司法・犯罪分野に関する法律、制度
「働き方改革」という言葉を聞くようになって、しばらく立ちましたが、実感としては、言葉と実態はあまり一致していないように思います。しかし、公認心理師試験は、国家資格である以上、現実のことはともかく、国という名前の役所の言っていることを知ることが最優先になります。
働き方改革について、まずは厚労省のページが重要になります。すでにかなりの情報があります。次に中に入り、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」を見る必要があります。ここにテスト問題になりそうなヒントがたくさんあります。
労働時間に関する制度の見直し(労働基準法、労働安全衛生法)
・時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定。
こういった数字はテスト問題にしやすいところです。また産業・組織心理学の範疇内ですので、こういった労働基準法との関係がむしろ新しいところです。
労働三法については以前書きました。
こちら
労働三法とは労働者の権利を具体的に定めた法律であり、労働基準法(1947)、労働組合法(1949)、労働関係調整法(1946)の3つを指します。労働基準法は「労働条件」の基本を定める法律です。ここに労働安全衛生法は入っていませんが、働き方改革において重要になります。
またこの法律の新旧対照条文は面倒ですが、必須です。労働基準法など、改正された箇所が対照されています。
こちら
こういったトピックは、様々な法律との関連の中で成り立ちます。この幅広さは、公認心理師の見せ場でもあります。事例も含めて、何らかの形で出題されると思いますので、しっかり勉強しておきたい分野です。
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