ホスト・地下アイドル・推しへの高額課金|返金や取り消しはできるか

若井亮

若井亮

テーマ:男女トラブル

 「気づいたら数百万円を使っていた」「あのときの言葉を信じて払ったのに、態度が変わった」——ホストクラブ、メンズコンセプトカフェ、地下アイドルの特典会、ライブ配信の投げ銭。いわゆる「推し活」をめぐる金銭トラブルのご相談が増えています。

 まず前提を整理します。「使いすぎた」ことと「返してもらえる」ことは、法律上は別の問題です。支払った時点で自分の意思に基づく契約や贈与が成立していれば、後から気が変わったというだけで取り戻すことは容易ではありません。

 一方で、支払いに至る経緯や、支払った人の年齢・状況によっては、取消しや無効を主張できる余地が残る場合もあります。本コラムでは、返金や取消しを検討するときに何を手がかりにするのかを、男女問わず使える形で整理します。

 なお、まだ払っていないツケ(売掛金)の支払義務については論点が異なるため、別の解説に委ねます。

1.最初にすべきは「お金の出し方」の仕分け

 同じ「推しに使ったお金」でも、法的な性質は一つではありません。返金の可否は、次のどれに当たるかでかなり変わります。

支払いの形法的な性質主に問題になる法律
店での飲食代・指名料・シャンパン代飲食店等との契約民法、消費者契約法、風営法
ライブチケット・チェキ代・物販運営会社等との契約民法、消費者契約法、特定商取引法
推し個人への現金・ブランド品・プレゼント贈与民法
配信アプリの課金・ポイント・投げ銭前払式支払手段の購入等資金決済法、利用規約
ツケ・売掛(未払い)代金債務の存否民法、風営法

 「店に払ったのか」「個人に渡したのか」「アプリの運営会社に払ったのか」。この区別があいまいなまま交渉を始めると、そもそも誰に何を請求しているのかが定まらず、話が進みません。手元の明細を並べて、まずここを仕分けてください。

2.原則として、返金は当然には認められない

 日本の民法は契約自由の原則を採っています。金額が高いというだけで契約が無効になるわけではありませんし、飲食やライブ、接客といったサービスが実際に提供されている以上、代金には対価があると評価されるのが通常です。

 推し個人に渡した現金やプレゼントも同様です。贈与は口約束でも成立し(民法549条)、書面によらない贈与でも、すでに渡し終えた部分については原則として解除できません(民法550条ただし書)。「好意で渡したが、関係が終わったので返してほしい」という主張は、それだけでは通りにくいのが実情です。

 返金を検討するということは、この原則を覆す事情があるかどうかを探す作業だ、とご理解ください。

3.取消し・無効を主張しうる5つの入口

(1)未成年者取消権

 18歳未満の方が、親権者などの同意を得ずにした契約は、原則として取り消すことができます(民法5条1項・2項)。取消権は本人からも法定代理人からも行使できます。

 ただし、小遣いとして自由に使ってよいと渡された範囲の支払いは対象外です(同条3項)。また、年齢を偽ったり、親の同意があると嘘をついたりして相手を誤信させた場合は「詐術」として取消しが認められません(民法21条)。もっとも、通販サイトで「20歳以上ですか」という確認ボタンを押しただけといった事情は、それ自体では詐術に当たらないと整理されています。

 実務上、この取消権が意味を持つのは、年齢確認が緩い場面です。ホストクラブは18歳未満の入店が制限されていますが、ライブハウスでの公演や特典会、オンラインの課金では、未成年者が実際に多額を支払っているケースが見られます。

 なお、成年に達した後に自ら支払いを続けるなどすると追認とみなされ、取消しができなくなることがあります(民法122条・125条)。取消権自体にも期間の制限があります(同法126条)。

