【ストーカートラブル】警察への相談記録を手元に取り寄せる|開示請求の手順と黒塗りの読み方
ストーカー規制法に基づく警告を受けた後、しばらくして相手のほうから「会いたい」「一度ちゃんと話したい」と連絡が来ることがあります。もともと交際していた相手であれば、気持ちが揺れるのは自然なことです。一方で、「警告を受けているのに会ってよいのか」「会ったことが警察に知られたら逮捕されるのではないか」と迷い、どう返事をすればよいか分からなくなる方も少なくありません。
本記事は、2025年12月30日に施行された改正ストーカー規制法(職権による警告の創設など)を踏まえ、2026年10月時点の法令をもとに解説しています。個別の事情によって評価が変わることがある点にご留意ください。
この記事では、警告を受けた側の立場から、相手の誘いに応じることが法律上どう見られるのか、応じる前に確かめておきたいこと、連絡が来たときの対応の順序を整理します。
警告を受けた後に相手から連絡が来る場面
法律相談サイトにも、警告書にサインした後に相手から会って話したいと連絡が来た、警告後に相手から食事に誘われた、誘われて何度か会っているが警察に知られたらどうなるのか、といった相談が繰り返し寄せられています。いずれも、自分から接触しようとしたのではなく、相手のほうから声がかかったという点が共通しています。
相手から誘われたのだから問題はないはずだ、と考えたくなるところです。しかし警告を受けている状況では、相手の言葉だけを根拠に動くことに慎重であるべき事情がいくつかあります。まずは、警告がどのようなものかを確認しておきましょう。
警告とはどのようなものか
警告そのものに罰則はない
ストーカー規制法の警告は、警察本部長や警察署長が、つきまとい等をした人に対し、さらに反復してその行為をしてはならない旨を告げるものです(ストーカー規制法4条)。行政上の措置であり、警告に従わなかったこと自体に罰則が定められているわけではありません。
ただし、警告の後もつきまとい等が続けば、都道府県公安委員会による禁止命令(同法5条)が出されたり、ストーカー行為罪として捜査の対象になったりする可能性があります。ストーカー行為をした場合の法定刑は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、禁止命令に違反してストーカー行為をした場合は2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金とされています。
相手の連絡で警告が「解除」されるわけではない
警告は、警察が事実関係を確認したうえで行うものです。相手から「もう怒っていない」「また会いたい」と言われたとしても、それによって警告がなかったことになるわけではなく、警告を行ったという警察の記録も残ります。その後に何らかのトラブルが起きた場合、警察はこれまでの経緯を前提に状況を見ることになります。
また、2025年12月30日に施行された改正法により、相手からの申出がなくても、警察が必要と判断した場合には職権で警告できるようになりました。相手本人の意向とは別に、家族や周囲の人からの相談をきっかけに警察が動く場面もありうるということです。加えて、ストーカー行為罪は告訴がなくても起訴できる罪とされているため、相手の気持ち次第ですべてが決まるわけではない点も押さえておく必要があります。
相手から誘われて会うことは、法律上どう見られるか
問題の中心は、相手が望んでいない接触
ストーカー規制法が規制する「つきまとい等」は、恋愛感情などの好意や、それが満たされなかったことへの恨みの感情を充足する目的で行う、待ち伏せや押しかけ、面会や交際の要求、拒まれたのに繰り返す電話やメッセージなどの行為です。相手が本心から会うことを望み、自分から日時や場所を提案してきた場合に、その誘いに応じて会うこと自体は、一般にこれらの行為にそのまま当てはまるものとは考えにくいでしょう。
つまり、「相手から誘われて会った」という事実を後から示せるのであれば、直ちに処罰の対象になるとは限りません。問題は、その事実をきちんと示せるかどうか、そして会った後の展開をどこまで見通せるかにあります。
それでも慎重に考えたい理由
会うかどうかを考える前に、次のような事情があることを知っておく必要があります。
- 誘いのメッセージは相手の側で削除されることがあり、後から「誘っていない」と言われると、会った経緯を説明しにくくなります。
- 相手の気持ちは変わることがあり、会った後に関係がこじれると、その後の連絡が「拒まれた後の連絡」と受け取られる可能性があります。
- 連絡が本当に相手本人からのものかどうか、文面だけでは分からない場合があります。
- 一度会うと、次の連絡を自分から送るきっかけになりやすく、気づかないうちにやり取りの主導権が自分の側に移ることがあります。
- 相手が望んでいても、家族や周囲の人が警察に相談すれば、警察が状況を確認に動く可能性があります。
