器物損壊で被害届が出された|修理費と示談
本記事は、2026年10月時点のストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「ストーカー規制法」。2025年12月30日施行の改正による職権警告の創設を含みます)と、2025年6月1日に懲役・禁錮が拘禁刑に一本化された後の刑法にもとづいて書いています。個別の事案での扱いは、メッセージの内容や前後の経緯によって異なります。
別れた後、どうしても伝えたいことがあって、元恋人に長いメッセージを一通だけ送った。返事はなく、数日後に警察署から「お話を伺いたい」と電話が来た――。何度も送ったわけではないのに、なぜ警察から連絡が来るのか、このまま事件になってしまうのかと不安になる方は少なくありません。
一通のメッセージを送ったことだけで、直ちにストーカー行為として処罰されるわけではありません。ただし、メッセージに書いた内容によっては、一通でもストーカー規制法の「つきまとい等」にあたると評価され、警告などの対象になることがあります。また、受け取った側が不安を感じて相談すれば、警察が事情を確かめるために連絡してくること自体は珍しくありません。
この記事では、長文のメッセージ一通で警察から連絡が来る理由、書いた内容によって評価がどう変わるか、連絡が来た後にしておきたいこと・控えたいことを順に整理します。
一通のメッセージで警察から連絡が来るのはなぜか
警察から連絡が来る段階では、多くの場合、元恋人やその家族から相談を受け、送った側の言い分を確かめようとしている状況です。警察は相談者の安全を確保する立場から、送った側に事情を聴いたり、今後の連絡を控えるよう伝えたりすることがあります。連絡が来たことは、刑事事件として立件されることが決まったという意味ではありません。
長文が不安を与えやすい理由
長文のメッセージは、送る側にとっては気持ちを整理して伝えたものでも、受け取る側には「別れを受け入れていない」「まだ関わろうとしている」と映ることがあります。とくに、別れた直後や、相手が「もう連絡しないでほしい」と伝えた後に届いた場合には、文章の量そのものが不安の原因になることもあります。
また、2025年12月30日施行の改正により、警察は相手からの申出がなくても、職権で警告を出せるようになりました。相談を受けた警察が、相手が警告を求めているかどうかとは別に、必要と判断すれば警告に進む余地があるという点は、知っておきたい変更です。
「一通だけ」でも前後の経緯が見られる
警察や相手が見ているのは、その一通だけとは限りません。別れ話の前後にどれだけ連絡していたか、電話や別のSNSでも連絡を試みていたか、相手の自宅や職場の近くに行ったことがあるかといった事情も、あわせて見られます。
一通でも「つきまとい等」にあたることがある
「連続して」送ることが要件になっている類型
ストーカー規制法2条1項は、恋愛感情などの好意の感情や、それが満たされなかったことへの怨恨の感情を満たす目的で行う一定の行為を「つきまとい等」として定めています。メッセージの送信に関する典型的な類型は、拒まれたにもかかわらず、連続して電話をかけたり、電子メールやSNSのメッセージを送ったりする行為です(同項5号)。この類型は「連続して」送ることが要件ですので、一通だけ送ったことが直ちにこれにあたるとは考えにくいところです。
回数による評価の考え方は、【刑事事件・ストーカー事件】何通メッセージを送ったら、ストーカーと判断される?で詳しく整理しています。
内容によっては一通でも問題とされる類型
一方で、同じ条文には、回数ではなく伝えた内容に着目した類型も並んでいます。長文のメッセージにはさまざまなことが書かれているため、その中に次のような内容が含まれていないかを確かめておく必要があります。
| メッセージに含まれていた内容 | 関係しうる規定 | 評価の目安 |
|---|---|---|
| 別れの理由への疑問、感謝や謝罪の気持ち | 特になし | それだけで問題とされることは少ない |
| 「もう一度会ってほしい」「話し合う場を作ってほしい」 | 面会・交際などの要求(ストーカー規制法2条1項3号) | 拒まれた後の要求は、つきまとい等と評価されることがある |
| 「最近〇〇に行っていたよね」など相手の行動に触れる記述 | 監視していると思わせる事項の告知(同項2号) | 一通でもつきまとい等にあたる可能性がある |
| 強い言葉で責める、乱暴な言い回しが続く | 著しく粗野または乱暴な言動(同項4号) | 表現の程度によって評価が分かれる |
| 相手の過去や秘密を持ち出して非難する | 名誉を害する事項の告知(同項7号) | 内容によってはつきまとい等にあたる可能性がある |
| 相手やその家族に危害を加えることをほのめかす | 脅迫罪(刑法222条)など | ストーカー規制法とは別に、刑事事件として扱われることがある |
つきまとい等にあたると評価されても、一度の行為で直ちに処罰されるわけではなく、警察による警告や公安委員会による禁止命令の対象になるかどうかが問題になります。処罰の対象となる「ストーカー行為」は、つきまとい等を同じ相手に繰り返し行うことを指し、法定刑は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金とされています(同法18条)。
これに対し、脅迫罪はストーカー規制法とは別の犯罪で、一度のメッセージでも成立し得ます。生命や身体、名誉、財産などに害を加えることを告げる内容であれば、2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象になり得ます。文面を落ち着いて読み返しておくことが大切です。メッセージと脅迫の関係は、しつこいDM・メッセージを送った|脅迫とストーカー規制法の重なりでも解説しています。
一回の連絡と反復した連絡の違いについては、連絡は1回だけだった|つきまとい等とストーカー行為の違いもあわせてご覧ください。
