【ストーカートラブル】防犯カメラの映像を証拠にする|設置と保存の注意点
この記事は、2026年10月時点のストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「ストーカー規制法」)に基づいて書いています。令和7年12月30日施行の改正(職権による警告の創設、勤務先・学校による援助の努力義務の追加など)を反映しています。住民票の写し等の交付制限(住民基本台帳の支援措置)の運用は、市区町村によって異なることがあります。
「相手とは最寄り駅もスーパーも同じ。被害を受けているのは自分なのに、生活の場を手放さなければならないのか」「家も仕事も子どもの学校もこの地域にある。引っ越さずに暮らしを守る方法はないのか」。ストーカー被害のご相談では、相手と同じ地域に住み続けることへの不安を伺うことがあります。
結論からいえば、被害を受けている方が住まいを移さなければならないという決まりはありません。一方で、相手に地域から出ていくよう命じる仕組みもほとんど用意されていないため、同じ地域で暮らしながら、相手の「行動」に対して記録と手続を重ねていくことが基本になります。
この記事では、相手と同じ町や生活圏に住み続ける場合の法律上の扱い、偶然の遭遇とつきまとい等の見分け方、地域での暮らしを守る備えを整理します。引っ越すかどうかを判断する物差しは【ストーカートラブル】相手の家の近くに住んでいる|引っ越すべきかの判断で、相手が同じ建物に住んでいる場合は【ストーカートラブル】同じマンションの住人につきまとわれている|相手も住み続ける建物で、行動の記録と手続をどう組み立てるかで扱っています。
同じ地域に住み続けることを、法律はどう扱っているか
被害を受けている側に、転居の義務はない
ストーカー規制法は、つきまとい等の「行為」を規制する法律です。警察や公安委員会が被害を受けている方に転居を求める仕組みはなく、住み続けるかどうかは、ご本人とご家族が生活の事情を踏まえて選べる事柄です。警察から一時的な避難や転居を勧められた場合も、その理由を確認したうえで、住み続けるならどのような警戒をしてもらえるかを相談しておくとよいでしょう。
相手に地域から出ていくよう求める仕組みは限られている
禁止命令(ストーカー規制法5条1項)は、つきまとい等を繰り返さないよう命じるもので、相手の住まいを移させる内容は含まれていません。どこに住むかは、憲法が保障する居住・移転の自由(憲法22条1項)にかかわる事柄でもあるためです。
裁判所に接近禁止の仮処分(民事保全法23条2項)を求める場合も、相手に住まいからの退去まで命じてもらうのは、一般に難しいと考えられています。配偶者暴力防止法の保護命令には住居からの退去を命じる類型がありますが、申立ての時点で生活の本拠を共にしている配偶者や交際相手を前提にした制度であり、別々に暮らしている相手に対して使うことはできません。
相手が任意に転居することを示談の条件にする例もありますが、相手の合意が前提です。示談の条件の考え方は【ストーカートラブル】示談に入れる条件|接触禁止・転居・違約金で整理しています。
問題になるのは「近くにいること」ではなく、こちらに向いた行動
ストーカー規制法が「つきまとい等」として定めているのは、つきまとい、待ち伏せ、進路に立ちふさがること、住居や勤務先などの付近での見張り、住居等への押し掛け、付近をみだりにうろつくことなどです(同法2条1項1号)。
近くに住んでいることだけで、これらの行為に当たるわけではありません。逆にいえば、相手が近所の住人であることは、待ち伏せや見張りに当たる行動を規制の対象から外す理由にはならないということでもあります。相手が後から近所に越してきた場合の考え方は、【ストーカートラブル】元恋人がわざと近所に引っ越してきたら、何かできる?で扱っています。
同じ地域だからこそ迷いやすい場面と、その切り分け
偶然の遭遇と、つきまとい等として相談したい行動
同じ生活圏にいると、「たまたま会っただけ」なのか「こちらに合わせて現れている」のかの区別がつきにくくなります。場面ごとの目安を整理すると、次のとおりです。
| 場面 | 偶然の遭遇と考えられることが多い例 | つきまとい等として相談したい例 |
