被害届を出された|示談で何を取り決めるのか

若井亮

若井亮

テーマ:刑事事件

交際していた相手や知人から警察に被害届を出されたと聞かされる。あるいは警察から連絡が来て、自分についての被害届が出ていることを初めて知る。ストーカーに関する事案では、こうした形で事態を知る方が少なくありません。

 このとき多くの方が最初に考えるのが「示談できないか」です。ただ、示談という言葉の中身は事件の種類によってかなり違います。ストーカーに関する事案では、金銭の支払いよりも「これから先どうするか」の取り決めのほうが重みを持つ場面があり、また、示談書に書いても書いたとおりの効果にはならない事項もあります。

 この記事は、被害届を出された側の立場から、示談で実際に何を取り決めるのか、どこまでが取り決めで動く範囲なのかを整理したものです。性別を問わず当てはまる内容として書いています。

被害届を出された段階で何が起きているのか


被害届は「捜査のきっかけ」をつくる書類


 被害届は、犯罪の被害に遭ったことを警察に申告する書類です。警察は被害の届出を受けたときはこれを受理することとされています(犯罪捜査規範61条1項)。

 もっとも、被害届それ自体の効果を定めた規定があるわけではありません。告訴・告発については、これを受けた司法警察員が書類と証拠物を検察官に送付しなければならないという条文があります(刑事訴訟法242条)が、被害届にはこれに対応する規定が置かれていません。被害届は、捜査を始めるきっかけをつくる書類だと理解しておくとよいでしょう。

 ただし、きっかけにすぎないから軽い、という意味ではありません。実際には、被害届が受理されればそのまま事情聴取や資料の収集が進むことが多く、事案によっては被害届の提出がなくても捜査が始まることがあります。

被害届・告訴・警告や禁止命令は別のルート


 混同されやすいのですが、被害届と告訴、そして警察の警告や公安委員会の禁止命令は、それぞれ別の制度です。示談によって動く範囲もそれぞれ違います。

制度法的な性格示談で直接動かせるか
被害届捜査のきっかけをつくる書類。効果を定めた規定はない取下げの制度はなく、処罰を求めない意思として扱われる
告訴犯人の処罰を求める意思表示。取消しの規定がある取り消せるが、非親告罪なので手続が当然に終わるわけではない
警告・禁止命令ストーカー規制法に基づく行政上の措置当事者の合意で取り消す仕組みはない


 なお、禁止命令を出すのは都道府県公安委員会であり、裁判所ではありません。裁判所が関わる接近禁止の仕組み(配偶者暴力防止法の保護命令や民事保全の手続)とは別のものですので、自分が受けているのがどれなのかを最初に確認してください。

告訴がなくても起訴できる類型であること


 ストーカー行為罪は、平成28年の法改正で非親告罪になりました(施行は平成29年)。告訴がなければ起訴できないという制約がないため、被害を申告した方が後に処罰を望まなくなったとしても、それだけで手続が当然に終わるわけではありません

 また、ストーカーに関する事案では、住居侵入や器物損壊、脅迫といった刑法上の罪が同時に問題になることがあります。警察庁が令和8年3月に公表した令和7年の統計でも、ストーカー規制法違反での検挙件数より、住居侵入・脅迫・暴行・傷害・器物損壊などでの検挙件数のほうが多くなっています。示談の対象を「どの事実についてか」まで意識する必要があるのは、このためです。

示談は何のために結ぶのか


 「示談」と一口に言いますが、目的を三つに分けて考えると、条項の意味が見えやすくなります。

  1. 刑事手続に向けたもの……被害を訴えている方の受けとめを、検察官や裁判所の判断材料として示すこと
  2. 民事の紛争を終わらせるもの……損害賠償の問題を清算し、後から請求されない状態をつくること
  3. 将来に向けたもの……今後の接触や連絡について、双方が守る約束を決めること