法律相談サイトにも、警告後に相手から誘われて何度か会い、その後しばらく連絡が途絶えたため自分から何度か連絡したところ、警察から一方的に連絡をしてくると扱われた、という相談が見られます。相手の誘いで始まった接触であっても、その後の自分の行動によって評価が変わりうることを示す一例といえます。
警告とは別の取り決めは、相手の誘いでは外れない
警告のほかに、公安委員会の命令や裁判所の決定、当事者間の書面などで接触が制限されている場合は、さらに注意が必要です。これらは、相手が誘ってきたからといって効力を失うものではありません。
| 取り決め・状況 | 定めているもの | 相手から誘われて会った場合の考え方 |
|---|---|---|
| 禁止命令 | 都道府県公安委員会 | 命令の期間中は、接触の経緯によっては命令違反を疑われるおそれがあります。会う前に弁護士へ相談することをおすすめします。 |
| 保釈の条件(被害者との接触禁止) | 裁判所 | 相手からの誘いであっても、条件に反するとして保釈が取り消されるおそれがあります。 |
| 捜査や裁判が続いている段階 | 刑事手続 | 直接会うことで、被害者への働きかけや口裏合わせを疑われ、身柄拘束や処分の判断に影響するおそれがあります。 |
| 示談書・合意書の接触禁止条項 | 当事者間の合意 | 誰から連絡を始めたかにかかわらず、条項の文言によっては違約金の請求を受けるおそれがあります。 |
とくに示談書の接触禁止条項は、「相手方から連絡があった場合を除く」といった例外が書かれていないことも多く、文言を確認しないまま会うと、後になって合意違反を主張されることがあります。
連絡が来たときに取りたい対応
相手から「会いたい」と連絡が来たときは、気持ちを落ち着けてから、次の順序で対応を考えることをおすすめします。
- すぐには返信せず、いったん時間を置きます。
- 受け取ったメッセージを、日時や送信元のアカウント・電話番号が分かる形で保存します。
- 自分から追加の連絡を送ったり、相手の自宅や職場に出向いたりすることは控えます。
- 禁止命令や保釈の条件、示談書など、警告以外に接触を制限する取り決めがないかを確認します。
- 返信や面会を考える場合は、その前に弁護士に相談し、方法と範囲を決めます。
記録は「誘われた」ことを示す資料にもなる
保存したメッセージは、後に経緯が問題になったときに、自分から接触したのではないことを示す資料になります。1通だけを切り取るのではなく、前後のやり取りの流れや受信日時が分かる形で残しておくと、後から説明しやすくなります。相手が削除しても手元に残るよう、別の端末やクラウドに保存しておく方法もあります。
弁護士を通して相手の意思を確かめる方法
相手の真意を確かめたい場合や、荷物の返還・お金の清算など話し合うべき用件がある場合は、弁護士が代理人として相手方に連絡し、意思を確認する方法があります。直接のやり取りを避けながら、相手の意向や話し合いの条件を書面などの形で残せるため、後から経緯を説明しやすくなります。
相手にすでに代理人がついている場合や、警察を通じた連絡を望んでいる場合もあるため、どの経路をとるかは状況に応じて検討します。いずれの場合も、自分一人で判断して会いに行く前に、取れる選択肢を確認しておくことが大切です。
よくあるご質問
返信を1回だけするのも避けたほうがよいですか
相手からの連絡に1回返信しただけで、直ちに違法になるわけではありません。ただ、そこからやり取りが続き、問題が大きくなるきっかけになることはあります。返信する場合でも、会う約束や交際の再開を求める表現は避け、短く用件を伝える程度にとどめるのが無難です。迷うときは、送る前にご相談ください。
相手が自宅に来てしまった場合はどうすればよいですか
自分から呼んだのでなくても、その場で長い時間を一緒に過ごしたり、帰り際に次の約束をしたりすると、後で経緯を説明するのが難しくなることがあります。落ち着いて帰ってもらうよう伝え、来訪の日時や状況を記録しておきましょう。対応に困るときは、警察や弁護士への相談を検討してください。
相手から連絡が来たことを警察に伝えるべきですか
伝える義務があるわけではありません。ただ、警告を担当した警察署に経緯を伝えておくことで、後に誤解が生じたときの説明の助けになる場合があります。伝える内容や範囲は事情によって異なるため、弁護士と相談しながら判断するとよいでしょう。
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警告を受けた後に相手から誘われると、「相手が望んでいるのだから」と考えたくなるものです。ただ、警告や他の取り決めが残っている状況では、会うかどうかの判断が、その後の手続や生活に影響することがあります。返事をする前に一度立ち止まり、記録を残したうえで、取れる手段を確認しておくことが大切です。
同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。


