【ストーカートラブル】近所の住人につけ回されたら、ストーカーとして扱われる?

若井亮

若井亮

テーマ:ストーカートラブル

この記事は、ストーカー行為等の規制等に関する法律(令和7年12月30日施行の改正を反映)、東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(迷惑防止条例)、軽犯罪法、刑法および民事保全法の規定をもとに、2026年10月時点の情報で作成しています。迷惑防止条例の内容は都道府県ごとに異なるため、東京都以外にお住まいの方は、お住まいの地域の条例もあわせてご確認ください。


「ゴミを出しに行くと、毎回のように同じ近所の人が出てくる」「駅までの道で、いつも少し後ろを同じ住人が歩いている」。ご相談の場では、こうした近所の住人からのつきまといに悩む声が寄せられます。一方で、「近所の人を見かけていただけなのに、つきまといだと言われた」という、反対の立場からのご相談もあります。

 つきまといというとストーカー規制法を思い浮かべる方が多く、その理解自体は誤りではありません。ただ、ストーカー規制法が対象としているのは、恋愛感情などの好意や、それが満たされなかったことへの恨みを動機とする行為です。騒音や駐車、ゴミ出しをめぐるもめごとから始まったつきまといは、同じ行動であっても、ストーカー規制法ではなく別の法令で扱われることがあります。

 この記事では、近所の住人からのつきまといが法的にどのように扱われるのかを、動機による分かれ目を中心に整理します。相手が同じマンションに住んでいる場合の具体的な進め方は、【ストーカートラブル】同じマンションの住人につきまとわれている|相手も住み続ける建物で、行動の記録と手続をどう組み立てるかで解説しています。

近所の住人からのつきまといは、動機によって適用される法令が変わる

近所の住人が後をつける、自宅の前で見張るといった行動は、相手がなぜそうしているのかによって、適用される法令が変わります。ストーカー規制法、東京都の迷惑防止条例、軽犯罪法などを順に見ていきます。

好意や、その裏返しの恨みが動機ならストーカー規制法の対象になりうる

ストーカー規制法は、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情、またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行われる一定の行為を「つきまとい等」としています(ストーカー規制法2条1項)。後をつける、待ち伏せをする、住居の付近で見張る・うろつくといった行動は、この「つきまとい等」の典型です。

 近所の住人であっても、あいさつを交わすうちに好意を持たれ、誘いを断った後から後をつけられるようになったという経過であれば、この法律の対象になりえます。同じ相手に対してつきまとい等を反復すると「ストーカー行為」にあたり、罰則の対象になります(同法2条4項、18条)。近所の住人だからストーカー規制法の対象外になるということはなく、問われるのは相手との関係の種類ではなく、行動の動機です。

騒音やゴミ出しのもめごとから始まったつきまといは、東京都の条例の対象になりうる

近所の住人からのつきまといでは、好意とは関係のない経過をたどるものも少なくありません。騒音への苦情、駐車場や境界をめぐる行き違い、ゴミ出しのルールについての注意などをきっかけに相手が恨みを抱き、後をつけたり自宅を見張ったりするようになる場合があります。

 東京都の迷惑防止条例は、妬みや恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、正当な理由なく、つきまといや住居付近での見張り、うろつきなどを反復して行うことを禁止しています(迷惑防止条例5条の2)。警視庁も、この条例は悪意の感情に基づく行為を規制するもので、好意の感情に基づく行為を規制するストーカー規制法とは対象が異なると説明しています。

 警察で「ストーカー規制法の対象にはならない」と言われた場合でも、東京都内であれば、この条例による対応を検討する余地があります。ストーカー規制法と迷惑防止条例の分かれ目は、【ストーカートラブル】交際相手の元恋人からつきまとわれている|ストーカー規制法と迷惑防止条例の分かれ目でも解説しています。

動機がはっきりしない場合に検討される法律

近所の住人とのトラブルでは、相手がなぜつきまとうのか分からないことも少なくありません。弁護士ドットコムにも、相手の言動から心身の不調がうかがわれ、注意をしても行動が変わらないという近隣トラブルの相談が複数寄せられています。

 動機が特定できない場合でも、不安や迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとう行為は、軽犯罪法の対象になります(軽犯罪法1条28号)。また、行動の中身によっては、「殺す」などと告げれば脅迫罪(刑法222条)、ドアを蹴って壊すなどすれば器物損壊罪(同法261条)、正当な理由なく敷地や建物に立ち入れば住居侵入罪(同法130条)が問題になることもあります。