|---|---|---|
| 最寄り駅・バス停 | 通勤の時間帯にときどき見かける | こちらの乗る時刻に合わせて改札付近で待っている |
| スーパー・コンビニ | 買い物中に一度居合わせる | 後から店に入ってきて、店内でついて回る |
| 自宅の周辺 | 自宅前の道を通り過ぎていく | 自宅の前で立ち止まって様子をうかがう、周辺を何度も行き来する |
| 子どもの学校・地域の行事 | 同じ行事に参加している | 行事のたびに近づいてくる、家族や子どもに話しかける |
一度の出来事だけでは判断がつかなくても、記録を重ねることで、相手の行動がこちらの予定に合わせたものかどうかが見えてくることがあります。相手の行動がご家族に向いている場合も、配偶者や同居の親族などに対するつきまとい等として規制の対象になります(同法2条1項)。
記録をつけるときの視点
同じ地域での出来事は日常の一場面に見えやすいため、次の点を意識して残しておくと、後で経緯を説明しやすくなります。
- 日時と場所(どの店のどの出入口かなど、できるだけ具体的に)。
- 相手の行動と、その場にいた時間。
- こちらの予定との関係(帰宅や子どもの送迎の時間に合わせて現れたかなど)。
- 声をかけられた場合は、その言葉の内容。
- その場にいた人や、防犯カメラがありそうな場所。
相手を見かけたときに、自分で後を追ったり、問い詰めたりすることは避けてください。記録の残し方は証拠の残し方|あとで警察・弁護士に通用する記録とはで詳しく解説しています。
住み続けるために重ねていく手続
警察への相談と警告
つきまとい等があった場合、警察本部長等は相手に対し、その行為を繰り返さないよう警告することができます(ストーカー規制法4条)。令和7年12月30日施行の改正により、被害を受けている方からの申出がなくても、警察が職権で警告できるようになりました。警告後の相手の反応が心配な場合は、その不安も警察に伝えておきましょう。
禁止命令と、その延長
つきまとい等が繰り返されるおそれがあるときは、公安委員会が禁止命令を出すことがあります(同法5条1項)。禁止命令に違反すると刑罰の対象となり、命令の効力は1年間で、必要に応じて延長されます。同じ地域に住み続ける場合は、命令の期限が近づいた時期に、それまでの出来事の記録をまとめて延長を相談できるようにしておくことが大切です。申出の方法は【ストーカートラブル】禁止命令を出してもらうには|申出の方法と出るまでの期間で、期間と更新は禁止命令が出た|違反した場合の刑罰と期間・更新で整理しています。
弁護士からの通知と、接近禁止の仮処分
弁護士が代理人となり、相手に対してつきまとい等をやめるよう書面で通知し、連絡の窓口を一本化する方法もあります。地域の中で相手と直接やり取りする場面を減らせる点は、住み続けるうえでの利点です。
裁判所に接近禁止の仮処分を求める場合、相手の自宅が近いと、「自宅から何メートル以内に近づかない」という定め方が相手の日常の通行と重なりやすくなります。そのため、待ち伏せ、自宅前での立ち止まり、声かけ、連絡など、禁じる行為を具体的に特定する形で組み立てることが考えられます。警察の手続との使い分けは接近禁止を実現する2つの道|ストーカー規制法(警察)と民事保全(裁判所)の使い分けをご覧ください。
地域での暮らしを守るための備え
誰に、どこまで伝えるかを決めておく
同じ地域で暮らし続ける場合、周囲の協力が支えになることがあります。ストーカー規制法は、ストーカー行為等が行われている地域の住民にも、被害を受けている方への援助に努めることを求めており、令和7年12月30日施行の改正では、被害を受けている方の勤務先や通学先の学校も、援助に努める立場に加わりました。
伝える相手としては、同居のご家族、住まいの管理会社や大家、子どもの学校や保育園、勤務先などが考えられます。伝える内容は、相手の特徴、見かけたときに連絡してほしいこと、家族の所在を相手に教えないでほしいことなど、協力をお願いしたい事項に絞ると、受け取る側も対応しやすくなります。勤務先への相談は【ストーカートラブル】勤務先に配慮を求める|勤務地や勤務時間の変更で扱っています。
