カジノ法が通ったそうです
スクールカウンセラー等活用事業実施要領が文科省より出ています。
こちら
「教育支援体制整備事業費補助金(いじめ対策・不登校支援等総合推進事業)交付要綱第20条の規定に基づき、スクールカウンセラー等活用事業の実施について必要な事項を、本実施要領で定めるものとする」
から始まっていますが、スクールカウンセラーになれる人は以下のように記されています。
「次の各号のいずれかに該当する者から、実績も踏まえ、都道府県又は指定都市が選考し、スクールカウンセラーとして認めた者とする」
公認心理師
公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会の認定に係る臨床心理士
精神科医
児童生徒の心理に関して高度に専門的な知識及び経験を有し、学校教育法第1条に規定する大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、講師(常時勤務をする者に限る)又は助教の職にある者又はあった者
都道府県又は指定都市が上記の各者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
順番の問題ではないかもしれませんが、まだ生まれていない公認心理師が一番上に来ています。何か意味があるように思わざるを得ないのですが、いかがなものでしょう。これにそえば、実質的には公認心理師か臨床心理士がスクールカウンセラーになるでしょうから、結局、「実績もふまえ」と書いてあることから、両資格保有者で、スクールカウンセラー経験のある人がなりやすいということになろうかと思います。問題になるのは、公認心理師か臨床心理士のどちらかしか持っていない人がどのようになっていくかは、不透明だということです。スクールカウンセラーを希望する人は、これからの変化を注視していく必要があると思います。
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