(2)消費者契約法のいわゆる「デート商法」条項

 好意の感情を利用された場合の受け皿として、消費者契約法4条3項6号があります。要件は積み上げ式で、①社会生活上の経験が乏しいことから②勧誘者に恋愛感情その他の好意の感情を抱き③相手も同様の感情を抱いていると誤信していることを、④事業者が知りながらこれに乗じ、⑤契約しなければ関係が破綻する旨を告げて⑥困惑した、という流れをたどります。

 この条項は、2022年の法改正(2023年6月1日施行)で新たな取消事由が追加された際に、従来の4号から6号へと繰り下がりました。解説記事のなかには今も旧番号のまま記載しているものがあるため、条文を確認する際はご注意ください。

 実際の壁になりやすいのが①です。長く通っている常連の方や社会経験のある年代の方については、この要件を満たすと言い切りにくい場面があります。取消しの効果として返還すべき範囲が現に利益を受けている限度にとどまる規定(6条の2)や、行使期間の制限(7条1項)もあわせて確認が必要です。

(3)詐欺・強迫による取消し

 「結婚するつもりだ」「病気の家族の治療費が必要だ」といった、事実と異なる説明で支払わされた場合には、詐欺による取消しを検討する余地があります(民法96条1項)。帰らせてもらえない状況で支払わされたのであれば、強迫が問題になります。

 ハードルは立証です。営業上のリップサービスと、当初から金銭を得る目的で事実を偽ったこととの間には距離があり、後者を裏づける資料が求められます。

(4)公序良俗違反・暴利行為

 判断能力が十分でない状態につけ込んだ、暴力や執拗な取立てを伴っていたといった事情がある場合には、契約自体が公序良俗に反して無効と評価される可能性があります(民法90条)。裁判例には、悪質な事情を認定して請求を退けたものもあれば、契約自由の原則を重視して認めなかったものもあり、結論は事案ごとに分かれています。

 なお、支払いの原因そのものが違法とされる場合には、不法原因給付(民法708条)により返還請求が制限されることもあり、この主張は両刃の面があります。

(5)不法行為に基づく損害賠償

 違法性の強い勧誘によって損害を被ったとして、損害賠償を求める構成です(民法709条)。取消しが難しい事案でも、賠償請求として組み立て直せる場合があります。

 これらの取消し・無効が認められた場合、支払ったお金は不当利得として返還の対象になります(民法703条・704条)。

4.業態によって、使える法律の地図が違う

 ここが「推し活」の金銭トラブルで見落とされやすい点です。

 ホストクラブ・メンズコンカフェ・キャバクラなどの接待飲食営業には、2025年6月28日施行の改正風営法が及びます。恋愛感情に乗じて関係が破綻する旨を告げ、困惑させて飲食させる行為などが遵守事項に加えられ(18条の3)、料金を支払わせる目的で客を威迫して困惑させる行為には罰則が設けられました(22条の2、53条)。改正の中身は別コラムで詳しく扱います。

 ただし、風営法は行政上の取締りのための法律です。**違反があったからといって、その場で私法上の返金請求権が発生するわけではありません。**民事の交渉においては、店側の言動を評価する材料として使う、という位置づけになります。

 地下アイドル・メンズ地下アイドルのライブや特典会は、事情が異なります。接待に当たる営業形態でない限り、風営法の許可を要する業態には当たらないと整理されることが多く、業法による規制が乏しいのが現状です。チェキの枚数に応じて接触時間が増えるといった仕組み自体を直接規制する法律は、現時点では見当たりません。つまり、頼れるのは民法と消費者契約法の一般ルールということになります。

 なお、店舗でカウンター越しに接客する形態でも、実態として接待に当たれば風営法の許可が必要と解されています。「アイドル」「カフェ」といった呼称ではなく、実態で判断される点にご注意ください。

 ライブ配信の投げ銭には、資金決済法が関わります。アプリ内のポイントやコインが前払式支払手段に当たる場合、その払戻しは原則として認められません(同法20条5項)。例外は内閣府令で限定されており、少額の場合や利用者にやむを得ない事情がある場合などに限られます。「使いすぎたので返してほしい」という理由で残高の現金化を求めても、運営会社が応じられないのは、この規制が背景にあります。

