【ストーカートラブル】お店の常連客から外でもつきまとわれたら?

若井亮

若井亮

テーマ:ストーカートラブル

飲食店やコンビニ、美容室、バーなどで働いていると、よく来てくださる常連客との距離が少しずつ近くなることがあります。店内での会話にとどまっているうちはよくても、退勤時に店の前で待たれていたり、帰り道や休日に姿を見かけるようになったりすると、不安は大きくなります。この記事では、お店の常連客から店の外でもつきまとわれたときに、法律上どう扱われるのか、記録・勤め先への相談・警察や弁護士への相談をどの順で進めるかを整理します。

この記事は、2025年12月30日に施行された改正ストーカー規制法と、2026年10月1日に施行された改正労働施策総合推進法(カスタマーハラスメント防止措置の義務化)を反映しています。個別の事案での扱いは、事実関係によって異なります。


店の外で起きるつきまといが対応しにくい理由

 店内であれば、店長や同僚がその場にいて、店として声をかけたり来店をお断りしたりすることができます。ところが店の外は店の管理が及ばない場所で、働く方は一人の個人として相手と向き合うことになります。
 また、常連客は来店を重ねるうちに、勤務する曜日や時間帯、退勤の時刻、利用している駅などを自然と知ることができます。近所に住んでいる、同じ駅を使っているといった事情があると、相手が「たまたま通りかかった」と言いやすく、周りからも偶然に見えやすい点も、対応を迷わせる要因になります。
 ただ、相手が客であることや、偶然を装っていることは、法律上の判断を左右するものではありません。大切なのは、相手がどのような目的で、どのような行動を繰り返しているかです。

常連客の行動はストーカー規制法の対象になるのか


目的が好意、または断られたことへの恨みであること

 ストーカー規制法は、特定の人に対する恋愛感情その他の好意の感情、またはそれが満たされなかったことへの恨みの感情を満たす目的で行われる行為を「つきまとい等」として規制しています。相手が交際相手や元交際相手である必要はなく、お店の客と店員という関係でも対象になりえます。
 「連絡先を教えてほしい」「今度食事に行こう」と誘われて断った後に店外での接近が始まった、という経過であれば、好意や、断られたことへの不満が背景にあると評価されやすくなります。

店の外で起きやすい「つきまとい等」


起きている場面該当しうる行為の類型
退勤後、駅や自宅の方向まで後をついてくるつきまとい
退勤の時刻に通用口や最寄り駅で待っている待ち伏せ
自宅や実家の近くに現れる、周辺を行き来する押し掛け・うろつき
「昨日○○にいたよね」と行動を把握していることを伝える監視していると告げる行為
断ったのに食事や交際、連絡先の交換を求め続ける面会・交際などの要求
名前からSNSを探し出し、拒んでも連続してメッセージを送る連続した電話・メッセージの送信


 これらの行為を、身体の安全や住居の平穏、行動の自由が害される不安を覚えさせるような方法で繰り返すと、「ストーカー行為」として処罰の対象になります。

1回だけの出来事でも相談してよい

 処罰の対象となる「ストーカー行為」は、つきまとい等を繰り返すことが前提です。一方で、警察による警告などの行政上の対応は、繰り返しに至る前の「つきまとい等」の段階でも検討されます。「まだ1回だから」と様子を見るうちに行動が広がることもあるため、気になった段階で記録を始め、相談先を確かめておくことをおすすめします。
 つきまとい等とストーカー行為の違いについては、連絡は1回だけだった|つきまとい等とストーカー行為の違いで詳しく解説しています。

「偶然」と言われたときの考え方

 近所に住んでいる常連客であれば、帰り道で一度出会うこと自体は不自然ではありません。判断の手がかりになるのは、出会う頻度と、こちらの予定との重なり方です。
 たとえば、シフトに入った日の退勤時刻にだけ駅で会う、帰り道を変えてもその道に現れる、店では話していない休日の行き先に姿を見せる、といった重なりが続いていれば、偶然とは考えにくくなります。こうした重なりは、一つひとつの出来事だけでは見えにくく、記録を並べたときに初めて浮かび上がることが多いものです。

まず整えたい記録

 相談の際にも、その後の手続でも、記録が判断の土台になります。次のような点を、出来事のたびにメモしておくと役に立ちます。

  • 出来事の日時・場所と、相手がいた時間の長さ。
  • 相手の言動(かけられた言葉はできるだけそのまま)。
  • その日に自分が勤務していたか、退勤は何時だったか。
  • 店での来店日時や、店内で言われたこと。
  • その場に居合わせた人の名前。
  • SNSやメッセージの画面の保存(日時とアカウントが分かる形)。
  • 店舗や駅、マンションの防犯カメラに写っている可能性のある場所。


 防犯カメラの映像は、施設によって保存期間が短く、上書きされてしまうことがあります。映っていそうな場面があれば、早めに店や施設の管理者に保存をお願いしておくことが大切です。詳しくは【ストーカートラブル】防犯カメラの映像を証拠にする|設置と保存の注意点をご覧ください。