警察から連絡が来た後に考えられる流れ
警察からの連絡の後は、おおむね次のような段階のいずれかに進むことが考えられます。
- 電話で事情を聞かれるか、警察署への来署を求められます。
- 本人の説明を聞いたうえで、今後連絡しないよう口頭で注意を受けることがあります。
- 今後連絡しないことなどを記した上申書や誓約書の作成を求められることがあります。
- ストーカー規制法にもとづく警告を受けることがあります。
- 内容が脅迫などにあたると判断された場合は、被疑者として取調べを受けることがあります。
どの段階で終わるかは、メッセージの内容、相手の受け止め方、送った後の行動によって変わります。一通だけ送り、その後は連絡をしていない場合には、事情の確認や注意にとどまることも少なくありません。他方で、警察から連絡が来た後に、さらに相手へメッセージを送ると、警告や禁止命令に進む可能性が高まります。
弁護士ドットコムなどの法律相談サイトにも、別れ話の後にLINEで復縁を求めたところ、相手から「これ以上連絡したら警察に相談する」と告げられ、何を相談したのかを一通だけ尋ねてよいか迷っているという相談や、元交際相手への連絡をきっかけに警察から口頭で注意を受け、誓約書を書いたという相談が寄せられています。確認のつもりの一通が、相手の側では「警告を無視して連絡してきた」と受け止められることもあるため、警察が関わった後の連絡には特に慎重になる必要があります。
警察で書面への署名を求められた場合の考え方は、【刑事事件・ストーカー事件】警察で書かされた「上申書」や「誓約書」は、警告と何が違う?で整理しています。
連絡が来たときにしておきたいこと
元恋人には連絡しない
誤解を解きたい、謝りたいという気持ちから、もう一度メッセージを送りたくなるかもしれません。しかし、警察に相談した後に届く連絡は、たとえ謝罪の内容であっても、相手の不安を強めることがあります。共通の友人に伝言を頼むことも、相手から見れば同じように受け止められるおそれがあります。謝罪の連絡が問題になる理由は、【ストーカートラブル】謝りたい|謝罪の連絡そのものが問題になる理由で解説しています。
送ったメッセージを消さずに残す
送信の取消しや履歴の削除をしたくなるかもしれませんが、実際に何を書いたのかを後から示せなくなると、かえって説明がしにくくなります。トーク画面は送信日時が分かる形で保存し、別れ話の前後のやり取りもあわせて残しておきます。
経緯を時系列で書き出す
警察や弁護士に説明するときに備えて、次の点を書き出しておくと整理しやすくなります。
- 交際期間と、別れた時期・別れた経緯。
- 別れた後に送った連絡の回数と、使った手段。
- 相手から「連絡しないでほしい」と言われたかどうかと、その時期。
- 長文のメッセージを送った日時と、書いた内容の要点。
- 送った後に相手の自宅や職場に行ったことの有無。
警察への応じ方を決める前に相談する
任意の事情聴取や来署の求めに応じる法的な義務はありません。ただ、連絡を放置していると、警察が別の手段を検討することもあるため、無視するのではなく、日程の調整を含めて対応を考えるのが現実的です。聴取で話した内容は記録に残り、警告などの判断材料になりますので、何をどう説明するかを事前に整理しておくことが大切です。呼び出しへの向き合い方は【刑事事件・ストーカー事件】生活安全課から呼び出された、行かなければならない?、弁護士に相談する時期については【刑事事件】警察から電話が来た段階で弁護士に相談する意味で解説しています。
よくあるご質問
相手からブロックされていて、メッセージは読まれていないかもしれません。それでも問題になりますか
警察に相談が入っている以上、内容は何らかの形で相手側に伝わっていると考えるのが自然です。読まれたかどうかよりも、送った事実と書いた内容が見られます。ブロックされた後に、別のアカウントや別の手段で送った場合は、拒絶の意思を知りながら連絡したとみられやすくなりますので注意が必要です。
謝罪のつもりで書いた長文でも、注意を受けることはありますか
あります。謝罪の文章の中に、会って話したい、もう一度やり直したいといった気持ちが含まれていると、面会や交際の要求と受け止められることがあります。送った側の意図だけで判断されるわけではなく、受け取った側がどう感じたかもあわせて見られます。
警察から連絡が来たら、前科がつくのですか
事情の確認や口頭での注意、ストーカー規制法にもとづく警告は刑罰ではなく、それによって前科がつくことはありません。ただし、警察には対応の記録が残り、その後に同様の行為があれば、より重く見られることがあります。前科につながる場面については、【刑事事件】ストーカーで前科はつくのか|警告・検挙・起訴の分かれ目と、不起訴になる場合で詳しく解説しています。
警察からの電話に出られず、まだ折り返していません
まず、着信が本当に警察署からのものかを確かめます。着信番号に直接かけ直すのではなく、警察署の代表番号を調べて問い合わせると、警察を名乗る詐欺への備えにもなります。担当の部署と担当者を確認したうえで、弁護士に相談してから折り返すことも一つの方法です。長く放置することは避けたほうがよいでしょう。
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弁護士にご相談いただく意味
長文のメッセージ一通がどう評価されるかは、書いた内容、それまでのやり取り、相手の受け止め方、警察が関わった後の行動によって変わります。自分では気持ちを伝えただけのつもりでも、相手の側からは違って見えていることもあります。当事務所では、送ったメッセージの内容を一緒に確認し、警察への説明の準備や今後の距離の取り方、私物の返還など相手方とのやり取りが残る場合の窓口についても検討します。
同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。


