性犯罪の再犯防止プログラムはどこで受けられるのか
本記事は、2026年10月時点の法令(2025年12月30日施行の改正ストーカー規制法を含むストーカー行為等の規制等に関する法律、不正アクセス行為の禁止等に関する法律、刑法、民法)に基づいて解説しています。
「交際中に位置情報を共有していて、別れた後も相手が設定を外していないので、つい見てしまう」「元恋人から『ストーカーだ』と言われ、位置情報を見ていたことも警察に伝えたと聞いた」。位置情報をめぐっては、見られていた側だけでなく、見ていた側からのご相談も寄せられます。
「無断でGPSを付けるとストーカー規制法違反になる」という説明はよく目にします。それ自体は正しい説明ですが、共有アプリのように最初は相手が自分で設定した場合や、相手のアカウントに入って見た場合など、どの法律の問題になるかは状況によって分かれます。見ていた回数や、見た後に何をしたかによっても評価は変わります。
この記事では、元恋人の居場所を位置情報で見ていた側の立場から、問題になりうる法律と状況ごとの違い、気づいた今の段階でできることを整理します。位置情報を見られている側の対応については、別れた後も位置情報を見られている|共有アプリ・見守りアプリの解除と法的対応で解説しています。
位置情報を見る行為にかかわる法律
ストーカー規制法の「位置情報無承諾取得等」
ストーカー規制法は、つきまといや待ち伏せと並んで、相手の承諾を得ないで、相手が持っているスマートフォンやGPS機器などの位置情報を取得する行為や、相手の持ち物にGPS機器などを取り付ける行為を「位置情報無承諾取得等」として規制しています(ストーカー規制法2条3項)。2025年12月30日施行の改正では、AirTagなどの紛失防止タグを使った位置情報の取得や取付けも対象に加わりました。
警察の解説では、相手のスマートフォンなどを勝手に操作して、記録されている位置情報を画面に表示させて見る行為なども例として挙げられています。機器を取り付けた場合に限らず、相手のスマートフォンから送られてくる位置情報を承諾なく見る行為も、この規制の対象になりえます。
GPS機器や紛失防止タグを使った追跡の全体像は、GPS・AirTagで居場所を追跡された|改正ストーカー規制法と位置情報無承諾取得の罪で解説しています。
「好意」や「恨み」を満たす目的が要件になる
この規制が及ぶのは、特定の人に対する恋愛感情その他の好意の感情、またはそれが満たされなかったことに対する恨みの感情を満たす目的で行われた場合です(同法2条3項)。元恋人の居場所を見る行為は、別れた後も相手のことが気になる、新しい交際相手がいるか知りたいといった気持ちから始まることが多く、この目的があると評価されやすい場面といえます。
一方で、共同で使っていた車の場所を確かめる必要があったなど、目的が別にあると説明できる事情があれば、評価が分かれることもあります。ただし、見た回数や時間帯、見た後の行動から目的が推認されるため、本人の説明だけで決まるわけではありません。
1回見ただけで罪になるのか
刑罰の対象になる「ストーカー行為」は、つきまとい等や位置情報無承諾取得等を同じ相手に反復して行うことをいいます(同法2条4項)。1回見たという段階では、ストーカー行為の罪に直ちにあたるわけではありません。
ただし、繰り返すおそれがあると判断されれば、警察から警告を受けることがあります(同法4条)。また、位置情報無承諾取得等には、つきまとい等の一部の類型に付いている「不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る」という限定が置かれていません。相手が気づいて不安を感じたかどうかとは別に、見ること自体が問題にされうる点は押さえておく必要があります。回数とストーカー行為の関係は、連絡は1回だけだった|つきまとい等とストーカー行為の違いで解説しています。
「見ていた」状況によって変わる評価
元恋人の位置情報を見ていたといっても、どのような方法で見ていたかによって、問題になる法律は変わります。主な状況を表にまとめます。
| 状況 | 主に問題になる法律 | ポイント |
|---|---|---|
| 交際中に共有を設定し、別れた後も相手が解除していない | ストーカー規制法(位置情報無承諾取得等) | 別れた後も承諾が続いているといえるかが分かれ目 |
| 相手から「やめてほしい」と言われた後も見ている | ストーカー規制法(位置情報無承諾取得等) | 承諾を撤回された後の取得と評価されうる |
| 相手のIDとパスワードでログインして見る | 不正アクセス禁止法、ストーカー規制法 | 元交際相手であっても例外にならない |
| 相手のスマホに追跡用のアプリを無断で入れた | 不正指令電磁的記録供用罪、ストーカー規制法 | アプリを入れる行為自体が問題になりうる |
| 車や持ち物にGPS機器・紛失防止タグを付けた | ストーカー規制法(位置情報無承諾取得等) | 取り付ける行為も規制の対象 |
