【ストーカートラブル】禁止命令を出してもらうには|申出の方法と出るまでの期間
本記事は、ストーカー行為等の規制等に関する法律(令和7年法律第83号による改正後のもの)、警察庁の解釈通達(令和8年5月13日付け)、東京都の迷惑防止条例、情報流通プラットフォーム対処法をもとに、2026年10月時点の内容で記載しています。個別の事案での当てはめは、行為の内容や経緯によって変わります。
「投稿するたびに、同じアカウントから必ずコメントが付く」「ブロックしたら、今度は別のアカウントから書き込まれるようになった」。ストーカー被害のご相談では、SNS上のこうしたつきまといについてのお話を伺うことが増えています。一方で、「内容は好意的なので、問題にするほどではないのでは」「会ったこともない相手なので、警察には相談しにくい」と、ご自身の受け止め方に迷われている方も少なくありません。
「SNSでのつきまといもストーカー規制法の対象になった」という説明は、それ自体誤りではありません。ただ、ネット上の行為がすべて同じように扱われるわけではなく、どこに書き込まれたのか、相手がなぜ書き込んでいるのかによって、使える枠組みが変わります。この点を押さえないまま相談に行くと、「それは規制法の対象ではありません」と言われて行き場を失ってしまうこともあります。
この記事では、SNSのコメントやリプライが続いている場面に絞って、規制法の対象になる場合とならない場合の分かれ目、規制法以外に使える手段、今のうちに残しておきたい記録を整理します。警告・禁止命令の手続の流れはSNS・LINEの執拗な連絡はストーカーになる?警告・禁止命令の流れで、匿名の相手をたどる方法は【ストーカートラブル】相手が誰か分からない|匿名のつきまといで相手をたどる方法と、たどれないときの守り方で取り上げていますので、あわせてご覧ください。
最初に確認したい2つの軸|「どこに」と「なぜ」
SNSでの書き込みがストーカー規制法の対象になるかどうかは、行為の回数だけで決まるわけではありません。整理の出発点として、次の2つを確認しておくと、その後の見通しが立てやすくなります。
書き込まれている場所はどこか
規制法がネット上の行為として想定しているのは、主に「相手に向けて送る」行為です。あなたの投稿へのコメント、あなた宛てのリプライやDMは、これに当たる典型です。これに対し、相手が自分のアカウントや匿名掲示板であなたのことを書いている場合は、同じ「粘着」であっても、規制法上の扱いが変わってきます。
相手はなぜ書き込んでいるのか
規制法は、特定の人への好意の感情や、それが満たされなかったことによる恨みの感情から行われる行為を対象にしています(ストーカー規制法2条1項)。単なる反感や妬みから書き込んでいる相手には、規制法ではなく別の枠組みを使うことになります。「どこに書かれているか」と「なぜ書かれているか」の2点で、最初に当たる法律が変わるという点が、この記事全体の前提です。
自分の投稿へのコメントは「電子メールの送信等」に含まれる
ストーカー規制法は、平成28年の改正(平成29年1月施行)で、SNSを使った行為を規制の対象に加えました。条文上は「電子メールの送信等」という言葉に含めて定められています。
DMとコメントは別の号で定められている
「電子メールの送信等」には2つの類型があります。1つは、受信する人を特定して情報を送る電気通信で、LINEやSNSのメッセージ機能(DM)がこれに当たります(同法2条2項1号)。もう1つは、ある人が情報を公開しているページに付随して、閲覧者がその人に情報を伝えられる機能を使う行為です(同項2号)。警察庁の解釈通達では、相手が開設しているブログへの書き込みや、相手のSNSのマイページにコメントを書き込む行為がこれに該当すると説明されています。
つまり、あなたの投稿のコメント欄に書き込む行為は、DMと同じく規制法上の「電子メールの送信等」として扱われる可能性があります。
「拒まれたにもかかわらず、連続して」という2つの条件
もっとも、コメントを送る行為がそのまま「つきまとい等」になるわけではありません。規制法が対象にしているのは、拒まれたにもかかわらず、連続して電子メールの送信等をする行為です(同法2条1項5号)。
「拒まれた」は、はっきり言葉で断った場合に限らず、黙示の拒絶も含まれます。ただし、書き込んでいる側が拒絶を認識していることが必要とされています。また、あなたが警察に相談し、警察から相手に「相手方は拒んでいる」と伝えてもらい、相手がそれを認識した場合も含まれると解されています。