相手の評判を地域に広めることには注意する
同じ地域に住む相手について、近所の多くの人に被害の話を広めると、内容によっては名誉毀損として相手から責任を問われるおそれがあり(刑法230条、民法709条)、相手の反発を招くことも考えられます。伝える範囲は協力をお願いしたい相手に限り、相手への働きかけは警察や弁護士を通じて進めるのが安全です。
住所や生活の様子が伝わる経路を見直す
同じ地域にいると、町内会や学校の名簿、地域の連絡網、SNSに投稿した近所の写真などから、生活の時間帯や家族の動きが伝わることがあります。名簿の扱いについては、学校や町内会の担当者に事情を伝え、相手から問い合わせがあっても答えないよう依頼することが考えられます。
住民票の写し等については、市区町村に申し出て、相手からの交付請求などを制限する支援措置を受けられる場合があります。相手がすでに自宅を知っている場合でも、別に暮らすご家族の住所や、将来転居したときの住所を守る意味があります。端末や共有サービスからの漏えいについては【ストーカートラブル】スマホや共有サービスから居場所が漏れている|位置情報以外の経路を止めるをご覧ください。
住み続けるかどうかを見直したい場面
住み続けると決めた後も、状況が変われば判断を見直すことが大切です。次のような事情がある場合は、一時的な避難や転居も含めて、警察や弁護士に早めに相談してください。
- 危害を加える内容の言葉を告げられたこと。
- 警告や禁止命令の後も、こちらに向いた行動が続いていること。
- 暴力を受けた、または物を壊されたことがあること。
- 家族や子どもに対する接触が始まったこと。
- 相手の行動のために、通勤や通学、日々の買い物に支障が出ていること。
危険を感じる場面では、判断を後回しにせず110番通報をしてください。転居を選ぶ場合に新しい住所を知られないための対策は引っ越したのに住所を突き止められた|居場所を知られない対策で扱っています。
よくあるご質問
相手に「引っ越してほしい」と直接伝えてもよいですか
ご本人が直接伝えることはおすすめできません。話をする機会そのものが新たな接触のきっかけになり、相手の反発を招くおそれもあります。転居を求めたい場合は、弁護士を代理人として、示談の条件の一つとして話し合うことが考えられます。もっとも、相手に転居を強制することはできないため、転居の約束が得られない場合に備えて、接触の禁止や違約金の定め方もあわせて検討します。
相手は「近くに住んでいるだけ」と言っています。相談しても取り合ってもらえないでしょうか
相談の対象になるのは、近くに住んでいることではなく、待ち伏せや見張りなどの行動です。記録を示しながら、こちらの予定に合わせて現れている点など、具体的な行動を伝えることで、警察も状況を把握しやすくなります。警察と弁護士のどちらに先に相談するか迷う場合は、【ストーカートラブル】警察と弁護士のどちらに先に相談するか|ストーカー被害での順序を参考にしてください。
まとめ
- 被害を受けている方に転居の義務はなく、同じ地域に住み続けるかどうかはご本人とご家族が選べます。
- 禁止命令や仮処分は相手の行為を禁じるもので、相手を地域から退去させることは一般に難しいとされています(ストーカー規制法5条1項、憲法22条1項)。
- 近くに住んでいること自体ではなく、待ち伏せや見張りなど、こちらに向いた行動が規制の対象になるため、こちらの予定との関係を意識して記録を重ねます(同法2条1項1号)。
- 警告、禁止命令とその延長、弁護士からの通知や仮処分を組み合わせ、周囲には協力をお願いしたい事項に絞って伝えます。
- 状況が変わったときは、一時的な避難や転居も含めて判断を見直します。
相手と同じ地域で暮らし続けることは、ただ我慢を重ねることとは違います。記録と手続を積み重ね、周囲の協力を得ながら、日々の生活を守る方法を一緒に考えていくことができます。
同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
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