交際中に共有したまま別れた場合
交際中にお互いが納得して位置情報を共有すること自体は、法律で禁止されていません。問題になりやすいのは、別れた後も相手が設定を外し忘れていて、こちらからは見える状態が続いている場合です。
共有を始めたときの承諾は、交際していることを前提にしたものと見ることができ、別れた後の取得まで当然に含むとは限りません。相手が設定を外していないことを理由に見続けてよいとは言い切れず、別れた後に見る回数が重なれば、承諾のない取得と評価される可能性があります。相手が共有に気づいていない様子であれば、なおさら慎重に考えたほうがよい場面です。
「やめて」と言われた後も見ている場合
承諾は後から撤回できると考えられており、相手からやめてほしいと伝えられた後に見続ければ、「承諾を得ないで」行われた取得と評価されうることになります。共有を解除された後に別の方法で見られるよう設定し直した場合や、家族共有の機能など別の経路から見ている場合も、同じように考えられます。
相手のアカウントに入って見た場合
スマートフォンを紛失したときに端末を探す機能などは、相手のIDとパスワードが分かれば、ほかの端末からでも位置を確認できます。交際中に教えてもらったパスワードであっても、別れた後に相手の許可なくログインして見る行為は不正アクセス禁止法に触れるおそれがあり、法定刑は3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(不正アクセス禁止法3条、11条)。
同法は「何人も」と定めており、元交際相手であることは例外になりません。詳しくは他人のIDでログインした|不正アクセス禁止法の成立範囲で解説しています。
アプリや機器を仕込んだ場合
相手に知らせずにスマートフォンへ追跡用のアプリを入れた場合は、不正指令電磁的記録供用罪(刑法168条の2第2項)が問題になりえます。法定刑は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。
車や持ち物にGPS機器や紛失防止タグを付けた場合は、位置情報を取得する行為だけでなく、取り付ける行為そのものが位置情報無承諾取得等にあたりえます(ストーカー規制法2条3項)。
見た情報をもとに動いた場合
居場所に行く・近くで待つ
位置情報で分かった場所へ行く、相手の近くで待つといった行動は、つきまとい、待ち伏せ、見張り、押し掛け、うろつき(同法2条1項1号)にあたりえます。見るだけの段階に比べて相手が受ける不安は大きく、警察が対応を急ぐ理由にもなりやすい行動です。
「居場所を知っている」と伝える
「昨日は〇〇にいたね」など、居場所を把握していることを相手に伝える行為は、行動を監視していると思わせるような事項を告げる行為(同法2条1項2号)にあたりえます。伝えた側に悪意がなくても、受け取った側には監視されているという強い不安につながります。
位置情報を見ていたことが相手に知られるのは、こうした言動がきっかけになることが少なくありません。見ることと、見た内容を相手に伝えることは、別々に問題にされうると考えておく必要があります。
警察が関わった場合の流れと刑罰
警告・禁止命令・検挙
相手が警察に相談すると、事情を聞かれたうえで、警察から警告を受けることがあります(同法4条)。2025年12月30日施行の改正で、相手からの申出がなくても警察が職権で警告できる仕組みが設けられました。警告に従わない場合や、危険が高いと判断された場合には、公安委員会から禁止命令が出されることがあります(同法5条)。
反復が認められ、ストーカー行為にあたると判断されれば、警告などを経ずに検挙される場合もあります。ストーカー行為の罪は、相手の告訴がなくても起訴できる罪です。主な法定刑は次のとおりです。
| 行為 | 法定刑 |
|---|---|
| ストーカー行為 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(ストーカー規制法18条) |
| 禁止命令等に違反してストーカー行為をした | 2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金(同法19条) |
| その他の禁止命令等への違反 | 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(同法20条) |
| 不正アクセス行為 | 3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(不正アクセス禁止法11条) |
| 不正指令電磁的記録の供用 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(刑法168条の2第2項) |
警告を受けた場合の見通しは警察から「警告」を受けた|前科はつくのか、次に何が起きるのか、禁止命令については禁止命令が出た|違反した場合の刑罰と期間・更新で解説しています。
