【男女トラブル】交際中に受け取った仕送りを、別れた後に返せと言われたら?

若井亮

若井亮

テーマ:男女トラブル

交際中、相手から生活費や家賃の足しとして毎月の仕送りを受け取っていたところ、別れた途端に「これまで送った分を全部返せ」と求められる。このようなご相談は珍しくありません。受け取った側は「もらったもの」と考えていても、相手は「貸していた」と主張することがあり、話がかみ合わないまま請求だけが続く状態になりがちです。

 この記事では、交際中の仕送りが法律上どのように扱われるのか、返す義務が問題になりうるのはどのような場面か、請求を受けた直後に気をつけたいことを順に整理します。

本記事は2026年10月時点の民法の規定をもとに、一般的な考え方を解説するものです。実際に返す義務があるかどうかは、お金を受け取った経緯ややり取りの記録によって変わります。


仕送りは法律上どう扱われるのか

 交際相手から受け取った仕送りが「贈与(もらったもの)」なのか「貸付(借りたもの)」なのかで、返す義務の有無は大きく変わります。まずはこの区別から確認します。

多くの場合は「贈与」と評価されやすい

 贈与は、一方が自分の財産を無償で相手に与える意思を示し、相手がそれを受け入れることで成立します(民法549条)。交際中の仕送りは、相手の生活を支えたいという気持ちから、返済の約束をせずに渡されることが一般的です。そのため、返済の時期や方法について何も取り決めがなければ、贈与と評価される場面が多いと考えられます。

書面のない贈与でも、渡し終えた分は取り消せない

 民法では、書面によらない贈与は各当事者が解除できるとされていますが、すでに履行が終わった部分については解除できません(民法550条)。毎月の仕送りのように、すでに振り込まれて受け取った分は「履行が終わった部分」にあたるため、別れたことを理由に後から贈与をなかったことにするのは、原則として難しいと考えられます。

 反対に、「来月からも毎月送る」といった将来の約束が口頭で交わされていただけであれば、まだ渡していない分については相手が撤回できます。別れた後も約束どおりの仕送りを続けるよう求めるのは難しいでしょう。

「貸した」と主張する側が、貸付であったことを示す必要がある

 お金の貸し借り(金銭消費貸借)は、返すことを約束して金銭を受け取ることで成立します(民法587条)。相手が「あれは貸したお金だ」と主張して返還を求める場合、裁判では、返済の約束があったことを請求する側が示す必要があるとされています。振込の記録はお金が渡ったことの裏付けにはなりますが、それだけでは貸付か贈与かを区別できないため、返済の約束を示すやり取りがあるかどうかが分かれ目になります。

 贈与と貸付の違いについては、別れた途端「これまでの金を返せ」と言われた|贈与と貸付の違いでも解説しています。

返す義務が問題になりうる場面

 仕送りが贈与と評価されやすいとはいえ、事情によっては返還を求められる余地が生じます。代表的な場面を整理すると次のとおりです。

場面返還が問題になる理由確かめたい記録
返済の約束をしていた貸付と評価されるおそれがある「必ず返す」「落ち着いたら返済する」などのやり取り
結婚や同居を前提に渡されていた条件付きの贈与だったと主張されることがある仕送りが始まったときの会話やメッセージ
受け取る側が事実と異なる事情を伝えていた詐欺を理由に贈与を取り消されるおそれがある仕送りを頼んだときの説明の内容
婚約や内縁の関係にあった関係を解消した責任とあわせて精算が問題になる婚約の経緯、同居の有無と期間


返済の約束を示すやり取りがある場合

 LINEで「落ち着いたら返すね」「出世払いで返す」などと書いていた場合、相手はそれを貸付の根拠として示してくることがあります。もっとも、交際中の軽いやり取りの一言だけで直ちに貸付と認められるとは限らず、金額や時期が具体的に決まっていたか、繰り返し約束していたかなど、前後の文脈も含めて判断されます。

結婚を前提にしていた場合

 「結婚するまで生活を支える」といった前提で仕送りが始まった場合、相手が「結婚しないなら返してもらう約束だった」と主張することがあります。条件付きの贈与と認められるには、その条件が当事者の間で合意されていたことが必要で、渡した側の内心の期待だけでは足りないと考えられます。婚約が成立していたかどうかによっても扱いが変わるため、事情を丁寧に整理することが欠かせません。

受け取る側が事実と異なる説明をしていた場合

 病気や借金など、事実と異なる事情を伝えて仕送りを頼んでいた場合には、相手から詐欺を理由に贈与を取り消され(民法96条1項)、受け取ったお金の返還を求められるおそれがあります。思い当たる点があるときは、自分の判断で相手とのやり取りを進める前に、弁護士に相談することをおすすめします。

