対してつきまとい等を繰り返すことを指します。一度誘って断られ、それ以上何もしていないのであれば、それだけで刑事事件になるとは通常考えにくいところです。
 問題になるのは、断られた後の行動です。相手が応じない意思を示しているのに誘いを続けたり、店の外での待ち伏せや連絡を重ねたりすると、ストーカー行為として扱われる余地が生まれます。ストーカー行為罪の法定刑は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金で、被害者の告訴がなくても起訴できる罪とされています。
 判断の分かれ目を詳しく知りたい方は、次の記事もあわせてご覧ください。

連絡は1回だけだった|つきまとい等とストーカー行為の違い

店外で会おうとするときに問題になりやすい行動

 風俗店の利用をきっかけにした相談では、次のような行動が問題にされることがあります。いずれも、相手が拒んでいるのに続けたり、繰り返したりすると、ストーカー規制法の「つきまとい等」にあたるおそれが高まります。

行動の例関係するつきまとい等の類型注意したい点
店の前や帰り道で待つ、出勤時間に合わせて近くにいる待ち伏せ・見張り・押し掛け・うろつき偶然を装っても、繰り返せば待ち伏せと見られやすい
断られた後も「一度でいいから外で」と誘い続ける面会・交際などの要求言い方を変えても、求めている内容が同じなら同じ扱いになり得る
店を通さず、SNSのDMや個人の連絡先に何度も送る拒まれた後の連続した電話・メッセージ送信返信がないこと自体が、断りの意思と受け取られることがある
写メ日記やSNSの投稿から行動を把握していると伝える監視していると告げる行為「見ているよ」という一言でも相手の不安につながる
自宅や最寄り駅を調べて訪ねる住居付近での見張り・押し掛け調べた方法によっては別の問題が加わることもある


 このほか、相手の持ち物に紛失防止タグなどを取り付けて居場所を知ろうとする行為も、規制の対象とされています。
 また、恋愛感情などの目的が認められない場合でも、東京都の迷惑防止条例(5条の2)は、ねたみや恨みなどの感情によるつきまといを規制しています。「好意ではなく、ただ話がしたかっただけ」という場合でも、行動の内容によっては問題になり得る点に注意が必要です。

店外で会う約束や営業の連絡があった場合の考え方

 「向こうから個人の連絡先を教えてくれた」「次は外で会おうと言われていた」という事情がある方もいると思います。お互いの合意のうえで会うこと自体は、ストーカー規制法の問題ではありません。
 ただし、合意はその後に変わることがあります。返信が途絶えた、予定をはぐらかされるようになった、店を通じて連絡を控えてほしいと伝えられた、といった変化があれば、それ以降は相手が応じない意思を示していると受け取られる可能性があります。以前の約束を理由に誘いを続けると、拒まれたのに要求を重ねたと評価されかねません。
 また、店外での接触は多くの店で禁止されており、店との関係では規約違反として請求を受けることもあります。刑事上の問題とは別に、こうした民事上のリスクがある点も押さえておくとよいでしょう。

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同僚や店のスタッフを通じて連絡を取ろうとするとき

 本人と連絡が取れなくなったからといって、同じ店で働く別の女性やスタッフに連絡先や出勤日を尋ねるのは控えたほうがよいでしょう。ストーカー規制法は、ストーカー行為をするおそれがある人にその相手の情報を提供することを禁じており(同法6条)、尋ねられた側を難しい立場に置くことになります。周囲を通じた接触が、本人への接触と同じように扱われることもあります。

店や警察から連絡が来た後の流れ

 店外で会おうとしたことが問題にされると、まず店から出入り禁止や連絡の中止を求められることが多く、事情によっては警察に相談が持ち込まれます。

警察による警告

 警察は、つきまとい等が繰り返されるおそれがあると判断した場合、行為をやめるよう警告することができます(同法4条)。改正後は、被害者からの申出がなくても警察が警告できるようになりました。警告そのものは刑罰ではなく、前科がつくものでもありません。

