【刑事事件・ストーカー事件】禁止命令の有効期間は?延長されることはある?

若井亮

若井亮

テーマ:刑事事件

この記事は、2026年10月時点のストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「ストーカー規制法」)にもとづいて書いています。令和7年12月30日施行の改正(職権による警告の創設、禁止命令等を担当できる公安委員会の追加など)と、2025年6月1日から懲役・禁錮が拘禁刑に一本化されたことを反映しています。


ストーカー規制法の禁止命令を受けた方から、「この命令はいつまで続くのか」「1年たてば終わると考えてよいのか」というご相談をいただくことがあります。命令を受けた際に「期限が来たら延長することになる」と告げられ、何を準備すればよいか分からないまま1年が近づいてしまう方もいます。

 禁止命令には、法律で有効期間が定められており、延長の仕組みも設けられています。この記事では、禁止命令を受けた方の立場から、有効期間の考え方、延長が行われる流れと聴聞での対応、期間が満了した後に気をつけたい点を整理します。禁止命令に違反した場合の刑罰の全体像は禁止命令が出た|違反した場合の刑罰と期間・更新でも扱っています。

禁止命令の有効期間は1年

 禁止命令は、都道府県公安委員会が、つきまとい等をした人に対し、更に反復してその行為をしてはならないことなどを命じる行政処分です(ストーカー規制法5条1項)。違反すると刑罰の対象になるため、効力がいつまで続くのかは、命令を受けた方にとって大切な情報です。

効力は1年と定められている

 禁止命令等の効力は1年とされています(同法5条8項)。警察の案内でも、禁止命令等をした日から起算して1年と説明されています。終わりの日を正確に把握しておきたいときは、交付された命令書の日付を確認し、はっきりしない点は命令書に記載された警察署の担当部署に確かめておくと安心です。

緊急禁止命令も同じく1年

 相手方の安全などを守るために緊急の必要があるとして、聴聞を経ずに出される禁止命令(同法5条3項)もあります。手続の順序が異なるだけで、有効期間は通常の禁止命令と同じ1年です。緊急禁止命令の仕組みは【ストーカートラブル】緊急の禁止命令とは|聴聞を経ずに出る場面で解説しています。

警告との違い


項目警告禁止命令
性質行政指導行政処分
出される前の手続法律上の定めはない原則として聴聞(緊急時は事後に意見の聴取)
有効期間定めはない1年(延長あり)
それ自体に違反した場合警告違反そのものへの罰則はない刑罰の対象


 警告には有効期間の定めがない一方、禁止命令には1年という区切りがあります。ただし、区切りがあることは「1年たてば何をしてもよくなる」という意味ではありません。この点は後半で説明します。警告を受けた段階の見通しは警察から「警告」を受けた|前科はつくのか、次に何が起きるのかで扱っています。

禁止命令が延長されることはある?

 延長されることはあります。延長の仕組みは、平成28年の法改正で設けられました。

申出または職権で、1年ずつ延長される

 公安委員会は、有効期間の経過後も禁止命令を続ける必要があると認めるときは、被害を申し出た方の申出により、又は職権で、有効期間を1年延長することができます(同法5条9項)。大阪府警察の案内では、有効期間の満了前に警察が被害を申し出た方へ状況を確認し、延長の必要があると認められれば延長の処分を行うと説明されています。

 つまり、相手方が延長を求めた場合だけでなく、相手方からの申出がない場合でも、公安委員会の判断で延長されることがあります。

延長の回数に上限は設けられていない

 延長した期間が過ぎた後に、さらに延長するときも同じ手続によるとされています(同法5条9項)。法律上、延長の回数に上限はなく、継続の必要があると判断される限り、1年ごとの延長が重なることもあり得ます。

延長の前には聴聞が行われる

 延長は、命令を受けた方の行動を引き続き制限する処分です。そのため、延長をしようとするときは、最初の禁止命令と同じく聴聞を行わなければならないとされています(同法5条10項)。緊急の手続で延長することは予定されていないため、延長が検討される場合には、事前に聴聞の通知が届くのが通常の流れです。

