【風俗トラブル】店側の弁護士から届いた通知書|弁護士に相談する前のチェックリスト8項目

若井亮

若井亮

テーマ:風俗トラブル

風俗店を利用した後しばらくして、店やキャストの代理人を名乗る弁護士から通知書が届くことがあります。本番行為や盗撮の疑い、店の規約違反などを理由に慰謝料や損害賠償を求める内容が多く、回答や振込みの期限が区切られていることも少なくありません。

 突然の書面に驚き、すぐに電話をかけたり、指定の口座に振り込んだりしたくなるかもしれません。しかし、通知書は相手方の言い分を書面にしたもので、届いた時点で金額や事実関係が確定するわけではありません。この記事では、弁護士に相談する前に手元で確かめておくと相談が具体的に進みやすくなる点を、8つの項目に分けて整理します。

本記事は2026年11月時点の法令と実務をもとにした一般的な解説です。個別の事案での対応は、経緯や残っている記録によって変わります。


通知書が届いたときに押さえておきたい前提

 弁護士名の通知書は、内容証明郵便で届くこともあれば、普通郵便やメール、SMSで届くこともあります。いずれの形式でも、通知書そのものに支払いを強制する力はなく、書かれた期限までに払わなければ直ちに財産を差し押さえられるというものではありません。

 一方で、相手方に代理人が就いたということは、話し合いがまとまらなければ訴訟などの手続に進む準備があることを示している場合もあります。何もしないまま期限を過ぎると、相手方は話し合いの余地がないと受け止め、次の段階に進むおそれがあります。無視も即時の支払いも避け、内容を確かめたうえで対応を決めるという順序が基本になります。

 また、相手方の弁護士は店やキャストの利益のために動く立場にあり、こちらの立場から助言をしてくれる存在ではありません。文面に「誠意ある対応を」「早期の解決を」と書かれていても、それは相手方の依頼者にとっての解決を前提にしていると読む必要があります。店側の弁護士の動き方については店側の顧問弁護士は何をしているのか|客が知っておくべき店側の動き方でも解説しています。

相談前チェックリスト8項目の一覧


チェック項目確かめること手元に用意したいもの
書面の種類と届き方弁護士の通知書か、裁判所からの書類か封筒と書面の現物
差出人の弁護士実在する弁護士か、所属と連絡先通知書の差出人欄
誰の代理人か店、キャスト本人、その両方のいずれか通知書の冒頭部分
請求の中身と内訳金額、名目、前提として書かれた事実通知書の本文
回答期限と回答方法いつまでに、何を、どの手段で求めているか通知書の末尾
刑事手続への言及被害届や告訴に触れているか通知書の該当箇所
事実関係の記憶と記録利用日時、店名、当日の出来事予約や決済の記録、やり取りの履歴
これまでのやり取り店やキャストとの連絡、署名した書面、支払いの有無念書や誓約書の写し、振込記録


8項目の確かめ方


チェック1 書面の種類と届き方

 まず、届いたのが弁護士名の通知書なのか、裁判所から届いた訴状や支払督促なのかを確かめます。裁判所からの書類は「特別送達」と記載された封筒で届き、決められた期間内に答弁書の提出や異議の申立てをしないと、相手方の言い分に沿った判断が出るおそれがあります。弁護士の通知書とは扱いが大きく異なるため、どちらなのかで相談の緊急度が変わります。

 あわせて、書面がどの宛先に、どの方法で届いたかも控えておきます。自宅に届いたのか、勤務先に届いたのか、家族が受け取ったのかによって、その後の連絡方法の決め方が変わります。家族や職場に知られたくない事情がある場合は、そのことも相談時に伝えておくと、連絡先の指定を含めて方針を立てやすくなります。

チェック2 差出人の弁護士

 通知書には通常、法律事務所の名称と所在地、弁護士の氏名、所属弁護士会が記載されています。弁護士は日本弁護士連合会に登録されており、同会のウェブサイトにある検索機能で氏名や事務所を確認することができます。

 確認の際は、通知書に書かれた電話番号にそのままかけるのではなく、検索で確かめた事務所の情報と一致しているかを見ておくと安心です。弁護士ではない人物が弁護士を名乗ったり、「法務部」「顧問」といった肩書で請求してきたりする例もあるため、差出人の実在は最初に確かめておきたい点です。確かめ方は【不当要求対応】『弁護士に相談した』と言われた|本当に代理人が就いたのかを確かめるもご参照ください。

チェック3 誰の代理人か

 通知書の冒頭には、「〇〇(店舗名や運営会社名)の代理人として」「〇〇氏の代理人として」といった形で依頼者が書かれています。店の運営会社の代理人なのか、キャスト本人の代理人なのか、その両方なのかによって、請求の根拠となる考え方が変わります。

 たとえば、キャスト本人であれば身体や精神への被害を理由とする慰謝料、店であれば営業上の損害や規約違反を理由とする違約金といった形で、請求の性質が異なります。両方から請求されている場合は、同じ出来事について重ねて支払うことにならないか、示談の際にどちらとの関係も清算できるかが確認点になります。依頼者が源氏名だけで書かれている場合は、合意の相手方をどう特定するかも検討が必要です。

チェック4 請求の中身と内訳

 次に、請求額とその名目を確かめます。慰謝料、検査費用、治療費、休業損害、店の営業損害、規約上の罰金や違約金など、複数の項目を合算した金額が示されていることがあります。項目ごとの金額が書かれているか、診断書や領収書などの根拠に触れているかを見ておくと、相談の際にどの部分を検討すべきかの見通しを立てやすくなります。