勤め先に伝えることと、お願いできること

 店外での出来事であっても、きっかけはお店での関係です。一人で抱えず、店長や会社に伝えることを検討してください。
 2025年12月30日に施行された改正ストーカー規制法では、被害を受けている人を雇用する事業者が、被害者への援助に努める主体として明記されました。また、2026年10月1日からは、改正労働施策総合推進法により、顧客などによるカスタマーハラスメントを防止するための措置が事業主に義務づけられています。店の外での行為がどこまでこの措置の対象に含まれるかは事案によりますが、来店時の言動と店外での接近がつながっている場合、店として相談に応じ、対応を検討することが求められる場面は広がっています。
 勤め先にお願いできることとしては、次のようなものが考えられます。

  • シフトや勤務する店舗の変更。
  • 退勤時の同僚との同行や、通用口の使い分け。
  • 相手の来店をお断りすることの検討。
  • 店として警察へ相談すること、または相談への協力。
  • 相手に自分の個人情報を伝えないことの徹底。


 アルバイトや短時間勤務の方は「お客さまのことで迷惑をかけたくない」と言い出しにくいかもしれませんが、店にとっても他の従業員を守るうえで知っておきたい情報です。会社側の対応については【ストーカートラブル】職場や店舗で客からつきまとわれる|従業員を守るために会社ができること、勤務条件の調整については【ストーカートラブル】勤務先に配慮を求める|勤務地や勤務時間の変更で解説しています。

自分から直接断るべきか

 店内で私的な質問をされたときに、「お店の決まりでお答えできません」などと伝えて、店員と客の関係から踏み出さない姿勢を示すことには意味があります。
 一方で、店の外で相手と二人きりになり、関係をはっきりさせようと話し合うことは、おすすめしにくい対応です。相手が感情的になる、話し合いを理由に会う機会が増えるといったことが起こりえるためです。外で声をかけられたときは、短く断ってその場を離れ、人の多い場所や交番、店に戻るなどして身の安全を優先してください。危険を感じたときは、ためらわずに110番通報をしてください。
 相手に「やめてほしい」と伝える役割は、店長、警察、弁護士といった第三者に担ってもらうことができます。

警察への相談と、その先の手続

 警察に相談すると、事案に応じて、相手への指導や警告、パトロールの強化、防犯上の助言などが検討されます。ストーカー規制法上の手続は、おおむね次のように進みます。

  1. 警察署の相談窓口で、記録をもとに状況を伝える。
  2. 警察が相手に警告を出す(被害者の申出によるほか、2025年12月30日からは警察の職権でも可能になりました)。
  3. 警告後も行為が続く場合などに、公安委員会が禁止命令を出す。
  4. 禁止命令に違反した場合や、ストーカー行為が続く場合に、刑事手続として検挙される。


 好意の感情などの目的がはっきりしない場合でも、各都道府県の迷惑防止条例でつきまといなどが規制されていることがあります。どちらの枠組みが使えるかは、相談の中で警察と確かめていくことになります。
 相談の順序については【ストーカートラブル】警察と弁護士のどちらに先に相談するか|ストーカー被害での順序、禁止命令については【ストーカートラブル】禁止命令を出してもらうには|申出の方法と出るまでの期間もあわせてご覧ください。

弁護士に相談すると何ができるか

 常連客の場合、顔は知っていても、本名や連絡先が分からないことが少なくありません。弁護士は、分かっている情報から相手をどうたどるか、店がもっている情報をどう扱うかを含めて、取れる手段を整理します。
 相手が分かっている場合には、代理人として接触をやめるよう求める書面を送ることや、接触しない、近づかないといった内容の誓約書や合意書を取り交わすことを検討します。警察の手続と並行して、裁判所に接近禁止の仮処分を申し立てる方法や、受けた損害について賠償を求める方法もあります。どの手段を選ぶかは、相手の行動の程度や、ご本人がどこまでの解決を望むかによって変わります。
 警察の手続と民事の手続の使い分けは接近禁止を実現する2つの道|ストーカー規制法(警察)と民事保全(裁判所)の使い分けで解説しています。

まとめ


  • お店の常連客であっても、好意やその裏返しの感情から店外でつきまといを繰り返せば、ストーカー規制法の対象になりえます。
  • 偶然かどうかは、出会う頻度や勤務日との重なりから判断されるため、日々の記録が大切です。
  • 店外での出来事でも、勤め先に伝えることで、シフトの調整や来店のお断りなどを相談できます。
  • 店の外で相手と一対一で話し合うことは避け、第三者を通して対応することを検討してください。
  • 警察への相談と弁護士への相談は、並行して進めることもできます。


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 常連客からのつきまといは、仕事の場で生まれた関係だからこそ、「自分の接客が悪かったのでは」と一人で抱え込んでしまいがちです。けれども、店の外での接近に不安を感じているのであれば、それは周りに伝えてよい問題です。記録を整え、勤め先や警察、弁護士と役割を分けながら、安心して働き続けられる環境を取り戻していきましょう。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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