家族が逮捕されたと連絡が来た|最初の24時間にやること
「署まで来て、話を聞かせてもらえませんか」と警察官に言われたとき、その場で「断ってもいいのだろうか」と迷う方は少なくありません。断れば疑われるのではないか、応じたらそのまま帰れなくなるのではないか。どちらも不安なまま、その場で返事を求められる場面です。
法律上、任意同行は断ることができます。ただし「断れる」という一言だけでは、実際にその後どうなるのかまでは見えてきません。断ったあとに捜査がどう動くかは、その同行がどのような場面のものか、どの立場で求められているかによって変わります。
この記事では、任意同行の法的な位置づけを整理したうえで、断った場合に起きうること、応じた場合に起きうることを、時間の流れに沿って説明します。
任意同行には、性質の違う二つの場面がある
「任意同行」という呼び名は一つですが、実際には根拠の異なる二つの場面が同じ言葉で語られています。断ったあとに何が起きやすいかも、この二つで違います。
職務質問の現場で同行を求められる場合
路上や駅、車を停められた場面などで声をかけられ、その場で「近くの交番まで来てもらえませんか」と言われるものです。根拠は警察官職務執行法2条2項で、その場で質問することが本人にとって不利になる場合や、交通の妨害になる場合に、付近の警察署・派出所・駐在所への同行を求めることができるとされています。条文は「求めることができる」という定め方で、連れて行くことができるとは書かれていません。
事件の捜査として出頭を求められる場合
すでに何らかの事件について捜査が進んでいて、電話や書面、あるいは自宅・職場への訪問という形で「話を聞きたい」と言われるものです。根拠は刑事訴訟法198条1項で、捜査に必要があるときは被疑者の出頭を求めて取り調べることができると定められています。警察官が自宅まで来て一緒に署へ向かう場合を任意同行、日時を指定されて自分で署に行く場合を任意出頭と呼び分けることがありますが、法的な位置づけは同じ条文の枠の中にあります。
自分がどちらの場面にいるのかを確かめる
同じ「任意」でも、断ったあとの見通しは同じではありません。
| 場面 | 主な根拠 | 求められ方 | 断ったあとに起きやすいこと |
|---|---|---|---|
| 職務質問の現場 | 警察官職務執行法2条2項 | 路上や駅などでその場で | 質問や説得がその場で続く。事情によっては後日の連絡につながる |
| 事件の捜査 | 刑事訴訟法198条1項 | 電話・書面・自宅や職場への訪問 | 日を改めた再度の要請。事案によっては逮捕状の請求が検討される |
法律上、断ることはできる
刑事訴訟法198条1項ただし書が定めていること
同項のただし書は、被疑者は逮捕または勾留されている場合を除いて、出頭を拒むことができ、出頭した後もいつでも退去することができると定めています。行かないという選択も、行ったあとに帰るという選択も、条文上認められた対応です。
警察官職務執行法2条3項が定めていること
職務質問の場面についても、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束されたり、意に反して警察署等へ連行されたり、答弁を強要されたりすることはないと定められています。
参考人として呼ばれている場合
被疑者としてではなく、事情を知っている人として呼ばれることもあります(刑事訴訟法223条1項)。この場合も同条2項が198条1項ただし書を準用しており、出頭を拒むことも、途中で退去することもできます。もっとも、供述を拒むことができる旨の告知を定めた198条2項は準用されていません。話さない自由が憲法38条1項によって保障されていることに変わりはありませんが、その説明が必ずあるとは限らない、という違いがあります。参考人として始まった聴取が、話の内容によって被疑者としての取調べに近づいていくこともあります。
「断る」は一つの行為ではない
多くの記事は「断れるかどうか」を二択で説明しますが、実際に選べるのは次のような幅のある対応です。
- その場で応じて、答えられる範囲で説明する
- 当日は難しいと伝え、別の日時を提案する
- 弁護士に相談してから返事をしたいと伝え、いったん保留にする
- 応じない旨をはっきり伝える
日程を改めることは、拒否とは意味が違う
