公認心理師試験 ブループリントで追加された項目
北海道試験問47
公認心理師法に規定されている内容として、正しいものを2つ選べ。
という問題が出ました。正答が2つの問題です。9月9日試験でちょっとざわつきました。完解かどうかが話題になりました。もちろん完解です。
この問題は公認心理師法の問題ですが、こういった直接的なものに限らず、事例でも「公認心理師」の文言が出ていれば、公認心理師法を意識する必要がありますので、あらためて読み込んでおくとある程度の点数が見込めます。
① 公認心理師は業務独占が認められている。
② 名称使用制限の違反に対しては罰則規定がある。
③ 信用失墜行為には法律に違反する行為以外の行為も含まれる。
④ 守秘義務はその資格の登録を受けている期間においてのみ発生する。
⑤ 心理に関する支援を要する者の診断は公認心理師の業務に含まれる。
私が言うのもおかしいですが、公認心理師法について問うには良い問題です。
①は名称独占なので違います。44条です。これはいつも構えておきたい問題です。
②は「罰則」があるかどうかの問題ですので、まずは、罰則は守秘義務にあると知っておきましょう。ただし何を持って罰則とするかが重要です。罰則は5章にあります。
第五章 罰則
第46条:第41条の規定に違反すると1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
※第41条「公認心理師は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。公認心理師でなくなった後においても、同様とする」
これは「告訴がなければ公訴を提起することができない」とあります。
第47条:第16条第1項(第38条において準用する場合を含む)の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
※第16条:指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第48条:第22条第2項(第38条において準用する場合を含む)の規定による試験事務又は登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
※第22条:文部科学大臣及び厚生労働大臣は、指定試験機関が第10条第4項各号(第3号を除く)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
2 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
ここまでは「懲役」を含んでいることも重要です。以下は懲役を含まず、罰金のみですが、罰則には違いありません。
第49条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1 第32条第2項の規定により公認心理師の名称及びその名称中における心理師という文字の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、公認心理師の名称を使用し、又はその名称中に心理師という文字を用いたもの
2 第44条第1項又は第2項の規定に違反した者
※第44条:公認心理師でない者は、公認心理師という名称を使用してはならない。
2 前項に規定するもののほか、公認心理師でない者は、その名称中に心理師という文字を用いてはならない。
第50条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。
1 第17条(第38条において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
2 第19条(第38条において準用する場合を含む)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
3 第20条第1項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
4 第21条(第38条において準用する場合を含む。)の許可を受けないで試験事務又は登録事務の全部を廃止したとき
想像ではありますが、試験事務に関する罰則はあまり重要ではないかと思っています。
③信用失墜行為は、内容の規定がないので、幅広く考えられます。これはそのまま正答です。
④は上記にもありますが、公認心理師をやめたあとでも守秘義務はついてまわります。
⑤診断は医師がすることですからあきらかに違います。
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