別れ話のもつれでLINE・電話が止まらない|接触禁止を実現する方法

若井亮

若井亮

テーマ:男女トラブル

 「別れ話をしたのに、相手からのLINEと電話が一日に何十件も止まらない」——風俗店やパパ活、あるいは色恋のもつれといった、人には打ち明けにくい関係ほど、こじれると連絡が止まらなくなりがちです。

 「会ってくれないなら店や家族にバラす」「手切れ金を払え」と迫られ、どう返すのが正解か分からず、ずるずると連絡を続けてしまっている方も少なくありません。

 この記事では、男女トラブルに取り組む弁護士が、相手からの連絡を止め、接触禁止を実現するための具体的な手段を、段階を追って解説します。あわせて、性風俗の利用が背景にあるケースで特に気をつけたい点も整理します。

  • 別れ話のあとに連絡が止まらないとき、まず何を確認すべきか
  • 接触禁止を実現するための5つの手段
  • 相手の目的(未練か・金銭か)によって取るべき手段が変わる理由
  • 弁護士に依頼することで何が変わるのか

 なお、相手からの連絡や要求に早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をご検討ください。

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別れ話のあと、こんな状況になっていませんか

 別れ話のもつれで連絡が止まらなくなるケースには、いくつかの典型的なパターンがあります。あなたの状況に当てはまるものはありませんか。

  • LINE・電話・SNSが一日に何十件も届く——既読にしても、無視しても、内容がエスカレートしていく
  • 「会ってくれないと店・職場・家族・妻にバラす」と示唆される——関係を知られたくない事情につけ込まれている
  • 手切れ金・慰謝料といった名目で金銭を要求される——応じても要求が繰り返される
  • 自宅や職場の近くに来られるのではないかと不安——住所や勤務先を知られている
  • 相手が既婚者・パパ活相手などで、こちらも表沙汰にできず抱え込んでいる

 とくに性風俗の利用や、いわゆる色恋・パパ活といった関係が背景にある場合、「自分にも落ち度があったのではないか」「こんなこと誰にも相談できない」と、一人で抱え込んでしまいがちです。
 しかし、**連絡が止まらない・不当な要求をされているという状態そのものは、あなたが我慢し続けなければならないものではありません。**背景にどのような事情があっても、平穏な生活を取り戻すために取れる手段があります。

連絡を放置し続けることのリスク

 「下手に反応すると余計に刺激してしまうのでは」と、あえて放置している方もいます。相手を刺激しない配慮そのものは間違いではありません。
 ただし、放置がそのまま解決につながるとは限らず、次のような方向に進むこともあります。

  • 反応がないことでかえって連絡の頻度・内容がエスカレートする
  • 金銭要求や、関係の暴露をちらつかせた要求に発展する
  • こちらが感情的に反論した内容を逆手に取られ、「自分こそ被害を受けた」と主張される

 一方で、自分ひとりで強く出て「もう連絡するな」と伝えることも、相手を逆撫でして逆効果になりやすいという難しさがあります。当事者同士では感情がぶつかり、冷静な線引きが難しいためです。
 だからこそ、当事者ではない第三者(弁護士)を間に入れて、感情の応酬から距離を置いた形で接触を断つことが、有効な選択肢になります。

手段を選ぶ前に、相手の「連絡の目的」を切り分ける

 接触禁止を実現する手段は一つではありません。そして、**相手が「なぜ連絡してくるのか」によって、有効な手段が変わります。**まずはここを切り分けることが出発点になります。
 大きく分けると、次の2つです。

(A)未練・執着・復縁など、感情にもとづく連絡

 「まだ好き」「別れたくない」「なぜ返信しないのか」といった、恋愛感情やそれが満たされないことへの怨恨にもとづくケース。後述するストーカー規制法や、面談強要禁止の仮処分が視野に入ります。

(B)金銭の獲得を目的とした連絡

 「手切れ金を払え」「払わなければ関係をバラす」など、金銭の要求が中心のケース。これは脅迫罪・恐喝罪といった刑事の問題に発展しうる領域です。
 もちろん、両方が混ざっているケースもあります。重要なのは、目的によって使える制度が異なるため、自己判断で動く前に整理しておくことです。たとえば後述のストーカー規制法は、恋愛感情等にもとづく行為であることが前提となるため、純粋な金銭目的の連絡には当てはまらないことがあります。

