【風俗トラブル・女性用風俗】女性用風俗でトラブルになった|女性客が請求される側になる場面
本記事は、当事務所が実際に解決した事例をもとに作成しています。ご依頼者のプライバシー保護のため、年齢・具体的な状況等の一部を変更しています。
メンズエステで店舗が禁止する行為に及んでしまい、店舗側から罰金20万円の支払いと、身分証・印鑑を持参しての来店を求められた男性からのご依頼です。弁護士が店舗との交渉窓口となり、店舗が用意した示談書に修正と条項の追記を求めたうえで締結し、ご相談から約3日で解決しました。ご依頼者が身分証や印鑑を相手方に渡すことも、店舗へ出向くこともなく終えられた経緯をご紹介します。
事案の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ご相談者 | 関東地方にお住まいの男性 |
| 相手方 | メンズエステの店舗(オーナー) |
| ご相談のきっかけ | 店舗が禁止する行為に及んだ後、罰金20万円の支払いと、身分証・印鑑を持参しての来店を求められた |
| 懸念事項 | 身分証・印鑑を渡すことで、書面を作成されたり住所や勤務先を知られたりするおそれ。応じなければ警察に行かれるのではないかという不安 |
| 解決金 | 20万円 |
| 解決までの期間 | ご相談から約3日 |
ご相談の経緯
「罰金20万円と身分証・印鑑を持って店に来い」と求められた
ご依頼者は、関東地方にお住まいの男性です。メンズエステを利用した際、店舗が禁止する行為に及んでしまいました。
帰宅の途中で店舗から電話があり、禁止行為に及んだことを指摘されたうえで、警察に行くという趣旨のことを告げられました。続いて店舗のオーナーからも連絡があり、罰金として20万円を支払うこと、身分証と印鑑を持参して来店することを求められます。来店の日時も指定されていました。
金額に加えて気がかりだったのは、身分証と印鑑を渡すこと
ご依頼者が特に不安を感じたのは、金額に加えて、身分証と印鑑を相手方に渡すことでした。印鑑を預ければ、内容を十分に確認できないまま書面を作成されてしまうおそれがあります。身分証を渡せば、住所や勤務先を相手方に知られることにもなります。
一方で、指定された日時に行かなければ、本当に警察に行かれてしまうのではないかという心配もありました。約束の時間が迫るなか、ご依頼者はインターネットで「メンズエステ 身分証」と検索し、当事務所にご相談くださいました。
当事務所の対応
相談を受けた当日に受任し、交渉の窓口を当事務所へ
ご相談をお受けしたのは日曜日でしたが、その日のうちに受任し、ただちに弁護士から店舗へ連絡を入れました。来店の約束の時間が目前に迫っていたため、まずは交渉の窓口を当事務所へ移すことを優先しています。これにより、ご依頼者が身分証と印鑑を持って一人で店舗へ出向く事態を避けることができました。
店舗が用意した示談書を精査する
店舗側は、キャスト本人から委任を受けているとして、キャスト本人との直接の示談には応じられないという姿勢でした。そのうえで、店舗側ですでに示談書を用意しているとのことでしたので、弁護士がその内容を確認しました。
確認したところ、その示談書は、店舗との間では解決したことになるものの、キャスト本人との関係がはっきりしない内容でした。このままでは、解決金を支払った後に、キャスト本人から別途損害賠償を請求されたり、被害届を提出されたりする可能性が残ります。
表明保証条項の追記と、支払条件の明確化を求める
そこで弁護士は、店舗側に対し、次の内容を店舗が表明し保証する条項を追記するよう求めました。
- 店舗がキャスト本人から、本件の解決について委任を受けていること。
- キャスト本人が、解決金の支払いの完了をもってご依頼者を許し、被害届を提出しないこと。
- キャスト本人が、民事・刑事・行政のいずれについても申立て等を行わないこと。
- ご依頼者とキャスト本人との間に、本示談書に定めるもののほか債権債務関係がないこと。
あわせて、解決金の額・支払方法・支払期限を明確にする修正も申し入れました。
電子契約で締結し、預り金口座を経由して送金
店舗側の同意を得て修正版を作成し、電子契約により示談書を締結しました。翌日、解決金20万円を当事務所の預り金口座を経由して相手方の指定口座へ送金し、本件は解決しています。ご相談から締結・送金の完了までは約3日でした。
解決結果と対応のポイント
- 解決金20万円の支払いにより、示談が成立しました。
- 店舗が用意した示談書に表明保証条項を追記させ、キャスト本人からの蒸し返しに備えました。
- キャスト本人が被害届を提出しないことを、店舗が表明し保証する形で書面に明記しました。
- 身分証や印鑑を相手方に渡すことなく、店舗への来店も避けられました。
- 解決金は当事務所の預り金口座を経由して支払い、履行を確認しました。
- ご相談から約3日で、示談書の締結と送金まで完了しました。
担当弁護士からのコメント
呼び出しに応じる前に、まずはご相談を
まず前提として、店舗が禁止する行為は行うべきではありません。
そのうえでお伝えしたいのは、「身分証と印鑑を持って店に来てほしい」という求めには、そのまま応じる前に慎重に考えていただきたいということです。印鑑を預けてしまうと、内容を十分に確認しないまま書面を作成されるおそれがあり、身分証を渡せば住所や勤務先を相手方に知られることにもなります。呼び出しに応じる前に、一度ご相談ください。
店舗が用意した示談書に、そのまま署名する前に
店舗側があらかじめ示談書を用意していることもありますが、その内容がご依頼者にとって十分なものであるとは限りません。本件のように、店舗との間では解決したことになっていても、キャスト本人との関係が書面上あいまいなままでは、支払いを済ませた後にキャスト本人から別途請求を受けたり、被害届を提出されたりする可能性が残ります。
風俗店やメンズエステとのトラブルでは、実際に権利を主張し得るのは誰なのかを見極めることが重要です。店舗が本人から委任を受けているのか、本人が解決に納得しているのか。これらを店舗に表明・保証させる条項を入れておくことで、本人からの蒸し返しを防げる場合があります。示談書は、署名する前に内容を確認し、必要であれば修正を求めることが大切です。
弁護士が窓口となる意味
当事者同士のやり取りでは、相手方のペースで話が進んでしまいがちです。弁護士が窓口となることで、ご依頼者が相手方と直接向き合うことなく、書面の内容を検討したうえで、後に問題を残しにくい形での解決を図ることができる場合があります。
メンズエステや風俗店とのトラブルで、罰金や身分証の持参を求められている方、店舗から示談書を示されている方は、お一人で抱え込まず、早めにご相談ください。弁護士法人若井綜合法律事務所では、池袋・新橋の各事務所でご相談をお受けしています。


