【ストーカートラブル】職場に電話をかけてくる元恋人に、会社はどう対応できる?

若井亮

若井亮

テーマ:ストーカートラブル

この記事は、2025年12月30日に施行された改正ストーカー規制法の内容を踏まえています(2026年10月時点の情報です)。


別れた相手から職場に電話がかかってくると、本人は仕事が手につかなくなり、上司や同僚に事情を説明しなければならない場面も出てきます。電話を受ける会社の側も、どこまで関わってよいのか、相手にどう答えればよいのか迷うことが少なくありません。

 この記事では、元恋人からの職場への電話が法的にどう評価されるかを整理したうえで、会社が電話口でできること、警察や弁護士と連携して取れる手段、本人と会社が足並みをそろえるときの注意点を解説します。被害を受けている従業員の方と、相談を受けた人事・総務の担当者の方の双方に向けた内容です。

こんな状況でお困りではありませんか


  • 別れた相手が会社の代表番号に何度も電話してきて、私に代わるよう求めてくる。
  • LINEや携帯電話をブロックしたら、今度は職場に電話がかかってくるようになった。
  • 電話口で、私の悪口や交際中のことを話しているらしい。
  • 上司から「個人的なことは自分で解決して」と言われてしまった。
  • 会社に迷惑をかけているようで、辞めた方がいいのかと考えてしまう。


 職場への電話は、本人への接触であると同時に、会社の業務にも影響する行為です。そのため、本人が使える手段と会社が使える手段の両方があり、それぞれを組み合わせて考えることが大切です。

職場への電話は法的にどう評価されるか

 元恋人からの電話がどの法律の問題になるかは、回数や時間帯、話している内容によって変わります。主に次の3つの視点から整理できます。

ストーカー規制法の「つきまとい等」にあたる場面

 ストーカー規制法は、恋愛感情などの好意や、それが満たされなかったことへの恨みの感情を満たす目的で、特定の人に一定の行為をすることを「つきまとい等」として規制しています。その中には、拒まれたにもかかわらず連続して電話をかけること、勤務先の付近で見張りや押し掛けをすること、名誉を害する事項を告げることなどが含まれています。

 会社の代表番号にかけてきて本人を呼び出そうとする電話も、本人に向けた連絡として評価されることがあります。同じ行為が繰り返されると「ストーカー行為」として刑事罰の対象にもなり得ます。ただし、どこからが該当するかは、本人が拒否の意思を示していたか、どのくらいの間隔で続いているかなど、具体的な事情を踏まえて判断されます。

会社の業務を妨げる行為としての業務妨害

 電話が業務時間中に何度も入り、受付や担当者が対応に追われるようになると、会社の業務が妨げられているといえる場面が出てきます。大声で怒鳴る、長時間切らない、脅すような言葉を使うといった態様であれば威力業務妨害罪(刑法234条)、嘘の内容を伝えて業務を混乱させる場合は偽計業務妨害罪(刑法233条)が問題になり得ます。

 一方で、他に連絡手段がなく一度だけ会社に電話したという程度では、直ちに業務妨害と評価されることは多くありません。回数、時間帯、話した内容、業務への影響の程度などを総合して判断されます。この点で被害を受けているのは会社ですので、被害の申告は会社が行うことになります。2つの罪の違いは業務妨害で立件される言動|威力と偽計の違いでも解説しています。

電話口で話している内容が問題になる場合

 「この社員は交際中にお金を持ち逃げした」など、本人の社会的評価を下げる内容を上司や同僚に伝えている場合、名誉毀損(刑法230条)や民事上の損害賠償の問題になることがあります。事実を示して名誉を傷つける行為は、その内容が真実であっても問題になり得る点に注意が必要です。

視点主な根拠被害を申告する立場
本人への執拗な連絡ストーカー規制法本人
会社の業務への支障刑法233条・234条(業務妨害)会社
本人の評判を下げる発言刑法230条(名誉毀損)・民法709条(不法行為)本人


法改正で勤務先も被害者支援の担い手に

 2025年12月に公布された改正ストーカー規制法により、同年12月30日から、被害者を雇用する事業者や在籍する学校の長が、被害者への援助に努める主体として位置づけられました。警察庁も、都道府県警察に対して勤務先や学校との連携を強めるよう指示しています。

 これは努力義務であり、会社に特定の措置を義務づけるものではありません。しかし、従業員が職場で被害を受けている場合に、会社が「個人的な問題」として距離を置くのではなく、警察と連携しながら支援する役割が法律上も想定されるようになったといえます。また、同じ改正で、被害者からの申出がなくても警察が職権で警告を出せる仕組みが設けられました。

 あわせて、会社には労働契約法5条に基づき、従業員の生命・身体の安全に配慮する義務(安全配慮義務)があります。電話だけでなく職場への押し掛けも心配される状況では、この観点からの対応も求められることがあります。

会社が電話口でその日からできること

 法的な手段を検討する前に、まず電話の受け方を整えるだけで、相手に情報が渡ることを防ぎ、本人の負担を減らせる場合があります。

  1. 本人に取り次がない。在籍しているか、出勤しているか、何時に退社するかといった情報も答えない。
  2. 対応する担当者を決め、「お取り次ぎできません」など応答の言葉をそろえる。
  3. 着信の日時、番号、名乗った名前、話した内容、対応者を記録に残す。
  4. 録音機能がある場合は、通話を録音している旨を伝えたうえで録音する。
  5. 記録は本人と共有し、警察や弁護士に相談するときに使えるよう保管する。


