【男女トラブル】コンカフェの推し活で使った金銭|返還を求められる場面はあるか

若井亮

若井亮

テーマ:男女トラブル

コンカフェに通ううちに、気がつけば思っていた以上の金額を使っていた。そんなとき、「これまで使った分を返してもらえないだろうか」と考える方は少なくありません。ただ、返してもらえるかどうかは、使った金額の大きさだけでは決まりません。

 この記事では、コンカフェでの推し活に使ったお金について、返還を求める余地がある場面と、求めにくい場面が、どこで分かれるのかを整理します。支払いを免れるための説明ではなく、手元の支出を落ち着いて仕分けるための整理としてお読みください。

 なお、店の営業形態によって適用されるルールが違う点や、その日の会計そのものが高すぎるという形の争い方については、別の記事で扱っています。ここでは、すでに支払ったお金の返還という一点に絞ります。

「これまで使った分」という形では通りにくい

 返金のご相談で多いのが、通っていた期間の支出をまとめて「全部返してほしい」という形の求め方です。しかし、この形のままでは話が進みにくいのが実情です。

お金は一度に動いていない

 コンカフェの推し活では、1回あたりの支払いはそれほど大きくないことが多く、席料、ドリンク、チェキ、イベントの参加費といった形で、何十回にも分かれて積み上がっていきます。法律の上では、この一つひとつが別々の取引として扱われます。

 そのため、返還を求められるかどうかも、通った期間全体ではなく、支払い1件ごとに判断されることになります。ある日の支払いには返還を求める余地があり、別の日の支払いにはない、ということが普通に起こります。

出発点は「いつ、誰に、何のために払ったか」

 同じ「コンカフェで使ったお金」でも、店との契約に基づいて払ったものと、キャスト個人に渡したものとでは、まったく別の話になります。金額を合計する前に、支払いの相手と目的で分けるところから始めるのが近道です。

推し活で出ていくお金には、いくつかの型がある


お金の形受け取っている相手返還を考えるときの見方
席料・ドリンク・フードなど当日の飲食代店(運営会社)提供が済んでいる分は返還を求めにくい
チェキ・特典・当日のイベント参加費受け取った時点で目的が果たされている
回数券・前売りのイベント代・先に預けた分提供されていない分は別の考え方になる
キャスト個人に手渡した現金・プレゼントキャスト個人贈り物として扱われやすい
アプリや配信を通じた課金・送金運営会社・決済事業者規約と決済手段のルールが先に来る


 この表のどこに当てはまるかで、話の立て方が変わります。以下では、返還を考えられる場面を二つに分けて見ていきます。

返還を考えられる場面(1)約束されたものが提供されていない

 見落とされやすいのが、この型です。だまされたかどうかという話とは関係なく、支払いに見合うものを受け取らないまま終わった分については、返還を求める余地が残ります。

先に払ったのに、受け取れないまま終わった分

 回数券やチケット、先に代金を渡して当日に使う仕組み、店に預けたままの分などが典型です。これらは、支払った時点ではまだ何も受け取っていません。使わないうちに利用できなくなったのであれば、その未使用分は、当日の飲食代とは扱いが異なります。

イベントの中止、店の閉店、推しの退店

 推し活では、こうした事情の変化が珍しくありません。参加費を払ったイベントが開かれなかった場合や、先払いの分を残したまま店が営業をやめた場合には、提供されるはずだったものが提供されていないことになります。

 一方で、キャストが辞めたというだけでは、店との契約が果たされなかったとは言いにくい場面もあります。誰が出演するかが契約の中身としてはっきり示されていたのか、それとも来店の動機にとどまるのかによって、見方が分かれます。

相手が誰なのかを先に確かめる

 先払い分の返還を求める相手は、原則として契約をした事業者です。店舗の名前と運営している会社の名前が違うことは珍しくなく、レシートや規約の表記を見て初めて分かることもあります。

 店が営業をやめている場合は、この確認がさらに重要になります。相手方をたどれるかどうかで、話し合いに持ち込めるかが変わるためです。閉店の話が出た段階で、先払いの残りと運営者の表示を控えておくだけでも、後の選択肢が広がります。

「返金には応じません」と書いてあれば終わり、とは限らない

 規約や店内の掲示に返金しない旨が書かれていることはよくあります。ただ、消費者を一方的に不利にする内容の条項は、その効力が制限されることがあります。書いてあるという事実だけで、話が終わるわけではありません。

返還を考えられる場面(2)支払いを決めるまでの経緯に問題がある

 もう一つは、支払うと決めた過程そのものに問題があった場合です。代表的なものを挙げます。

  1. 料金や内容について、事実と違う説明を受けて支払った場合。
  2. 関係が壊れるといった内容を告げられ、断りにくい状況で支払った場合。
  3. 支払った側が18歳未満で、保護者の同意なく契約していた場合。
  4. 支払う理由として示された事情が、そもそも事実ではなかった場合。
  5. その場から帰れない状況に置かれるなど、求め方自体が行き過ぎていた場合。


 いずれも、当てはまるかどうかは細かい要件で決まり、言われた言葉と支払いの結びつきを一つずつ示していく作業になります。この点は別の記事で詳しく扱っていますので、ここでは入口の紹介にとどめます。

