【ストーカートラブル】未成年の子どもがつきまといに遭っている|親ができること
この記事は、2025年12月30日に施行された改正ストーカー規制法(職権による警告の創設など)を反映した内容です。個別の事情によって取れる手段は変わりますので、具体的な対応はご相談のうえで判断してください。
別れた後から、非通知や見覚えのない番号での着信が続き、出ても何も話さないまま切れる――。相手が名乗らなくても、始まった時期や状況から「元恋人ではないか」と感じている方は少なくありません。声が聞こえない分、何が目的なのか分からず、かえって不安が大きくなることもあります。
無言電話は、ストーカー規制法が規制する行為の一つとして条文に明記されています。一方で、相手が名乗らない以上、「誰がかけているのか」をどう示すかという、ほかのつきまといにはない難しさもあります。この記事では、元恋人からとみられる無言電話が続くときに法律上どう扱われるのか、続いている間に何を残しておくか、警察と弁護士にそれぞれ何を頼めるのかを順に整理します。
元恋人からの無言電話は、ストーカー規制法の対象になりうる
ストーカー規制法は、規制の対象となる「つきまとい等」を8つの類型に分けて定めています。そのうちの一つが、電話をかけて何も告げない行為です(ストーカー規制法2条1項5号)。同じ号には、拒まれたにもかかわらず連続して電話をかけたり、メッセージを送ったりする行為も並んでいます。
「無言」であること自体が類型に入っている
条文では、無言電話と「拒まれたにもかかわらず連続して電話をかける行為」が並べて書かれており、無言電話については「拒まれたこと」が条件になっていません。元恋人に「もう電話しないで」と伝えていない段階でも、何も告げない電話が続いているのであれば、相談をためらう必要はありません。
「恋愛感情」と「反復」という2つの要件
ただし、つきまとい等にあたる行為があれば直ちに規制の対象になるわけではありません。ストーカー規制法の対象となるのは、恋愛感情その他の好意の感情、またはそれが満たされなかったことへの怨恨の感情を充足する目的で行われる場合です。元恋人の場合、復縁を望む気持ちや別れを受け入れられない思いが背景にあると考えられることが多く、この要件にはあてはまりやすい関係といえます。
また、刑事罰の対象となる「ストーカー行為」は、つきまとい等を同じ相手に反復して行うことです。何回からという明確な線が法律に書かれているわけではなく、期間・頻度・時間帯などを踏まえて判断されます。数回の着信でも、深夜に集中している、別れ話の直後から始まったといった事情があれば、警察に相談する理由としては十分です。
好意とは別の動機が疑われる場合
別れ方をめぐる恨みや金銭トラブルなど、好意とは別の感情から無言電話が続くこともあります。東京都の迷惑防止条例には、ねたみや恨みなどの悪意の感情から、無言電話を含むつきまとい行為を繰り返すことを禁じる規定があります。また、無言電話を長期間にわたって繰り返し、相手に精神的な不調を生じさせた事案で、傷害罪の成立が認められた裁判例もあります。動機がはっきりしないときでも、使える手立てがなくなるわけではありません。
非通知や別の番号からでも、元恋人の行為として扱えるのか
無言電話でいちばん問題になりやすいのは、相手が名乗らないことです。番号が表示されない、毎回違う番号からかかってくるという場合、「元恋人に違いない」と感じていても、それだけで相手を特定したことにはなりません。
発信元を調べられるのは主に捜査機関
非通知や公衆電話からの発信であっても、通信事業者には記録が残っていることがあります。ただ、通信の秘密との関係から、事業者がその情報を被害者本人に開示することは通常ありません。弁護士が照会をしても、回答を得られないことが多いのが実情です。発信元をたどる手段は、基本的には警察が刑事事件として捜査する場面に限られると考えておく方がよいでしょう。インターネット上の法律相談でも、非通知の発信者を自分で突き止める方法を尋ねる質問がたびたび見られますが、個人で確かめられる範囲には限りがあります。
元恋人によるものと推し量る材料を積み重ねる
発信元が分からない段階でも、元恋人によるものと推し量るための事情を集めておくことには意味があります。たとえば次のような事情です。
- 無言電話が始まった時期が、別れ話や連絡のブロックと重なっていること。
- 元恋人とよく電話していた時間帯に着信が集中していること。
- 元恋人の番号を着信拒否した直後から、非通知や別の番号での着信が始まったこと。
- 無言電話と前後して、元恋人からのメッセージや待ち伏せなど、名乗ったうえでの接触もあること。
- 番号を変えた後も、元恋人が知りうる経路でしか伝えていない番号にかかってくること。
1つ1つは決め手にならなくても、重なることで警察が動く判断材料になります。名乗ったうえでの接触と無言電話が並行している場合は、相手が特定できる接触のほうから手続を進められることもあります。
無言電話が続いている間にしておきたいこと
相手を特定する決め手が乏しい分、無言電話の事案では被害の記録がとりわけ重要になります。記録は、次のような表にまとめておくと、警察や弁護士に説明するときに経緯が伝わりやすくなります。
| 日時 | かかってきた先 | 表示 | 着信の様子 | こちらの対応 |
|---|---|---|---|---|
| 10月3日 23時41分 | 携帯電話 | 非通知 | 出たら約20秒無言で切れた | 何も話さずに切った |
| 10月4日 0時15分 | 携帯電話 | 知らない携帯番号 | 呼出音が5回鳴って切れた | 出なかった |
| 10月5日 8時02分 | 勤務先 | 非通知 | 同僚が出たら無言で切れた | 同僚に様子を聞き取った |
- 着信履歴の画面は、日付が分かる形でこまめに保存しておきます。
- 出たときの通話は、可能であれば録音し、データを別の場所にも保管します。
- 留守番電話に何も入っていない記録も、消さずに残しておきます。
- 眠れない、仕事に集中できないなどの不調があれば受診し、その経過も記録に加えます。
電話に出たときは、話しかけない・問い詰めない
