【ストーカートラブル】相手が自分の子どもに近づいてくる|子どもを経由した接触を止める手順

若井亮

若井亮

テーマ:ストーカートラブル

この記事は、2026年10月時点の法令にもとづいて書いています。ストーカー規制法は、令和7年12月30日に改正法が施行され(紛失防止タグを用いた位置情報の取得の規制、警察の職権による警告の創設、被害者が就学する学校の長などを援助の努力義務の主体に追加など)、令和8年3月10日からは、被害者の情報を第三者が提供しないよう警察が求める仕組みも始まっています。


「別れた相手が、子どもの通う小学校の近くに立っていたと聞いた」「保育園のお迎えの時間に、相手が門の前にいた」「子どものSNSに、相手から『お母さんは元気?』とメッセージが届いた」。つきまといの被害に遭っている方から、こうしたご相談を受けることがあります。一方で、相手の側からは「子どもとは仲が良かったから、声をかけただけ」「親に連絡がつかないので、子どもに伝言を頼んだ」という説明が返ってくることもあります。

 つきまといへの対応は「本人が相手との接触を断ち、警察に相談する」と説明されるのが一般的で、その説明自体は誤りではありません。ただ、本人が連絡を断った後に、相手が子どもを通じて近づいてくる場面では、子どもへの声かけがどこまで規制の対象になるのか、学校や保育園に何を頼めるのか、警察や裁判所の手続で子どもをどう守るのかという、別の問題が出てきます。

 この記事では、親であるご自身がつきまといを受けていて、相手がその子どもに近づいてくる場面に絞って、子どもへの接近が法律上どう扱われるか、子どもや学校との間で最初にしておきたいこと、警察・裁判所の手続で子どもを守る方法を解説します。お子さん自身が好意の対象となってつきまといを受けている場面は【ストーカートラブル】未成年の子どもがつきまといに遭っている|親ができることで、元配偶者が子どもとの面会を口実にする場面は【ストーカートラブル】元配偶者からのつきまとい|子の面会を口実にされるで解説しています。

子どもへの接近も、ストーカー規制法の対象になりうる

規制されるのは「本人」への行為だけではない

 ストーカー規制法が対象とする「つきまとい等」は、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情、またはそれが満たされなかったことへの恨みの感情を満たす目的で行われる行為です。そして、その行為の向け先には、特定の者本人だけでなく、その配偶者、直系もしくは同居の親族、その他社会生活において密接な関係を有する者が含まれています(ストーカー規制法2条1項)。

 子どもは本人の直系の親族にあたります。そのため、相手の目的があなたへの好意や、それが満たされなかったことへの恨みにあるのであれば、相手が子どもに対して行う待ち伏せや面会の要求なども、つきまとい等として扱われる可能性があります。「子どもには何もしていないから問題ない」とは限らない、ということです。

どのような接近が問題になりうるか

 子どもを通じた接近にはいくつかの型があります。おおむね次のように整理できます。

接近の型具体的な場面の例関係しうる規定
通学路や学校付近での待ち伏せ登下校の時間に校門の近くに立つ、塾や習い事の帰りを待つストーカー規制法2条1項1号
子どもへの声かけ・伝言「お母さんに会わせてほしい」「お父さんに渡して」と頼む同項3号(面会等の要求)
子どものSNSやスマホへの連絡子どものアカウントに、親の様子を尋ねるメッセージを繰り返し送る同項5号・6号
子どもの持ち物を使った位置の把握子どもの通学かばんなどに紛失防止タグを入れる同条3項(位置情報無承諾取得等)
子どもへの贈り物誕生日などに、子ども宛てに物を送ってくる行為の内容と頻度によって判断


 実際に規制の対象になるかどうかは、相手の目的や行為の回数、方法などをもとに警察が判断するものです。表のどれかに当てはまるかを親が見極めてから相談する必要はありません。SNSでの連絡についてはSNS・LINEの執拗な連絡はストーカーになる?警告・禁止命令の流れを、位置情報についてはGPS・AirTagで居場所を追跡された|改正ストーカー規制法と位置情報無承諾取得の罪をご覧ください。

