【刑事事件・ストーカー事件】相手から「ストーカーなら警察に言う」と言われた段階で、何をすべき?

若井亮

若井亮

テーマ:刑事事件

交際の終わり際や、連絡が行き違ったときに、相手から「これ以上続けるなら、ストーカーとして警察に言う」と告げられることがあります。言われた側としては、何が問題とされているのか分からないまま、謝るべきか、説明するべきか、それとも黙っているべきかと迷う場面です。この記事では、相手からそう告げられた段階で、まず何をして何を控えるべきかを、ストーカー規制法の仕組みとあわせて整理します。

この記事は、2025年12月30日施行の改正ストーカー規制法(職権による警告の創設など)と、2026年3月10日施行の改正(情報提供をしないよう求める措置)を反映しています。個別の事情によって結論が変わることがありますので、具体的な判断は弁護士にご相談ください。


「警察に言う」と言われた段階で起きていること

 相手が「警察に言う」と告げた時点では、まだ警察の手続が始まっているとは限りません。相手が実際に警察に相談するか、相談したとして警察がどのような対応をとるかは、それまでの経緯や、告げられた後にこちらがどう動いたかによって変わります。
 一方で、相手がこの言葉を口にしたということは、少なくとも相手がこちらの連絡や行動を負担に感じ、やめてほしいという意思を示しているということです。この意思表示の後も同じ行動を続けると、相手の不安を強めることになり、警察に相談された場合の評価も重くなるおそれがあります。この段階は、まだ大きな動きが起きていない時間であると同時に、その後の展開を左右しやすい時間でもあります。

ストーカー規制法が対象とする行為

 ストーカー規制法は、恋愛感情その他の好意の感情、またはそれが満たされなかったことへの恨みの感情を満たす目的で、特定の人やその家族などに対して行う「つきまとい等」を規制しています。対象となる行為には、次のようなものがあります。

  • つきまとい、待ち伏せ、住居や勤務先付近での見張り・押しかけ・うろつき。
  • 行動を監視していると思わせるような事項を告げること。
  • 面会や交際、復縁などの要求。
  • 著しく粗野または乱暴な言動。
  • 無言電話や、拒まれているのに繰り返す電話・メール・SNSのメッセージ・手紙の送付。
  • 汚物などの送付。
  • 名誉を害する事項を告げること。
  • 性的羞恥心を害する事項を告げることや、性的な画像などの送付。
  • GPS機器や紛失防止タグなどを使った、承諾のない位置情報の取得や機器の取付け。


 これらの行為を同じ相手に繰り返すと「ストーカー行為」にあたり、刑事罰の対象になります。一部の行為については、相手に身体の安全や住居の平穏などが害される不安を覚えさせるような方法で行われた場合に限られます。相手が問題にしているのがどの行為なのか、それが繰り返されているのかが、まず確認すべき点になります。一度の連絡と繰り返しの違いについては、連絡は1回だけだった|つきまとい等とストーカー行為の違いで詳しく解説しています。

相手が警察に相談した後に考えられる流れ

 相手が警察に相談した場合、警察は内容に応じて、次のような対応をとることがあります。

警察の対応内容本人への効果
口頭での注意・指導事情を聞いたうえで、相手への接触を控えるよう伝えるもの法律上の処分ではないが、その後の経過の中で考慮されることがある
警告(法4条)つきまとい等をやめるよう、警察が求めるもの警告そのものに罰則はない
禁止命令等(法5条)公安委員会が、つきまとい等を繰り返してはならないことなどを命じるもの違反すると処罰の対象になる
検挙ストーカー行為罪などで捜査を受けるもの逮捕される場合も、在宅のまま捜査が進む場合もある


 これらは必ずしも順番に進むわけではなく、行為の内容によっては警告を経ずに捜査が始まることもあります。また、2025年12月30日施行の改正により、相手からの申出がなくても、警察の判断で警告ができるようになりました。相手が「警告までは求めない」と考えていても、警察の判断で警告が出ることがありえます。
 罰則は、ストーカー行為をした場合が1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、禁止命令等に違反してストーカー行為をした場合が2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金と定められています(法18条、19条)。ストーカー行為罪は、相手の告訴がなくても起訴できる罪とされています。

