在宅事件と身柄事件の違い|風俗トラブルで逮捕を避けるための弁護活動
メンズエステの施術中に、つい手を出してしまった——。相手のセラピストやお店から連絡が来た、あるいはこれから来るかもしれない。「大ごとになるのだろうか」「どう対応すればいいのか」と不安を抱えている方は少なくありません。
はじめに確認しておきたいのは、相手が同意していない身体への接触は、相手の心身を傷つけうる行為だということです。そのうえで、動揺のあまり感情的に動いたり、その場しのぎでお金を払ったりする対応は、かえって状況を悪化させてしまうことがあります。
本記事では、性風俗を利用する男性のトラブルを客側の立場で扱う弁護士の視点から、「施術中に手を出してしまった」ケースについて、どのような罪に問われうるのか、被害届や示談はどう進んでいくのかを整理します。
1.「手を出してしまった」行為は、どのような罪にあたりうるのか
相手の同意なく触れば、不同意わいせつ罪にあたる可能性がある
相手の同意なく胸や陰部などに触れる、無理に自分の身体を触らせる、といった行為は、**不同意わいせつ罪(刑法176条)**にあたる可能性があります。
不同意わいせつ罪は、2023年7月13日に施行された改正刑法で、従来の強制わいせつ罪から改められたものです。処罰の核心が「暴行・脅迫を用いたか」から「相手の同意があったか」へと見直された点が最大の特徴です。具体的には、「同意しない意思を形成し、表明し、若しくは全うすることが困難な状態」で、わいせつな行為をした場合に成立するとされ、その原因となりうる行為・事由として、暴行・脅迫、薬物やアルコール、睡眠、拒絶するいとまがないこと、予想と異なる事態による恐怖・驚愕など、8つの類型が条文に挙げられています。
施術は、通常個室で行われますが、相手が不意の接触に対してとっさに拒絶しにくい状況で行われることもあります。こうした状況での接触は、「同意しない意思を全うすることが困難な状態」と評価されうる点に注意が必要です。「抜きあり」を期待していた、雰囲気で同意があると思った、といった認識だけで同意があったと当然に認められるわけではありません。
不同意わいせつ罪の法定刑は6か月以上10年以下の拘禁刑で、罰金刑が設けられていません。この点は、後述する示談・不起訴の重要性に関わってきます。
2. 被害届が出るまで/出た後の流れ
「被害届」と「告訴」、そして非親告罪であること
刑事手続に関わる言葉として、被害届と告訴があります。被害届は被害を受けた事実を警察に申告するもの、告訴は犯人の処罰を求める意思表示を伴うものです。
かつての強制わいせつ罪は親告罪(告訴がなければ起訴できない罪)でしたが、2017年の刑法改正で非親告罪となりました。現在の不同意わいせつ罪も非親告罪です。**そのため、仮に被害者が告訴を取り下げても、それだけで当然に不起訴になるわけではありません。**この点は、後述する示談の位置づけを理解するうえで重要です。
店やセラピストから連絡が来た段階(警察が介入する前)
被害届が出される前に、店やセラピストから直接連絡が来ることもあります。この段階で気をつけたいのが、その場での高額請求です。「示談金として今すぐ○○万円」「払わなければ警察に通報する」といった形で、動揺につけ込まれるおそれがあります。
不安な気持ちからその場で支払ったりサインをしたりすると、後で不利な証拠として扱われたり、支払いが一度で終わらず追加請求につながったりすることがあります。その場では即断せず、「持ち帰って検討する」と伝えて、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
警察が動いた後の流れ
被害届や110番通報を受けて警察が捜査を始めると、事情聴取(在宅)または逮捕という形で手続が進みます。逮捕された場合は、警察・検察による身柄拘束、勾留を経て、最終的に検察官が起訴・不起訴を判断します。
前述のとおり、不同意わいせつ罪には罰金刑がありません。**起訴されれば公開の法廷での正式裁判となり、有罪となれば前科がつきます。**初犯であることだけを理由に、当然に不起訴となるものではない点にも留意が必要です。だからこそ、起訴前の段階での対応が重要になります。
