【ストーカートラブル】夜道でつけられている気がする|警察に相談してよい段階か
「元恋人が自分のSNSを毎日見ているらしい」「ストーリーの閲覧者に、いつも同じ名前がある」。直接の連絡がなくても、見られ続けていると感じると落ち着かないものです。では、SNSを見張られているだけで、ストーカー規制法の対象になるのでしょうか。
この記事では、SNSの閲覧そのものが対象になりにくい理由と、対象になりうる場面の分かれ目、残しておきたい記録を整理します。
本記事は、2025年12月30日に施行された改正ストーカー規制法(紛失防止タグによる位置情報の取得の規制、職権による警告の創設など)を反映した内容です。個別の事案で法律がどのように当てはめられるかは、具体的な事情によって変わります。
見ているだけなら原則として対象外、分かれ目は「相手に知られる形」かどうか
結論から言うと、公開されているSNSの投稿を閲覧するだけの行為は、それ自体ではストーカー規制法の「つきまとい等」にあたりにくいと考えられています。同法が規制しているのは、相手に向けて何らかの働きかけをする行為や、相手の生活の場に入り込む行為が中心だからです。
ただし、「見ていること」を相手に伝えたり、知り得る状態に置いたりすると、「監視していると告げる行為」として規制の対象になることがあります。また、SNSで得た情報を手がかりに相手の行き先に現れる、メッセージを送り続けるといった行動に進めば、別の類型にあたる可能性も出てきます。
分かれ目は「見ているかどうか」ではなく、「見ていることが相手に伝わる形をとっているか」「見た情報をもとに相手に向けた行動をしているか」にあります。
ストーカー規制法が対象とする行為の枠組み
ストーカー規制法は、特定の人に対する恋愛感情その他の好意の感情、またはそれが満たされなかったことへの怨恨の感情を満たす目的で行われる行為を対象としています。この目的があることが前提であり、目的を欠く行為はこの法律の対象外となります。
そのうえで、同法は規制の対象を2段階に分けています。一つは「つきまとい等」や「位置情報無承諾取得等」にあたる個々の行為、もう一つはそれらを同じ相手に繰り返す「ストーカー行為」です。前者は警告や禁止命令の対象となりえ、後者は刑事罰の対象となります。
SNSと関わりの深い類型を整理すると、次のとおりです。
| 類型 | 条文 | SNSに関係する例 |
|---|---|---|
| 監視していると告げる行為 | 2条1項2号 | 投稿していない行動をDMで指摘する、見ていることを示す書き込みをする |
| 面会・交際の要求 | 2条1項3号 | DMで復縁や面会を求める |
| 拒まれた後の連続した送信等 | 2条1項5号 | 拒否された後もDMやコメントを繰り返し送る |
| 名誉を害する行為 | 2条1項7号 | 中傷する内容を送る、相手が見られる場所に書き込む |
| 性的羞恥心の侵害 | 2条1項8号 | 性的な画像を送り付ける、相手が見られる状態に置く |
なお、つきまといや監視していると告げる行為、面会の要求、乱暴な言動、電子メールの連続送信などは、身体の安全、住居等の平穏、名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法で行われた場合に限って、「ストーカー行為」として処罰の対象になります。
閲覧するだけでは対象になりにくい理由
公開投稿の閲覧は相手に向けた行為ではない
公開された投稿を閲覧する行為は、相手に何かを伝えたり要求したりするものではなく、閲覧されたこと自体も通常は相手に伝わりません。そのため、上の表のいずれの類型にもあてはめにくいというのが一般的な見方です。
弁護士ドットコムにも、フォローしていない人のアカウントを毎日見続けることが罪になるのか、相手側のSNSを閲覧しているだけでも抵触するのか、といった質問が寄せられています。こうした問いでも、閲覧にとどまっているか、相手に向けた行動に進んでいるかが判断の中心になります。
「見張り」は住居などの付近での観察を想定している
