【親子問題】ホスト・推し活・ギャンブルへの支出が原因の場合

若井亮

若井亮

テーマ:親子問題

本記事は2026年9月時点の法令・制度に基づいて作成しています。個別の事情によって結論が変わることがありますので、具体的な対応はご相談のうえでご判断ください。


子がホストクラブや推し活、ギャンブルにお金を使い、その支払いのために借金を重ねている。店や貸金業者から連絡が来た、子から「今回だけ払ってほしい」と頼まれた。そうした場面で、親としてどこまで関わるべきか迷われる方は少なくありません。

 先に結論をお伝えすると、成人した子の借金を親が返す法的な義務は、原則としてありません。ただ、同じ「借金」でも、支出先がホストクラブなのか、推し活なのか、ギャンブルなのかによって、本人の側で争える余地や、親の側で使える仕組みが異なります。本記事では、親の立場から、支出先ごとに取り得る手段と、肩代わりを考える前に整理しておきたい点を解説します。

はじめに押さえたいこと|子の借金を親が返す義務は原則ない

 お金を借りる契約や、店で飲食した代金の支払義務を負うのは、契約をした本人です。親子であっても法律上は別の人格ですので、親が保証人になっている場合や、子が親の名義で契約していた場合など、別の根拠がない限り、親に支払義務は生じません。

 貸金業者については、債務者以外の者に対して、債務者に代わって返済するよう求めることが貸金業法で禁じられています(貸金業法21条1項7号)。「親なのだから払ってほしい」と求められても、それだけで応じる必要はありません。

 一方で、民法には親族間の扶養義務の定めがあり、成人した子の生活を親がどこまで支えるべきかは別の問題として残ります。扶養義務は借金の肩代わりを求める根拠ではありませんが、この点が気になる方は次の記事もあわせてご覧ください。

 【親子問題】親の扶養義務はどこまでか|成人した子を養う義務はあるのか

支出先によって、取り得る手段は変わる


支出先借金の形になりやすいもの本人の側で争える余地親の側で使える仕組み
ホストクラブ店への売掛(ツケ)、カードローン改正風営法の規制、消費者契約法による取消し、公序良俗違反による無効など店からの請求に応じる義務はない。窓口を弁護士に移すことも考えられる
推し活クレジットカード、後払い決済、カードローン多くは有効な契約で、争える場面は限られる。未成年者の契約は取消しの余地がある未成年の子の契約は親権者として取消しを検討できる
ギャンブルカードローン、消費者金融、知人からの借入れ借入れ自体は有効なことが多い。違法なオンラインカジノは刑事上の問題も生じる公営競技の家族申告による利用停止、依存症の家族相談


 表のとおり、ホストクラブへの支出は、店との間の契約そのものを争える場面が比較的多い類型です。これに対し、推し活やギャンブルの支出は、クレジットカードや貸金業者からの借入れの形をとることが多く、借入れの契約自体を争うのは難しいことが少なくありません。以下、支出先ごとに見ていきます。

ホストクラブへの支出が原因の場合


改正風営法で何が変わったか

 2025年の風営法改正により、ホストクラブなどの接待飲食営業について、客の恋愛感情などにつけ込んで飲食を求めることや、料金について虚偽の説明をすること、注文していない飲食を提供することが、営業者の守るべき事項として定められました(風営法18条の3)。あわせて、支払いのために客を威迫することや、支払いのために売春や性風俗店での勤務などを求めることが禁止され、罰則も設けられています(風営法22条の2)。

 もっとも、行政上の規制に違反したことから、直ちに売掛の支払義務がなくなるわけではありません。改正の全体像は次の記事で解説しています。

 【2025年6月施行】改正風営法で何が変わったか|色恋営業と売掛金の規制

店から親に支払いを求められたとき

 「娘さんの売掛がある。親として払ってほしい」と店や担当者から連絡が来ることがあります。親が保証人になっていない限り、親に支払義務はありません。その場で支払いの約束をしたり、保証や分割払いの書面に署名したりすると、新たに親自身の義務が生じるおそれがありますので、即答は避けるのが無難です。

 請求の仕方が度を越し、自宅に押しかける、脅すような言葉を使うといった場合は、警察への相談も選択肢になります。相談の際は、日時や言われた内容を記録しておくと、状況を伝えやすくなります。

払う前に、請求の中身を確かめる

 子本人の売掛についても、すべてに支払義務があるとは限りません。恋愛感情につけ込まれた契約として消費者契約法により取り消せる場合や、内容によっては公序良俗に反して無効と評価される場合があります。また、18歳未満の子については、風営法が客として店に立ち入らせることを禁じており、親権者の同意のない契約は原則として取り消すことができます(民法5条2項)。

 注意したいのは、親が先に全額を支払ってしまうと、請求の中身を争う機会が事実上失われやすいことです。支払う前に、何の代金なのか、いつの注文なのか、合意の内容はどうだったのかを確かめる順序をおすすめします。争える余地の具体的な見分け方は、次の記事で解説しています。


推し活への支出が原因の場合

 アイドルや配信者などへの応援に使うお金は、本人が自分の判断で支出している限り、それ自体が法的に問題になるものではありません。グッズの購入、イベントへの参加、ライブ配信での投げ銭などは、多くの場合、有効な契約として扱われます。そのため、推し活が原因の借金は、クレジットカードの利用残高や後払い決済、カードローンといった一般的な債務として残ることが多く、契約そのものを争える場面は限られます。

 例外として検討できるのは、子が未成年のうちに親権者の同意なく高額の課金や購入をした場合です。この場合は取消しの余地があります。ただし、年齢を偽るなどして相手を信じさせていた場合は、取り消せないことがあります(民法21条)。また、事業者側に不当な勧誘があった場合には、消費者契約法による取消しを検討できることもあります。推し活への課金の返金については、次の記事が参考になります。


