詐欺で家族が逮捕された|勾留を止めるための動き

若井亮

若井亮

テーマ:刑事事件

ご家族が詐欺の疑いで逮捕されたという連絡を受けたとき、多くの方がまず知りたいのは「いつ帰ってこられるのか」だと思います。そしてその答えを大きく左右するのが、逮捕に続く「勾留」がなされるかどうかです。

 勾留されるかどうかは、逮捕から数日という短い時間のなかで決まります。この記事では、勾留を止めるためにどの段階で誰に何を働きかけることになるのか、そして詐欺事件でご家族の側が用意できる材料は何かを、順を追って整理します。結果を約束できる手続きではありませんが、動ける時期が限られていることは確かです。

まず押さえたい「時間の構造」


逮捕から72時間で決まるのは「勾留するかどうか」


 逮捕されると、警察は48時間以内に事件を検察官に引き継ぎます。引き継ぎを受けた検察官は24時間以内、かつ逮捕から通じて72時間以内に、裁判官へ勾留を請求するか、それをせずに釈放するかを決めます。

 勾留が認められると、勾留を請求した日から原則10日間の身体拘束になります。やむを得ない事由があると認められれば、さらに10日を超えない範囲で延長されることがあります。逮捕からの72時間と合わせると、最長で20日を超える期間になります。

 つまり「勾留を止める」とは、この最初の数日間で分岐を変えることと、決まった後の期間を短くすることの二つを指します。どちらも別の手続きです。

決めるのは検察官と裁判官


 この時期に何が決まり、誰が決めるのかを整理すると、次のようになります。

段階決まること決める人
逮捕から72時間勾留を請求するか、釈放するか検察官
勾留請求のあと勾留するか、請求を却下するか裁判官
勾留決定のあと決定を取り消すか裁判所(準抗告)
勾留10日の満了前延長するか、期間をどれだけにするか裁判官
勾留期間の満了時起訴するか、不起訴とするか検察官


 ご家族や弁護人が働きかけられるのは、それぞれの判断が下される前の限られた時間です。判断そのものを行うのは検察官と裁判官ですから、早く動いたから釈放される、という関係にはありません。早く動くことの意味は、主張する機会がまだ残っているうちに主張できるという点にあります。

勾留の要件——何を否定すれば止まるのか


三つの理由と、勾留の必要性


 勾留するには、まず罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があることが前提になります。そのうえで、刑事訴訟法60条1項が挙げる次の三つのうち、いずれかに当たることが必要です。

  1. 定まった住居を有しないとき
  2. 罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
  3. 逃亡し、又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき


 三つのうち一つでも当たれば理由としては足りる建て付けです。さらに、これらに当たる場合でも、身体を拘束することが相当といえるか、という「勾留の必要性」が別に検討されます。介護や育児を担っている、通院が必要である、といった事情はここで意味を持ちます。

 勾留を止める活動は、突き詰めればこの三つの理由と必要性を、この事件のこの人については認めがたい、と具体的に示す作業です。

詐欺事件では「罪証隠滅のおそれ」が焦点になりやすい


 詐欺事件でとくに問題にされやすいのは、二つ目の罪証隠滅のおそれです。理由はいくつか重なっています。

  • 関与した人が複数いる事件が少なくなく、口裏合わせが警戒されやすい
  • 「欺いた」といえるかという判断が、当事者の説明に依存しやすい
  • 証拠の中心が通信履歴・口座の記録・帳簿など、消去や書き換えができる記録である
  • 被害の全体像がまだ確定していない段階では、関係者への働きかけが強く警戒される


 また、詐欺罪には罰金刑が定められていません。そのため、軽微な事件として短期間で終わる、という着地点が制度上存在しない点も、身体拘束が長引きやすい背景になっています。

同じ「詐欺」でも、争われる中身は違う


 詐欺と一口にいっても、事件の形によって「何を隠滅すると疑われているのか」はかなり違います。ご家族が説明できる材料も変わってきます。

事件の形警戒されやすい中身家族が説明できることの例
組織的に役割分担がある型指示役や他の関与者との連絡、端末の処分本人が組織と連絡を断っている状況、生活の場を移せること
個人間の貸し借り・出資の型相手方への直接の連絡や説得相手の連絡先を家族が持っていないこと、窓口を弁護人に一本化する意思
事業・取引に関わる型帳簿・伝票・取引記録の作り替え資料が既に押収されていること、事務所に本人が立ち入らない体制
ネット取引・フリマ等の型アカウントの削除、取引履歴の消去端末が押収済みであること、家族がアカウントに触れないこと


