同性との不倫は慰謝料の対象になる?近年の考え方
ご相談の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 依頼者 | Aさん(女性・40代) |
| 相手方 | Bさん(交際期間18年、既婚者であることを隠していた) |
| ご相談のきっかけ | 長年交際していたBさんが既婚者であることが判明したこと |
| ご依頼内容 | 未婚と偽られていたことについての損害賠償請求 |
| 解決結果 | 裁判上の和解により、解決金400万円の支払を受けて終了 |
ご依頼に至るまでの経緯
交際の始まりと将来への期待
Aさんには、長年交際している男性Bさんがいました。二人は18年前に知り合い、交際をスタートしました。交際期間中、Aさんは何度かBさんの子を妊娠することがありましたが、そのたびにBさんから「今ではない」と言われ、出産を諦めてきた経緯があります。
結婚を切り出したこともありましたが、同様に先延ばしにされていました。Bさんは、Aさんの実家を訪れて将来を案じる母親に安心させる発言をしたり、婚姻届に必要事項を記入して持参し「いつでも提出できる」と伝えたりしていたため、Aさんは将来的にBさんと結婚することになるだろうと考えていたようです。
既婚者であることの発覚
あるとき、AさんはBさんが既婚者ではないかという情報を耳にします。Aさんが問いただすと、Bさんは既婚者であることを認め、これまで事実を伝えられなかったことを謝罪しました。18年もの間、事実を知らされずに過ごしてきたこと、その間に何度も出産の機会を諦めてきたことから、Aさんは深く傷つきました。
Bさんは、これまで未婚であると偽っていたことを認め、今後Aさんを幸せにすることを約束する誓約書を作成しました。しかし、その後Aさんは、Bさんが家族と暮らすための新居を購入していたことを知り、弊所に相談にいらっしゃいました。
弁護士の対応と解決への流れ
事実関係と誓約書の確認
Aさんから、これまでの経緯を時系列で伺いました。特に確認したのは、長期間にわたりBさんが既婚者であると気づかなかった理由です。Aさんによれば、Bさんの自宅を訪ねることは拒まれ、年末年始などの長期休暇は会うことができなかったものの、当時は仕事が忙しいためと説明を受けており、深く詮索することを避けていたとのことでした。妊娠が発覚した際にも「将来幸せにするから安心してほしい」と言われ、Aさんの両親にも挨拶に来ていたことから、既婚者であるとは考えていなかったとのことです。
次に、Bさんが差し入れた誓約書の内容を確認しました。誓約書には、長期間にわたり未婚であると偽っていたことを認め、今後Aさんを幸せにする旨が記載されていましたが、過去の行為についての慰謝料支払に関する条項はありませんでした。Aさんに意向を確認したところ、結婚や出産の機会を奪われたにもかかわらずBさんが結婚生活を送っていることに納得がいかず、きちんと慰謝料を支払ってほしいとの強いご意向であることが分かりました。Aさんご本人がBさんと直接話すことは難しいとのことでしたので、弊所で対応をお引き受けすることになりました。
相手方との交渉
弊所からBさんに連絡をしたところ、弁護士からの連絡を予想していなかったのか、動揺した様子がうかがえました。誓約書の内容に触れ、18年間にわたり未婚であると装っていたことについてAさんが損害賠償を求めていることを伝えると、Bさんも自身の責任を認め、対応する意向を示しました。一方で、Bさんからは弁護士を立てずに自身で対応したいこと、自宅には連絡をしないでほしいことの申入れがあり、弊所にお越しいただいたうえで直接話し合いを進めることになりました。
話し合いの中で、Bさんの行為がAさんの人生に及ぼした影響を説明し、解決金の支払を求めました。Aさんの意向として、18年間という期間を踏まえ最低でも1000万円の支払を求めるとお伝えしたところ、Bさんからは分割にはなるものの1200万円を支払うとの回答がありました。合意書を取り交わし、金額が大きく支払期間も長期にわたることから、公正証書を作成する準備を進めることになりました。
連絡途絶と訴訟の提起
しかし、公正証書の作成準備を進めている中で、Bさんと連絡が取れなくなりました。分割金の初回支払期日を過ぎても支払はなく、弊所からの連絡にも応答がない状態が続きました。訴訟への移行を検討し始めた頃、Bさんに代理人弁護士が就任しました。代理人からは、合意書の存在は認識しているものの、Bさんには1200万円を支払う資力がないとの連絡がありました。
Aさんにこの経緯をお伝えすると、大きな落胆と憤りを示されましたが、Bさんが新居を購入していたことを踏まえ、強制執行も視野に入れて争いたいとの意向を示され、訴訟を提起することになりました。訴訟では合意書に基づき1200万円の履行を求めましたが、裁判所から金額について心証の開示があり、譲歩を検討せざるを得ない状況となりました。裁判所を交えた和解協議を重ねた結果、400万円を短期間で支払う内容で和解が成立し、Bさんから解決金の支払を受けて本件は終了しました。
解決結果と弁護士のコメント
弊所では男女間のトラブルに関するご相談を数多くお受けしておりますが、近年、交際相手が既婚者であることを隠していたというご相談が増加しております。相手方が自宅に招いてくれない、職場や友人に紹介してくれない、週末や年末年始に会えなくなるといった不自然な点に加え、SNS上で配偶者や家族らしき人物との投稿を目にしたことをきっかけにご相談に来られるケースが多く見られます。マッチングアプリなどを通じて相手の身元を十分に確認しないまま交際が始まることも背景にあると考えられます。
既婚者であることを隠したまま交際関係を続けた場合、事情によっては損害賠償責任が生じる可能性があります。また、交際相手との間でトラブルになるだけでなく、配偶者に知られることで離婚に発展する可能性もあります。婚外の交際相手を持つことには相応のリスクが伴うことを、十分に認識しておく必要があるでしょう。
同種のトラブルでお悩みの方へ
本件は、18年間という長期間にわたり未婚であると装われ、その間に出産の機会を何度も諦めることになった重い事案でした。最終的に解決金の支払を受けることができましたが、失われた時間は取り戻せるものではなく、金銭の支払によって必ずしも気持ちが整理できるとは限りません。事後的な対応には限界があることも事実です。
交際相手について、信頼できる人物であるかどうかを日頃から慎重に見極めていただきたいと思います。もし相手方の言動に不審な点があり、既婚者ではないかと感じられた際には、お早めに弊所までご相談ください。