請求を受けた直後に避けたい対応

 強く「返せ」と迫られると、早く終わらせたい一心でその場の要求に応じてしまいがちです。しかし、次のような対応は、後の話し合いで不利に働くことがあります。

  • 相手の言う金額をそのまま認め、「返します」と書面やメッセージで約束すること。
  • 相手が作った金額の一覧や借用書に、内容を確かめないまま署名すること。
  • 話をまとめたいがために、一部だけ先に支払うこと。
  • 感情的に反論し、相手を非難する言葉を送ること。
  • 請求に関するやり取りを削除してしまうこと。


 とくに「返します」と約束したり、一部を支払ったりすると、もともと贈与だったお金についても、借りていたことを認めた、あるいは改めて支払う合意をしたと受け取られるおそれがあります。

すでに「返す」と伝えてしまった場合

 強く迫られて「返す」と答えてしまった、怖くなって少しずつ払い始めてしまったというご相談もあります。その場合でも、伝えたときの状況や言葉の中身によっては、直ちに全額を支払う義務が確定するとは限りません。どのような経緯でその言葉を伝えたのか、脅すような言動があったのかを記録とともに整理し、以後の支払いや新たな約束は控えたうえで、早めに専門家へ相談することが大切です。

手元に残しておきたい記録

 仕送りが贈与だったことを説明するには、受け取った当時の事情が分かる記録が役立ちます。

  • 仕送りの振込記録や、現金で受け取った日付と金額のメモ。
  • 仕送りが始まったきっかけが分かるLINEやメールのやり取り。
  • 「返さなくていい」「生活の足しにして」など、相手の意思が分かるメッセージ。
  • 別れた後に届いた請求のメッセージや書面。
  • 請求を受けた際の通話や会話の録音。


 記録の残し方については、男女トラブルの証拠の集め方|LINE・録音・写真を法的に有効にするで詳しく解説しています。

請求の仕方に問題がある場合

 返還を求めること自体は相手の自由ですが、その手段には限度があります。「払わなければ職場に言う」「家族に知らせる」などと告げて支払いを迫る行為は、脅迫罪や恐喝罪にあたる可能性があります。実際に勤務先や家族へ連絡されている場合や、待ち伏せなどの行為がある場合は、警察への相談もあわせて検討してください。

 具体的な対応は、別れ際に物を壊された・お金を要求された|器物損壊と恐喝や別れた相手が家族や友人に接触してくる|第三者を巻き込む嫌がらせへの対応でも取り上げています。

請求の形によって変わる対応

 相手からの請求は、メッセージや電話だけでなく、書面や裁判手続の形で届くこともあります。届いた形に応じて、対応の急ぎ方が異なります。

請求の形対応の目安
LINE・電話・口頭すぐに返事をせず、記録を残したうえで対応を検討する
内容証明郵便受け取っただけで支払義務が生じるわけではないが、放置せずに回答の要否を検討する
裁判所からの訴状・支払督促期限内に答弁書や異議を出さないと、相手の主張に沿った判決や命令が出るおそれがあるため、すぐに相談する


 なお、貸したお金の返還請求には時効があり、原則として、請求できることを知った時から5年で時効にかかります(民法166条1項)。仕送りの時期によっては、時効が問題になることもあります。詳しくは男女トラブルの時効早見表|請求の種類別に何年で消えるかをご覧ください。

弁護士に相談することでできること

 弁護士にご依頼いただくと、相手との連絡の窓口を弁護士に移すことができます。直接のやり取りによる負担を減らしながら、受け取ったお金の性質を記録に基づいて整理し、相手の主張に根拠があるかを確かめたうえで回答します。

 話し合いで解決する場合には、支払いの有無や金額に加えて、互いにこれ以上の請求をしないことを確認する清算条項や、今後の接触を控える条項を盛り込んだ合意書を作成し、同じ請求が繰り返されないよう備えることも考えられます。当事務所の取り組みについては、【男女トラブル】弁護士が交際関係の解消時のトラブルに介入するサービス|金銭の清算・画像の削除・ストーカー・脅迫まで全国対応でご紹介しています。

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まとめ

 交際中に受け取った仕送りは、返済の約束がなければ贈与と評価されやすく、別れたことだけを理由に返還を求められても、直ちに応じる義務があるとは限りません。ただし、やり取りの内容や仕送りを受けた経緯によっては返還が問題になる場面もあり、慌てて約束や支払いをすると、後から事情を説明しにくくなります。請求を受けたときは、記録を残したうえで、受け取ったお金の性質を落ち着いて確かめることから始めてください。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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