公安委員会による禁止命令

 警告を経ずに、都道府県の公安委員会が禁止命令を出すこともあります(同法5条)。禁止命令の前には原則として聴聞の機会が設けられ、命令の有効期間は1年で、延長されることもあります。禁止命令に違反してストーカー行為をすると、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金と、より重い刑が定められています。

検挙される場合

 警告や禁止命令の段階を踏まずに、ストーカー行為罪として捜査が始まることもあります。また、出入り禁止を告げられた店に入れば建造物侵入罪、相手の自宅の敷地に入れば住居侵入罪、強い言葉を使えば脅迫罪など、ストーカー規制法以外の罪が問題になる場面もあります。

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店や警察から連絡が来たときに心がけたいこと


  • 相手の女性への連絡は、DM・電話・手紙・同僚経由など、すべての経路で止めます。
  • 店から出入り禁止を告げられたら、その店にも周辺にも行かないようにします。
  • 「誤解を解きたい」「謝りたい」という連絡も、相手から見れば新たな接触になるため控えます。
  • 自分が送ったメッセージや通話の履歴は削除せず、そのまま残しておきます。
  • 警察から呼び出しを受けた場合は、出向く前に弁護士に相談し、経緯を時系列で整理しておきます。
  • 店から誓約書や違約金の支払いを求められた場合は、内容を確かめてから署名します。


 履歴を消してしまうと、送った回数や内容を正確に説明できなくなり、かえって不利に受け取られることがあります。どこまでの連絡をしたのかを自分で把握しておくことが、その後の対応の土台になります。

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弁護士に相談するとできること

 弁護士に相談いただくと、これまでの連絡の回数や内容、相手の反応を整理し、ストーカー規制法上どのように評価され得るかの見通しをお伝えできます。警察から呼び出しを受けている場合は、事情聴取で何をどう説明するかの準備を一緒に進めます。
 店から請求や誓約書の提出を求められている場合には、弁護士が窓口となって内容を確かめ、今後連絡しないことは約束しつつ、金額や条項が相当な範囲かを話し合うことが考えられます。刑事事件として捜査が進んでいる場合には、被害を訴えている方との示談を検討することもあります。どのような結果になるかは、行為の内容や回数、その後の行動などによって変わります。

よくあるご質問


一度だけ「外で会いたい」と送りました。これで警察から連絡が来ることはありますか

 一度の誘いだけで警察が動くことは多くありません。ただ、その前後に待ち伏せや繰り返しの連絡がある場合や、内容が相手に強い不安を与えるものだった場合には、相談が持ち込まれることもあります。これ以上の連絡を控えたうえで、不安があれば早めにご相談ください。

女性のほうから店外で会おうと言ってきた場合も、問題になりますか

 お互いが合意して会うこと自体は、ストーカー規制法の問題にはなりません。ただ、その後に相手の気持ちが変わり、連絡を控えてほしいと伝えられた後も誘いを続けると、問題にされる可能性があります。以前の約束よりも、今の相手の意思を基準に考えることが大切です。

相手が店を辞めたり移ったりした後に、会いに行くのはどうですか

 店を辞めた、別の店に移ったという事情があっても、相手が会うことを望んでいない状況は変わらないことがほとんどです。移籍先を探して訪ねる行為は、待ち伏せや押し掛けと見られるおそれがあるため、控えたほうがよいでしょう。

まとめ


  • 店外で会おうと一度誘っただけで、直ちにストーカー行為になるわけではありません。
  • 断られた後に誘いを続けたり、待ち伏せや連続した連絡を重ねたりすると、ストーカー規制法の問題になり得ます。
  • 以前に店外で会う約束があっても、相手の意思が変わった後は、その意思を尊重して連絡を控えることが大切です。
  • 店や警察から連絡が来たら、すべての経路で接触を止め、履歴を残したまま弁護士に相談することをおすすめします。


 好意から出た行動であっても、相手の受け止め方によっては刑事手続に進むことがあります。自分の行動がどう評価されるのか分からず不安なときは、連絡を重ねる前に一度立ち止まり、専門家に状況を見てもらうことが、ご自身と相手の双方を守ることにつながります。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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