 相手の言い分に反論したり、説得しようとしたりすることは避けた方が無難です。会話が成り立つと、電話を続ける理由を与えてしまうおそれがあるためです。対応はできるだけ短く、毎回同じ言葉で終えることを基本にします。着信の記録の付け方は【ストーカートラブル】無言電話・非通知の着信が続く|記録と止め方も参考になります。

 受付や電話番の従業員には、事情の詳細まで伝える必要はありません。「この名前・番号からの電話は取り次がず、担当者に回す」という手順だけを共有すれば足ります。本人のプライバシーを守るためにも、事情を知る範囲は必要な人に限ることが望ましいでしょう。

会社と本人がとれる法的な手段


警察への相談

 本人は、ストーカー規制法に基づく警告や禁止命令を求めて警察に相談できます。禁止命令は警告を経ずに出されることもあり、違反すると刑事罰の対象になります。会社としても、業務への支障が続いている事実を警察に伝えることで、被害の全体像が伝わりやすくなります。会社の着信記録が、本人の申告を裏づける資料になることもあります。相談しても動きが見えないときは【ストーカートラブル】警察に相談したのに警告が出ない|次に取れる手段をご覧ください。

弁護士からの通知

 弁護士が代理人となり、職場への連絡をやめるよう書面で求める方法があります。本人の代理人として通知する場合と、会社の代理人として業務への支障を理由に通知する場合があり、両方を組み合わせることもあります。連絡の窓口を弁護士に一本化することで、本人や会社が相手と直接やり取りする必要がなくなります。

裁判所の仮処分

 電話や押し掛けが止まらない場合には、裁判所に対し、電話や面会を禁止する仮処分を申し立てることも考えられます。本人が人格権を根拠に申し立てる方法のほか、会社が業務の平穏を守るために申し立てる方法もあります。手続には一定の費用と期間がかかるため、警察の対応と並行して検討することになります。警察の手続との使い分けは接近禁止を実現する2つの道|ストーカー規制法(警察)と民事保全(裁判所)の使い分けで解説しています。

従業員の側で整えておきたいこと

 会社に相談することをためらう方も少なくありません。ただ、職場に電話がかかってきている以上、会社に事情を伝えておかなければ、電話口で本人の勤務状況が相手に伝わってしまうおそれがあります。相談するときは、次の点を整理しておくと話が進みやすくなります。

  • 相手の氏名、電話番号、関係性、別れた時期。
  • これまでの連絡の経緯と、拒否の意思を伝えたかどうか。
  • 警察への相談状況。
  • 会社に知られてもよい範囲と、伏せておきたい事情。
  • 勤務時間や配置について希望する配慮。


 電話がかかってくること自体は、本人の落ち度ではありません。会社に迷惑をかけていると感じて退職を考える方もいますが、退職しても相手が新しい勤務先を探そうとする可能性は残ります。まずは会社や警察、必要に応じて弁護士と情報を共有し、職場にいながら安全を確保する方法を検討することが先決です。勤務地や勤務時間の調整については【ストーカートラブル】勤務先に配慮を求める|勤務地や勤務時間の変更で詳しく扱っています。

会社と本人が足並みをそろえるときの注意点

 会社が良かれと思って独自に相手へ連絡したり、相手の家族や勤務先に苦情を入れたりすると、相手を刺激し、本人への接触がかえって強まることがあります。相手への働きかけは、本人の意向を確認し、警察や弁護士と方針を合わせたうえで行うことが大切です。

 とくに、会社が相手に何らかの通告をするときは、それが相手に伝わった時点で本人への逆恨みにつながる可能性も考えておく必要があります。通告の前に警察へ相談しておく、本人の退勤時の動線を見直すなど、事前の備えをしておくと安心です。

 また、相手から会社宛てに手紙や文書が届いた場合、その内容を本人にどこまで見せるかで、会社と本人の考えが分かれることがあります。会社にも、相手との紛争に巻き込まれたくないという事情があり得るためです。届いた文書や記録の扱い方を、あらかじめ話し合っておくと後の行き違いを防げます。

弁護士に依頼した場合の役割

 弁護士に依頼すると、相手への通知や交渉を代理人として行うだけでなく、会社との情報共有の進め方、警察に相談するための資料の整理、仮処分を検討する段階の見極めなどを一緒に考えることができます。本人と会社の双方から事情を聞き、それぞれが取る手段を整理することで、対応が重複したり、相手を不必要に刺激したりすることを避けやすくなります。代理人を立てる意味については【ストーカートラブル】弁護士に依頼すると何が変わるのか|ストーカー被害で代理人を立てる意味もご覧ください。

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まとめ

 元恋人からの職場への電話は、本人への執拗な連絡であると同時に、会社の業務にも関わる問題です。会社が取り次がない・答えない・記録するという対応を整え、本人はストーカー規制法に基づく手続を、会社は業務への支障という立場からの対応を、それぞれ警察や弁護士と連携しながら進めることで、職場にいながら安全を守る道が見えてきます。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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