「連続して」は、短時間や短期間に何度も、という意味で、具体的な回数の基準があるわけではありません。毎日のようにコメントが続いている状態は、事案によってはこの要件に当たり得ると考えられますが、期間や頻度、前後の経緯を踏まえて個別に判断されます。
ブロックやコメント制限は「拒んだ」ことになるのか
ブロックやコメント制限の設定は、相手からの書き込みを受け付けないという意思の表れとして評価される余地があります。ただ、相手がブロックに気付いていたかどうかが争われることもあり得ます。ブロック後に別のアカウントを作って書き込みを続けている場合は、拒絶を認識したうえでの行為とみられやすくなるでしょう。
ご自身で「コメントをやめてください」と伝えることが不安な場合は、無理に直接伝える必要はありません。前述のとおり、警察を通じて拒絶を伝えてもらう方法もあります。
内容によっては、別の号に当たることもある
コメントの内容によっては、「拒まれたにもかかわらず、連続して」という条件とは別に、規制法の他の号に当たる場合があります。たとえば次のような書き込みです。
| コメントの内容の例 | 関係する可能性がある規定 |
|---|---|
| 「今日〇〇駅にいたよね」など、行動を見ていると思わせる内容 | 監視していると思わせる事項を告げる行為(同法2条1項2号) |
| 「会ってくれるまで書き続ける」など、面会や交際を求める内容 | 義務のないことを行うことの要求(同項3号) |
| 罵倒や威圧的な言葉を繰り返す内容 | 著しく粗野または乱暴な言動(同項4号) |
| 社会的評価や名誉感情を傷つける内容 | 名誉を害する事項を告げる行為(同項7号) |
| 性的な言葉や画像を送ってくる内容 | 性的羞恥心を害する事項を告げる行為など(同項8号) |
なお、これらの行為が「ストーカー行為」として処罰の対象になるには、同じ人に対して反復して行われることが必要です。また、5号のうち電子メールの送信等の部分と1号から4号までの行為については、身体の安全や名誉などが害される不安を覚えさせるような方法で行われた場合に限られます(同法2条4項)。号をまたいで全体として反復していれば足りるとした最高裁判所の判例(平成17年11月25日)もあります。
相手の動機によって入口が変わる
規制法の「つきまとい等」は、行為の形だけでなく、その目的が要件になっています。SNSでのつきまといでは、相手と面識がないことも多く、この目的の部分が判断の分かれ目になりやすいところです。
好意の感情には「憧れ」も含まれる
警察庁の解釈通達では、「好意の感情」には恋愛感情のほか、女優などに対する憧れの感情も含まれると説明されています。SNSで情報を発信している方や配信活動をしている方が、面識のないフォロワーから一方的な執着を受けている場合も、規制法の対象になり得るということです。
ただし、不特定の中の一人に向けた感情ではなく、特定の人に向けられた特別な感情であることが必要とされています。投稿のたびに必ず書き込む、他のフォロワーとのやり取りに反応する、といった事情は、特定の人への執着をうかがわせる事情として考慮されることがあります。
好意が恨みに変わった場合
「怨恨の感情」も目的に含まれますが、これは自分の好意が受け入れられなかったために恨みに転化したものであることが必要です。交際を断った後や、ブロックした後にコメントが攻撃的な内容に変わった、という経緯は、この転化を示す事情になり得ます。コメントの内容が好意的か攻撃的かではなく、その背景にある感情が誰に向けられたものかが問われます。
単なる反感や妬みによるコメントは規制法の外になる
一方、面識のない相手が、あなたの発言内容への反感や妬みから批判的なコメントを繰り返しているような場合は、好意の感情が出発点にないため、規制法の対象にはなりにくいと考えられます。
この場合に検討できるのが、東京都の迷惑防止条例です。同条例は、妬み、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、拒まれたにもかかわらず連続して電子メールの送信等をする行為などを禁じています(東京都迷惑防止条例5条の2第1項)。規制法の対象になる行為はこの規定から除かれているため、両者は役割を分け合う関係にあります。なお、同様の規定の有無や内容は都道府県ごとに異なります。
規制法の対象になりにくいネット上の行為
SNS上の「粘着」と感じる行為の中には、規制法の枠に入りにくいものもあります。どのような行為が外れやすいかを知っておくと、別の手段に早めに切り替える判断がしやすくなります。