延長が検討されるときに見られやすい事情

 どのような場合に「継続の必要がある」と判断されるのかについて、法律は具体的な基準を定めていません。個々の事案ごとの判断になりますが、たとえば次のような事情が考慮されると考えられます。

  • 有効期間中に、相手方への接触や接近があったかどうか。
  • 相手方が現在も不安を感じているかどうか。
  • 住まい・勤務先・通学先など、生活圏が重なっているかどうか。
  • 命令に至るまでの経緯や、行為が続いた期間の長さ。
  • 期間中の生活状況や、相手方と関わらずに過ごしてきたことを示す事情。


 法律相談の場では、「1年間まったく連絡していないのに延長すると言われた」という声もあれば、「何の連絡もないまま期限が近づいている」という声もあります。期間中に問題となる行動がなかったことは大切な事情ですが、それだけで延長されないと言い切れるものではなく、反対に、延長されないまま満了する場合もあります。

延長の聴聞の通知が届いたら

 聴聞は、処分を受ける側が意見を述べる機会です。通知書には、一般に、予定されている処分の内容、その根拠となる条文、処分の原因となる事実、期日と場所などが記載されます。まずは、どのような事実が延長の理由とされているのかを確認することが出発点になります。

聴聞で認められている手続

 行政手続法の聴聞の規定により、期日に出頭して意見を述べることや、証拠書類を提出することが認められています。代理人を選ぶことができるほか、処分の原因となる事実を裏づける資料の閲覧を求めることもできます。期日に出頭する代わりに、陳述書や証拠書類を提出する方法がとられる場合もあります。

準備しておきたいもの


  • 最初の禁止命令の命令書と、命令に至るまでの経緯を時系列でまとめたメモ。
  • 有効期間中の生活の記録(転居、勤務先の変更、相手方と関わらずに過ごしてきたことが分かる事情)。
  • 相手方の側から連絡があった場合は、その日時と内容の記録。
  • 期日に伝えたい事情を整理した書面(陳述書)。


 聴聞での発言は調書に記録されます。事実と異なる説明や、相手方への不満を中心とした述べ方は、かえって継続の必要を裏づける材料として受け取られるおそれがあります。認めるべき点は認めたうえで、期間中にどのように過ごしてきたか、今後どう過ごすつもりかを具体的に伝えることが大切です。聴聞の場での考え方は【ストーカートラブル】禁止命令の前の聴聞に呼ばれた|聴聞で述べることも参考になります。

相手方に「延長を求めないでほしい」と頼むことは避ける

 延長を避けたいという気持ちから、相手方やその家族に連絡して、延長を求めないよう頼みたくなる方もいます。しかし、有効期間中にそうした連絡をすれば、それ自体が命令違反として扱われるおそれがあり、延長の必要を強める事情にもなりかねません。また、前述のとおり延長は職権でも行われるため、相手方の意向だけで結論が決まるわけでもありません。謝罪や話し合いを望む場合でも、ご本人から連絡するのではなく、弁護士を通じて進め方を検討してください。謝罪の連絡が問題になる理由は【ストーカートラブル】謝りたい|謝罪の連絡そのものが問題になる理由で解説しています。

延長に納得できないとき

 延長の処分も行政処分であるため、不服がある場合には、審査請求や取消訴訟によって争う道があります。審査請求は原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は原則として処分があったことを知った日から6か月以内という期間の制限があり、処分の書面には不服申立ての方法が記載されるのが通常です。

 もっとも、争う手続には時間と労力がかかり、その間も延長された命令の効力は続くのが原則です。どの点に不服があるのか、争うことでどのような結果が見込めるのかを整理したうえで、聴聞での対応とあわせて検討するのが現実的です。

有効期間中と満了後に気をつけたいこと


有効期間中の違反は刑罰の対象になる

 禁止命令に違反してストーカー行為をした場合は2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金(同法19条)、それ以外の形で命令に違反した場合は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(同法20条)の対象になります。相手方の側から連絡が来た場合の考え方は【ストーカートラブル】相手から先に連絡が来た|返信したら違反になるのかで整理しています。

