弁護士名の請求書が届いた|代理人が就いた場合の意味

若井亮

若井亮

テーマ:風俗トラブル

自宅に届いた封筒の差出人が、店の名前ではなく法律事務所の名前になっていた。開けてみると金額と支払期限が書かれていて、その前に「当職は◯◯の代理人として本書面を送付します」といった一文が並んでいる。風俗店とのトラブルでは、こうした書面を受け取る場面があります。

 目が行くのはどうしても金額のほうです。ただ、この段階でもう一つ大きく変わっているのが、相手方に代理人が就いたという点です。ここを飛ばして金額だけを見て動くと、払ったのに話が終わっていない、言うつもりのなかったことが約束として扱われている、といった結果になることがあります。

 この記事では請求額の当否ではなく、「代理人が就いた」ということ自体が法律上どういう意味を持つのかを整理します。

この記事で扱う範囲と、扱わない範囲

 前提として、成人同士のトラブルで、費用を払って利用した側(客側)に届いた書面を想定しています。

 次のテーマは扱いません。請求額が妥当かどうか、「罰金」「違約金」「慰謝料」といった名目ごとの意味、書面を放置した場合に手続がどう進むか、最終的に誰にいくら払うのが正しいのか。これらはそれぞれ別の記事で扱っています。すでに逮捕や警察からの呼出しを受けている場合は、記事を読んで判断するより先に、個別に相談してください。

 また、この記事は店のルールに反する行為を勧めるものではありません。負うべき責任がある場合に、それを回避する方法を説明するものでもありません。

「弁護士名の請求書」とはどういう書面か

 書面の表題は事務所によって違います。「通知書」「請求書」「ご連絡」「受任通知」など、いろいろな名前が使われますが、表題そのもので効力が決まるわけではありません。大事なのは中身です。

 この種の書面には、たいてい次の要素が入っています。誰の依頼を受けた書面か、何があったという前提に立っているか、いくらを請求するか、いつまでに回答や支払を求めるか、連絡先はどこか。

弁護士名になっても、請求の当否が決まったわけではない

 弁護士から書面が届くと、「もう決まってしまった話だ」と受け取ってしまう方がいます。しかし、この書面は相手方の言い分を、相手方の依頼を受けた弁護士がまとめたものです。裁判所が事実を認定したわけでも、金額を認めたわけでもありません。

 書かれている経緯に事実と違う部分があることもありますし、金額の根拠が示されていないこともあります。差出人が弁護士であることと、内容が正しいかどうかは別の問題です。

 なお、内容証明郵便で届くことも多いのですが、内容証明は「その文面をその日に差し出した」という事実を郵便局が証明する仕組みで、書かれた内容が正しいことを証明するものではありません。この点は書面の形式を扱った別の記事で詳しく説明しています。

「代理人が就く」とはどういう法律関係か

 ここがこの記事の中心です。

 代理とは、本人に代わって誰かが法律行為を行い、その効果が本人に生じる仕組みです。民法99条1項は、代理人がその権限内で「本人のために行う」と示してした意思表示は、本人に対して直接その効力を生じる、と定めています。つまり、代理人と決めたことは、本人と決めたことになるということです。

 そして見落とされやすいのが同じ条文の2項です。こちらは逆向きで、あなたが代理人に対してした意思表示にも、同じ扱いが及びます。代理人宛に「◯日までに◯円を払います」と回答すれば、本人にそう伝えたものとして扱われることになります。

 「弁護士としか話していないから、本人にはまだ何も言っていない」という感覚は、この場面では成り立ちにくいということです。

項目代理人が就いたことでどうなるか
連絡の宛先本人ではなく代理人が窓口になる
あなたの回答代理人に伝えた意思表示は、本人に伝えたものとして扱われる(民法99条2項)
合意の効力代理権の範囲内であれば、代理人とまとめた合意は本人に効力が生じる(同条1項)
請求の当否変わらない。義務の有無や金額が確定したわけではない
事実関係変わらない。何があったかは、書面の差出人によって動くものではない
相手方の位置変わらない。代理人は依頼者の側に立つ人で、中立の判定者ではない
刑事の扱い民事の交渉とは別に動く。代理人が就いたことで自動的に決まるものではない


