交際関係のモラハラ・精神的DV|証拠の残し方と法的対応
この記事は、2026年10月時点の法令に基づいて作成しています。ストーカー規制法は令和7年に改正され(令和7年法律第83号)、被害者を雇用する者が被害者への援助に努める主体に加わる改正が、令和7年12月30日から施行されています。この記事はその内容を反映しています。
「同じ部署の元交際相手と、毎朝顔を合わせるのがつらい」「別れを切り出されてから、業務の連絡まで避けられて仕事が進まない」。社内での交際が終わった後のご相談では、別れを告げた側からも、告げられた側からも、このような声をお聞きします。
世間では、時間がたてば気まずさは薄れる、仕事と割り切って接すればよい、と説明されることが多く、それ自体は誤りではありません。ただ、相手からの業務外の連絡が続いている、二人きりになる場面を避けられないといった状況では、気持ちの持ち方だけで接触を減らすことは難しく、会社の仕組みや法律の枠組みを使える余地があることは、あまり知られていません。
この記事では、同じ職場で働き続けることを前提に、業務上の接触を必要な範囲に絞り、業務外の接触を減らしていく手順を整理します。不倫関係を清算する際の接触禁止条項や社内での調整については社内不倫・職場恋愛のトラブル|接触禁止条項と業務の調整・退職勧奨、元交際相手が社外から職場へ電話や押しかけをしてくる場合については元恋人が職場へ電話・押しかけ|会社を巻き込む嫌がらせへの対応で扱っていますので、あわせてご覧ください。
同じ職場では「接触をなくす」より「接触を絞る」
同じ職場にいる以上、相手との接触を完全になくすことは現実的ではありません。まず、目標の置き方を整理します。
業務上の連絡まで断ることはできない
会議、引継ぎ、共有の案件など、業務として必要なやり取りは、交際が終わった後も続きます。業務上の連絡に応じないと、相手との関係の問題ではなく、自分の仕事の評価の問題になってしまいます。上司や同僚から見れば、私的な事情で業務が滞っている状態と映りかねません。
減らす対象は「業務外の接触」と「二人きりの場面」
減らしていくべきなのは、仕事と関係のない連絡、休憩時間や退勤時の声かけ、業務を口実にした一対一の呼び出しなどです。目標は、業務外の接触をなくし、業務上の接触を必要な範囲と方法に絞ることです。この線引きができていると、後で会社や警察に相談する場合にも、どこからが問題なのかを説明しやすくなります。
自分でできる線引き|業務と私的なやり取りを分ける
会社に相談する前に、自分の側で整えられることがあります。いずれも相手と対立するためではなく、やり取りの形を変えるための工夫です。
業務の連絡を、記録が残る社内の方法に寄せる
業務の連絡は、口頭や個人のLINEではなく、社内のメールやチャットなど記録が残る方法に寄せていきます。可能であれば、案件の関係者を宛先やCCに入れ、二人だけのやり取りにならない形にします。次のような工夫が考えられます。
- 業務の連絡は社内のメール・チャットで行い、個人のLINEやSNSは使わない。
- 打合せは複数人で行うか、オンラインや共有スペースを選ぶ。
- 引継ぎや資料の受け渡しは、共有フォルダや第三者を介して行う。
- 退勤後・休日の業務連絡は、緊急の場合を除き翌営業日に回す。
こうした方法は、周囲から見ても不自然ではなく、業務の進め方として説明がつきます。
私的な連絡を望まないことを、一度、文字で伝える
相手から業務外の連絡が続いている場合は、私的な連絡を望まないことを、一度はっきり伝えておくことが考えられます。理由を詳しく説明したり、交際中の出来事を蒸し返したりする必要はありません。たとえば「業務の連絡には必要な範囲で対応します。それ以外の連絡は控えてください」のように、業務と私的な連絡を区切る形が伝わりやすいでしょう。
伝える手段は、内容が残るメールやメッセージが適しています。口頭で伝えた場合は、その日のうちに、日時・場所・伝えた内容をメモに残しておいてください。後で説明するとおり、拒んだ事実が残っているかどうかが、後の手続で意味を持つことがあります。
個人のLINE・SNSの扱い
個人のLINEやSNSは、業務の連絡に使わないと決めたうえで、通知を切る、ミュートするなど負担の少ない方法から検討します。ブロックは自分の気持ちを守る手段になりますが、相手が職場で直接話しかけてくるきっかけになることもあります。ブロックする場合も、それまでのやり取りは削除せずに保存しておいてください。保存の方法は男女トラブルの証拠の集め方|LINE・録音・写真を法的に有効にするで説明しています。
上司・人事に相談するときの進め方
自分の工夫だけでは接触が減らない場合や、業務の配置上どうしても二人で組む場面が多い場合は、会社への相談を検討します。
会社が負っている義務
会社は、従業員が安全に働けるよう配慮する義務を負っています(労働契約法5条)。また、職場での性的な言動によって就業環境が害されないよう、相談に応じて適切に対応するための体制を整える義務があり(男女雇用機会均等法11条1項)、相談したことを理由に不利益な取扱いをすることも禁じられています(同条2項)。