 起訴するかどうかを決めるにあたり、検察官は犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重と情状、犯罪後の情況を考慮することとされています(刑事訴訟法248条)。被害弁償や相手方の受けとめは、この「犯罪後の情況」として考慮され得る事情です。ただし、考慮される事情の一つであって、示談があれば結論が決まるという関係ではありません。

 ストーカーに関する事案で特徴的なのは、三つ目の比重が大きいことです。金銭の支払いだけでは納得が得られにくく、むしろ「もう関わらない」ことをどこまで具体的に約束できるかが問われます。

示談書で取り決める主な事項


謝罪に関する条項


 何について謝罪するのかを特定して記載します。「ご迷惑をおかけしました」という一般的な言い回しでは、何を認めたのかが不明確になります。他方で、争う余地のある事実まで広く認める書き方をすると、刑事手続の中で自白に近い意味を持つことがあります。認める範囲と表現は慎重に決める必要があります。

解決金の額と支払方法に関する条項


 金額は、行為の内容や期間、相手方が受けた不利益、当方の資力などを踏まえた協議で決まるもので、決まった算定式があるわけではありません。この記事では相場を示しませんが、金額そのものより、次の点を書き落とさないことが実務では重要です。

  • 一括か分割か。分割の場合は各回の金額・期日・振込先
  • 分割の支払いが滞ったときの取扱い(残額を一括で支払う旨など)
  • すでに支払済みの場合は、受領した事実を明記すること
  • 支払いの名目と、対象となる事実の範囲


宥恕に関する条項


 宥恕(ゆうじょ)条項とは、被害を訴えている方が処罰を求めない意思を示す条項です。「本件について宥恕する」「刑事処罰を求めない」といった記載になります。

 ここは、この記事で最もお伝えしたい点の一つです。示談書に「被害届を取り下げる」と書く例は実務でも見られますが、後述するとおり、被害届の取下げは法律上の制度として用意されているものではありません。これに対して、処罰を求めない意思の表明は、刑事訴訟法248条の判断材料として直接に意味を持ちます。同じ趣旨を書くのであれば、手続の約束としてではなく、処罰を求めないという意思そのものを書いてもらうほうが実質があります。

 もっとも、相手方が「金銭は受け取るが、許すとまでは書きたくない」と考えることは珍しくありません。その場合は宥恕の文言を無理に求めず、支払いを受領した事実を書面にする方法がとられることもあります。

接触禁止条項


 ストーカーに関する事案で最も具体的に詰めるべき条項です。「今後一切接触しない」とだけ書くと、何が違反にあたるのかが双方で食い違います。次の点まで踏み込んで決めておくと、後から争いになりにくくなります。

  • 禁止される手段(訪問・電話・手紙・メール・SNSのメッセージや投稿への反応・共通の知人を介した伝言)
  • 近づかない場所(住居・勤務先・通学先・通院先など)とおおよその範囲
  • 位置情報の共有アプリ、紛失防止タグ、共有アカウントの解除や返却の期限
  • 写真・動画・やり取りの記録の取扱い(廃棄するのか、廃棄したことをどう確認するのか)
  • SNSのフォローやアカウントの取扱い
  • やむを得ず同じ場所に居合わせた場合の対応(声をかけずにその場を離れる、など)


 最後の点は見落とされがちです。生活圏が重なっている場合、偶然の遭遇まで違反と扱われると、守りようのない約束になってしまいます。どう行動すれば約束を守ったことになるのかを、あらかじめ言葉にしておくことに意味があります。

誓約条項


 引っ越しや通勤経路の変更、通院やカウンセリングを続けることなどを約束する例があります。ここで大切なのは、実行できることだけを書くという点です。守れない約束を入れると、履行できなかった時点で「約束を破った」という新たな材料をつくってしまいます。

清算条項


 示談書に定めたもののほかに債権債務がないことを確認する条項です。和解の効力については民法695条・696条に定めがあり、争いをやめる合意をした以上は蒸し返さない、という趣旨になります。