満了しても、つきまといが許されるわけではない

 有効期間が満了すれば、禁止命令違反の罪に問われることはなくなります。ただし、つきまとい等をして相手方に不安を覚えさせることの禁止(同法3条)は、禁止命令の有無にかかわらず続いています。満了後につきまとい等を繰り返せば、ストーカー行為罪(1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、同法18条)として捜査の対象になることがあります。

 また、令和7年12月30日施行の改正により、警告は相手方の申出がなくても警察の職権で出せるようになりました。満了後の行動をきっかけに、改めて警告や禁止命令が出されることも考えられます。過去に禁止命令を受けた経緯は、その際の判断で重く見られる可能性があります。1回の連絡がどう評価されるかは連絡は1回だけだった|つきまとい等とストーカー行為の違いで扱っています。

満了後に用件があって連絡したいとき

 荷物の返却やお金の清算など、どうしても相手方と連絡を取る必要がある場面もあるかもしれません。用件が正当なものであっても、伝え方や頻度によっては、つきまといと受け取られるおそれがあります。こうした場面での進め方は【刑事事件】元交際相手に荷物やお金の清算で連絡したい|正当な用件でもストーカーと言われる場面で解説しています。

よくあるご質問


満了が近いのに、警察から何の連絡もありません。延長はないと考えてよいですか

 延長には聴聞が必要とされているため、延長が検討されていれば、満了までの間に聴聞の通知が届くのが通常です。連絡がないまま満了を迎える例もありますが、個別の事案で延長の有無を断定することはできません。満了日の確認などが必要な場合は、命令書に記載された窓口に問い合わせてください。

延長されると前科がつくのですか

 禁止命令やその延長は行政処分であり、刑罰ではないため、それだけで前科がつくことはありません。前科は、命令に違反するなどして起訴され、有罪の裁判が確定した場合につくものです。詳しくは【刑事事件】ストーカーで前科はつくのか|警告・検挙・起訴の分かれ目と、不起訴になる場合をご覧ください。

相手方がもう気にしていないと聞きました。それなら延長されないのですか

 相手方の受け止め方は判断に影響する事情の一つですが、延長は職権でも行われるため、それだけで結論が決まるわけではありません。また、相手方の意向を確かめようとご本人や知人が連絡をとることは、命令違反と受け取られるおそれがあります。第三者から聞いた話をもとに行動するのではなく、聴聞の場で事情を述べる方法を考えてください。

弁護士に相談できること

 延長するかどうかを決めるのは公安委員会であり、弁護士が結論を左右できるわけではありません。そのうえで、弁護士は、聴聞の通知書の内容を確認して延長の理由とされている事実を整理し、陳述書や証拠書類の準備、聴聞への代理人としての出席を担うことができます。相手方との示談や謝罪を検討する場合の窓口になることや、延長の処分に不服があるときに審査請求などの手続を検討することもできます。相手方の代理人から書面が届いている場合の考え方は【刑事事件】弁護士から警告の書面が届いた|ストーカーと名指しされたときの返し方で解説しています。

まとめ


  • 禁止命令の効力は1年で、緊急禁止命令も同じです(ストーカー規制法5条8項)。
  • 継続の必要があると認められるときは、相手方の申出または職権により、1年ずつ延長されることがあります(同条9項)。
  • 延長の回数に法律上の上限はなく、延長の前には聴聞が行われます(同条10項)。
  • 聴聞では意見を述べたり証拠書類を提出したりでき、代理人を立てることもできます。
  • 延長を避けるために相手方へ連絡することは、命令違反として扱われるおそれがあります。
  • 満了後も、つきまとい等の禁止は続き、繰り返せばストーカー行為罪や新たな警告・禁止命令の対象になることがあります。


 禁止命令の延長は、通知が届いてから聴聞の期日までの時間が限られていることが多く、準備に使える期間は長くありません。1年の満了が近づいている段階や、聴聞の通知書が届いた段階で、命令書と通知書をお手元にご用意のうえご相談いただければ、何を準備できるかを一緒に確認できます。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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