相手が自分のアカウントであなたのことを書いている
相手が自分の投稿の中で、あなたのことに繰り返し触れている場合、あなたのページへの書き込みではないため、「電子メールの送信等」には当たりにくいと考えられます。
もっとも、監視していると思わせる事項、名誉を害する事項、性的羞恥心を害する事項については、「告げる」だけでなく「知り得る状態に置く」行為も対象です(同法2条1項2号・7号・8号)。解釈通達では、これは直接伝えなくても、相手が日常生活で知り得る範囲に到達させることをいうとされています。共通の知人が見ている場で書き込まれているなど、あなたが目にすることが想定される状況であれば、この観点から検討される余地があります。
投稿を見ているだけ、反応しているだけの行為
投稿を閲覧すること自体は、規制法の対象行為として定められていません。ただし、閲覧した内容をもとに「昨日の投稿の店にいたね」などと伝えてくる場合は、監視していると思わせる事項を告げる行為として問題になり得ます。見られているだけで不安を感じる場合は、公開範囲の見直しや、位置が推測できる投稿を控えるといった自衛策を並行して検討するとよいでしょう。
単発の書き込みで終わっている
書き込みが1回で終わっている場合は、反復を要件とする「ストーカー行為」には当たりません。ただし、1回でも「つきまとい等」に当たり、不安を覚えさせたと認められれば、警告の対象になり得ます。この違いは連絡は1回だけだった|つきまとい等とストーカー行為の違いで詳しく解説しています。
規制法以外に使える手段
規制法の対象になる場合でも、ならない場合でも、他の手段を組み合わせることで状況が動くことがあります。主な手段と、その向き不向きは次のとおりです。
| 手段 | 向いている場面 | 注意しておきたい点 |
|---|---|---|
| プラットフォームへの削除申出・通報 | 特定のコメントやアカウントを早く消したい | 削除されても別アカウントで再開されることがある |
| 刑事告訴・被害届 | 名誉毀損や侮辱、脅迫に当たる書き込みがある | 要件の当てはめと証拠の整理が必要 |
| 民事上の請求 | 削除や慰謝料を求めたい、相手を特定したい | 相手の特定に時間と費用がかかることがある |
| 弁護士による交渉 | 相手が分かっていて、直接のやり取りを避けたい | 相手の反応を見ながら進め方を調整する |
プラットフォームへの削除申出
情報流通プラットフォーム対処法により、大規模なプラットフォーム事業者には、権利侵害を理由とする削除の申出に対して、一定の期間内(原則として7日以内)に判断と通知を行うことが求められるようになりました。制度の内容は【男女トラブル】情報流通プラットフォーム対処法で削除依頼はどう変わったのか、回答期限については【男女トラブル】削除申出への回答期限|以前と何が違うのかで取り上げています。
刑法上の罪に当たる書き込み
書き込みの内容によっては、名誉毀損罪(刑法230条)、侮辱罪(同法231条)、脅迫罪(同法222条)などに当たる場合があります。これらは規制法の目的要件とは関係なく検討できるため、相手の動機がはっきりしない場合にも選択肢になります。どの罪が問題になり得るかはSNSでの脅迫・晒しはどの罪になるかもご参照ください。
民事上の請求と発信者情報の開示
書き込みによって名誉やプライバシー、平穏な生活が侵害されている場合は、不法行為として損害賠償を求めたり、削除を求めたりすることが考えられます(民法709条)。相手が匿名の場合は、情報流通プラットフォーム対処法に基づく発信者情報開示命令の手続を使って、書き込んだ人を特定することを検討します。規制法に乗るかどうかの判断を待たずに、記録の保存と削除・特定の検討を並行して進めることが、結果として早い解決につながることもあります。
コメントが続いているときに残しておきたい記録
警察への相談でも、削除の申出や開示の手続でも、まず求められるのは記録です。ブロックや削除をする前に、次のものを保存しておくことをおすすめします。
- 書き込みの画面のスクリーンショット。投稿日時、URL、相手のアカウント名とユーザーIDが写るようにする。
- 相手のアカウントのプロフィール画面。後でアカウント名が変更されても同一性を示せるようにする。
- コメントが付いた回数と日付の一覧。毎日続いていることが分かるよう、簡単な表にしておく。
- ブロックやコメント制限をした日時と、拒絶を伝えた場合はその文面。