 この表は当てはめの目安にすぎず、実際の判断は事案ごとに異なります。ただ、「うちの家族は逃げも隠れもしません」という一般的な訴えよりも、この事件で心配されている具体的な行為ができない状況を示すほうが、議論としてかみ合います

勾留を止めるための五つの働きかけ


①勾留請求そのものをしないよう検察官に求める


 検察官が勾留を請求しなければ、勾留はされません。弁護人から検察官に対し、勾留の要件を満たさないと考える理由をまとめた意見書を出したり、電話で協議したりする方法があります。逮捕から72時間のうちに行う必要があるため、時間との関係でここまで至らないことも珍しくありません。

②勾留の決定をしないよう裁判官に求める


 勾留が請求された後は、裁判官が本人に質問をしたうえで判断します。弁護人は、その判断が下される前に裁判所の令状を担当する部署へ意見書を出し、あわせて面談や電話を申し入れることがあります。

 注意しておきたい点が二つあります。ひとつは、この段階の意見書の提出は法律に定められた手続きではなく、事実上の働きかけであることです。もうひとつは、裁判所に出した書面や資料は検察官の目にも触れるということです。何をどこまで書くかは、その後の見通しも含めて判断する必要があります。

③勾留の決定に対して準抗告を申し立てる


 勾留の決定が出た後でも、その決定に不服がある者は、取消しや変更を求めて申立てをすることができます。これを準抗告といい、勾留を決定した裁判官とは別の裁判体が判断します。申立てに期限は定められておらず、勾留が続いている間は行えます。

 準抗告が認められれば釈放につながります。認められなかった場合でも、裁判所がこの事件をどう見ているのかという材料が得られ、その後の延長への対応につながることがあります。

④勾留の取消しを求める


 勾留の理由または必要がなくなったときは、裁判所は勾留を取り消さなければならないとされています。準抗告が「そもそも決定が誤っていた」という主張であるのに対し、取消しの請求は勾留が決まった後に生じた事情を示すものです。取調べや証拠の収集が一段落したこと、被害弁償が進んだこと、本人の体調が悪化したことなどが挙げられます。勾留が不当に長くなったときも、同じように取消しを求めることができます。

⑤勾留の延長に対応する


 最初の10日で処分を決められないとき、検察官は延長を請求します。延長が認められるのは「やむを得ない事由」があるときとされているため、弁護人はその事由が本当にあるのかを争います。

 ここで知っておいていただきたいのは、止まるか止まらないかの二択ではないということです。延長そのものは避けられなくても、10日ではなく7日、5日といったより短い期間にとどまる場合があります。全部を止められないから何もできない、というわけではありません。

起訴された後は保釈の手続きに移る


 なお、起訴される前の段階には保釈という制度がありません。保釈は起訴された後の被告人についての手続きです。逮捕された直後に「保釈金を用意してほしい」という連絡が来た場合は、制度の順序と合っていない点にご注意ください。

ご家族の側が、法律上できること


 勾留をめぐる手続きの多くは弁護人が行いますが、ご家族自身が請求できると条文に定められているものもあります。

  • 弁護人の選任……配偶者、直系の親族、兄弟姉妹は、本人とは別に、独立して弁護人を選任することができます
  • 勾留の理由の開示の請求……なぜ勾留されているのかを公開の法廷で述べてもらう手続きで、家族も請求できます。同じ勾留について一度だけです
  • 勾留の取消しの請求……配偶者、直系の親族、兄弟姉妹は請求権者に含まれています
  • 起訴後の保釈の請求……こちらも同じ範囲の家族が請求できます


 実際にはいずれも弁護人を通じて行うのが通常ですが、ご家族が手続きの外に置かれた立場ではないことは知っておいてよいと思います。とくに勾留の理由の開示は、本人の姿を法廷で見られる数少ない機会になります。ただし会話はできず、述べられる理由も抽象的なものにとどまることが多い点は、あらかじめ承知しておいてください。

