現任者講習#2
インフォームド・コンセント(informed consent: IC)とは、直訳すると、情報を知らされて、合意することと言えそうですが、一般的には説明と合意です。しかし、たいていはそのままインフォームド・コンセントと言います。現任者講習のテキストでは、「インフォームド・コンセントの重要性」というトピックが設けられています(p.30)。
公認心理師の場合、情報の扱い方や他者との共有、援助内容等について、クライエントに説明をした上で、もちろん強制ではなく、クライエントの自由意思で同意する、あるいは拒否する権利を保障しなければならないとされています。
このあたりのところは問題に出やすいのではないかと思います。例えば、「クライエントは拒否する権利がない」とか、「公認心理師が援助内容をクライエントに伝えるのは、合意した後で良い」などといった問題は作りやすく、引っ掛けやすい内容です。
当塾の教材、「心理的アセスメント①」では、
「インフォームド・コンセントは、要支援者の①「接近権(知る権利の保障)」、②「自己決定権(決める権利)の保障」、③「還元義務(伝える義務)」からなる。」
「インフォームド・コンセントは、インテーク面接において面接において行うこと、同意書にサインをしてもらうなど記録として残しておくことが重要です」
記憶ができない人が、記憶をなくしたり、記録をしなかったり、破棄したり、ましてや改竄したりするのはいけません。そういった問題はそんたくされて出ないかもしれません。
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