 注意したいのは、清算条項が及ぶのは「本件」として特定された範囲だけだという点です。したがって、対象となる期間や行為をどう書くかが実際には重要になります。範囲を広く書けば蒸し返されにくくなる一方、相手方は同意しにくくなります。逆に、清算条項があっても示談より後の新しい行為には及びません。示談が済んだからといって、その後の接触が免責されるわけではないということです。

口外禁止条項


 事件の内容や示談したことを第三者に口外しない旨の条項です。双方にとって意味がありますが、除外する相手を書いておかないと運用に困ります。捜査機関、裁判所、双方の弁護士、税務上必要な範囲などは、あらかじめ除外しておくのが通常です。

違約金条項


 接触禁止に違反した場合の違約金を定めることがあります。違約金は損害賠償の額の予定と推定されます(民法420条3項)。抑止として働く反面、金額が実態に比べて過大な場合には効力が争われることもあります。当方から積極的に提案するかどうかは、事案によって判断が分かれるところです。

示談書に書いても、そのままの効果にはならないもの


 ここを誤解したまま示談に臨むと、期待と結果がずれます。

「被害届を取り下げる」


 告訴には取消しの規定があります(刑事訴訟法237条1項。公訴の提起があるまで取り消すことができるとされています)。しかし被害届については、これに対応する取下げの規定が置かれていません。実務上は取下げの書面が提出されることがありますが、制度としての「取下げ」があるわけではなく、その意味は、処罰を求めない意思が捜査機関に伝わることにあります。

 したがって、被害届が取り下げられても捜査が当然に終わるわけではありません。事案によっては、そのまま捜査が続き、書類が検察官に送られることもあります。

「今後、告訴しない」


 あらかじめ告訴しないと約束してもらう例がありますが、告訴の前に告訴権を放棄しても法律上の効力は生じないとした昭和28年の裁判例があります。約束が事実上尊重されることはあっても、告訴できなくなるという効果まで見込むのは難しいという理解が無難です。

「警告・禁止命令を取り消してもらう」


 警察の警告や公安委員会の禁止命令は、当事者間の合意で消える性質のものではありません。ストーカー規制法には警告の取下げ・撤回についての規定がなく、示談したことを理由に取り消してもらう手続も用意されていません。

 さらに、令和7年の改正により、被害を訴えている方からの申出がなくても警察の職権で警告ができる仕組みが設けられました(令和7年12月30日施行)。相手方が「もう申し出るつもりはない」と述べていても、それだけで行政上の措置の可能性がなくなるわけではありません。

「禁止命令の更新を申し出ない」


 禁止命令の効力は、命令をした日から起算して1年とされ、継続の必要があると認められるときは1年ごとに延長されます(ストーカー規制法5条8項・9項)。延長は相手方の申出によるほか、職権でも行われます。

 警察庁の通達では、延長の要否は、相手方の不安の状況、行為者のこれまでの行為、その相手方以外の方に対するつきまとい等の状況などを総合的に勘案して判断するものとされています。示談が成立し、相手方が延長を求めない意向であることは、この判断の材料になり得ます。ただし材料の一つであって、延長されないことを約束できるものではありません。

相手の氏名や住所が分からないまま示談する場合


 ストーカーに関する事案では、相手方の連絡先が本人に伝わらないまま手続が進むことがあります。刑事手続には、被害を訴えている方の氏名・住所などを被疑者や被告人に知らせないようにする制度があり、令和6年2月から運用されています。

 示談交渉の場面では、捜査機関を通じて相手方の意向を確認し、承諾が得られた場合に弁護人限りで連絡先が開示される、という流れをとるのが一般的です。開示された連絡先は、弁護人から本人には伝えられないことが前提になります。

 このため、示談書に相手方の氏名や住所を書けない場合があります。その場合でも、事件を特定できる形にして書面を作る方法があります。氏名を伏せることになるため、後日の履行確認や、支払いを供託の方法で行うことには制約が出ます。どのような書式で作るかは、弁護人と捜査機関との調整によって変わります。