その日のうちにしておきたいこと

 「警察に言う」と告げられた直後は、驚きや納得できない気持ちから、すぐに何か言い返したくなるものです。しかし、最初の数日の動き方が、その後の流れに影響することがあります。まずは次の点を意識してください。

相手への連絡をいったん止める

 最も大切なのは、相手への連絡や接触をこちらから止めることです。電話やメッセージだけでなく、SNSへのコメントや反応、別のアカウントからの連絡、共通の知人を通じた伝言、相手の自宅や職場の近くへ行くことも含めて控えます。
 「最後にひとこと伝えたい」「誤解を解きたい」という気持ちから連絡を重ねてしまうことがありますが、相手がやめてほしいと伝えた後の連絡は、内容にかかわらず、相手の不安を強める方向に受け取られやすいものです。言い分がある場合も、後で整理して伝える方法がありますので、まずは止めることを優先します。

謝罪や弁解のための連絡も控える

 謝りたい気持ちがある場合でも、直接の謝罪の連絡は、相手から見れば「やめてほしいと言ったのに、また連絡が来た」ということになりかねません。謝罪の意思は、弁護士を通じて相手の意向を確認したうえで伝える方法があります。詳しくは【ストーカートラブル】謝りたい|謝罪の連絡そのものが問題になる理由で解説しています。

やり取りの記録は消さずに残す

 相手とのメッセージや通話の履歴は、削除せずに残しておきます。自分が送った内容を見返すのは気が重いかもしれませんが、いつ頃どの程度の連絡をしていたのか、相手がいつ拒む意思を示したのか、相手からも連絡があったのかといった事情は、後で自分の行為を正確に説明するための材料になります。
 警察から事情を聞かれる段階になってから記録を消すと、不利な事情を隠そうとしたと受け取られるおそれもあります。スクリーンショットを撮り、日付が分かる形で保存しておくと安心です。

相手の情報を調べたり、周囲に働きかけたりしない

 相手の新しい住所や勤務先を調べる、相手の家族や友人に事情を説明して取りなしを頼む、といった行動も控えます。善意からの行動であっても、相手の側からは生活圏に入り込まれていると感じられることがあり、つきまとい等として扱われる行為と重なるおそれがあります。

これまでの経緯を整理しておく

 連絡を止めたら、次に、これまでの経緯を時系列で整理します。警察から連絡が来た場合にも、弁護士に相談する場合にも、この整理があると状況を正確に伝えやすくなります。

  1. 相手との関係(交際の有無、知り合ったきっかけ、別れた時期など)。
  2. 連絡や接触の頻度と手段(電話、メッセージ、SNS、訪問など)。
  3. 相手が「やめてほしい」「連絡しないで」と伝えてきた時期と方法。
  4. その後に自分がとった行動。
  5. 連絡の目的(復縁の希望、貸したお金や荷物の返還、仕事上の用件など)。


 整理してみると、自分では「数回の連絡」のつもりでも、短い期間に多くのメッセージを送っていたと気づくことがあります。反対に、相手からの連絡にも応じていた経緯が見えてくることもあります。どちらの場合も、事実をそのまま把握しておくことが、その後の判断の出発点になります。

お金や荷物など、話し合うべき用件が残っているとき

 貸したお金の返済や、相手の家に残した荷物の返却など、話し合う必要のある用件が残っていることもあります。ただ、用件自体が正当であっても、相手が接触を拒んでいる状況で本人に直接連絡を重ねると、ストーカー行為と受け取られるおそれがあります。こうした用件は、弁護士などの第三者を通して進めるほうが、双方にとって負担が少なくなります。詳しくは【刑事事件】元交際相手に荷物やお金の清算で連絡したい|正当な用件でもストーカーと言われる場面をご覧ください。