接触禁止を実現するための5つの手段

 ここからは、接触を断つための具体的な手段を、比較的負担の軽いものから順に見ていきます。実際には、いきなり最終手段を取るのではなく、段階を踏んで進めるのが一般的です。

①弁護士名義の通知で「窓口の一本化」と直接連絡の停止を求める

 最初の一手として広く用いられるのが、弁護士名義で相手に通知(受任通知・内容証明郵便など)を送る方法です。
 通知では、おおむね次のことを伝えます。

  • 今後の連絡・交渉の窓口は代理人弁護士に一本化すること
  • 本人(あなた)への直接の連絡(電話・LINE・メール・来訪など)をやめること

 「弁護士が代理人として就いた」という事実が相手に伝わるだけで、連絡がやむケースは少なくありません。第三者が入ったことで、相手も冷静になりやすいためです。
 ただし、通知はあくまで相手に自主的な対応を促すものであり、これに従うかどうかは相手次第です。従わない場合には、次に述べる手段へ進むことになります。

②接触禁止の条項を入れた合意書・示談書を取り交わす

 相手と話し合いで解決できる場合には、「今後お互いに連絡・接触をしない」ことを文書で取り決める方法があります。合意書や示談書に、次のような条項を盛り込みます。

  • 接触禁止条項:今後、電話・LINE・SNS・来訪などの方法で相手方に連絡・接触しないこと
  • 清算条項:本件に関し、双方が互いに金銭その他の請求をしないこと(後からの蒸し返しを防ぐ)
  • 秘密保持条項:関係の内容や合意の存在を第三者に口外しないこと
  • 違約金の定め:約束に違反した場合の金銭的なペナルティ

 文書にしておくことで、後から連絡が再開したり、金銭を蒸し返されたりするリスクを抑えられます。もっとも、合意はあくまで相手の同意があって初めて成立するもので、相手が話し合いに応じない場合には、次の仮処分や警察への相談を検討することになります。

③面談強要禁止・架電禁止などの仮処分を申し立てる

 相手が通知にも応じず、直接の連絡を続ける場合には、裁判所に「仮処分」を申し立てる方法があります。
これは、**人格権(平穏に生活を営む権利)**を根拠に、裁判所から相手に対して一定の行為をやめるよう命じてもらう制度です。求める内容に応じて、次のような類型があります。

  • 面談強要禁止の仮処分(直接会うことを強要させない)
  • 架電禁止の仮処分(電話をかけさせない)
  • メール送信禁止の仮処分
  • 訪問・接近禁止の仮処分(自宅・職場への来訪や接近をさせない)

 実務上は、まず①の弁護士名義の通知を送り、それでも本人への直接連絡を続けた、という経緯や証拠(録音・スクリーンショット・写真など)があることが前提になりやすいとされています。裁判所は相手にも反論の機会を与えたうえで、「代理人弁護士とだけ交渉し、本人には連絡してはならない」といった内容の決定を出します。
 申立てにあたっては、弁護士費用のほかに、裁判所に一定の保証金を預ける必要がある場合があります(多くの場合、後で返還されます)。

④ストーカー規制法にもとづく警察の警告・禁止命令を求める

 相手の連絡が、恋愛感情やそれが満たされなかったことへの怨恨にもとづき、反復して行われている場合には、ストーカー規制法の対象になることがあります。
 同法が「つきまとい等」として定める行為には、無言電話や連続した電話・メール・SNSの送信、面会や交際の要求、待ち伏せ・押しかけなどが含まれます。これらを繰り返す行為は「ストーカー行為」として規制され、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象となります。警察の禁止命令等に違反してつきまとい等をした場合には、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金とされています。
 ストーカー規制法は近年たびたび強化されています。令和7年(2025年)12月30日施行の改正では、いわゆる紛失防止タグを悪用した位置情報の取得などが新たに規制対象に加わったほか、警察官の職権による警告が創設されました。さらに令和8年(2026年)3月10日には、被害者の住所やSNSアカウントなどの情報を、ストーカー行為をするおそれのある者に提供しないよう警察が求められる仕組みも全面施行されています。
 なお、ストーカー規制法は被害者の性別を問いません。男性が相手の女性から繰り返し連絡を受けている場合でも、要件を満たせば警察に相談できます。
 一方で、前述のとおり、相手の連絡が純粋に金銭目的である場合など、恋愛感情等にもとづくものと評価されないケースでは、この制度が使えないこともあります。その場合は③の仮処分や、次に述べる刑事の枠組みで対応することになります。

