【2025年6月施行】改正風営法で何が変わったか|色恋営業と売掛金の規制

若井亮

若井亮

テーマ:不当要求

 「風営法が変わって、色恋営業は禁止になったらしい」「売掛(ツケ)はもう違法だと聞いた」——2025年6月の改正風営法の施行以降、こうした話をよく耳にするようになりました。

 ただ、実際の条文を読むと、世の中に流れている理解とはややずれがあります。禁止されたのは「恋愛感情を利用した接客のすべて」ではありませんし、売掛という仕組み自体が法律で禁じられたわけでもありません。一方で、これまで刑事事件として立件しにくかった行為に、はっきりと網がかけられたのも事実です。

 この記事では、2025年6月28日に施行された改正風営法について、何がどこまで規制されたのかを、色恋営業と売掛金の二つを軸に整理します。お店を経営する立場の方、キャスト・ホストとして働く立場の方、客として支払いを求められている立場の方、それぞれで意味が変わるため、立場別の見え方もあわせて解説します。

1.改正の背景と施行日

 今回の改正は、正式には「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」(令和7年法律第45号)です。2025年5月に成立・公布され、2025年6月28日から施行されました。ただし、営業許可の欠格事由に関する部分だけは半年遅れの2025年11月28日施行となっています。

 直接の契機となったのは、ホストクラブをめぐる問題でした。恋愛感情を思わせる接客をきっかけに高額な注文が積み重なり、売掛金という形の債務を抱えた女性客が、その支払いのために売春や性風俗店での稼働を求められる——こうした構図が社会問題として取り上げられ、規制の強化に至ったという経緯です。

 もっとも、新たに設けられた規定はホストクラブ専用のものではありません。キャバクラ、クラブ、ラウンジ、接待を伴うガールズバーやコンセプトカフェ、スナックなど、「接待飲食営業」に当たる業態は等しく対象になります。「うちはホストクラブではないから関係ない」という整理はできません。

2.改正で加わった5つの柱

 改正の内容は多岐にわたりますが、大きくは次の5点です。

改正項目主な条文法的効果
接待飲食営業の遵守事項の追加(料金の虚偽説明・いわゆる色恋営業・注文前提供)18条の3行政処分(指示・営業停止・許可取消し)
接待飲食営業の禁止行為の追加(支払わせる目的の威迫、売春等による資金調達の要求)22条の2刑事罰(6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)
スカウトバックの禁止28条刑事罰(同上)
無許可営業等の罰則強化49条ほか5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金(法人は3億円以下)
営業許可の欠格事由の拡大4条許可の取得・維持に影響(2025年11月28日施行)

 このほか、法改正に合わせて警察庁から広告・宣伝の運用方針が示され、売上や指名の順位を誇示する表現、営業成績を推認させる役職名・称号の表示などが規制の対象とされました。街の看板やSNSの表現が一斉に変わったのは、この運用方針を受けたものです。

 以下、色恋営業(18条の3)と売掛金(22条の2)に絞って詳しくみていきます。

3.「色恋営業」はどこまで禁止されたのか

3-1.禁止されたのは特定の言動であって、好意を利用した接客一般ではない

 18条の3は、接待飲食営業を営む風俗営業者がしてはならない行為として、次の3つを定めています。

① 料金について、事実と異なる説明をしたり、客が誤認するような説明をしたりすること
② 客が接客従業者に恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ相手も同じ感情を抱いていると誤信していることを知りながら、これに乗じて次のいずれかを告げ、客を困惑させて遊興・飲食をさせること

  • 遊興・飲食をしなければ、その接客従業者との関係が破綻することになる旨
  • その接客従業者が意に反して受ける降格・配置転換その他の業務上の不利益を回避するには、客が遊興・飲食をすることが必要不可欠である旨

③ 客が注文する前に遊興・飲食の全部または一部を提供することにより、客を困惑させて遊興・飲食をさせること

 報道などで「色恋営業の禁止」と呼ばれているのは、2番目の類型です。ここで押さえておきたいのは、恋愛感情や好意を利用した接客そのものが一律に違法になったわけではないという点です。

 条文は、①客が相思相愛だと誤信していること、②店側がそれを知っていること、③その誤信に乗じたこと、④「関係が破綻する」「業務上の不利益を避けるために必要だ」という2種類の告知のいずれかをしたこと、⑤それによって客が困惑したこと、⑥その結果として遊興・飲食をしたこと、という要素を積み上げた構造になっています。単に親密な接客をした、指名や来店を勧めたというだけでは、この類型には当たりません。