 相手の動機を被害者の側で証明しなければ相談できない、ということはありません。どの法令で扱うかは警察が事情を聞いて判断するため、分かる範囲の経過をそのまま伝えることが出発点になります。

近所の住人ならではの難しさ

相手が近所の住人である場合、元交際相手などからのつきまといとは違った難しさがあります。

「たまたま同じ道を通っただけ」と説明されやすい

近所に住んでいれば、同じ道を通る、同じ時間にゴミを出す、同じ駅を使うといったことは、日常生活の範囲で起こりえます。そのため、1回や2回の出来事だけでは、相手が意図してつきまとっているのか、生活の動線が重なっているだけなのかを区別しにくいことがあります。

 弁護士ドットコムには、毎朝同じバス停で待たれ、同じ停留所で降りて勤務先の近くまでついてくるという相談や、マンションの共用部分で顔を合わせると、こちらが部屋に入るまで後ろからじっと見ているという相談が寄せられています。こうした行動は、1回ごとには偶然と説明されうるものでも、時刻や場所、行動の内容が繰り返し重なっていることを記録で示せれば、意図的なつきまといとして扱われやすくなります。

自宅を知られているため、直接の抗議が裏目に出ることがある

近所の住人は、こちらの自宅や家族構成、生活の時間帯をすでに知っています。そのため、相手を直接問い詰めたり、相手の家に抗議に行ったりすると、かえってトラブルが大きくなり、言い争いの内容によってはこちらの言動が問題にされることもあります。

 また、近所での関係は、自治会や子どもの学校などを通じて続くことが多く、住み続けるのか、引っ越しを考えるのかも含めて判断が必要になります。引っ越しを検討する場合の考え方は、【ストーカートラブル】相手の家の近くに住んでいる|引っ越すべきかの判断で解説しています。

被害を相談につなげるための記録の残し方

近所の住人からのつきまといでは、偶然との区別がつきにくい分、記録が相談の出発点になります。

日時・場所・相手の行動を分けて書き残す

記録は、出来事があったその日のうちに、次のような項目に分けて残しておくと、警察や弁護士に経過を伝えやすくなります。

  • 出来事があった日付と時刻。
  • 場所(自宅前、最寄り駅、ゴミ置き場など)と、自分がどこへ向かう途中だったか。
  • 相手がとった行動(後ろを歩いていた、玄関の前に立っていた、声をかけてきたなど)と、それが続いた時間。
  • 相手が口にした言葉があれば、聞いたとおりの言葉。
  • きっかけになったと思われる出来事(騒音の苦情、管理会社への申入れなど)。
  • その場に居合わせた人や、出来事の後に相談した人の名前。


 きっかけになった出来事を書き残しておくことは、相手の動機を考えるうえでも手がかりになります。ストーカー規制法と迷惑防止条例のどちらで扱うかを警察が判断する際にも、この経過が参考にされます。

防犯カメラや管理会社の記録もあわせて使う

自分のメモに加えて、自宅に設置した防犯カメラの映像や、マンションの管理会社が保管している共用部分の映像も、行動の繰り返しを示す資料になります。共用部分の映像は保存期間が限られていることが多いため、出来事があったら早めに管理会社へ保存を頼んでおくことが考えられます。防犯カメラの設置と映像の保存については、【ストーカートラブル】防犯カメラの映像を証拠にする|設置と保存の注意点で解説しています。

 自宅の周りを車で行き来する形のつきまといについては、【ストーカートラブル】相手の車が家の周りを走っている|うろつきとして扱えるかで取り上げています。

相談先と手続の選び方

相手の動機や行動によって使える手続が変わるため、相談先を順に整理しておきます。

まずは最寄りの警察署に相談する

身の危険を感じる場面では、110番通報をためらう必要はありません。差し迫った危険がない段階でも、最寄りの警察署で、記録を見せながら経過を相談することができます。

 ストーカー規制法の対象と判断されれば、警察から相手への警告や、公安委員会による禁止命令といった手続が検討されます(ストーカー規制法4条、5条)。警告は、従来は被害者からの申出を受けて行われるものでしたが、令和7年12月30日施行の改正により、警察が必要と判断した場合には職権でも行えるようになりました。相手からの報復が心配で申出をためらっている場合でも、まずは状況を伝えておくことに意味があります。

 迷惑防止条例や軽犯罪法の対象とされる場合には、相手への指導や事件としての捜査が検討されることになります。警察に相談しても警告が出ない場合の次の手段は、【ストーカートラブル】警察に相談したのに警告が出ない|次に取れる手段で解説しています。