好意以外の目的がうかがえる場合

 相手の目的が好意ではなく、ねたみや恨みなどにあるときは、ストーカー規制法ではなく東京都の迷惑防止条例の対象になることがあります。この条例も、本人だけでなくその家族に対するつきまとい等を禁止しています(東京都迷惑防止条例5条の2)。また、子どもを言葉たくみに連れ出そうとする行為は、未成年者誘拐の罪(刑法224条)にあたる可能性もあります。どの枠組みを使うかは、事実関係を聞いたうえで警察や弁護士が判断します。

子どもとの間で、最初にしておきたいこと

子どもに伝える範囲を決める

 子どもを守るためには、子ども自身にも一定のことを知っておいてもらう必要があります。ただ、大人どうしの事情をすべて話すと、子どもが不安を抱えたり、相手のことを悪く思うよう求められていると受け止めたりすることもあります。

 年齢に応じて、たとえば「〇〇さんに話しかけられたら、返事をせずにその場を離れて、あとで教えてほしい」「〇〇さんから何かを渡されたら、受け取らずに先生に伝えてほしい」といった、子どもがとる行動に絞って伝えるのが現実的です。子どもが相手と親しくしていた時期がある場合は、子どもが相手と話してしまったことを責めないことも大切です。責められると、子どもは次に相手と会ったことを親に話さなくなりがちです。

子どもを連絡役にしない

 相手が子どもを通じて伝言や手紙をよこしてくると、子どもに返事を持たせたくなることがあります。しかし、子どもを通じて返事をすると、相手は「子どもを通せば連絡がつく」と受け止め、子どもへの接近がかえって続くおそれがあります。また、子どもが大人どうしのやり取りの間に立たされること自体、大きな負担になります。

 伝言や手紙には子どもを通じて応じず、相手への意思表示が必要な場合は、警察や弁護士を通じて行うことを検討してください。

子どもの周りで起きたことを記録する

 子どもへの接近は、親が直接見ていない場所で起きることがほとんどです。子どもや学校の先生から聞いた内容は、いつ・どこで・相手が何を言ったか・何を渡そうとしたかを、聞いたその日のうちにメモしておきます。

  • 子どもから聞いた日時と場所、相手の言葉。
  • 子どものSNSやスマホに届いたメッセージの画面(ブロックする前に保存する)。
  • 子ども宛てに届いた手紙や贈り物、その封筒や送り状(捨てずに保管する)。
  • 学校や保育園から受けた連絡の日時と内容。


 まとめ方はA4一枚の時系列メモの作り方|相談の質を決める1枚が、ご自身への接触も含めた記録の残し方はストーカーを刺激せず関係を断つ|安全な接触遮断と証拠の残し方が参考になります。

学校・保育園・習い事に伝えておくこと

引渡しと来訪者の扱いを確認する

 子どもを預けている先に最初に確認しておきたいのは、子どもを誰に引き渡すかというルールです。お迎えに来てよい人を登録しておく、登録された人以外には引き渡さないよう頼む、相手の顔が分かる写真があれば共有する、といった対応が考えられます。相手が以前、子どものお迎えをしていたことがある場合は、そのことも伝えておくと行き違いが生じにくくなります。

  • お迎えに来てよい人と、引き渡してはならない人。
  • 相手が来たときに、誰がどのように対応するか(警察への通報を含む)。
  • 子どもの在籍や行事の日程を外部から問い合わせられたときの扱い。
  • 保護者への連絡の経路(相手が知っている連絡先を使わないなど)。


改正法で学校の長が援助の主体に加わった

 令和7年12月30日に施行された改正法により、ストーカー行為等の相手方が就学する学校の長も、相手方への援助に努める主体に加えられました(ストーカー規制法9条3項)。子どもに対してつきまとい等が行われている場合には、学校に登下校時の見守りや、学校のホームページ・配布物での氏名の扱いへの配慮などを相談しやすくなっています。