 表の下三行が重要です。代理人が就くことで変わるのは主に「誰と、どういう形で話すか」であって、「何があったか」「いくら払う義務があるか」ではありません。

代理権には範囲がある

 代理人が何をどこまでできるかは、本人と弁護士の間の委任契約で決まります。交渉して相手方の言い分を聞いてくるところまでの委任もあれば、示談をまとめて金銭を受け取るところまで含む委任もあります。

 裁判外の交渉では、代理人が委任状を示すことを義務づける規定はありません。実務でも、書面に「◯◯の代理人として」と記載するだけで、委任状を添付しないのが通常です。

 これに対して、裁判になると扱いが変わります。民事訴訟規則23条1項は、訴訟代理人の権限は書面で証明しなければならないと定めています。訴訟委任状が提出されるのはこのためです。

「受け取る権限」と「まとめる権限」は別に考えられている

 法律の作りとして参考になるのが民事訴訟法55条です。同条1項では、訴訟代理人は委任を受けた事件について弁済を受領することができるとされています。一方で2項では、和解などについては特別の委任を受けなければならないとされています。

 つまり、お金を受け取る権限と、話をまとめてしまう権限は、法律上も別のものとして整理されているということです。裁判外の示談でも同じ発想が使えます。金額に折り合いがついたとき、その代理人が本人に代わって示談書に署名できる立場なのか、示談書は本人名義で作られるのか。ここを確認しておくと、後から「本人は聞いていない」という食い違いが起きにくくなります。

権限がなかった場合はどうなるか

 代理権がない人が代理人として結んだ契約は、本人が追認しなければ本人に効力を生じません(民法113条1項)。また、相手方は本人に対し、相当の期間を定めて追認するかどうか答えるよう求めることができ、期間内に答えがなければ追認を拒絶したものとみなされます(同114条)。

 もっとも、弁護士名の書面で代理権そのものが問題になる場面は多くありません。実際に注意が要るのは、弁護士ではない人が本人に代わって交渉してくる場合です。その論点は別の記事で扱っています。

誰の代理人かで、清算できる範囲が変わる

 風俗店との間のトラブルでは、請求してくる側が一つとは限りません。店には店の言い分があり、働いている本人には本人の言い分があります。代理人がどちらの依頼を受けているかで、その交渉でどこまで話が終わるのかが変わります。

書面上の表れ想定される委任の形確認しておきたいこと
「株式会社◯◯の代理人」店から委任を受けている本人に生じたとされる損害まで含めて清算する内容になっているか
「◯◯(個人名)の代理人」本人から委任を受けている店からの請求が別に来る可能性がないか
「◯◯及び◯◯の代理人」双方から委任を受けている示談書の当事者欄に双方が入るか
依頼者の記載がない判断できない誰の依頼で送られた書面かを、書面で確認する


 表に書いた内容が請求として認められるかどうかは、また別の話です。ここで見ているのは「その交渉で、誰との関係が終わるのか」という射程だけです。誰に払うのが正しいかという問題は、別の記事で扱っています。

弁護士の口座に振り込むということ

 示談がまとまると、振込先として弁護士名義の口座が指定されることがあります。「弁護士の口座に払って大丈夫なのか」と不安になる方がいますが、これには制度上の背景があります。

 弁護士職務基本規程38条は、弁護士が事件に関して依頼者や相手方その他の利害関係人から金員を預かったときは、自分の金と区別し、預り金であることを明確にする方法で保管し、その状況を記録しなければならないと定めています。同45条は、委任が終了したときの清算と迅速な返還を求めています。さらに日弁連の預り金等の取扱いに関する規程では、預り金専用の口座を開設して所属弁護士会に届け出ること、目的外に使わないこと、収支を記録することなどが定められています。

 したがって、弁護士名義の口座に振り込むことは、その弁護士個人の収入になることを意味しません。依頼者に渡すまでの間、区別して管理される建て付けになっています。

ただし、振り込めば清算が終わるわけではない

 入金の事実と、法律上の清算が済んだこととは別です。どの名目のいくらを、誰との関係で終わらせるお金なのかは、振込ではなく合意書の中身で決まります。合意書を交わさずに金額だけ先に払ってしまうと、何が終わったのかが書面に残りません。