5.支払方法によっては別のルートがある

 クレジットカードの分割払い・リボ払いを使った場合、加盟店との間にトラブルがあるときは、カード会社への支払いを止めるよう求められることがあります(割賦販売法30条の4。支払停止の抗弁)。総額4万円以上、リボ払いは現金販売価格3万8000円以上といった要件があり、翌月一括払いは対象外です。

 消費者金融などから借りて支払った場合、貸金業者との関係は推し活の相手方との関係とは別に整理する必要があります。返済が生活に食い込んでいるのであれば、返金交渉と並行して債務整理を検討したほうがよい場面もあります。

6.家族に請求が来ているとき

 成人したお子さんやご家族が使った飲食代について、保証人になっていない限り、他の家族が支払義務を負うのが原則ではありません。夫婦であっても、高額な飲食代が日常家事に関する債務(民法761条)に当たると評価されるのは通常考えにくいところです。

 「家族なんだから払ってほしい」と迫られても、ただちに応じる義務があるわけではありません。請求書や連絡の記録を残したうえで、支払う前にご相談ください。

7.求め方を誤ると、立場が入れ替わる

 返金を求める行動そのものが、別のトラブルを生むことがあります。実際に、以下のような形で相談者側が責任を問われる場面が出ています。

  • 店舗や会場に押しかけ、退去を求められても居座る(不退去、民法上の責任のほか刑法130条後段)
  • 大声を出す、営業を妨げる(威力業務妨害、刑法234条)
  • SNSに実名や店名を挙げて投稿する(名誉毀損、刑法230条/信用毀損、同233条)
  • 拒まれた後も連絡を繰り返す(ストーカー規制法の問題になりうる)
  • 「払わなければどうなるか分かっているのか」といった言い方をする(脅迫、刑法222条/恐喝、同249条)

 感情の整理がつかない段階で直接交渉に踏み込むと、こうしたリスクが高まります。窓口を一本化することには、この意味もあります。

8.いま取れる手順

  1. 記録を保全する——レシート、カード明細、振込履歴、アプリの購入履歴、DMやメッセージのやり取り、配信のアーカイブ。相手方が削除を求めてくることもあるため、早めに保存してください。
  2. 支払いを仕分ける——店へ/個人へ/プラットフォームへ。金額と日付を一覧にします。
  3. 言われた文言を特定する——「いつ、誰が、どう言ったか」。取消しの可否は、この一言の有無で変わることがあります。記憶が新しいうちに書き出してください。
  4. 直接の交渉は控える——相手に連絡する前に、方針を決めてからにしたほうが結果的に有利です。
  5. 相談先を使う——消費者ホットライン「188」、警察相談専用電話「#9110」。金額が大きい、相手方が代理人を立てた、家族に請求が及んでいるといった場合は、弁護士にご相談ください。

まとめ

  • 「使いすぎた」と「返してもらえる」は別の問題で、原則として返金は容易ではない。
  • 返金の可否は、店への支払い・個人への贈与・アプリへの課金のどれかで大きく変わる。
  • 取消し・無効の入口は、未成年者取消権、消費者契約法のデート商法条項、詐欺・強迫、公序良俗違反、不法行為の5つ。
  • ホストクラブ等には改正風営法が及ぶが、行政上の取締法規であり、違反が直ちに返金請求権になるわけではない。
  • 地下アイドルの特典会は業法の規制が乏しく、民法と消費者契約法での組み立てが中心になる。
  • 配信アプリのポイントは、資金決済法上、払戻しが原則として認められない。
  • 求め方を誤ると、こちらが責任を問われる側に回ることがある。

 支払ってしまった後でも、経緯によっては取れる手が残っていることがあります。ご自身の状況がどれに当たるのか判断がつかない段階でも構いませんので、記録を手元に揃えたうえでご相談ください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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