ギャンブルへの支出が原因の場合


公営競技には家族申告の利用停止がある

 競馬・競輪・オートレース・ボートレースといった公営競技では、ギャンブル等依存症対策として、本人や家族の申告に基づいて、競技場への入場やインターネット投票の利用を停止する仕組みが設けられています。家族が申告する場合は、本人が医師からギャンブル障害の診断を受けていることや、家族の生計維持に重要な影響が出ていることの証明など、一定の要件が求められます。

オンラインカジノは刑事上の問題になる

 海外で運営されているオンラインカジノであっても、日本国内から接続して賭けることは賭博罪に問われます。2025年9月25日には改正ギャンブル等依存症対策基本法が施行され、オンラインカジノサイトへの誘導なども禁止されました。子の支出先がオンラインカジノである場合、借金の問題に加えて、子自身が捜査の対象になりうるという別の問題を抱えていることになります。


貸付自粛制度は、原則として本人の申告が必要

 日本貸金業協会などが運用する貸付自粛制度は、本人の申告によって新たな借入れを一定期間制限する仕組みです。家族からの申告は原則として受け付けられていませんが、本人が未成年のうちは親権者から登録することができます。成人した子の場合は、本人が自ら申告するよう促すことが出発点になります。

 ギャンブルへののめり込みが続いている場合は、借金の整理と並行して、各地の精神保健福祉センターなどの依存症相談を利用することも考えられます。家族向けの相談を受け付けている窓口もあります。

肩代わりをする前に考えたいこと

 親として、今回だけでも返してあげたいと考えるのは自然なことです。ただ、支出の原因が解消されないまま親が返済すると、借入れの枠が空き、同じことが繰り返される場合があります。肩代わりを考える前に、次の点を整理しておくことをおすすめします。

  1. 借金の総額と借入先を、本人の説明だけでなく書面で確認すること。
  2. 支出の原因(ホスト・推し活・ギャンブル)が現在も続いているかどうか。
  3. 支払う場合、あげるのか貸すのかを決め、記録に残すこと。
  4. 親自身の生活資金や老後の資金に影響が出ないかどうか。
  5. 本人が債務整理の手続を取ることで解決できないかどうか。


 債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産といった方法があり、いずれも本人が行う手続です。浪費や賭博によって過大な債務を負ったことは、自己破産の免責不許可事由の一つとされていますが(破産法252条1項4号)、事情によっては裁判所の裁量で免責が認められることもあります(同条2項)。ギャンブルやホストへの支出が原因であることだけで、債務整理の道が閉ざされるわけではありません。

お金の要求が親に向いてきたとき

 借金の返済に困った子が、親に繰り返しお金を求めるようになったり、断ると暴言や暴力に及んだりすることもあります。親のお金や物を無断で持ち出された場合、親子の間では刑が免除される特例があり(刑法244条1項)、警察に相談しても事件として扱われにくい事情があります。一方、暴行や脅迫にはこの特例は及びません。


当事務所の取り組み

 当事務所では、家庭内暴力や金銭の要求に悩む親御さんから依頼を受け、弁護士が親の代理人として子と向き合う取り組みを行っています。お金の要求の窓口を弁護士に移すことで、親が直接やり取りをする負担を減らすことができます。

 ただ、子を孤立させるだけでは自立につながりにくいため、民間の自立支援カウンセラーとチームを組み、カウンセラーが子の仕事探しや日々の金銭管理などを支える体制をとっています。人が関わることですので結果をお約束することはできませんが、親子の距離を取ることで、双方に変化が生まれることがあります。

 【親子問題】弁護士が「親の代理人」として親子問題に介入するサービス|家庭内暴力・ひきこもりに悩むご家庭へ、自立支援カウンセラーとチームで対応

よくあるご質問


ホストクラブから「親に請求する」と言われているようです。親は払わなければなりませんか

 親が保証人になっていない限り、支払義務はありません。連絡が来ても、その場で支払いや署名の約束をしないことが大切です。脅すような言動がある場合は、記録を残したうえで警察や弁護士に相談することをおすすめします。

すでに何度か肩代わりしてしまいました。今からでも止められますか

 過去に支払ったことで、今後も支払う義務が生じるわけではありません。今後は支払わないと決めた場合は、その方針を本人に伝え、繰り返し求められる場合には、窓口を第三者に移すことも考えられます。

子がギャンブルをやめると約束しています。信じて返済してよいでしょうか

 約束の真偽を親が見極めるのは難しいことが多いです。返済を検討する場合でも、借入先と総額の確認、依存症相談の利用、貸付自粛制度への本人の申告など、繰り返さないための手立てとあわせて考えることをおすすめします。

まとめ


  • 成人した子の借金を親が返す義務は、保証や名義などの別の根拠がない限り原則としてありません。
  • ホストクラブへの支出は、改正風営法や消費者契約法などにより、請求の中身を争える場面が比較的多い類型です。
  • 推し活やギャンブルの支出は一般的な借入れの形をとることが多く、契約を争える場面は限られます。
  • 公営競技には家族申告による利用停止の仕組みがあり、オンラインカジノは借金とは別に刑事上の問題を生じます。
  • 肩代わりの前に、総額の確認、原因が続いているか、債務整理で解決できないかを整理することが大切です。


 子の借金の問題は、お金の問題であると同時に、親子の距離の問題でもあることが少なくありません。支出先を確かめ、使える仕組みを知ったうえで、親が抱え込みすぎない形を探していくことが、結果として子の立て直しにもつながります。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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