民事の責任も別に問題になる
刑事の手続とは別に、相手の居場所を承諾なく把握し続ける行為は、プライバシーの侵害として損害賠償を求められることがあります(民法709条、710条)。認められる金額は、見ていた期間や方法、相手が受けた影響などによって幅があります。
見てしまっていたと気づいた今、できること
見るのをやめ、自分の側から共有を外す
まず、見ることをやめることが出発点です。共有アプリであれば、自分の側から相手を共有の対象から外し、見られる状態をなくしておくことが考えられます。相手のIDでログインしたことがある端末では、ログイン状態が残っていないかも確認しておきましょう。
あわせて、いつから、どの方法で、どのくらいの頻度で見ていたかを、自分用のメモとして整理しておくと、後で弁護士に相談するときに正確に説明しやすくなります。相手の車や持ち物に機器を付けている場合、自分で回収しようとすると、相手に近づくこと自体が新たな問題になりかねません。回収の要否も含め、動く前に相談するほうが安全です。
相手に直接連絡して説明しようとしない
謝りたい、誤解を解きたいという気持ちから連絡をとると、その連絡自体がつきまとい等の一つと受け取られることがあります。相手がすでに警察に相談している場合は、連絡が重なることで状況が悪化することもあります。
謝罪や話し合いが必要な場面では、弁護士を通す方法があります。詳しくは【ストーカートラブル】謝りたい|謝罪の連絡そのものが問題になる理由で解説しています。
警察から連絡が来た場合
警察から電話があった場合は、慌てて説明を始める前に、どの件について、どの立場で話を聞きたいのかを確認することが大切です。確認しておきたい点は「警察から電話が来た」|折り返す前に確認したい3つのことで解説しています。
位置情報の件では、アプリの履歴や設定を確認するために、スマートフォンの任意提出を求められることもあります。応じる前に確認しておきたいことは、【刑事事件】警察に「スマホを任意で出してほしい」と言われた|応じる前に確認することをご覧ください。
よくあるご質問
相手が共有を解除しなかったのだから、見てもよいという意思だったのではないですか。
相手が解除していない理由には、共有に気づいていない、操作を後回しにしている、こちらを刺激したくないなど、さまざまな事情が考えられます。解除していないことだけで、別れた後も見てよいという承諾があったと評価されるとは限りません。迷う場合は、見ないという選択がもっとも確実です。
見ていただけで、会いに行ったり連絡したりはしていません。それでも警察に相談されることはありますか。
位置情報無承諾取得等は、会いに行くことや連絡することとは別の類型として規制されています。共有アプリの表示や通知、端末の設定などから、見られていたことに相手が気づく場合もあります。1回見ただけで直ちに罪になるわけではありませんが、繰り返すおそれがあると判断されれば、警告の対象になることがあります。
自分から警察に申し出たほうがよいですか。
申し出るかどうかは、見ていた期間や方法、相手がすでに相談しているかどうかなどによって判断が分かれます。自首が成立するかどうかも事案によって異なるため、まず弁護士に相談して状況を整理してから決めることをおすすめします。詳しくは自分から出頭すべきか|自首の成否と実務上の意味で解説しています。
まとめ
- 相手の承諾を得ないで位置情報を取得する行為は、ストーカー規制法の「位置情報無承諾取得等」として規制されている(ストーカー規制法2条3項)。
- 規制が及ぶのは、恋愛感情その他の好意の感情や、それが満たされなかったことへの恨みの感情を満たす目的で行われた場合である(同法2条3項)。
- 処罰の対象になるストーカー行為には反復が必要だが、1回の段階でも警告を受けることがある(同法2条4項、4条)。
- 交際中に共有した位置情報でも、別れた後や「やめて」と言われた後に見続ければ、承諾のない取得と評価されうる。
- 相手のIDでログインして見る行為は不正アクセス禁止法、アプリの無断インストールは不正指令電磁的記録供用罪が問題になりうる(不正アクセス禁止法3条、刑法168条の2第2項)。
- 見た情報をもとに居場所へ行く、居場所を知っていると伝えるといった行動は、つきまとい等にあたりうる(ストーカー規制法2条1項1号、2号)。
- 気づいた段階で見るのをやめ、相手に直接連絡せず、警察から連絡が来た場合も含めて早めに弁護士に相談することが考えられる。
弁護士法人若井綜合法律事務所では、刑事事件に関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。ストーカー規制法にかかわる事案では、警察から連絡が来る前の段階でも、これまでの経緯を整理し、今後の行動の線引きを一緒に考えることができます。
元恋人の位置情報を見てしまっていたことに不安を感じている方、警察から連絡があり対応に迷っている方は、一人で判断せずにご相談ください。