⑤脅迫・恐喝に及んでいる場合は刑事の問題として対応する

 連絡の内容が「危害を加える」といった害悪の告知に及んでいる場合は脅迫罪(刑法222条)、「金を払わなければ関係をバラす」といった形で金銭を要求している場合は**恐喝罪(刑法249条)**に該当する可能性があります。
 とくに、性風俗の利用や不倫関係などを「バラされたくないだろう」という弱みにつけ込み、金銭を要求してくるケースは、応じてしまうと要求が繰り返されやすいという特徴があります。
 このような場合、その場でお金を払ったり、要求どおりの書面にサインしたりせず、早い段階で弁護士に相談することが大切です。

性風俗の利用が背景にある場合に気をつけたいこと

 相手と知り合ったきっかけが性風俗の利用やパパ活だった場合、**「自分にも後ろめたさがあるから、強く出られない」**という心理が働きがちです。相手もそこにつけ込んでくることがあります。
 しかし、次の点は押さえておいてください。

  • 利用の事実に引け目があっても、しつこい連絡や金銭要求に応じ続ける義務はありません。 不当な要求は不当な要求として、毅然と線を引くことができます。
  • 自分から相手に「バラされたくない」という弱みを見せるほど、相手に主導権を握られます。 感情的なやり取りは避け、記録(LINE・録音・メール)を残しておくことが有効です。
  • 家族や職場に知られたくないという事情こそ、弁護士を介する意味があります。 代理人が窓口になれば、あなたが直接やり取りする必要がなくなり、内密に進めやすくなります。

弁護士に依頼することで変わること

 相手からの連絡を止めたいとき、弁護士に依頼することには次のような利点があります。

相手と直接やり取りしなくてよくなる

 代理人である弁護士が窓口になるため、あなたが相手と直接連絡を取る必要がなくなります。感情的な応酬から解放され、精神的な負担が大きく軽減されます。

「接触禁止」を実現する手段を、状況に応じて選べる

 通知で足りるのか、合意書を取り交わすのか、仮処分や警察への相談まで進むべきか——状況に応じて適切な手段を判断し、段階を踏んで進められます。

不当な要求に応じずに解決できる

 「手切れ金を払え」「バラされたくなければ会え」といった要求に対し、支払う義務があるのかを法的に見極め、応じるべきでないものには毅然と対応できます。

内密・穏便に進められる

 表沙汰にしたくない事情がある場合でも、周囲に知られないよう配慮しながら解決を目指せます。

連絡が止まらずお困りの方へ

 別れ話のあとに相手からの連絡が止まらない、不当な要求をされている——こうした状況は、放置してもすぐに収まるとは限らず、対応を誤るとかえってこじれてしまうこともあります。
 弁護士に依頼すれば、相手と直接やり取りする必要がなくなり、通知・合意書・仮処分・警察への相談といった手段の中から、あなたの状況に合った方法で接触禁止を実現していくことができます。
 「自分にも落ち度があったのでは」「誰にも相談できない」と一人で抱え込んでいる方も多いかもしれません。しかし、しつこい連絡や不当な要求に困っているのはあなたであり、専門家の力を借りて平穏な生活を取り戻すことは、当然に認められた選択肢です。
 当事務所は男女トラブルの解決に豊富な実績があり、全国どこからでも無料でご相談いただけます。人には相談しづらい事情も含めて、内密かつ穏便な解決を得意としています。まずはお気軽にご連絡ください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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