【ストーカートラブル】同じ職場の元恋人からつきまとわれたら、誰に相談する?

若井亮

若井亮

テーマ:ストーカートラブル

本記事は、2026年10月時点の法令(ストーカー規制法、労働契約法、男女雇用機会均等法など)をもとに作成しています。個別の事情によって取れる手段は変わりますので、具体的な対応はご相談のうえで判断してください。


別れた相手と同じ職場で働き続けている方から、「業務の連絡を装って私的なメッセージが来る」「退勤時間に合わせて出口で待っている」「席の近くを用もなく通る」といったご相談をいただくことがあります。毎日顔を合わせる相手であるため、「仕事上のことだから」「大ごとにすると居づらくなる」と考えて、誰にも話せないまま時間が過ぎてしまう方も少なくありません。

 同じ職場の元恋人からのつきまといは、会社・警察・労働局・弁護士と、相談先がいくつもあります。それぞれできることとできないことが異なるため、どこに何を相談するかを整理しておくと、動き出しやすくなります。本記事では、相談先ごとの役割の違いと、状況に応じた相談の順序、相談の前にそろえておきたい記録について解説します。

まず分けて考えたい「業務上の接触」と「業務外のつきまとい」

 同じ職場にいる以上、業務上の連絡や会議での同席まですべてなくすことは難しいのが実情です。相談先に状況を伝えるときも、まず「業務として必要な接触」と「業務とは関係のない接触」を分けておくと、話が伝わりやすくなります。

 ストーカー規制法は、恋愛感情やそれが満たされなかったことへの恨みの感情を満たす目的で、つきまとい、待ち伏せ、勤務先や住居の付近での見張り、拒まれたにもかかわらず連続して電話やメッセージを送ることなどを「つきまとい等」として規制しています(同法2条1項)。これらを同じ相手に繰り返すと「ストーカー行為」にあたるとされています(同法2条4項)。職場の中での出来事であっても、行為の中身がこれにあたれば規制の対象になり得ます。

 一方で、業務に必要な範囲の連絡や、偶然の同席までが直ちに問題とされるわけではありません。「別れた後もやめてほしいと伝えたのに、業務外のメッセージが続いている」「退勤後に職場の外で待たれている」といった形で、業務と関係のない接触が繰り返されているかどうかが、相談の際の大切な手がかりになります。

相談先ごとの役割の違い

 相談先によって、担える範囲は次のように異なります。

相談先主に担えること限界・注意点
会社(上司・人事・ハラスメント相談窓口)座席や担当の調整、一対一の場面の回避、相手への業務外の連絡の制止、個人情報の管理職場の外での行為を止める権限はない。相談したことが相手に伝わる可能性がある
警察(最寄りの警察署・相談専用電話#9110)ストーカー規制法に基づく警告、禁止命令の申出の受付、事件としての捜査業務上の接触と区別できる記録がないと、職場内の人間関係の問題と受け止められることがある
都道府県労働局(総合労働相談コーナー)会社が相談に応じない場合の助言・指導、あっせん相手本人の行為を直接止める手続ではない
弁護士相手への通知、窓口の一本化、接触禁止を定めた合意書の作成、仮処分の申立て、会社との調整についての助言費用がかかる。命令や刑事処分そのものを出せるわけではない


 会社は、労働契約法5条により、従業員が安全に働けるよう必要な配慮をする義務(安全配慮義務)を負っています。また、相手の言動に性的な内容が含まれる場合には、男女雇用機会均等法11条1項に基づき、相談に応じて適切に対応する体制を整える義務も会社に課されています。会社に相談することは、こうした義務に基づく対応を求めることでもあります。

状況に応じた相談の順序


身の危険を感じる場面では警察を先に

 待ち伏せの際に腕をつかまれた、「どうなっても知らない」といった言葉を向けられた、自宅の近くに現れたといった場面では、会社への相談より先に警察への連絡を考えてください。その場で危険を感じる場合は110番、差し迫った危険がない段階での相談は最寄りの警察署や#9110を利用できます。

職場の中での業務外の接触が中心なら会社から

 業務外の私的なメッセージや、用のない声かけなど、職場の中での接触が中心であれば、上司や人事、ハラスメント相談窓口への相談から始めることが一般的です。座席や担当の調整など、職場の中の接触を減らす手立ては、会社でなければ取れないことが多いためです。

職場の外まで続いているなら警察への相談を並行して

 退勤後の待ち伏せや、休日の自宅周辺でのうろつきなど、職場の外での行為が続いている場合は、会社への相談と並行して警察に相談することを検討してください。会社には職場の外での行為を止める権限がないため、会社への相談だけでは状況が変わらないことがあります。

会社が動かない、相手が上司の場合は外部へ

 会社に相談しても対応してもらえない場合や、相手が直属の上司や人事の担当者で社内では相談しにくい場合は、都道府県労働局の総合労働相談コーナーや弁護士への相談が考えられます。上司が立場を利用して業務の名目で接触してくる場合には、パワーハラスメントの観点からの相談も視野に入ります。

会社に相談するときに気をつけたいこと

 会社に相談するときは、「困っている」と伝えるだけでなく、何をしてほしいのかを具体的に伝えると、会社も対応を検討しやすくなります。たとえば、座席を離してほしい、同じ案件の担当から外してほしい、打合せに第三者を入れてほしい、住所や勤務予定が相手に伝わらないよう管理してほしい、といった形です。