- 別のアカウントから書き込みが続いている場合は、同一人物と考える理由。文体、時間帯、内容の共通点などを書き留めておく。
- 自宅周辺での見かけや、職場への連絡など、ネット以外の接触があればその記録。
相手を刺激しないように関係を断つ方法や記録の残し方は、ストーカーを刺激せず関係を断つ|安全な接触遮断と証拠の残し方でも詳しく取り上げています。
相談先の選び方
SNSでのつきまといは、相談先によって動ける範囲が異なります。状況に応じて組み合わせて使うことが大切です。
警察に相談する
規制法の対象になり得る場合は、警察に警告を求めることができます。令和7年の法改正により、相手方の申出がなくても、警察が職権で警告できる仕組みも設けられました。報復を恐れて申出をためらっている場合でも、まずは相談として状況を伝えることには意味があります。身の危険を感じる書き込みがある場合は110番、緊急でない相談は警察相談専用電話(#9110)も利用できます。
弁護士に相談する
弁護士は、規制法の対象になるかどうかの見通しを立てたうえで、削除の申出、発信者情報の開示、相手との交渉、刑事告訴の準備などを状況に応じて組み合わせることができます。警察への相談に同行したり、相手とのやり取りの窓口を担ったりすることで、ご本人が直接相手と向き合う負担を減らせる場合もあります。依頼によって何が変わるのかは【ストーカートラブル】弁護士に依頼すると何が変わるのか|ストーカー被害で代理人を立てる意味で、実際に嫌がらせが止まった例は【解決事例】元交際相手からの恐喝・なりすまし被害|受任通知で嫌がらせを止めた解決事例でご紹介しています。
よくあるご質問
好意的な内容のコメントでも、規制法の対象になりますか。
なり得ます。解釈通達では、「拒まれたにもかかわらず、連続して」送られるメッセージの内容は、どのようなものでもよいとされています。褒め言葉や応援の言葉であっても、拒絶した後に連続して送られてくるのであれば、規制法の対象として検討されます。ただし、ストーカー行為として処罰されるには、不安を覚えさせるような方法で反復されたことが必要です。
アカウントを公開している以上、コメントされても仕方がないのでしょうか。
公開設定にしていることは、誰からのコメントでも受け付けるという意味にはなりますが、拒絶した後も同じ相手から書き込まれ続けることまで受け入れたという意味にはなりません。公開アカウントであることを理由に、規制法の対象から外れるわけではありません。
相手が誰か分からなくても、警察に相談できますか。
相談することはできます。警告や禁止命令を出すには相手の特定が必要になりますが、アカウントの情報から警察が確認できる場合もあります。弁護士を通じて発信者情報の開示を求め、相手を特定する方法もあります。相手をたどる方法については、冒頭でご紹介した記事も参考にしてください。
まとめ
- あなたの投稿へのコメントは、DMと同じく規制法上の「電子メールの送信等」に含まれる(ストーカー規制法2条2項2号)。
- コメントを送る行為は、拒まれたにもかかわらず連続して行われた場合に「つきまとい等」に当たる(同法2条1項5号)。拒絶は黙示でもよく、警察を通じて伝える方法もある。
- 内容によっては、監視の告知、面会の要求、名誉や性的羞恥心を害する事項として、別の号に当たる場合がある(同法2条1項2号・3号・4号・7号・8号)。
- 規制法の入口は、好意やそれが転化した恨みの感情であり、憧れの感情も含まれる。単なる反感や妬みによる書き込みは、東京都迷惑防止条例5条の2の対象として検討する。
- 相手が自分のアカウントで書いている場合は送信等に当たりにくいが、「知り得る状態に置く」行為として検討される余地がある。
- 規制法と並行して、削除の申出(情報流通プラットフォーム対処法)、刑事告訴(刑法222条・230条・231条)、民事上の請求(民法709条)を組み合わせることができる。
- ブロックや削除の前に、日時・URL・アカウントIDが分かる形で記録を保存しておく。
弁護士法人若井綜合法律事務所では、ストーカー被害やSNS上のつきまといに関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。規制法の対象になるかどうかの見通し、削除や発信者情報開示の進め方、警察への相談の準備など、状況に応じた対応をご一緒に検討します。
毎日のように続く書き込みに不安を感じている方、相手が誰か分からず動き方に迷っている方は、記録が手元にそろっていない段階でもかまいませんので、お早めにご相談ください。


