カジノ法が通ったそうです
公認心理師試験対策模擬試験の申込締め切りが明日4月20日になりました。多くの方にお申込いただき、ありがとうございます。この模擬試験では、成績が出ますが、苦手な箇所が見えると思いますので、受験戦略に役立てていただけると思います。また、全国で受験が行われますので、かなり大きな規模になりそうです。なかなか前例のあることではありませんので、私たちも精一杯尽くしたいと思います。
今回は、公認心理師の職責の部分に着目します。このカテゴリーで必ず注目されるのは、第四章の「義務等」です。
「信用失墜行為の禁止」
第四十条 公認心理師は、公認心理師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
「秘密保持義務」
第四十一条 公認心理師は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。公認心理師でなくなった後においても、同様とする。
「連携等」
第四十二条 公認心理師は、その業務を行うに当たっては、その担当する者に対し、保健医療、福祉、教育等が密接な連携の下で総合的かつ適切に提供されるよう、これらを提供する者その他の関係者等との連携を保たなければならない。
2 公認心理師は、その業務を行うに当たって心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治の医師があるときは、その指示を受けなければならない。
以上の、三条はしっかり覚えておく必要がありますが、この中でもさらに注目されるものをあげるとすれば、四十二条かと思います。連携に関することは正確な知識が必要です。「保健医療、福祉、教育等が密接な連携の下で総合的かつ適切に提供されるよう」という箇所は穴抜きにされると、とても迷うと思います。また、「医師の指示」の箇所はあまりにも有名になりましたが、この2の言い方も覚えておかねばならないと思います。
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