 もっとも、この改正は学校に特定の措置を義務付けるものではありません。保育園や習い事の教室も、法律上の援助の主体には含まれていません。それぞれの施設には、事情を説明したうえで協力をお願いする、という位置づけで考えておくのが適切です。

子どもの情報を相手に渡さないよう求める

 相手が、学校や習い事の教室、子どもの友人の保護者などに、子どもの予定や居場所を問い合わせてくることがあります。ストーカー行為等をするおそれがある者だと知りながら、その者に相手方の住所や居場所などの情報を提供することは禁止されています(ストーカー規制法6条)。

 さらに令和8年3月10日からは、情報を提供するおそれのある第三者に対して、警察が「提供先がストーカー行為等をするおそれのある者である」と知らせたうえで、情報を提供しないよう求めることができるようになりました。子どもの周囲から情報が漏れることが心配な場合は、警察に相談する際にそのことも伝えておくとよいでしょう。

警察・裁判所の手続で子どもを守る

警察への相談では、子どもへの接近も具体的に伝える

 警察に相談するときは、ご自身への接触だけでなく、子どもへの接近についても、日時や場所、相手の言葉を具体的に伝えることが大切です。警告や禁止命令の内容は、どのような行為があったかをもとに組み立てられるため、子どもへの接近を伝えておかないと、その点が手続の中で十分に扱われないことがあります。

 改正法により、警察は申出がなくても職権で警告を出すことができるようになりました(ストーカー規制法4条)。子どもへの行為を誰の被害として申し出るかなど、手続の進め方は警察が事情を聞いたうえで整理します。警告から禁止命令までの流れはSNS・LINEの執拗な連絡はストーカーになる?警告・禁止命令の流れを、警察の対応が進まないと感じる場合は警察に相談しても動いてくれないとき|弁護士ができることをご覧ください。

相手が元配偶者や同居していた交際相手の場合

 相手が配偶者・元配偶者や、生活の本拠をともにしていた交際相手で、暴力や脅迫を受けていた場合には、配偶者暴力防止法にもとづく保護命令を地方裁判所に申し立てることができます。保護命令には、本人への接近禁止命令の実効性を確保するために、同居する未成年の子への接近禁止命令や、子への電話等禁止命令が含まれています(配偶者暴力防止法10条)。期間は1年間で、命令に違反すると2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金が科されます。

 子が15歳以上である場合は、子への接近禁止命令の申立てには子どもの同意が必要です。ストーカー規制法とどちらの制度が使えるかについては、ストーカー規制法とDV防止法の違い|自分のケースはどっちで守られる?で解説しています。

それ以外の相手の場合は、民事の仮処分も選択肢になる

 同居したことのない元交際相手などには、配偶者暴力防止法の保護命令は使えません。この場合でも、警察の手続と並行して、裁判所に接近禁止の仮処分を申し立てる方法があります。子どもへの接近をやめさせることを求める場合は、親権者が子どもの法定代理人として申立てを行うことが考えられます(民事訴訟法31条)。

 仮処分は、警告や禁止命令とは別に、裁判所が相手に対して一定の行為をしないよう命じるものです。警察の手続と民事の手続の使い分けは、接近禁止を実現する2つの道|ストーカー規制法(警察)と民事保全(裁判所)の使い分けで詳しく解説しています。

相手に直接働きかけず、窓口を一本にする

子どもを守ろうとして相手に会いに行かない

 子どもに近づかれると、親として「直接会って、子どもにだけは近づかないよう言わなければ」と考えるのは自然なことです。しかし、つきまといを受けている側が自分から相手に会いに行くと、相手にとっては接触の機会が生まれることになり、子どもへの接近をやめさせるどころか、ご自身への接触が再び始まるきっかけになることがあります。