仕事や体調、家族の事情でその日は動けないということは珍しくありません。行けない事情を伝えて代わりの日時を示すことは、出頭そのものを拒む対応とは受け取られ方が異なります。連絡が取れる状態を保ったまま日程を調整する対応は、実務上もよくあることです。
一方で、着信を拒否する、引っ越して所在を明らかにしないといった対応は、「断る」こととは別の評価を受けやすくなります。断るかどうかよりも、連絡が取れる状態を保っているかどうかのほうが、その後の展開に影響することがあります。
断った場合に起きること
その場で起きること
職務質問の現場で断った場合、その場で実力で連れて行かれることは法律上予定されていません。実際には質問や説得が続き、時間がかかることがあります。押し問答が長引く中で警察官や車両に手を出せば、公務執行妨害の問題が別に生じるおそれがあります。その場を実力で振り切ろうとする対応は、状況を悪くしやすいものです。
なお、現行犯にあたる場合など別の要件を満たすときは、同行を断ったかどうかとは関係なく、逮捕の手続がとられることがあります。
数日から数週間のあいだに起きること
捜査としての出頭要請を断った場合、多くはその後も連絡が続きます。改めての電話、出頭を求める書面の送付、自宅や勤務先への訪問、同居のご家族への連絡といった形です。職場に来られること自体を避けたい場合は、こちらから連絡の取り方や日程を提案しておくほうが、結果として負担が小さく収まることもあります。
逮捕状が請求されるという展開
逮捕状は、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、かつ逮捕の必要があると認められる場合に発付されます。刑事訴訟法199条2項ただし書と刑事訴訟規則143条の3は、逃亡のおそれや罪証を隠滅するおそれなどに照らして明らかに逮捕の必要がないときは、逮捕状を発付せず、請求を却下すると定めています。
出頭に応じない状態が続いていることは、この判断の材料の一つになり得ます。ただし、一度断ったことだけで逮捕が決まるという単純なものではなく、事案の重さ、証拠の状況、住居や職業が安定しているか、これまで連絡が取れていたかといった事情が合わせて見られます。逆に、断った回数が少なくても、事案の性質から早い段階で身柄の拘束が検討されることもあります。「何回断ったら逮捕」といった一律の線引きがあるわけではありません。
また、すでに逮捕状が出ているのに、まず任意で同行を求めているという場面もあります。この場合は、断ったその場で逮捕状が執行されることがあり得ます。
何も起きないまま時間が経つこともある
断ったあと、連絡が途絶えることもあります。ただし、それが捜査の終了を意味するとは限りません。書類が検察庁に送られ、後日そちらから呼び出しが来ることもあれば、時間をおいて再び連絡が来ることもあります。連絡がないことを、終わった証拠として受け取らないほうが安全です。
断ることが不利に働きにくい場面、働きやすい場面
同じ「断る」でも、その意味合いは状況によって変わります。あくまで一般的な傾向ですが、次のように整理できます。
不利に働きにくい場面。
- 参考人として呼ばれていて、事件との関わりが薄い場合
- その日の都合を理由に断り、代わりの日時を示している場合
- 連絡先と所在を明らかにし、連絡が取れる状態を保っている場合
- 弁護士を通じて窓口を作り、応じる意思そのものは伝えている場合
不利に働きやすい場面。
- 理由を示さないまま、繰り返し断り続けている場合
- 連絡が取れない状態になっている場合
- 関係者と接触している、記録を消したとうかがわれる事情がある場合
- 事案が重く、共犯者がいるなど、証拠関係が動きやすい場合
応じた場合に起きること
その日のうちに帰れることもあれば、そのまま逮捕されることもある
もともと逮捕の必要がないと考えられている事案であれば、事情を聞かれたうえで在宅のまま捜査が続くことが多くなります。他方で、聴取の結果や他の捜査の状況によっては、その場で逮捕に切り替わることもあります。応じれば安全、断れば危険という単純な関係にはありません。
調書に署名するかどうかは、その場で決める別の判断
取調べの内容は供述調書にまとめられます。刑事訴訟法198条4項は、内容を読み聞かせるなどしたうえで、増減や変更の申立てができることを定めています。同条5項は、署名押印を拒むことができることを定めています。読み上げられた内容が自分の記憶と違うと感じたときは、その場で訂正を申し出ることができます。いったん署名した調書は、後から内容を争うことが難しくなります。
