公認心理師試験 振り返り⑧児童虐待
公認心理師法が施行されたのは今年の9月15日ですが、それ以前に臨床心理士指定大学院や心理系学部に入っている人は、「受験資格の特例」(公認心理師法附則抄第2条)に当てはまります。
第2条を引用しますと、
第二条 次の各号のいずれかに該当する者は、第七条の規定にかかわらず、試験を受けることができる。
一 この法律の施行の日(以下この項及び附則第六条において「施行日」という。)前に学校教育法に基づく大学院の課程を修了した者であって、当該大学院において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めたもの
二 施行日前に学校教育法に基づく大学院に入学した者であって、施行日以後に心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて当該大学院の課程を修了したもの
三 施行日前に学校教育法に基づく大学に入学し、かつ、心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者であって、施行日以後に同法に基づく大学院において第七条第一号の文部科学省令・厚生労働省令で定める科目を修めてその課程を修了したもの
四 施行日前に学校教育法に基づく大学に入学し、かつ、心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者であって、第七条第二号の文部科学省令・厚生労働省令で定める施設において同号の文部科学省令・厚生労働省令で定める期間以上第二条第一号から第三号までに掲げる行為の業務に従事したもの
2 この法律の施行の際現に第二条第一号から第三号までに掲げる行為を業として行っている者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者であって、次の各号のいずれにも該当するに至ったものは、この法律の施行後五年間は、第七条の規定にかかわらず、試験を受けることができる。
一 文部科学大臣及び厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了した者
二 文部科学省令・厚生労働省令で定める施設において、第二条第一号から第三号までに掲げる行為を五年以上業として行った者
例えば、今年4月に臨床心理士指定大学院に入った人は、2条の2に当てはまりますので、今の大学院で定められた単位をとって修了すれば、受験できます。ただし、修論は、指定科目ではありません。だから、単位取得と修了は同義にはなりません。
経過措置期間は5年あります。実務経験で特例受験する場合の実務経験証明書については、「勤務先の長が発行したもの」であることが施行規則に記されています。例えば、看護師の方で受験を希望する方は、このあたりを見ておく必要があります。
5年の考え方はこちらが参考になります。
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