無言電話に出たとき、元恋人の名前を出して問い詰めたくなるかもしれません。しかし、反応があることが相手にとって手応えになり、着信が増えることがあります。また、強い言葉を返すと、後で相手がそのやり取りを持ち出し、話をこじらせる材料になるおそれもあります。出てしまった場合は何も話さずに切り、日時を記録するだけにとどめるのが無難です。元恋人の番号に折り返したり、別の手段で「かけてきたのはあなたか」と確かめたりすることも、同じ理由から控えた方がよいでしょう。
着信拒否や番号の変更は、記録とのバランスで考える
着信拒否や非通知拒否の設定、番号の変更は、日々の負担を減らすうえで有効です。ただ、設定の方法によっては着信の履歴そのものが残らなくなり、被害が続いていることを示しにくくなります。拒否した着信も履歴に残るかを確認してから設定する、番号を変える前にそれまでの履歴を保存しておく、といった順序を意識してください。設定の具体的な考え方は、次の記事でも取り上げています。
【ストーカートラブル】無言電話・非通知の着信が続く|記録と止め方
警察に相談したときの流れ
警察では、相談の内容を踏まえて、相手への指導や、ストーカー規制法に基づく警告、公安委員会による禁止命令などを検討します。2025年12月30日施行の改正により、被害者からの申出がなくても、警察が職権で警告できるようになりました。報復が心配で申出をためらう場合でも、まずは状況を伝えておくことに意味があります。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 警告 | 警察本部長等が、つきまとい等をやめるよう相手に求める行政上の措置です。 |
| 禁止命令 | 公安委員会が、つきまとい等をしてはならないことを命じる処分です。違反には罰則があります。 |
| 検挙 | ストーカー行為を繰り返した場合などは、刑事事件として捜査の対象になります。 |
罰則は、ストーカー行為をした場合が1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、禁止命令に違反してストーカー行為をした場合が2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金と定められています。刑事事件として捜査が進めば、発信元の照会などを通じて、誰がかけていたのかが明らかになることもあります。
相談の際は、先ほどの記録表、着信履歴の画像、録音データのほか、元恋人の氏名・連絡先・住所など分かる範囲の情報を持参すると、話が進みやすくなります。禁止命令の申出については、次の記事で手順を整理しています。
【ストーカートラブル】禁止命令を出してもらうには|申出の方法と出るまでの期間
弁護士に依頼した場合にできること
警察の手続と並行して、あるいは警察の対応を待つ間に、弁護士が相手方とのやり取りを引き受ける方法もあります。
元恋人への通知と、連絡窓口の一本化
元恋人の氏名や住所が分かっている場合、弁護士から書面で、無言電話を含む一切の連絡をやめるよう求めることが考えられます。無言電話については、相手が「自分ではない」と答えることも想定されます。そのため通知では、相手を一方的に責めるのではなく、今後の連絡はすべて弁護士を通すこと、連絡が続けば警察への相談や法的手続を検討することを伝える形をとるのが一般的です。ご本人が直接やり取りしなくて済むことは、それだけで負担を軽くします。
なお、通知をきっかけに相手が感情的になることもあるため、身の安全が心配される事案では、警察への相談を先に済ませてから通知する、通知と同時に警察へ情報を共有するといった順序を検討します。
誓約書・合意書による約束
相手が関与を認め、やめる意思を示した場合には、接触しないことや、違反したときの違約金を定めた誓約書・合意書を取り交わすことがあります。書面に残しておくことで、再び連絡があったときに、約束違反として対応しやすくなります。
慰謝料の請求や裁判所の手続
無言電話によって平穏な生活を害された場合、不法行為として慰謝料を請求できる可能性があります(民法709条)。事案によっては、電話などによる接触の禁止を求める仮処分を裁判所に申し立てることも考えられます。いずれの手続でも、無言電話をかけたのが相手であることを示す必要があり、ここでも記録の積み重ねが土台になります。
職場や家族にも無言電話がかかってくる場合
自分の携帯電話だけでなく、勤務先や実家にも無言電話がかかってくることがあります。勤務先への電話が繰り返され、業務に支障が出ている場合は、業務妨害として扱われる余地もあります。また、2025年の改正で、勤務先も被害者への援助に努める主体として法律に位置づけられました。勤務先に事情を伝え、電話の取り次ぎ方を相談しておくことも選択肢の一つです。
よくあるご質問
無言電話が数回あっただけでも、相談してよいのでしょうか
相談してかまいません。別れた直後から始まった、深夜に続いているなど、状況によっては早めに記録と相談を始めておくことで、その後の対応を選びやすくなります。回数が少ない段階で相談した記録も、後に被害が続いたときの経緯として意味を持ちます。
元恋人に「かけていない」と言われたら、何もできないのでしょうか
相手が否定しても、それで手立てがなくなるわけではありません。発信元を調べられるのは主に捜査機関であるため、記録をそろえたうえで警察に相談し、刑事事件として扱えるかを検討してもらうことになります。並行して、名乗ったうえでの連絡や待ち伏せなど、相手が特定できる行為があれば、そちらから手続を進めることも考えられます。
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元恋人からの無言電話でお悩みの方へ
無言電話は、相手の姿が見えない分、「この程度で相談してよいのか」と迷いやすい行為です。けれども、ストーカー規制法は無言電話を規制の対象として明記しており、記録を積み重ねることで、警察の警告や禁止命令、弁護士を通じた交渉など、取れる手段は広がっていきます。着信が続いて落ち着かない日々を一人で抱え込まず、早めにご相談ください。
同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
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