警察から連絡が来たときに備える

 相手が実際に警察に相談した場合、警察から電話で事情を聞きたいと連絡が来たり、警察署への来署を求められたりすることがあります。多くの場合は任意の事情聴取であり、日程の調整を相談できることもあります。
 事情を聞かれた際には、覚えていることを落ち着いて伝え、記憶があいまいな点は推測で補わないことが大切です。事情聴取の後に、供述調書や、今後接触しないことを約束する書面への署名を求められることもあります。署名の前に内容をよく読み、事実と異なる部分があれば訂正を求めることができます。
 警察からの連絡に不安がある場合は、「警察から電話が来た」|折り返す前に確認したい3つのことや【刑事事件】警察から電話が来た段階で弁護士に相談する意味も参考にしてください。警告を受けた後の見通しについては、警察から「警告」を受けた|前科はつくのか、次に何が起きるのかで解説しています。

この段階で弁護士に相談する意味

 「まだ警察から何も言われていないのに、弁護士に相談するのは早いのでは」と考える方もいます。しかし、手続が始まる前の段階だからこそ、取れる選択肢が多く残っていることがあります。

  • これまでの行動がストーカー規制法上どのように評価されうるか、見通しを立てることができます。
  • 警察から連絡が来た場合の受け答えや、書面に署名する前の確認について、助言を受けることができます。
  • 相手と話し合う必要がある用件について、弁護士が窓口となって連絡することを検討できます。
  • 相手が話し合いに応じる意向を示した場合に、合意の内容を書面に残す手続を任せることができます。


 相手の側に弁護士がつき、警告の書面が届くこともあります。その場合の対応は【刑事事件】弁護士から警告の書面が届いた|ストーカーと名指しされたときの返し方で、前科がつくかどうかの分かれ目については【刑事事件】ストーカーで前科はつくのか|警告・検挙・起訴の分かれ目と、不起訴になる場合で解説しています。

よくあるご質問


自分はストーカーではないと考えています。そのことを相手に説明してもよいですか

 納得できない気持ちは自然なものですが、相手がやめてほしいと伝えている状況で反論の連絡をすると、その連絡自体が新たな接触として受け止められるおそれがあります。認識の違いがある場合は、警察から事情を聞かれた際や、弁護士を通じて伝える場面で、残しておいた記録に基づいて説明するほうが伝わりやすくなります。

相手のほうから連絡が来た場合は、返信してもよいですか

 相手からの連絡に短く応じること自体が直ちに問題になるとは限りませんが、やり取りが続くうちにこちらからの連絡が増えていくと、経緯の評価が難しくなります。用件だけに絞る、返信の要否を弁護士に相談するといった慎重な対応が望まれます。詳しくは【ストーカートラブル】相手から先に連絡が来た|返信したら違反になるのかで解説しています。

「警察に言う」と言われてから何も起きていません。もう心配はいりませんか

 相手が警察に相談したかどうかは、こちらからは分からないことが多く、しばらく時間が経ってから警察から連絡が来ることもあります。また、相手からの申出がなくても警察の判断で警告ができるようになっています。何も起きていない期間も、連絡を控える状態を続けることが、結果として自分を守ることにつながります。

まとめ


  • 「警察に言う」と言われた段階では、まだ手続が始まっていないことも多い一方、相手がやめてほしいという意思を示した時点でもあります。
  • まずは、謝罪や弁解も含めて、相手への連絡や接触をこちらから止めることが大切です。
  • やり取りの記録は消さずに残し、これまでの経緯を時系列で整理しておきます。
  • お金や荷物など話し合うべき用件が残っている場合も、本人への直接の連絡は控え、第三者を通す方法を検討します。
  • 警察から連絡が来た場合に備えて、早い段階で弁護士に見通しを相談しておくと、落ち着いて対応しやすくなります。


 相手から「警察に言う」と告げられると、強い不安を感じる方が少なくありません。ただ、その後の展開は、この段階でどう動くかによって変わることがあります。当事務所では、ストーカーと言われた側からのご相談もお受けしています。一人で判断に迷うときは、早めにご相談ください。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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