法2条1項1号の「見張り」は、住居、勤務先、学校、そのほか相手が現にいる場所や通常いる場所の「付近」で行うものとして定められています。最高裁判所は令和2年7月30日の判決で、GPS機器で相手の位置を把握する行為について、住居等の付近での観察を伴わないとして「見張り」にはあたらないと判断しました。この考え方を前提にすると、離れた場所からSNSを見る行為を「見張り」として扱うことは難しいと考えられます。なお、GPS機器などによる位置情報の取得は、この判決の後の改正で別に規制されるようになりました。
対象になりうる場面|「監視していると告げる行為」
法2条1項2号は、「その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと」を規制しています。警視庁は、行動や服装をメールや電話で告げる、相手がよくアクセスするネット上の掲示板に書き込む、といった例を挙げています。
SNSに引き寄せて考えると、次のような場面が問題になりえます。
- 投稿していない外出先や服装を、DMやコメントで指摘すること。
- 鍵アカウントや限定公開の投稿でしか知りえない内容に触れること。
- 投稿の直後に「今そこにいるんだね」などと送り、見ていることを示すこと。
- 相手が見ることを前提に、自分のアカウントで相手の行動を書き込むこと。
ポイントは、条文の「知り得る状態に置く」という部分です。相手に直接送らなくても、相手が見ることを予期して書き込めば、この類型にあたる可能性があります。
足跡や閲覧者の表示がある場合
ストーリー機能のように、SNSの仕組みとして閲覧者が表示される場合には、「見ていること」が相手に伝わります。ただ、これは機能上自動的に表示されるものであり、閲覧した人が監視を思わせる事項を「告げた」とまでいえるかは、慎重な検討が必要です。
閲覧者として表示されたことだけで直ちに規制の対象になるとは言い切れず、ブロックされた後に別のアカウントで閲覧を続ける、閲覧とあわせてメッセージを送るなど、ほかの事情とあわせて評価されることが多いと考えられます。法律上の評価とは別に、表示が続いている事実は記録として残しておく意味があります。
SNSを入口に、別の行為へ進んでいく場面
SNSでの見張りが大きな問題になるのは、そこで止まらず、得た情報をもとに別の行動へ進んでいく場合です。
拒否した後もDMやコメントが届く
連絡をやめてほしいと伝えた後も、連続してDMを送る、個人のページにコメントを送るといった行為は、法2条1項5号の対象になります。SNSのメッセージ送信やブログ等へのコメント送信は、平成28年の改正で対象に加えられました。
SNS上の行為とストーカー規制法の関係については、【ストーカートラブル】SNSに毎日コメントされる|ネット上の行為は規制法の対象になるかでも詳しく解説しています。
投稿から居場所を割り出して現れる
投稿から行き先を割り出して現れる、待ち伏せするといった行為は、法2条1項1号の「つきまとい等」にあたりえます。令和3年の改正で、住居や勤務先などに加えて、相手が現にいる場所の付近での見張りなども対象に加わっています。
位置情報アプリや機器で居場所を把握する
相手の承諾を得ずに、スマホの位置情報やGPS機器、紛失防止タグなどで位置情報を取得する行為は、「位置情報無承諾取得等」として規制されています。紛失防止タグに関する規制は、2025年12月30日から施行されています。位置情報以外の経路については、【ストーカートラブル】スマホや共有サービスから居場所が漏れている|位置情報以外の経路を止めるで整理しています。
恋愛感情が目的とはいえない場合や、ほかの法律が問題になる場合
仕事上の恨みや、単に気に入らないという感情から行われる場合には、ストーカー規制法の対象にならないことがあります。その場合でも、ほかの法令で対処できる場面があります。
- 東京都の迷惑防止条例では、ねたみや恨みその他の悪意の感情から行うつきまといや、監視していると告げる行為なども規制の対象とされています。
- 他人のIDやパスワードを使って相手のアカウントにログインし、非公開の投稿やDMを見る行為は、不正アクセス禁止法に違反するおそれがあります。
- 相手を中傷する投稿や、脅すような内容のメッセージは、名誉毀損罪や脅迫罪にあたることがあります。
- 継続的な監視や書き込みで精神的な苦痛を受けた場合は、民事上の損害賠償(慰謝料)を求めることを検討できる場合があります。