 あわせて、次の点は相談の前に考えておきたいところです。

  • 会社が相手に注意をすれば、誰が相談したかは事実上相手に分かります。相手が強く反発しそうな場合は、警察や弁護士への相談を先にするかどうかも検討してください。
  • 配置の調整を求めた結果、自分のほうが異動の対象になることもあります。希望する措置と避けたい措置を、事前に整理しておくと安心です。
  • 別れの経緯や相手の私生活を同僚に話すと、職場で広まり、相手から名誉やプライバシーの侵害を主張されるおそれがあります。相談は人事や窓口など限られた担当者に対して行うのが基本です。


 職場での接触の減らし方については、【男女トラブル】別れた相手が同じ職場にいる|職場での接触を減らす方法や【ストーカートラブル】勤務先に配慮を求める|勤務地や勤務時間の変更でも詳しく解説しています。

警察に相談するときの準備

 警察は、つきまとい等により不安を覚えさせている相手に対して、繰り返さないよう警告をすることができます(ストーカー規制法4条1項)。さらに、都道府県公安委員会が、つきまとい等を繰り返してはならないと命じる禁止命令を出すこともあります(同法5条1項)。ストーカー行為をした場合には1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、禁止命令に違反してストーカー行為をした場合には2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金が定められています(同法18条・19条)。

 同じ職場の相手の場合、「業務上のやり取りの延長ではないか」と受け止められることがあります。相談の際には、やめてほしいと伝えた日とその方法、その後も続いた業務外の連絡や待ち伏せの記録を示し、業務と関係のない接触が繰り返されていることを具体的に伝えることが大切です。警察と弁護士のどちらに先に相談するかで迷う場合は、【ストーカートラブル】警察と弁護士のどちらに先に相談するか|ストーカー被害での順序もあわせてご覧ください。

弁護士に相談すると何ができるか

 弁護士は、ご相談者の代理人として相手に通知書を送り、今後の連絡は弁護士を通すよう求めることができます。相手と直接話し合わずに済むため、同じ職場で顔を合わせる相手であっても、私的なやり取りを減らしながら話を進めることができます。

 話し合いがまとまれば、業務外の接触をしないこと、違反した場合の違約金などを定めた合意書を作ることも考えられます。業務上の連絡が避けられない場合には、「業務の連絡は別の担当者を通じて行う」「書面のみで行う」といった取り決めを盛り込む方法もあります。話し合いに応じない場合や接触がやまない場合には、裁判所に接近や面会の禁止を求める仮処分を申し立てることも選択肢になります。

 また、会社にどのような措置を求めるか、警察にいつ相談するかといった順序を、状況に応じて一緒に組み立てることもできます。合意書に入れる条件については【ストーカートラブル】示談に入れる条件|接触禁止・転居・違約金、仮処分については【ストーカートラブル】接近禁止の仮処分にかかる費用と期間の目安|担保・審尋・決定後の手続までで解説しています。

相談の前にそろえておきたい記録

 どの相談先に行く場合でも、次のような記録があると状況を正確に伝えやすくなります。

  1. やめてほしいと伝えた日時、方法、伝えた内容が分かるもの。
  2. 業務外のメッセージや着信の履歴のスクリーンショット。
  3. 待ち伏せや声かけがあった日時・場所・様子を、その日のうちに書き留めたメモ。
  4. 業務上必要な連絡と業務外の連絡を区別した一覧。
  5. 会社に相談した場合は、相談した日、相手、会社から示された対応の内容。


 ただし、記録を集める目的であっても、自分から相手を尾行したり、相手を挑発するような連絡をしたりすることは避けてください。かえって状況がこじれたり、自分の行動が問題とされたりするおそれがあります。

よくあるご質問


業務上の連絡に紛れて私的な内容が送られてきます。返信してもよいですか

 業務の連絡には業務の範囲で応じ、私的な内容には反応しない、という線引きが基本です。私的な内容への返信を重ねると、やり取りが続いていると受け止められるおそれがあります。業務の連絡であっても対応がつらい場合は、上司や別の担当者を通してもらうよう会社に相談してください。

会社に知られずに警察や弁護士に相談することはできますか

 警察や弁護士に相談したことが、ご本人の同意なく勤務先に伝えられることは通常ありません。会社への相談をいつ、どこまで行うかは、相談の内容や危険の程度を踏まえて決めることができます。

退職すれば解決しますか

 退職すれば職場の中での接触はなくなりますが、住所や連絡先を相手が知っている場合、職場の外でのつきまといが続くことがあります。退職を考える前に、会社での配置の調整や、警察・弁護士への相談で状況を変えられないかを検討してみてください。

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まとめ


  • 同じ職場の元恋人からのつきまといは、業務上必要な接触と業務外の接触を分けて整理すると、相談先に状況が伝わりやすくなります。
  • 会社は職場の中の接触を減らす措置を、警察は警告や禁止命令を、弁護士は相手との窓口や合意書・仮処分を、それぞれ担います。
  • 身の危険を感じる場面では警察を先にし、職場の中での接触が中心であれば会社から相談するのが一般的です。
  • 会社に相談すると相手に伝わる可能性や、自分が異動の対象になる可能性もあるため、求める措置を事前に整理しておくことが大切です。


 同じ職場の相手だからこそ、「仕事に影響させたくない」という思いから一人で抱え込んでしまう方が多い問題です。会社・警察・弁護士のどこから手をつけるかは、行為の内容や職場での立場によって変わりますので、迷われている段階でも状況を整理するところからご相談いただければと思います。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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