示談を申し入れる前に整理しておくこと


 交渉に入る前に、次の点を自分の側で整理しておくと、条項の設計が具体的になります。

  1. いつからいつまでの、どのような行為が問題になっているのか
  2. 警告や禁止命令を受けているか。受けている場合はその日付と内容
  3. 規制法違反以外に問題になり得る事実(住居侵入、器物損壊、脅迫など)があるか
  4. 位置情報の共有アプリ、紛失防止タグ、共有アカウントなど、今も残っているものはないか
  5. 相手方と生活圏がどの程度重なっているか(住居・勤務先・通学先・よく使う路線)


この段階で避けたい行動


  • 本人から直接連絡して謝罪や示談を申し入れること
  • 共通の知人や家族を通じて意向を伝えようとすること
  • 被害届を取り下げてほしいと求めること
  • やり取りの履歴や写真を削除すること
  • 一方的に金銭を振り込むこと
  • 相手方のSNSを見に行くこと


 直接の連絡は、それ自体が新たなつきまとい等と評価されることがあります。禁止命令が出ている場合はなおさらです。また、履歴の削除は、こちらに有利な経緯まで失うことになりかねず、証拠を隠したと受け取られる余地も生みます。

弁護士に相談する意味


 示談交渉を弁護人に任せる意味は、代わりに話をしてもらうことだけではありません。相手方の連絡先が本人に届かない設計になっている以上、窓口を移すことが交渉を始める入口になります。

 加えて、条項の設計そのものが弁護活動の一部です。何を認め、何を認めないのか。接触禁止の範囲をどこまで具体化するか。清算条項の「本件」をどう特定するか。これらは、その後の刑事手続にも、民事の請求にも影響します。示談が成立した場合に、その内容をどのような形で捜査機関に伝えるかまで含めて設計する必要があります。

 当事務所では、ご相談を24時間受け付けており、初回のご相談は無料でお受けしています。

よくある質問


示談が成立すれば不起訴になりますか


 示談の成立は、起訴・不起訴の判断で考慮され得る事情の一つですが、それだけで結論が決まるものではありません。ストーカー行為罪は非親告罪であり、行為の内容や期間、警告や禁止命令を受けた経緯なども併せて判断されます。

示談金を払えば禁止命令はなくなりますか


 禁止命令は行政上の措置であり、当事者間の合意で取り消される仕組みはありません。有効期間の満了時に延長するかどうかを判断する際の材料になり得るにとどまります。

被害届が取り下げられれば、記録も残らないのですか


 捜査を受けた経過そのものが消えるわけではありません。取調べを受けた事実は捜査機関の記録として残ります。前科と前歴は別のもので、不起訴になれば前科はつきませんが、記録が一切なくなるという意味ではありません。

示談の後にうっかり連絡してしまいました


 接触禁止条項に違反したことになるだけでなく、新たなつきまとい等として扱われることがあります。放置せず、まず連絡を止め、経緯を弁護人に正確に伝えてください。自分で説明しようとして再び連絡を取ることは、事態を重ねることになります。

まとめ


 被害届を出されたと知ったときに考えるべきことは、「取り下げてもらえるか」ではありません。取下げは法律上の制度として用意されたものではなく、それだけで手続が終わる保証もないからです。

 示談で実際に決めるのは、金銭の清算と、これから先の関わり方です。とくにストーカーに関する事案では、接触禁止の範囲をどこまで具体的に書けるか、清算の対象となる事実をどう特定するかが、書面の価値を左右します。他方で、警告や禁止命令といった行政上の措置は当事者の合意では動かず、令和7年の改正で職権による警告の仕組みも設けられました。

 できることとできないことを切り分けたうえで、早い段階で、直接の連絡を避けた形で進めること。それが結果として、双方にとって安全な手順になります。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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