3. 示談の流れと、客側弁護士の役割
示談で目指すものと、その限界
刑事事件では、被害者との示談が成立していることは、加害者に有利な事情として考慮されます。示談書は、被害者との間で解決がついたことを示す資料となり、不起訴や処分の軽減を目指すうえで大きな意味を持ちます。
ただし、不同意わいせつ罪は非親告罪であるため、**示談が成立すれば必ず不起訴になる、というわけではありません。**示談の際には、被害者が加害者を許す意思(宥恕〈ゆうじょ〉の意思)を明記してもらえるかどうかも、結果を左右しうる要素です。「示談さえすれば大丈夫」と過度に期待するのではなく、事案に応じた見通しを立てることが大切です。
示談交渉の進め方
警察が介入した後は、加害者側が被害者の連絡先を直接知らないことが通常です。この場合、弁護士が捜査機関を通じて、被害者への連絡の取次ぎを依頼するところから交渉が始まります。
被害者にとって、加害者本人から直接連絡が来ること自体が精神的な負担となり、かえって態度を硬化させてしまうことがあります。本人が直接謝罪や交渉をしようとするのは避け、代理人である弁護士を窓口にすることで、被害者の心情に配慮しながら、冷静に話を進めやすくなります。相手の氏名や連絡先を知らせないまま交渉を進める配慮が求められる場面もあります。
示談金の考え方
示談金の額は、行為の内容や被害の程度、当事者の事情によって幅があります。わいせつ行為の事案では、一般に数十万円から300万円程度とされ、100万円未満でまとまることも多いと紹介されますが、あくまで目安であり、事案ごとに大きく異なります。
重要なのは、相手から提示された請求額が、そのまま支払うべき金額とは限らないということです。金額が適正に算定されているかを見極めないまま言い値に応じてしまうと、負担が過大になるおそれがあります。
店を通した「その場示談」に注意
トラブルの現場では、被害者本人だけでなく店側が交渉に入ってくることがあります。店が主導する「その場での示談」は、不当に高額な金額になる可能性もあります。冷静な第三者である弁護士を介することが、結果的に穏当な解決につながりやすいといえます。
4. やってはいけない初動・やっておきたい初動
動揺した状況では、次のような対応がかえって不利に働くことがあります。
- その場で示談金を払う/店の書面にサインする:金額の妥当性を確認できないまま、不利な合意をしてしまうおそれがあります。
- 証拠を消す・その場から逃げる:後の手続で不利に評価されうるうえ、問題の解決にはなりません。
- 被害者に直接連絡して謝罪を迫る:接触自体が別の問題を生むことがあります。連絡は代理人を通じるのが基本です。
- 取調べで、言われるまま調書に署名する:内容に納得できない部分は訂正を求められます。取調べ対応の注意点は別記事で解説しています。
反対に、やっておきたいのは次のような対応です。
- やり取りの記録を残す(自分から消さない):店や相手とのメッセージ、通話の履歴などは、後の交渉で意味を持つことがあります。
- 単独で交渉しない:窓口を一本化し、感情的な直接対応を避けます。
- できるだけ早く弁護士に相談する:起訴・不起訴の判断がされる前の段階での対応が、その後を大きく左右します。
- 事実を正直に整理しておく:何が起きたのかを時系列で把握しておくことが、見通しを立てる出発点になります。
まとめ
施術中に手を出してしまった場合、相手の同意なくわいせつな行為をしたとして、不同意わいせつ罪に問われる可能性があります。不同意わいせつ罪には罰金刑がなく、起訴されれば正式裁判・前科につながるため、被害届が出される前後の段階での対応が重要になります。
被害者との示談は、不起訴や処分の軽減を目指すうえで大きな意味を持ちますが、非親告罪である以上、示談=当然に不起訴とはならず、宥恕の意思を含めた丁寧な交渉が求められます。その場での支払いや直接交渉は避け、記録を残したうえで、早めに弁護士へ相談することが、穏当な解決への近道です。
当事務所は、性風俗の利用に関わるトラブルを、一貫して客(利用者)側の立場でサポートしています。「店や相手から連絡が来た」「警察から呼び出しがあった」という段階でも、まずはご相談ください。