管理会社や大家、自治会に伝える範囲を考える

賃貸住宅や分譲マンションであれば、管理会社や大家に事情を伝え、共用部分の見回りや掲示による注意喚起を頼めることがあります。ただ、相手も同じ地域で暮らし続ける以上、誰に、どこまで伝えるかは慎重に考える必要があります。

 特定の住人の名前を挙げて近所に広く話すと、相手から名誉を傷つけられたと主張されるおそれもあります。伝える相手は、管理会社や大家など、実際に対応できる立場の人に絞るのが無難です。管理会社やオートロック、防犯カメラでできることは、【ストーカートラブル】自宅マンションに来られている|管理会社・オートロック・防犯カメラでできることで紹介しています。

警察の対応で止まらないときは、民事の手段も検討する

警察の対応を経てもつきまといが続く場合や、動機の面から警察での対応が難しい場合には、民事の手段を検討します。弁護士が代理人として相手に通知を送り、つきまといや見張りをやめるよう求めるほか、裁判所に接近禁止の仮処分を申し立てることも考えられます(民事保全法23条2項)。

 ただし、相手も近くに住んでいるため、仮処分で近づいてはならない範囲を決める際には、相手の日常生活とどう両立させるかが争点になりやすい点に注意が必要です。警察による手続と裁判所の手続の使い分けは接近禁止を実現する2つの道|ストーカー規制法(警察)と民事保全(裁判所)の使い分け、仮処分にかかる費用と期間は【ストーカートラブル】接近禁止の仮処分にかかる費用と期間の目安|担保・審尋・決定後の手続までで解説しています。警察と弁護士のどちらに先に相談するかについては、【ストーカートラブル】警察と弁護士のどちらに先に相談するか|ストーカー被害での順序も参考にしてください。

よくあるご質問


相手が「偶然だ」と言い張っている場合でも、相談できますか?

相談できます。1回ごとの出来事が偶然と説明できるものであっても、同じような出来事が繰り返されている経過を記録で示すことで、警察が状況を判断する材料になります。相談の時点で、相手の意図を被害者の側で証明しておく必要はありません。

相手が高齢者や、心身の不調がうかがわれる人の場合はどうなりますか?

法令の適用は、相手の年齢や状態によって一律に除外されるものではありません。ただ、相手の状態によっては、警察だけでなく、地域包括支援センターや保健所など福祉・医療の窓口との連携が必要になることがあります。警察に相談する際に、相手の様子について気づいた点もあわせて伝えておくと、対応を考えるうえで役立ちます。

近所の人を見かけていただけなのに、つきまといだと言われました。どう考えればよいですか?

生活の動線が重なっているだけであれば、それ自体が違法になるわけではありません。ただ、相手から不安を感じていると伝えられた後も、同じ時間帯に相手の自宅付近にとどまる、後ろを歩き続けるといった行動を続けると、意図がなくても誤解を深めることがあります。相手と直接話し合おうとすると、かえって接触と受け取られるおそれもあるため、弁護士に相談したうえで、行動の見直し方や相手への伝え方を考えることをおすすめします。

まとめ


  1. 近所の住人からのつきまといは、相手の動機によって適用される法令が変わる。
  2. 恋愛感情などの好意や、それが満たされなかったことへの恨みが動機であれば、ストーカー規制法の対象になりうる(ストーカー規制法2条1項、4項)。
  3. 騒音などのもめごとをきっかけとする恨みや妬みが動機であれば、東京都では迷惑防止条例の対象になりうる(迷惑防止条例5条の2)。
  4. 動機がはっきりしなくても、不安を覚えさせる仕方でのつきまといは軽犯罪法の対象になり、行動の中身によっては脅迫罪や住居侵入罪も問題になる(軽犯罪法1条28号、刑法222条、130条)。
  5. 近所では偶然と説明されやすいため、日時・場所・相手の行動を分けて記録し、繰り返しを示すことが大切になる。
  6. ストーカー規制法の警告は、改正により警察の職権でも行えるようになった(ストーカー規制法4条)。
  7. 警察の対応で止まらない場合は、弁護士からの通知や接近禁止の仮処分といった民事の手段も検討できる(民事保全法23条2項)。


弁護士法人若井綜合法律事務所では、ストーカー被害に関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。近所の住人からのつきまといについて、どの法令で扱われる可能性があるのか、警察への相談と並行して何ができるのかを、これまでの経過を伺いながら一緒に整理します。

近所の住人につけ回されて不安を感じている方はもちろん、近所の人からつきまといだと言われて戸惑っている方も、一人で抱え込まずにご相談ください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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