 振込の控えは残しておき、必要に応じて受取証書(領収書)の交付を求めることも考えられます。

代理人が就いた後の連絡の作法

 回答は、本人ではなく代理人宛に出すのが基本です。先に見たとおり、代理人に伝えた意思表示は本人に伝えたものとして扱われます(民法99条2項)。わざわざ本人を探して連絡する必要はありません。

 書面には「今後は本人に連絡しないでください」と書かれていることが多く、これを法律上の禁止だと説明する解説も見かけます。ただ、正確にはやや違います。弁護士職務基本規程52条は、相手方に代理人が選任されたときは、正当な理由なくその代理人の承諾を得ずに直接相手方と交渉してはならないと定めていますが、これは弁護士を縛る規律であって、弁護士でないあなたを法律で拘束するものではありません。

 もっとも、拘束されないことと、連絡してよいこととは別です。この場面で本人へ直接連絡することには、実務上いくつもの不利があります。

  • 代理人を通さない接触は、相手方の警戒を強め、交渉が硬直しやすくなります。
  • やり取りの内容が代理人にそのまま報告され、こちらの主張がまとまらないまま断片的に伝わります。
  • 刑事の問題になり得る事案では、本人への接触自体が別の問題として評価される場面があります。
  • 連絡の記録が相手方に残り、後の手続で証拠として使われることがあります。


 電話がかかってきた場合も、その場で金額や期限に答えないほうが無難です。口頭のやり取りであっても、支払を約束する内容であれば意味を持つことがあります。「書面で確認したいので、内容は文書でいただけますか」と伝えて、いったん切るという対応が考えられます。

代理人は交代することも、いなくなることもある

 委任による代理権は、委任が終了すると消滅します(民法111条2項)。相手方が弁護士を替えることもありますし、弁護士側が辞任することもあります。

 途中で別の事務所名の書面が届いたときは、同じ件についての引き継ぎなのか、別の請求なのかを確認してください。前の代理人とのやり取りで積み上げた内容が、そのまま前提になっているとは限りません。

 また、電話口で「弁護士に頼んだ」と言われただけの段階と、実際に代理人名の書面が届いた段階は違います。前者はまだ相手方の予告にとどまり、代理人が就いたかどうかは書面で確かめる話になります。書面の差出人が実在する弁護士かどうかを確かめる方法については、別の記事で説明しています。

誤解しやすい4つの点


  1. 弁護士名の金額は、裁判所が認めた金額ではありません。交渉の出発点として相手方が提示した数字です。
  2. 相手方の代理人は、中立の判定者ではありません。あなたに有利な事情を探して主張してくれる立場ではないので、その説明を鵜呑みにして判断するのは避けたほうがよいでしょう。
  3. 代理人に言ったことは、本人に言ったこととして扱われ得ます。「弁護士相手だから」と軽く答えた内容が、後で約束として引用されることがあります。
  4. 代理人が就いたことは、不利なことばかりでもありません。やり取りが書面に残り、窓口が固定され、その場の勢いで金額が動く展開になりにくくなる面もあります。


相談の前に整えておきたい5つ


  • 届いた書面と封筒を、そのまま保管する(消印と受領日が意味を持つことがあります)。
  • 書面に書かれた依頼者名、請求額、内訳、回答期限を書き出す。
  • 店やキャストとのやり取り(アプリ、メール、通話履歴、決済の記録)を消さずに残す。
  • 自分の記憶にある経緯を、日付順に短くまとめる。
  • すでに口頭または書面で伝えてしまった内容があれば、それも正直に整理しておく。


 最後の点は特に大切です。相談の場で不利な事実を伏せると、後から前提が崩れて、打てる手が減ってしまいます。

おわりに

 弁護士名の請求書が届いたということは、相手方が代理人を立てて、法的な枠組みで話を進める段階に入ったということです。それ自体は、金額や責任の有無が確定したことを意味しません。

 一方で、代理人が就いたことで、あなたの言葉の扱われ方は変わります。代理人に伝えたことは本人に伝えたこととして扱われ、代理人とまとめた合意は本人に効力を生じます。だからこそ、金額の話に入る前に、誰の代理人で、どこまでの権限があり、その交渉でどの範囲が終わるのかを確かめておく意味があります。

 期限が書かれていると焦りやすい場面ですが、その場で金額を約束する前に、一度専門家に内容を見せて整理することをお勧めします。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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