【親子問題】遠方でも依頼できるのか|全国対応の実際
本記事は2026年9月時点の法令に基づいて作成しています。成年後見制度を見直す「民法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第45号)は2026年6月に公布されましたが、成年後見に関する部分はまだ施行されていません(公布の日から2年6か月以内に施行予定)。施行までは現行の後見・保佐・補助の制度が適用されます。
成人した子がカードローンやリボ払いで借入れを重ねている、給料が入るとすぐに使い切って親に不足分を求めてくる、ギャンブルや課金、特定の店への支出が止まらない。こうしたご相談の中で、「保佐人や補助人を付ければ、子の契約を止められるのではないか」というご質問をいただくことがあります。
保佐・補助は、本人が結んだ一定の契約について、支援者の同意がなければ後から取り消せるようにする制度です。ただし、浪費そのものを理由に利用できる制度ではなく、使える場面は限られています。さらに、2026年6月に公布された法改正によって、仕組みそのものが変わることも決まっています。
本記事では、浪費が止まらない子について親が保佐・補助を検討する場面を、子本人の同意が要るかどうかという観点から整理し、制度が使えない場合に親の側でできることもあわせて解説します。
浪費だけでは保佐・補助の対象にならない
最初に確認しておきたいのは、「お金の使い方が荒い」ということだけでは、保佐・補助は開始されないという点です。
2000年に始まった現在の成年後見制度より前の「準禁治産」の制度では、浪費者も対象に含まれていました。しかし、家の財産を守るという発想が強く、本人の保護という目的から外れるという指摘もあり、制度の見直しの際に浪費者は対象から外されました。
現在の民法では、保佐は精神上の障害により判断する能力が「著しく不十分」な人、補助は同じく「不十分」な人が対象です(民法11条・15条1項)。浪費の金額がどれほど大きくても、判断する力そのものに障害による影響がなければ、制度の対象にはなりません。
保佐・補助を検討する余地がある場面
一方で、浪費の背景に精神上の障害があり、それによって契約の意味や結果を十分に理解できない状態にあると医師が判断する場合には、制度を検討する余地があります。たとえば、次のような事情がある場合です。
- 知的障害があり、借入れや分割払いの仕組みを説明しても理解が難しい様子がみられる場合。
- 精神障害の症状が強い時期に、高額な契約や借入れが集中している場合。
- 依存症と診断され、その影響で金銭の管理ができない状態が続いている場合。
- 医師から、判断能力の低下について指摘を受けたことがある場合。
どの場合も、制度を開始するかどうかは、医師の診断書や鑑定をもとに家庭裁判所が判断します。診断名があることだけで対象になるわけではなく、判断する力への影響の程度が問われます。親として「何か障害があるのではないか」と感じていても、子が受診していない段階では、まず医療機関につなぐことが先になります。
本人の同意が要る手続・要らない手続
子の浪費を理由に制度を考える親にとって、大きな分かれ目になるのは「子本人が同意しなくても手続を進められるか」という点です。現行の保佐と補助の違いを、この観点から整理すると次のとおりです。
| 項目 | 保佐 | 補助 |
|---|---|---|
| 対象となる判断能力 | 著しく不十分 | 不十分 |
| 制度の開始に本人の同意 | 不要 | 親など本人以外が申し立てる場合は必要 |
| 支援者の同意が必要になる行為 | 借財・保証、不動産その他重要な財産の取引など法律で定められた行為(家庭裁判所が追加することも可能) | 法律で定められた行為の一部から、家庭裁判所が申立ての範囲で定めた行為 |
| 支援者に代理権を与えること | 本人以外が申し立てる場合は本人の同意が必要 | 本人以外が申し立てる場合は本人の同意が必要 |
| 医学的な判断 | 原則として鑑定が必要 | 医師の診断書などによる |
表のとおり、現行法で本人の同意がなくても開始できるのは保佐だけです。保佐が開始されると、子が保佐人の同意を得ずに借入れや保証、高額な契約をした場合、保佐人や本人がその契約を取り消すことができます(民法13条)。
ただし、保佐の対象となるのは判断能力が「著しく不十分」な状態で、浪費のご相談の中でこの水準に当たる場合は限られます。また、同意が不要といっても、家庭裁判所は手続の中で本人の陳述を聴くことになっており、鑑定のための受診を子が拒み続けると手続は進みにくくなります。子に知らせずに進められる手続ではない、という点は押さえておく必要があります。
取消しができても、浪費が止まるとは限らない
制度が開始された場合でも、それだけで子のお金の使い方が変わるわけではありません。次の2点は、申立ての前に理解しておきたい限界です。
日常生活に関する行為は取消しの対象外
日用品の購入その他日常生活に関する行為は、保佐人・補助人の同意がなくても本人が単独で行うことができ、取消しの対象になりません(民法13条1項ただし書)。少額の買い物や課金が積み重なるタイプの浪費では、一つひとつの支出が日常生活に関する行為に当たるか、そもそも同意が必要な行為に当たらないことが多く、取消しで対応するのは難しいのが実情です。
取消しは後始末の手段である
取消しは、契約をした後に、相手方を特定し、契約の内容を確認して意思表示をするという事後の対応です。支出の記録が残っていなかったり、相手方と連絡がつかなかったりすれば、実際に代金を取り戻すことは容易ではありません。また、子が相手方をだまして、判断能力に問題がないと信じさせた場合には、取り消すことができなくなります(民法21条)。
保佐・補助は、浪費を「止める」制度というより、重大な契約から本人を守るための制度です。日々の金銭管理には、別の手当てが必要になります。
2026年の法改正で何が変わるのか
