第3回公認心理師試験の数字から読み取れること
第1回公認心理師試験は周知のとおり、北海道とあわせて2回、第2回、第3回と合計4回の公認心理師試験の過去問ができました。当然、過去問で勉強しようという人は増えますし、まずは過去問を見ようという人もいると思います。しかし、一般に過去問は、最も出にくい問題ですし、公認心理師試験の幅を考えると、過去問だけの勉強は危険です。しかし、公認心理師試験については、過去問が極めて有効な勉強手段になる場合もあります。例えば北海道試験問78です。
公認心理師の秘密保持義務違反になる行為として、正しいものを1つ選べ。
① クライエントの同意を得て裁判所で証言する場合
② 養育者による虐待が疑われ児童相談所に通告する場合
③意識不明のクライエントの状況について配偶者に説明する場合
④ クライエントのケアに直接関わっている専門家同士で話し合う場合
⑤ 通院中のクライエントのきょうだいから求められ病状を説明する場合
これは解答は⑤となっています。この問題は簡単ではありません。その解説も大切ですが、①から④が「不正解」であるからには、これらは、秘密保持義務違反にはならない、ということになります。
公認心理師法第41条には秘密保持義務について書かれています。公認心理師の法的義務に関しては、秘密保持義務だけに罰則規定があり、罰則は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。これは親告罪ですので裁判になってからの罰則になります。とても重いものですので、公認心理師になろうという人は、しっかり見ておかねばならないところです。また臨床心理士とも必ずしも同じではないということです。
親告罪であるからには、①は同意があるので、違う可能性がたかくなります。②は虐待が疑われる場合は、必ずしも秘密保持義務違反にはならないということです。③は意識不明がポイントですが、「本人の同意を得るのが困難」と言えますので、違う可能性が高くなります。④は微妙ですが、専門家同士の話合いでは許されることも多いようです。
稚拙な言い方で言えば、①から④はセーフで、⑤はアウトになる問題で、問題文を書き換えると、いくらでも問題を作れますので、たくさん問題を解いておきたいテーマです。
公認心理師の秘密保持は意外と難しいですので、過去問のこういった不正解は「これは違う」観点からの勉強も必要になります。非常に有効な情報になりますので、是非活用しましょう。
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