 つきまとい被害で避けたい行動については、ストーカートラブルに遭ったら絶対にやってはいけない5つのこと|早期・穏便に解決するためにもあわせてご覧ください。

弁護士が代理人になると何が変わるか

 弁護士が代理人になれば、相手との連絡の窓口を弁護士に一本化し、ご自身だけでなく子どもへの接触もやめるよう求める通知を送ることができます。相手との間で合意書を取り交わす場合には、子どもへの接触や、学校・保育園など子どもの通う場所への立入りを禁止する条項を、本人への接触禁止と並べて盛り込むことが考えられます。

 また、警察への相談に同行して子どもへの接近を含めた事実関係を整理して伝えたり、学校や保育園とのやり取りを整理したりすることもできます。弁護士に依頼した場合の変化は【ストーカートラブル】弁護士に依頼すると何が変わるのか|ストーカー被害で代理人を立てる意味で、弁護士と警察が連携して付きまといを止めた事例は【解決事例】一方的に好意を持たれ、ストーカー被害|弁護士と警察の連携により付きまとい・執拗なアプローチを阻止した事例で紹介しています。

よくあるご質問

相手は子どもに優しく声をかけているだけで、危害は加えていません。それでも相談してよいですか。

 相談して構いません。ストーカー規制法が問題にするのは危害の有無だけではなく、好意などを満たす目的で行われる待ち伏せや面会の要求などの行為そのものです。子どもへの声かけが、あなたに近づくための手段として行われているのであれば、それ自体が規制の対象になりうるため、早い段階で警察や弁護士に事情を伝えておくことが大切です。

子どもが相手になついていて、「会いたい」と言っています。どう説明すればよいですか。

 交際していた時期に相手が子どもと親しくしていた場合、子どもが相手に会いたがることは珍しくありません。その気持ち自体を否定したり、相手を悪く言ったりするよりも、「今は会えない事情がある」ことを子どもの年齢に合わせて伝え、子どもが相手から声をかけられたときにとる行動を一緒に確認しておくほうが、子どもの負担は小さくなります。子どもの気持ちの揺れが大きい場合は、スクールカウンセラーなどに相談することも考えられます。

学校に事情を伝えると、ほかの保護者や子どもに知られてしまわないか心配です。

 学校に伝える際には、誰にどこまで共有してよいかをあらかじめ伝えておくことができます。担任の先生と管理職に限ってほしい、ほかの保護者には伝えないでほしいといった希望を具体的に伝えておくと、行き違いが生じにくくなります。改正法により、学校は相手方の氏名などの情報の扱いに配慮することが求められる立場にもなっています。

まとめ


  1. ストーカー規制法の「つきまとい等」は、本人だけでなく、その直系の親族である子どもに対する行為も対象に含む(ストーカー規制法2条1項)。
  2. 子どもの持ち物に紛失防止タグを入れて位置を把握する行為も、規制の対象となりうる(同条3項)。
  3. 子どもを相手との連絡役にせず、子どもの周りで起きたことは日時・場所・言葉を記録しておく。
  4. 学校・保育園・習い事には、引渡しのルールと来訪者の扱いを確認しておく。改正法で学校の長は援助に努める主体に加わった(同法9条3項)。
  5. 相手に子どもの情報を渡すことは禁止されており、令和8年3月10日からは警察が第三者に情報提供をしないよう求めることができる(同法6条)。
  6. 相手が元配偶者などの場合は、配偶者暴力防止法の保護命令で、同居する未成年の子への接近禁止命令を求めることができる(配偶者暴力防止法10条)。それ以外の相手には、民事の仮処分も選択肢になる。
  7. 親が相手に直接会いに行かず、警察・弁護士を通じて子どもへの接触もやめるよう求める。


弁護士法人若井綜合法律事務所では、ストーカー被害に関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。ご自身へのつきまといに加えて、相手がお子さんに近づいてくるようになった場合も、状況に応じた手段とその順序を一緒に整理します。

お子さんの安全を守りながら、相手との接触を断つための手続を進めたいとお考えの方は、一人で抱え込まずにご相談ください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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