取調べに弁護士が同席する制度は、現行法にはない
取調べへの弁護人の立会いを認める規定は、現行の刑事訴訟法にはありません。もっとも、任意の取調べであれば198条1項ただし書によりいつでも退去できますので、いったん中断して外で相談するという対応は取り得ます。実務上は、弁護士が署の近くで待機し、必要に応じて助言をするという形をとることがあります。
「任意なのに断れない」状態になっていないか
外形上は任意でも、複数の警察官に囲まれ、帰りたいと言っても取り合ってもらえないという状態が続けば、実質的には身柄を拘束されているのと変わりません。判例は、任意捜査であっても、事案の性質、容疑の程度、本人の態度などを勘案し、社会通念上相当と認められる方法・態様・限度において許容されるとしています(最高裁昭和59年2月29日決定)。長期間にわたり宿泊を伴う形で続けられた取調べについて、任意捜査として許される限度を超え違法であるとして、その間に作成された自白調書等の証拠能力を否定した裁判例もあります(東京高裁平成14年9月4日判決)。
ただし、これらは後から裁判で争われて判断されたものであり、その場で違法だと主張すれば解決するという性質のものではありません。現実的には、帰りたい意思をはっきり伝えたうえで、日時・人数・言われた言葉をできる範囲で記録しておき、早い段階で弁護士に事実関係を伝えることが、後の主張を支える材料になります。
返事をする前に確認しておきたいこと
- 相手の所属(警察署名・部署・担当者名)と連絡先
- どの件について話を聞きたいのか
- 自分は被疑者として呼ばれているのか、参考人としてか
- 日時・場所・かかる時間の見込み・持参するもの
- 応じた場合、その日のうちに帰れる見通しがあるか
その場で全部を答えてもらえるとは限りませんが、尋ねること自体は問題ありません。確認した内容は、あとで弁護士に相談する際の材料になります。
避けたい対応
- 着信を拒否したり、転居して連絡を絶つ
- スマートフォンやSNSの記録を消す
- 関係者に連絡を取って話を合わせようとする
- 記憶があいまいなまま、その場の勢いで断定的に説明する
- 感情的に言い返す、実力で振り切ろうとする
ご家族が任意同行を求められた、帰ってこないとき
任意同行に応じている段階では身柄を拘束されているわけではないため、本人と連絡が取れるのが通常です。連絡が取れないまま時間が経つ場合は、逮捕に切り替わっている可能性があります。警察署に問い合わせても、詳しい事情まで説明を受けられないことがあります。
逮捕された直後の段階では、ご家族の面会が認められないことがありますが、弁護士は接見することができます。まだ弁護士に依頼していない場合は、各地の弁護士会が運営する当番弁護士制度を利用して、一度弁護士を派遣してもらう方法もあります。
判断に迷うときは、早い段階で相談を
弁護士に依頼した場合、捜査機関に対して自分がどの立場で呼ばれているのかを確認し、出頭の日程を調整し、以後の連絡の窓口になることができます。逮捕の必要がないという事情を整理して捜査機関に伝えたり、出頭に同行して署の近くで待機したりすることもあります。
当事務所では、初回のご相談を無料でお受けしており、ご連絡は24時間受け付けています。出頭や自首への同行は全国に対応しています(移動にかかる費用は別途必要です)。状況によっては夜間・早朝の対応ができる場合もあります。
まとめ
- 任意同行には、職務質問の現場で求められるもの(警察官職務執行法2条2項)と、捜査として出頭を求められるもの(刑事訴訟法198条1項)がある
- どちらも法律上は断ることができ、出頭したあとに退去することもできる
- 断るか応じるかの二択ではなく、日程を改める、弁護士に相談してから返事をするという選択肢もある
- 断った場合、再度の連絡や書面での要請が続くことが多く、事案によっては逮捕状の請求が検討されるが、断った一事で決まるものではない
- 連絡が取れる状態を保っているかどうかは、その後の展開に影響し得る
- 応じた場合も、その日のうちに帰れることもあれば、逮捕に切り替わることもある
- 帰りたいと伝えても応じてもらえない状態が続くときは、その経過を記録し、早めに弁護士に伝える
どちらを選ぶにしても、判断の材料は「断れるかどうか」だけではありません。自分がどの立場で呼ばれ、どこまで話す準備ができているのかを整理してから返事をすることが、その後の負担を小さくします。