 この点は、改正法を解説する弁護士の間でもたびたび指摘されています。「色恋営業が全面的に禁止された」という理解は、条文の書きぶりからは支持しにくいものです。

3-2.18条の3に刑事罰はない

 もう一つ重要なのが、18条の3は「遵守事項」であり、違反しても直ちに刑事罰が科される規定ではないということです。違反が認められた場合の効果は、公安委員会による指示、営業停止、許可取消しといった行政処分になります。

 ただし、行政処分は営業の継続そのものに直結しますし、指示に従わない場合には別途罰則が問題になります。「刑事罰がないから軽い」という受け止め方は適切ではありません。

4.売掛金(ツケ)はどう規制されたのか

4-1.売掛という仕組み自体は禁止されていない

 まず前提として、改正風営法は売掛(ツケ払い)そのものを禁止していません。飲食代金を後払いにする合意は、法律上は当事者間の取り決めであり、改正後もそれ自体が違法とされたわけではありません。

 売掛を条例で規制しようという議論は、新宿区などで以前から続いていますが、営業の自由や他業種への影響との調整もあり、条例として結実したものはありません。実務上、歌舞伎町のホストクラブ業界が2024年春に打ち出した売掛廃止の自主規制のほうが、現場への影響としては大きかったといえます。

4-2.規制されたのは「回収の仕方」と「支払いの原資の作らせ方」

 改正で新設された22条の2は、接待飲食営業を営む者がしてはならない行為として、次の2つを定めました。

(1)客に注文等をさせ、または料金の支払等をさせる目的で、客を威迫して困惑させること(1号)
 ここでいう「料金の支払等」には、料金の支払いだけでなく、財産上の給付、財産の預託、さらにこれらに充てるために行われた金銭の借入れに係る債務の弁済まで含まれます。つまり、「消費者金融で借りて払え」と迫ったうえで、その借金の返済まで威迫して求めるような場面も、条文の射程に入ってくる書きぶりです。

(2)客を威迫し、または誘惑して、料金の支払等のために客が次の行為で金銭その他の財産を得ることを要求すること(2号)

  • 売春防止法その他の法令に違反する行為をすること
  • 対償を受け、または受ける約束で、不特定の相手方と性交類似行為等をすること
  • 性風俗関連特殊営業において異性の客に接触する役務を提供する業務に従事すること
  • 性行為映像制作物(AV)へ出演すること
  • 外国において売春をすること

 いわゆる「風俗で働いて返せ」という要求を、正面から禁止した規定です。ここで注目すべきは、「威迫」だけでなく「誘惑」も含まれている点です。強い言葉で脅していなくても、「この店なら短期間で返せる」といった形で誘導すれば、要件に触れる可能性があります。

 22条の2の違反には罰則があります(風営法53条)。法定刑は6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金で、両罰規定により、実際に行為をした従業者と法人の双方が処罰の対象となり得ます。行政処分にとどまる18条の3とは、この点が大きく異なります。

4-3.「罰金3億円」との混同に注意

 改正の紹介記事では「罰金は最大3億円」という表現が目立ちますが、これは無許可営業などに対する罰則を強化した部分の話です。従来「2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金」だったものが「5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金」に引き上げられ、法人に対しては3億円以下の罰金が科され得るという内容で、色恋営業や売掛金の取り立てに直接3億円が科されるという意味ではありません。

 とはいえ、接待にあたる営業を許可なく行っていた場合には、この重い罰則が問題になります。届出のみで営業しているガールズバーやコンセプトカフェが、実態として「接待」をしていたと評価される場面は、改正後にむしろ注意が必要になっています。

4-4.スカウトバックの禁止

 性風俗店を営む者が、スカウトやホストから求職者の紹介を受けた見返りに報酬を支払う、いわゆる「スカウトバック」も禁止されました(28条)。罰則は22条の2と同様、6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。売掛金の支払いのために性風俗店へ送り込み、紹介料を得るという流れを、出口側からも塞ぐ趣旨といえます。

5.立場によって、変わったことは違う

5-1.支払いを求められている客の立場

 ここが最も誤解の多いところです。風営法に違反する営業がなされたからといって、それだけで売掛金の支払義務が当然に消えるわけではありません。

 風営法は、営業を取り締まるための行政上の法律です。違反があれば行政処分や刑事罰の対象になりますが、店と客の間の飲食契約が自動的に無効になったり取り消せるようになったりする仕組みは、風営法自体には置かれていません。この点は、景品表示法違反があっても売買契約が当然には無効にならないのと同じ構造です。

 支払義務を争う場合の根拠は、民事の側にあります。消費者契約法4条3項のいわゆるデート商法条項による取消し、民法96条1項の詐欺・強迫による取消し、民法90条の公序良俗違反による無効といったルートを、個別の事情に即して検討することになります。ただし、消費者契約法の条項には「社会生活上の経験が乏しいこと」という要件があり、誰でも使えるものではありません。

