【解決事例】性風俗店での誤作動による盗撮トラブル|弁護士の付き添い交渉で誤解を解き事件化を阻止した事例
本記事は、2026年10月時点の法令(2025年6月に施行された拘禁刑への一本化を含みます)をもとに、女性用風俗のセラピストから指名の継続を求められた場面での一般的な考え方を説明するものです。実際の評価は、やり取りの内容や経緯によって変わります。
「店の外で会っていたことを知られたくなければ、これからも毎週指名して」「指名を切ったら、店に全部話す」。女性用風俗をご利用の方から、セラピストにこうした言葉をかけられて困っているというご相談をお受けすることがあります。一方で、ご自身にも店のルールに反した部分があるため、誰にも相談できずに指名を続けてしまっているという方も少なくありません。
ネット上では「脅迫なので警察へ」「無視すればよい」といった説明も見かけます。どちらも誤りとは言い切れませんが、何を店に伝えられそうなのか、ご自身にどの程度の不利益が生じうるのか、相手の言動がどこから法的な問題になるのかを分けて考えないと、取るべき対応は見えてきません。
この記事では、女性用風俗のセラピストから「指名を続けないと店にばらす」と言われた場面に絞り、相手の言動の法的な評価と、ご自身が取りうる対応を整理します。セラピストからの金銭請求一般については、【風俗トラブル・女性用風俗】女性用風俗のセラピストから金銭を請求された|応じる前に確認することで扱っています。
「指名を続けないと店にばらす」と言われる場面
「ばらす」とされる内容は何か
ご相談の中で多いのは、店を通さずに会っていた、個人の連絡先を交換していた、店が禁止している行為があった、セラピストに個人的にお金を渡していた、といった事情です。いずれも店の利用規約やセラピストとの約束に関わる事柄で、「店に知られると出入りできなくなるのではないか」という不安が、相手の言葉に従ってしまう理由になっています。
まずは、相手が店に伝えると言っている内容を具体的に書き出してみてください。漠然とした不安のままでは、相手の言葉の重みを実際以上に大きく感じやすくなります。
指名を続けさせることの意味
女性用風俗では、指名の回数や売上がセラピストの評価や取り分に結びついていることが一般的です。「指名を続けて」という求めは、形のうえでは予約のお願いですが、実際にはご自身が料金を払い続けることを意味します。
そのため、この種の要求は「関係を続けたい」という気持ちの問題にとどまらず、金銭の負担を伴う要求として受け止める必要があります。
店に伝わったとき、客側に起こりうること
店に事情が伝わった場合に考えられるのは、利用の停止(いわゆる出禁)、会員登録の抹消、店からの違約金や「罰金」名目の請求などです。
もっとも、店外で会うことや個人の連絡先の交換は、多くの店でセラピスト側の禁止事項とされています。店に伝われば、店がまず問題にするのはセラピストの規約違反であることも多く、「ばらす」と言っている本人にとっても不利益が大きいのが通常です。また、店が独自に定めた「罰金」を、言われた金額のまま支払う義務があるとは限りません。出入り禁止と請求の関係は、【風俗トラブル】「ブラックリストに載せた」「出禁だ」と言われた|出入り禁止と請求の関係で解説しています。
相手の言動は法的にどう評価されるか
脅迫罪・強要罪が問題になる場面
生命、身体、自由、名誉または財産に害を加えることを告げて人を脅すと、脅迫罪(刑法222条)が問題になります。法定刑は2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。
さらに、こうした告知によって義務のないことを行わせた場合や、行わせようとした場合には、強要罪(同法223条)が問題になります。法定刑は3年以下の拘禁刑で、未遂も処罰の対象です(同条3項)。客には特定のセラピストを指名し続ける義務はありませんから、「店に話されたくなければ指名を続けろ」という求めは、強要罪の典型的な構図に近いといえます。
ただし、実際に犯罪として扱われるかどうかは、言葉の内容、繰り返しの程度、やり取りの経緯などを踏まえて判断されます。公開の法律相談でも、誰がどのような形で告げたのかによって評価が分かれることがうかがえ、一律には言えません。
お金を払わせる形になると恐喝罪の問題にも
要求の中身が実質的に金銭の支払いである場合、恐喝罪(刑法249条)が問題になる余地もあります。法定刑は10年以下の拘禁刑で、未遂も処罰されます(同法250条)。
指名料は店に支払われるものですが、その一部がセラピストの取り分になる仕組みであれば、指名の継続を通じてお金を払わせていると評価される可能性は否定できません。個人的な送金や「指名の代わりにこの金額を」といった要求に変わっている場合は、なおさらです。罪名の違いについては恐喝・強要・脅迫はどう違うのか|言い方で罪名が変わるもご参照ください。
「本当のことを店に伝えるだけ」なら許されるのか
相手は「事実を言うだけだから問題ない」と主張するかもしれません。たしかに、セラピストが店に事実を報告すること自体は、通常は違法ではありません。
問題になるのは、報告をしない代わりに指名やお金を求めるという、要求との結び付けです。伝える内容が真実であっても、相手を従わせる材料として使えば、正当な行為の範囲を超えると評価されることがあります。この境界は「訴えるぞ」「警察に行くぞ」は脅迫か|正当な権利行使との境界線でも解説しています。
脅されて応じた約束や支払いの扱い
脅されてした約束は、強迫による意思表示として取り消せる場合があります(民法96条1項)。すでに指名料などを支払ってしまった場合でも、事情によっては返還を求める道が残ります。
もっとも、支払いが店を通じていることも多く、誰に何を返還請求するのかの整理が必要になるため、実際に取り戻せるかどうかは個別の判断になります。詳しくは払ってしまった後に取り戻せるか|恐喝・強迫を理由とする返還で解説しています。