返還を求めにくいのはどんな場面か

 反対に、次のような場合は返還を求めるのが難しくなります。

  • その日のうちに飲食やチェキなどを受け取っており、内容にも説明どおりのものが提供されていた場合。
  • 好意的に接してもらえたと感じたが、後から営業だったと思うようになった、という理由にとどまる場合。
  • キャスト個人に、見返りを求めずに渡した現金やプレゼントである場合。
  • 使いすぎたという後悔が理由で、支払いそのものには問題が見当たらない場合。
  • 支払いから相当の時間が経過しており、権利を行使できる期間を過ぎている場合。


 接客に好意的な要素が含まれていたこと自体は、それだけでただちに返還の理由になるものではありません。ここは、期待と法律上の評価が食い違いやすいところです。

支払い1件ごとに特定できるかが分かれ目になる

 返還を求める側は、いつ、いくら、何のために払ったのかを示す必要があります。ここが曖昧なままだと、たとえ言い分に理由があっても話が進みません。手元に残っていないか確認したいものを挙げます。

  • レシート、伝票、明細などの会計に関する書面。
  • クレジットカードや電子マネー、送金アプリの利用履歴。
  • 先払いした分の控えや、回数券・チケットそのもの。
  • イベントの告知や案内の画面。
  • 店やキャストとのやり取りが残っている画面。


 やり取りは、時間が経つと消えたり、消されたりすることがあります。返還を求めるかどうかを決める前の段階でも、今ある記録を先に保存しておくことをおすすめします。

支払い方法によって、たどれる道が変わる

 現金を手渡しし、控えも受け取っていない支払いは、そもそも払った事実を示すところから始めなければならず、話し合いのハードルが上がります。

 これに対し、カード決済や電子的な送金は、日付と金額が記録として残ります。決済の手段によっては、店との交渉とは別の窓口をたどれる場合もあります。この点は別の記事で扱っていますので、明細が残っている方はあわせてご確認ください。

求め方を誤ると、立場が入れ替わることがある

 返してほしいという気持ちが強いほど、行動が過ぎてしまうことがあります。次のような対応は、かえって自分の立場を悪くします。

  1. 店内で長時間居座り、退店を求められても応じない。
  2. 返金しなければ店名や個人名をSNSで公表すると告げる。
  3. キャスト個人に対し、連絡を拒まれた後も繰り返し接触を図る。
  4. 勤務先や家族に知らせるといった形で圧力をかける。
  5. その場で書面に署名させようとするなど、力関係で押し切ろうとする。


 いずれも、事情によっては別の責任を問われかねない行為です。求めること自体は正当であっても、求め方によって評価が変わるという点は押さえておいてください。

相談するときに整理しておきたいこと

 弁護士や消費生活の相談窓口に持ち込む際は、次の順に整理しておくと話が早く進みます。

  • 返還を求めたい支払いを、日付と金額で特定する。
  • その支払いが、店に対するものか、キャスト個人に対するものかを分ける。
  • 受け取ったもの、受け取れなかったものを区別する。
  • 支払う前後に言われた言葉のうち、覚えている表現をそのまま書き出す。
  • 連絡の窓口を一つにして、個別のやり取りを止める。


 金額の大小にかかわらず、相談の段階で見通しを立てておくことには意味があります。費用と手間に見合うかどうかも含めて判断できるためです。

よくあるご質問


推しが辞めたので、その子のために使ったお金を返してほしいのですが

 当日に飲食や特典を受け取っている分については、返還を求めるのは難しいのが通常です。他方、辞めた後に予定されていたイベントの参加費など、まだ受け取っていない先払い分があれば、そちらは別に検討する余地があります。

規約に「いかなる理由でも返金しない」と書かれています

 書かれていること自体は珍しくありませんが、内容によっては効力が制限されることがあります。特に、店側の都合で提供されなかった分についてまで一律に返金しないとする定めは、そのまま通るとは限りません。

SNSで店名を出して返金を求めてもよいですか

 おすすめしません。事実であっても、書き方によっては別の責任を問われることがあります。返還の話し合いとは切り離し、まずは記録の保存と窓口の一本化を優先してください。

まとめ


  1. 返還の可否は、使った総額ではなく、支払い1件ごとに判断される。
  2. まずは、いつ、誰に、何のために払ったかで支出を仕分ける。
  3. 提供が済んでいる飲食や特典の代金は、返還を求めにくい。
  4. 先払いのうち、提供されないまま終わった分には検討の余地がある。
  5. 支払いを決めるまでの経緯に問題があった場合も、入口になりうる。
  6. 返金しない旨の記載があっても、それだけで結論が決まるわけではない。
  7. 求め方を誤ると、かえって自分の立場が悪くなることがある。


 当事務所では、繁華街での飲食や接客をめぐる金銭トラブルについて、支払った側からのご相談も承っています。返還を求められる場面かどうかは、支払いの経緯と残っている記録によって変わりますので、判断に迷う段階でご相談いただいて差し支えありません。

 お一人で抱え込むと、時間の経過とともに記録が失われ、選べる手立てが狭まっていきます。まずは手元の資料を持ってお問い合わせください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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