さらに、ストーカー規制法の改正により、令和7年12月30日から、ストーカー行為等の被害者を雇用する者が、被害者への援助に努める主体に加えられました。警察も、勤務先に対して勤務場所や勤務時間の配慮などの協力を求めています。元交際相手との問題であっても、職場での接触が就業に影響している以上、「私生活のことだから」と相談をためらう必要はありません。
何を求めるかを具体的に伝える
「気まずくて困っている」とだけ伝えると、会社としても何をすればよいか判断しにくく、様子を見るという対応で終わることがあります。相談の際は、困っている場面と、会社にしてほしいことを具体的に示すと話が進みやすくなります。
| 求めることの例 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 配置・座席の調整 | 席を離す、同じ案件の担当から外す、シフトが重ならないようにする |
| 一対一の場面の回避 | 打合せに第三者を入れる、評価面談の担当者を変える |
| 業務外の連絡の制止 | 業務外の連絡を控えるよう、会社から相手に伝えてもらう |
| 個人情報の管理 | 住所・連絡先・勤務予定が相手に伝わらないよう管理してもらう |
あわせて、これまでの経過を日時順に整理したメモと、業務外の連絡の画面などを示すと、会社が状況を把握しやすくなります。相手が直属の上司である場合は、その上の上司や人事部門、社内のハラスメント相談窓口に相談することになります。
相談の前に考えておきたい2つの点
1つ目は、相談したことが相手に伝わる可能性です。会社が相手に注意をすれば、誰が相談したかは事実上分かります。相手が強く反発しそうな場合は、会社への相談と、警察や弁護士への相談のどちらを先にするかを検討してください。
2つ目は、配置転換の対象が自分になる可能性です。業務の都合で、相談した側が異動することになる例もあります。異動を望まないのであれば、その希望を相談の時点で伝えておくことが大切です。交際していたことを社内の誰まで共有するかも、あらかじめ担当者と確認しておくとよいでしょう。
接触が業務外に広がってきたら|ハラスメントとつきまといの枠組み
業務外の連絡や待ち伏せが続く場合、気まずさの問題を超えて、法律上の枠組みで扱える場面があります。
復縁を迫る言動・性的な言動
交際が終わった後に、職場で復縁を繰り返し求める、交際中のことを持ち出して性的な発言をするといった言動は、セクシュアルハラスメントとして会社に対応を求める対象になり得ます。元交際相手であることは、ハラスメントに当たらない理由にはなりません。復縁を求める連絡が続く場面の考え方は復縁を執拗に迫られる|復縁強要とストーカーの境界で整理しています。
待ち伏せや業務外の連絡の繰り返し
ストーカー規制法は、恋愛感情やそれが満たされなかったことへの怨恨の感情を充足する目的で行われる一定の行為を規制しており、性的な言動であることは要件ではありません。職場との関係では、次のような類型が問題になります。
| 行為の例 | ストーカー規制法の類型 |
|---|---|
| 出退勤時の待ち伏せ、勤務先付近での見張り | つきまとい・待ち伏せ・見張り等(2条1項1号) |
| 休日の行動や帰宅経路を把握していると告げる | 監視していると思わせる事項を告げる行為(同項2号) |
| 断った後も食事や交際、話し合いを求め続ける | 面会・交際等の要求(同項3号) |
| 拒んだ後も業務外の電話・メッセージを続ける | 拒まれたにもかかわらず連続して行う電話・メール等(同項5号) |
もっとも、同じ職場で働いている以上、社内で顔を合わせること自体は避けられません。業務上の必要がないのに繰り返し現れているか、拒んだ後も業務外の連絡が続いているかが、判断の分かれ目になります。5号の類型では拒んだ事実が要件に関わるため、先に述べた「文字で伝える」ことがここで意味を持ちます。警察への相談や警告・禁止命令の流れはSNS・LINEの執拗な連絡はストーカーになる?警告・禁止命令の流れをご覧ください。
記録は「そのときの業務の状況」とあわせて残す
職場での事案では、相手の行為が業務上の必要によるものではないことを示す必要があります。日時、場所、相手の言動に加えて、そのとき業務上のやり取りが必要な状況だったかどうかも記録しておくと、会社や警察に説明しやすくなります。話し合いの場面を録音するかどうかの考え方は【男女トラブル】別れ話を録音しておくべきか|交際を終える話し合いでの記録の作り方で扱っています。
自分の行動がトラブルの原因にならないために
接触を減らそうとする過程で、自分の行動が新たな問題を生むことがあります。次の点に注意してください。
同僚に経緯や相手の評価を広めない
つらい気持ちを誰かに聞いてほしいと思うのは自然なことです。ただ、別れの原因や相手の私生活を同僚に話すと、職場で広まり、相手の名誉やプライバシーをめぐる問題に発展することがあります。会社への相談は、人事や相談窓口など限られた担当者に対して行うのが基本です。
業務上の無視や排除をしない