 また、請求の前提として書かれている事実が、ご自身の記憶と一致しているかも確認します。「同意なく行為に及んだ」「撮影した」など、事実の書き方によって請求の性質が変わるため、一致している部分と違う部分を分けておくことが大切です。規約に定められた罰金の額が、そのまま認められるとは限らない点も、相談の中で整理できます。

チェック5 回答期限と回答方法

 多くの通知書には、「本書到達後〇日以内」といった回答期限や振込先口座が記載されています。この期限は相手方が一方的に設定したもので、期限を過ぎたことだけで支払義務が確定するわけではありません。ただし、相手方が期限を目安に次の手続を検討することはあり得るため、期限までに弁護士に相談するか、少なくとも検討中であることを伝える方向で考えるのが現実的です。

 回答方法として電話を求めているのか、書面での回答を求めているのかも確かめておきます。電話でのやり取りは記録が残りにくく、その場で尋ねられたことに答えた内容が、後に不利に扱われるおそれもあります。期限が短く切られている場合の考え方は【風俗トラブル】支払期限を切られた|『今日中に』に応じないための伝え方でも解説しています。

チェック6 刑事手続への言及

 通知書に、被害届の提出や告訴を検討しているといった記載があるかどうかも確認点です。刑事手続に触れている場合、示談の目的には金銭の清算だけでなく、刑事手続との関係をどう整理するかも含まれてきます。被害届を出さない旨や、すでに出されている場合の取下げに関する条項を示談書に入れるかどうかも、検討の対象になります。

 反対に、事実関係に争いがあるのに、刑事手続をおそれて言い分を伝えないまま支払うと、後から事実を争いにくくなるおそれもあります。刑事手続に進む可能性がどの程度あるかは事案によって異なるため、記載の有無と書き方をそのまま弁護士に見せられるよう、該当部分を控えておきます。

チェック7 事実関係の記憶と記録

 利用した日時、店名、キャストの名前(源氏名)、利用した場所(店舗、自宅、ホテル)、当日の流れを、覚えている範囲で時系列にまとめておきます。認める点と、事実と違うと考える点を分けて書いておくと、相談の際に方針を立てやすくなります。このメモは相手方に送るものではなく、相談のための手元資料として作ります。

 あわせて、予約サイトの履歴、予約時のメールやSMS、クレジットカードの利用明細、ホテルの領収書、店やキャストとのLINEなどのやり取りが残っていれば、消さずに保存しておきます。記録が少なくても相談はできますが、残っているものは後から取り戻せないことが多いため、早めに保存しておくことが大切です。

チェック8 これまでのやり取り

 通知書が届く前に、店やキャストと話し合ったか、その場で念書や誓約書に署名したか、身分証を撮影されたか、すでに一部を支払ったかを確認します。署名した書面があれば、通知書の請求とつながっていることが多く、相談時に欠かせない資料になります。手元に写しがない場合は、書かされた内容を思い出せる範囲でメモしておきます。

 また、通知書が届いた後に、ご自身で相手方の弁護士に電話をしたり返信をしたりした場合は、その日時と伝えた内容も整理しておきます。すでに連絡してしまっていても、対応の余地がなくなるわけではありません。詳しくは【風俗トラブル】弁護士に頼む前に自分で連絡してしまった|その後の交渉への影響をご覧ください。

相談するまでの間に控えたいこと

 チェック項目を整理している間も、次のような行動は控えておくのが無難です。

  • 通知書を捨てたり、届いていないものとして放置したりすること。
  • 相手方の弁護士に感情的に電話をかけ、事実関係を詳しく話してしまうこと。
  • キャスト本人や店に直接連絡し、謝罪や説得を試みること。
  • 内容を確かめないまま、指定された口座に振り込むこと。
  • 相手方から同封された合意書や示談書に、その場で署名して返送すること。


 とくにキャスト本人への直接の連絡は、謝罪のつもりであっても接触を続けていると受け止められ、問題が広がるおそれがあります。相手方に代理人が就いている以上、連絡は代理人を通じて行うのが原則になります。

弁護士に依頼すると何が変わるのか

 こちらにも弁護士が代理人として就くと、相手方の弁護士は、正当な理由なく、こちらの代理人の承諾を得ないで本人と直接交渉することはできなくなります(弁護士職務基本規程52条)。以後の連絡は弁護士同士で行うことになり、ご自身が相手方とやり取りする負担は大きく減ります。

 交渉では、請求の名目ごとに根拠を確かめ、事実と異なる部分や過大と考えられる部分を指摘したうえで、金額や条件を話し合います。合意に至る場合は、支払額だけでなく、それ以外の請求をしない旨の清算条項、接触や口外をしない旨の条項、刑事手続に関する条項など、後から問題が蒸し返されないための内容を示談書に盛り込むことが重要です。条項の考え方は風俗トラブルの示談書に必ず入れる6条項|抜けると後で効かないで解説しています。

 依頼した場合の費用や進め方は事務所によって異なります。目安については風俗トラブルを弁護士に依頼した場合の費用相場と流れもご参照ください。

関連する解説記事



ご相談にあたって

 店側の弁護士から届いた通知書は、放置するのも、内容を確かめずに支払うのも避けたい書面です。8つの項目がすべてそろっていなくても相談はできますので、通知書の現物と、思い出せる範囲のメモをお手元にご用意ください。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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