2026年6月に成立した改正法(令和8年法律第45号)により、後見と保佐の制度は廃止され、補助の制度に一元化されることになりました。法務省の資料によれば、改正後の補助は、判断能力が不十分であること、本人の同意、制度を利用する必要性の3つを要件として、必要な行為についてだけ同意権や代理権を付与する仕組みになります。
判断能力を欠く常況にあると認定される人については、法律で定められた重要な財産行為をいずれも取消しの対象にできる「特定補助」の仕組みが設けられますが、浪費が問題となる場面の多くはこれに当たらないと考えられます。そのため、改正法の施行後は、子本人の同意がないまま親の申立てで取消しの仕組みを付ける道は、今よりも狭くなる見込みです。
成年後見に関する部分は、公布の日(2026年6月24日)から2年6か月以内に施行される予定で、それまでは現行の保佐・補助が適用されます。施行前に開始された保佐は、施行後も基本的に現行法の内容で続けることができるとされています。いずれにしても、今後は「子本人がどこまで納得して制度を使うか」が、これまで以上に重要になっていきます。
申立てを考える前に整理しておきたいこと
保佐・補助の申立ては、子の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。親は四親等内の親族として申し立てることができますが、その前に次の点を整理しておくと、制度が合うかどうかの見通しが立てやすくなります。
- 通院歴、診断名、服薬の状況など、医療とのつながりの有無。
- いつ、何に、いくら使ったかという支出の記録と、借入れの残高。
- 制度の説明を受けたときに子が示しそうな反応。
- 保佐人・補助人の候補者を誰にするか。
- 制度が始まった後、誰がどのように子の生活を支えるか。
候補者として親の名前を挙げることはできますが、誰を選ぶかは家庭裁判所が決めます。親子の間で金銭をめぐる対立がある場合などには、弁護士などの専門職が選ばれることもあり、その場合の報酬は原則として子本人の財産から支払われます。
制度が使えないとき、親の側でできること
保佐・補助の対象にならない場合でも、打てる手がなくなるわけではありません。成人した子の問題に親が法的に関われる範囲については、【親子問題】成人した子の問題に親が介入できる法的な範囲で整理しています。
お金を渡す流れを見直す
浪費が続く背景に、不足分を親が補ってきた経緯があることは少なくありません。親の扶養義務は、自分の生活を犠牲にしてまで成人した子を支えることまで求めるものではないと考えられています。扶養義務の範囲については、【親子問題】親の扶養義務はどこまでか|成人した子を養う義務はあるのかをご覧ください。また、子の借金について、親が保証人になっていなければ、原則として親に返済する義務はありません。
本人の協力が得られる場合に使える仕組み
子自身が「このままではまずい」と感じている場合には、本人の意思で使える仕組みがあります。
- 貸付自粛制度 日本貸金業協会または全国銀行個人信用情報センターへの申告により、新たな借入れをしにくくする仕組み(申告は原則として本人。登録期間は5年以内で、本人による撤回も可能)。
- 財産管理契約 本人が信頼できる人に、通帳の管理や支払いを任せる契約。
- 日常生活自立支援事業 社会福祉協議会が、判断能力に不安のある人の福祉サービスの利用や日常的な金銭管理を支援する仕組み。
- 精神保健福祉センターなどでの相談 依存症が疑われる場合に、本人や家族が相談できる公的な窓口。
いずれも本人の意思が前提になるため、子が拒んでいる段階では使えません。ただ、保佐・補助と比べて子の生活への制約が小さく、話を切り出しやすいという面があります。
支出先とのやり取りに問題がある場合
支出先がホストクラブや特定の店、推し活などの場合には、支払いの経緯によって、契約の取消しや返金を求められる場面もあります。考え方はホスト・地下アイドル・推しへの高額課金|返金や取り消しはできるかで解説しています。なお、返金を求めることができるのは、原則として契約をした子本人です。
よくあるご質問
保佐が始まると、子の仕事に影響はありますか
以前は、被保佐人であることを理由に一定の資格や職業に就けない仕組みが多くの法律にありましたが、2019年の法改正で大部分が見直され、個別に能力を審査する仕組みに改められました。現在も影響が残る場面があるかどうかは、子の仕事の内容に応じて確認が必要です。
一度始めた保佐はやめられますか
現行法では、判断能力が回復したと認められる場合に保佐開始の審判の取消しを求めることができますが、浪費が落ち着いたというだけでは終了しにくい仕組みです。改正法の施行後は、制度を利用する必要がなくなったと家庭裁判所が認めれば終了できるようになる予定で、施行前に始まった保佐についても取消しの申立てができるとされています。
まとめ
- 浪費そのものは、保佐・補助を開始する理由になりません。
- 浪費の背景に精神上の障害があり、判断能力に影響していると医師が判断する場合に、検討の余地があります。
- 現行法で本人の同意なく開始できるのは保佐だけで、補助は本人の同意が必要です。
- 取消しの対象は法律で定められた重要な行為が中心で、日常的な少額の支出を止める制度ではありません。
- 2026年6月公布の改正法により後見・保佐は補助に一元化され、施行後は本人の同意がいっそう重要になります。
- 制度が使えない場合でも、お金の渡し方の見直しや、本人の協力を得て使える仕組みがあります。
子の浪費への対応は、制度を使うかどうかだけでなく、親子の間のお金の流れをどう組み直すかという問題でもあります。当事務所では、弁護士が親御さまの代理人として子との窓口を担い、提携する自立支援カウンセラーが子の日々の金銭管理や生活の立て直しを支える形で、親と子それぞれの自立に取り組んでいます。取り組みの内容は【親子問題】弁護士が「親の代理人」として親子問題に介入するサービス|家庭内暴力・ひきこもりに悩むご家庭へ、自立支援カウンセラーとチームで対応でご紹介しています。
同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
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