 もっとも、改正法の存在が無意味というわけではありません。店側の言動が22条の2や18条の3に触れるような内容だったという事実は、民事の交渉や訴訟における評価材料になり得ます。また、取り立てが度を越えている場合には、脅迫罪や恐喝罪といった刑法の問題として警察に相談する余地もあります。

 なお、客の側が風営法違反で処罰されることは、これらの規定については想定されていません。名宛人はあくまで営業者側です。

5-2.キャスト・ホストとして働く立場

 改正法は、店を名宛人とする規定が中心ですが、実際に行為をした従業者も両罰規定を通じて処罰の対象になり得ます。売掛金の回収を個人で背負い、無理な取り立てに踏み込んでしまうと、自分自身が刑事責任を問われる場面が出てきます。

 また、客の未払い分を給与から差し引かれる、あるいは立て替えを求められるという扱いは、改正風営法とは別の問題として、労働基準法上の賃金全額払いの原則などとの関係が問題になります。裁判例でも、客への債権回収リスクを従業員に負担させる取扱いを問題視したものがあります。この点は本コラムの範囲を超えるため、別稿に譲ります。

5-3.店を経営する立場

 18条の3は行政処分、22条の2は刑事罰と、効果が二段構えになっています。従業者一人の言動が店全体の行政処分や法人処罰につながり得る構造のため、営業マニュアルや教育の見直し、売掛の運用ルール、広告表現の点検といった対応が求められます。2025年11月28日施行の欠格事由の拡大により、関連法人や実質的な支配関係にも目が向けられるようになった点も見落とせません。

6.施行から1年——運用の実情

 2026年6月で施行から1年が経ちました。警察庁は、摘発される関係者の数が減っていることなどから法改正には一定の効果があったとしていますが、報道では、ホストクラブが集中する地域での改正法適用による逮捕は限られた件数にとどまっているとも伝えられています。また、売掛に代わって前払いを求める運用が広がるなど、形を変えた手法が新たな論点として指摘されています。

 法律が変わったことと、現場の実態が変わることは同じではありません。「改正されたから安心」「改正されたから払わなくてよい」という単純な受け止め方は、いずれの立場からも避けたほうがよいというのが、1年経った時点での率直な状況です。

7.トラブルになったときの進め方

 立場を問わず、共通して有効なのは記録を残すことです。

  • やり取りの保存:LINEやメッセージアプリの履歴、通話の日時、言われた文言。要件の判断は「何を告げたか」に左右されるため、抽象的な印象ではなく、具体的な言葉の記録が意味を持ちます
  • 金銭の流れの整理:伝票、レシート、振込履歴、借入れの記録。何にいくら支払ったか、支払っていないかを一覧にしておく
  • その場で結論を出さない:高額な合意書や念書に署名する前に、いったん持ち帰る
  • 相談先:消費者ホットライン(188)、警察相談専用電話(#9110)、法律事務所。取り立てに脅しを伴う場合は警察が窓口になります

 なお、支払いを求められている側が、感情的に店へ乗り込んだり、SNSで店名を挙げて非難したりすると、不退去や業務妨害、名誉毀損といった別の問題を招きかねません。主張の中身が正しくても、進め方によって立場が逆転することがあります。

8.まとめ

  • 改正風営法は2025年6月28日施行(欠格事由の拡大は2025年11月28日施行)。対象はホストクラブに限らず、キャバクラなど接待飲食営業全般
  • 18条の3は、料金の虚偽説明・いわゆる色恋営業・注文前提供を遵守事項として禁止。効果は行政処分で、刑事罰の規定はない
  • 禁止されたのは、相思相愛との誤信に乗じて「関係が破綻する」「業務上の不利益を避けるために必要だ」と告げて困惑させる類型であり、好意を利用した接客一般が違法になったわけではない
  • 22条の2は、支払わせる目的での威迫、売春・性風俗店勤務・AV出演などによる資金調達の要求を禁止し、**罰則(6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)**を設けた
  • 売掛そのものは禁止されていない。規制されたのは回収の仕方と、支払いの原資を作らせる行為
  • 「罰金3億円」は無許可営業等に対する法人処罰の話で、色恋営業や売掛金の規制と混同しない
  • 風営法違反があっても、それだけで支払義務が消えるわけではない。支払義務を争うなら消費者契約法・民法によるルートを検討することになる

 改正の内容は条文の要件が細かく、当てはまるかどうかは実際のやり取りの中身によって変わります。判断に迷う場面では、記録を手元に整理したうえで、早めに専門家に相談することをおすすめします。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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