言われたときに取りたい対応
その場で約束せず、予約を重ねない
相手の求めに応じて予約を入れ続けると、「自分の意思で通っていた」と受け取られかねない記録が積み重なり、要求もエスカレートしやすくなります。返事を急かされても、その場で「今後も指名する」と約束しないことが出発点です。
強い口調で反論したり、「こちらも店に言う」と言い返したりするのも控えた方が安全です。やり取りがこじれ、相手の行動を予測しにくくなるためです。
やり取りを残しておく
後で状況を説明するためにも、次のような記録を手元に残しておきましょう。
- 要求や「ばらす」という言葉が書かれたメッセージの画面(日時が分かる形で)。
- 予約や指名の履歴、支払った金額と方法。
- 対面や通話で言われた内容を、できるだけ言われた言葉どおりに書いたメモ。
- 店外で会った日時や、個人的に渡したお金など、相手が材料にしている事情の経緯。
ご自身に不利に思える事情も含めて整理しておくと、相談先が見通しを立てやすくなります。メッセージを消したり、相手をブロックしたりする前に、まず記録を残すことを優先してください。
自分から店に伝えるか、第三者を間に入れるか
選択肢のひとつは、ご自身から店に事情を伝えることです。相手が材料にしている事実が店に知られれば、「ばらす」という言葉は力を失いますし、店がセラピストに対応することも考えられます。一方で、ご自身の規約違反も明らかになり、利用停止などの措置を受ける可能性があります。
もうひとつは、警察や弁護士に相談することです。身の危険を感じる言動があれば警察(緊急時は110番、相談は#9110)へ、要求をやめさせたい、店との関係も含めて穏便に整理したいという場合は弁護士へ、という使い分けが考えられます。弁護士が代理人として窓口になれば、相手やその店との連絡を一本化でき、ご本人が直接やり取りをする必要はなくなります。ご自身にも非がある場合の警察相談の考え方は、自分にも非がある場合の警察相談|恐喝被害を申告する際の障害で解説しています。
家族や職場にまで話が広がりそうなとき
「店」以外への連絡をほのめかされた場合
要求に応じないでいると、「家族に言う」「職場に連絡する」と対象を広げてくることがあります。店への報告とは異なり、家族や勤務先に私的な事情を伝える行為は、それ自体がプライバシーの侵害や名誉毀損に当たりうるもので、告げ方によっては脅迫罪の問題がより明確になります。
相手が家族や勤務先の情報をどこまで知っているのかを確認し、伝わる経路を一つずつ塞いでいくことが大切です。その順序は【風俗トラブル・女性用風俗】女性客の身バレ|職場・家族に伝わる経路と遮断の順序で詳しく説明しています。
口止めのためにお金を渡さない
知られたくない一心で、口止めとしてまとまったお金を渡してしまうと、それで終わる保証はなく、かえって「払う人」と見られて要求が続くおそれがあります。指名の継続も口止め料も、支払う前に一度立ち止まることが大切です。
よくあるご質問
店外で会っていたのは事実です。店に知られたら「罰金」を払わなければなりませんか?
利用規約に違約金の定めがあっても、店が示した金額をそのまま支払う義務があるとは限りません。金額が実際の損害と比べて過大な場合は、無効や減額が問題になります(民法90条、消費者契約法9条)。店外で会うことが主にセラピスト側の禁止事項とされている場合は、客にどこまで請求できるのかも検討の対象になります。
しばらく言われるまま指名を続けてしまいました。今から断っても大丈夫ですか?
これまで応じてきたことは、今後も応じ続ける義務を生むものではありません。ただ、断ったことをきっかけに相手が店などへの連絡に動く可能性はあるため、記録を整え、どう伝えるか、誰を窓口にするかを決めてから断る方が落ち着いて対応できます。
弁護士に相談したことが、セラピストや店に伝わることはありますか?
弁護士には守秘義務があり、ご相談の内容がご本人の了承なく相手方に伝わることはありません。相手方への連絡は、ご依頼を受けたうえで、連絡方法や伝える範囲をご本人と確認してから行います。
まとめ
- 「指名を続けないと店にばらす」という求めは、実質的には料金を払い続けさせる要求として受け止める。
- 店外で会うことや私的な連絡先の交換は、セラピスト側の禁止事項とされていることも多く、店に伝われば相手にも不利益が生じうる。
- 害悪を告げて義務のない指名を続けさせることは、脅迫罪(刑法222条)や強要罪(同法223条)の問題となりうる。
- 金銭の支払いと結びつく場合は、恐喝罪(同法249条)が問題になる余地もある。
- 脅されて応じた約束や支払いは、強迫による取消し(民法96条1項)が問題になる場合がある。
- その場で約束せず、予約を重ねず、やり取りの記録を残すことが対応の出発点となる。
- 家族や職場への連絡までほのめかされたら、口止めのお金を渡す前に第三者への相談を検討する。
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言われるまま指名を続ける前に
「指名を続けないと店にばらす」という言葉は、ご自身の負い目を材料にしているぶん、従ってしまいやすいものです。ただ、何を伝えられそうなのか、それで実際に何が起きうるのか、相手の要求がどこから問題になるのかを分けて考えると、取れる手立ては意外と残っています。ご自身にも店のルールに反した部分があって相談しづらい場合も、やり取りの記録をお持ちのうえでご相談ください。
同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
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