相手を避けたい気持ちから、業務上必要な情報を共有しない、会議で発言を取り合わないといった対応をとると、今度は自分がハラスメントの行為者と受け取られるおそれがあります。減らすのは私的な接触であり、業務上の協力まで止めないことが、自分の立場を守ることにもつながります。
相手の動向を追わない
相手のSNSを確認し続ける、共通の同僚を通じて近況を聞き出すといった行動は、気持ちの整理を難しくするだけでなく、受け取り方によっては相手から問題視されることもあります。この点は【男女トラブル】相手のSNSを見続けてしまう|自分の行動が問題になる場面で詳しく説明しています。
弁護士が関わる場合にできること
会社に相談しても状況が変わらない場合や、金銭・画像など職場の外の問題が残っている場合は、弁護士への相談を検討します。
業務に配慮した形で、業務外の接触を控えるよう求める
弁護士が代理人として、相手に業務外の連絡や接触を控えるよう求める書面を送ることができます。同じ職場で働き続ける以上、書面の内容が業務上のやり取りまで妨げるものにならないよう、範囲の書き方に配慮が必要です。強い対応が職場での立場に影響しないかも含めて、どこまでの対応をとるかを事前に検討します。代理人を立てる意味については【ストーカートラブル】弁護士に依頼すると何が変わるのか|ストーカー被害で代理人を立てる意味もご覧ください。
清算や画像の問題が残っているとき
交際中のお金の貸し借りや共有していた物の扱い、撮影された画像の扱いが決まっていないと、それが職場で接触する理由になることがあります。こうした問題は合意書の形で整理し、連絡方法を限定する条項などを設けることが考えられます。同じ職場の場合、接触を一切禁じる条項は守ることができないため、「業務上必要な場合を除き」といった形で範囲を定めます。
条項の作り方と限界は接触禁止条項・口外禁止条項の書き方と限界、画像の問題は別れた相手が裸の画像を持っている|拡散される前に削除させる交渉で扱っています。職場の元交際相手との問題に弁護士が関わった例として、【解決事例】職場の元交際相手から性的な動画の拡散をほのめかされた|受任当日の介入で接触が止まった事例もご覧ください。
よくあるご質問
会社に相談すると、交際していたことが社内に知られてしまいますか?
相談を受けた担当者には、事情を説明する範囲で交際の事実を伝えることになります。ただ、それが社内に広く共有されるかどうかは、会社の対応次第です。相談の際に、交際の事実を誰まで共有するかを確認し、関係者を限ってほしいと伝えておくとよいでしょう。
自分から異動や退職を申し出るべきでしょうか?
異動や退職は接触を減らす確実な方法の一つですが、キャリアや収入への影響も大きい選択です。座席や担当の調整、連絡方法の工夫で負担が十分に軽くなることもありますので、まずはそれらを試し、そのうえで検討しても遅くはありません。業務外の連絡やつきまといが原因で就業が難しくなった場合は、相手や会社の対応について法的な検討が必要になることもあります。
「仕事の話がある」と二人きりで呼び出されたら、断ってよいですか?
業務の話であれば、二人きりでなくても進められるはずです。「では〇〇さんにも入ってもらいましょう」「要点をチャットで送ってください」など、業務としての対応を示したうえで一対一の場面を避けることは、不自然なことではありません。呼び出しが繰り返される場合は、その日時と内容を記録し、上司や人事への相談の材料にしてください。
まとめ
- 業務上の連絡は断れないため、目標は業務外の接触をなくし、業務上の接触を必要な範囲と方法に絞ることに置く。
- 業務の連絡は社内の記録が残る方法に寄せ、私的な連絡を望まないことは一度、文字で伝えておく。
- 会社は安全配慮義務(労働契約法5条)とセクハラ防止の措置義務(男女雇用機会均等法11条1項)を負い、相談を理由とする不利益な取扱いは禁じられている(同条2項)。
- 令和7年12月30日から、被害者を雇用する者が、ストーカー被害者への援助に努める主体に加わった(令和7年法律第83号によるストーカー規制法の改正)。
- 待ち伏せ、交際の要求の繰り返し、拒んだ後の業務外の連絡などは、ストーカー規制法2条1項の類型に当たり得る。
- 会社に相談する際は求める内容を具体的に示し、相談が相手に伝わることや自分が異動の対象になる可能性も踏まえておく。
- 経緯を同僚に広めない、業務上の無視をしないなど、自分の行動にも注意することが、立場を守ることにつながる。
弁護士法人若井綜合法律事務所では、男女間のトラブルに関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。同じ職場にいる元交際相手との関係についても、勤務を続けることを前提に、会社への相談の進め方や相手への伝え方を含めて、状況に合った対応を一緒に検討します。
業務外の連絡やつきまといに悩んでいる方はもちろん、元交際相手から「避けられて業務に支障が出ている」「ハラスメントだと言われた」と戸惑っている方からのご相談もお受けしています。お一人で抱え込まず、早い段階でご相談ください。