条例と規制法の関係については、【ストーカートラブル】交際相手の元恋人からつきまとわれている|ストーカー規制法と迷惑防止条例の分かれ目もあわせてご覧ください。
見張られていると感じたときに残しておく記録
ストーカー規制法の対象になるかどうかは、行為の内容や回数、相手とのやり取りの経緯から判断されます。後で警察や弁護士に相談するときに状況を正確に伝えられるよう、早い段階から記録を残しておくことが役に立ちます。
- DMやコメントの画面のスクリーンショット(相手のアカウント名と日時が分かるもの)。
- ストーリーなどの閲覧者表示の画面と、その日付。
- 相手のアカウントのURLやユーザーID(表示名は変更されることがあるため)。
- 自分が連絡をやめてほしいと伝えたメッセージの記録。
- 行き先に相手が現れた、投稿していない内容を指摘されたなどの出来事のメモ(日時・場所・内容)。
- 別のアカウントと思われるものの一覧と、そう考えた経緯。
記録を集める目的で、こちらから相手に連絡をとったり、相手を刺激するような投稿をしたりすることは控えたほうがよいでしょう。状況が悪化するおそれがあるためです。相手をブロックするかどうかは、記録を残してから判断するのも一つの方法です。
相手が匿名のアカウントで誰か分からない場合の進め方は、【ストーカートラブル】相手が誰か分からない|匿名のつきまといで相手をたどる方法と、たどれないときの守り方で解説しています。
警察への相談と、改正で加わった職権による警告
SNSの閲覧が続いているだけの段階でも、警察に相談すること自体はできます。直ちに措置がとられるとは限りませんが、相談の記録が残ることで、その後の対応につなげやすくなります。
ストーカー規制法上の警告は、これまで被害を受けた人の申出を前提としていました。2025年12月30日に施行された改正法では、警察本部長等が申出を受けていなくても、職権で警告できる仕組みが設けられています。
身の危険を感じるときは、迷わず110番通報してください。急ぎではない相談には、警察相談専用電話「#9110」も利用できます。相談しても警告が出ないときの考え方は、【ストーカートラブル】警察に相談したのに警告が出ない|次に取れる手段で解説しています。
弁護士に相談することでできること
SNSでの行為がストーカー規制法の対象にあたるかどうかは、境目の判断が難しいことがあります。弁護士に相談すれば、集めた記録をもとに、どの類型にあたる可能性があるか、警察にどのように伝えるとよいかを整理できます。
相手が誰か分かっている場合は、弁護士が代理人として、接触や書き込みをやめるよう求める通知を送ることも考えられます。中傷するような書き込みなど権利の侵害があり、匿名で相手が分からない場合には、発信者情報の開示請求という手続で相手をたどる方法を検討します。そのうえで、接触禁止の合意書の作成や損害賠償請求など、状況に応じた手段を検討します。
警察と弁護士のどちらに先に相談するか迷う場合は、【ストーカートラブル】警察と弁護士のどちらに先に相談するか|ストーカー被害での順序を参考にしてください。
よくあるご質問
相手のSNSを自分が見続けている場合も、問題になりますか?
公開されている投稿を見るだけであれば、それだけでストーカー規制法の対象になる可能性は高くないと考えられます。ただ、見ていることを相手に伝える、相手が拒んでいるのに連絡を続けるといった行為に進むと、対象になりえます。
ブロックされた後に、別のアカウントで見るのは問題ですか?
閲覧していることが相手に伝わらなければ、それだけで直ちに規制の対象になるとはいえません。ただし、ブロックは連絡を拒む意思の表れと受け取られます。別のアカウントからメッセージやコメントを送れば、拒まれた後の連続した送信にあたるおそれがあります。
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閲覧だけの段階では法律の対象になりにくい一方で、見ていることを知らせる行為や、そこから先の行動に進めば、取れる手段は広がります。気になる出来事は小さなうちから記録に残しておくことが、後の選択肢を守ることにつながります。
同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。