ご家族が用意できる材料


身元引受書は「誰が」「何を」約束するかが中身


 釈放後に本人を監督する人がいることは、逃亡のおそれや必要性の判断で意味を持ちます。書面の体裁より、同居しているか、日常的に本人の生活を把握できるか、呼出しに応じさせられる関係にあるか、という実質が見られます。仕事や家庭の事情で難しい場合は、無理のない範囲で誰が担えるかを先に話し合っておくと、弁護人が動きやすくなります。

生活の実在を示すもの


 住まいが定まっていることを示す資料、就労が続いていること、通院や介護、育児、学業などの継続的な事情は、いずれも判断材料になります。勤務先に事情を伝えるかどうかは身体拘束が長引くかどうかと絡む別の判断ですので、伝え方は弁護人と相談してから決めてください。

被害弁償や示談は「窓口を弁護人に置く」ことが前提


 被害の回復に向けた動きが進んでいることは、罪証隠滅のおそれの評価に影響し得ます。ただし詐欺事件では被害者が複数にわたることがあり、また捜査機関が連絡先を明かさないことも多いため、ご家族が直接連絡を取ろうとすることは避けてください。金額や順序をどう決めるかも含め、弁護人を窓口にするのが原則です。

よかれと思って、逆に働いてしまうこと


 詐欺事件では、次のような行動が「罪証隠滅のおそれ」を裏づける事情として見られてしまうことがあります。

  1. 本人の部屋、パソコン、スマートフォン、帳簿や書類を片づける
  2. 他の関与者やその家族に連絡を取り、状況をすり合わせる
  3. 本人名義の口座からお金を動かす、または解約する
  4. 被害を受けたとされる方に、家族が直接連絡して謝罪や返金を申し出る
  5. 事件についてSNSやグループチャットで書き込む
  6. 面会や手紙で「認めれば早く帰ってこられる」と伝える


 証拠を隠すなどの行為について、犯人の親族が本人のために行った場合には刑を免除することができるとされていますが、これは免除され得るというだけで、必ず責任を問われないという意味ではありません。何より、片づけたという事実そのものが、勾留を争ううえで不利に働きます。

 最後の「認めれば早く帰れる」という伝え方にも触れておきます。処分を決めるのは検察官であり、供述の内容と釈放の時期が単純に結びつくわけではありません。事実と違うことを認めた供述は、後から訂正することが難しくなります。

止められなかったときに残るもの


 勾留が決まったとしても、そこで手続きが終わるわけではありません。準抗告、勾留の取消しの請求、延長への反論と、段階ごとに争う場面が残っています。葬儀など一時的な事情については、勾留の執行を停止する制度が用いられることもあります。

 逆のこともあります。勾留の請求が却下されて釈放された場合でも、検察官がその判断に不服を申し立て、結果が覆ることがあります。釈放の連絡を受けた時点で確定とは限らないという点は、弁護人と確認しておいてください。

 また詐欺事件では、別の被害について改めて逮捕されたり、身体を拘束しないまま追加で書類が検察官に送られたりすることがあります。ひとつの勾留が終わることと、事件の処理が終わることは別です。共犯とされる方がいる事件では、勾留に加えて面会を制限する処分がつくこともあります。

まとめ


  1. 勾留するかどうかは逮捕から72時間で決まり、決めるのは検察官と裁判官です
  2. 争点は住居、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれと、身体を拘束する必要性です
  3. 詐欺事件では罪証隠滅のおそれが焦点になりやすく、事件の形によって心配されている中身が違います
  4. 働きかけは勾留請求前、勾留決定前、決定後の準抗告、取消しの請求、延長への反論と段階ごとに分かれています
  5. 全部を止められなくても、期間が短くなることがあります
  6. 配偶者、直系の親族、兄弟姉妹には、弁護人の選任や勾留の取消しの請求など、条文上認められた立場があります
  7. 片づけ、関係者への連絡、直接の謝罪や返金は、よかれと思って行っても逆に働きます


 当事務所では、刑事事件のご相談を24時間受け付けており、初回のご相談は無料です。ご依頼をいただければ即日の接見にうかがえる場合もあります。ご家族が逮捕されたという連絡を受けた段階では、事件の内容も見通しも分からないことがほとんどだと思います。まずは今どの段階にいるのかを一緒に確認するところから始めていただければと思います。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

風俗・男女トラブルの不当要求から依頼者を守る弁護士

若井亮プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