男女トラブルの証拠の集め方|LINE・録音・写真を法的に有効にする
約9年間同棲していた交際相手の男性から、生活費などの立替分を「貸金」として353万6000円の返還を求める訴訟を起こされた依頼者について、当事務所が代理人として交渉・訴訟対応にあたった結果、和解金を大幅に減額したうえで、以後の接触を法的に遮断して解決した事例をご紹介します。
ご相談の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ご相談者 | Aさん(女性) |
| お相手 | 約9年間同棲していた交際相手の男性 |
| ご相談内容 | 交際相手の男性から、同棲期間中の生活費等を貸金として353万6000円の返還を求める訴訟を提起された |
| 解決結果 | 和解金100万円の分割払い(期限内に50万円を支払った場合は残額を免除)で解決、口外禁止・接触禁止条項も設定 |
ご相談までの経緯
Aさんは、約9年間にわたり交際相手の男性と同棲していました。男性は同棲期間中ほとんど収入がなく、学費・生活費・家賃・光熱費など、生活にかかる費用の多くをAさんが負担してきたという状況でした。
Aさんが関係の解消を求めても、男性は「家賃を負担するから」などと言いながら住み続け、なかなか家を出て行きませんでした。しかし別れた後になって、男性はそれまでAさんが負担してきた家賃や光熱費などについて、「貸したお金だ」として返還を求める訴訟を東京地方裁判所に提起してきたのです。
Aさんは男性と直接顔を合わせることを強く望んでおらず、一日も早く法的に関係を終わらせたいとのご希望から、当事務所にご相談・ご依頼をいただきました。
弁護士の対応と交渉の経緯
ご依頼を受け、当事務所は直ちに答弁書等の書面を提出し、被告代理人として事件に着手しました。
訴訟では、9年間にわたる同棲生活の実態を丁寧に整理することに重点を置きました。Aさんが負担してきた男性の学費や生活費の内訳をまとめたメモ、当時のLINEのやり取りなどを分析し、これらの金銭がいわゆる貸し借りではなく、同棲関係を維持するために支出されたものであることを主張する書面を複数回にわたって提出しました。あわせて、男性がその一部をパチスロに充てていた事実や、Aさんが体調を崩していた事実なども証拠として整理し、貸金であるという男性側の主張を争うとともに、Aさん側にも不当利得の返還を求める権利があるとして相殺を主張しました。
和解協議では、裁判所から解決金50万円という和解案が示されました。これに対し男性側は当初130万円の一括払いを求めるなど強い姿勢を崩しませんでしたが、Aさんの収入状況を示す非課税証明書や通帳の履歴を裁判所に提出し、分割払いの必要性と支払える範囲について丁寧に説明を重ねました。
解決結果と対応のポイント
最終的に、次の内容で和解が成立しました。
・男性からの353万6000円の請求に対し、和解金100万円の分割払いで解決(期限内に50万円を支払った場合、残額50万円は免除)
・口外禁止条項の設定
・接触禁止条項の設定(Aさんの家族など関係者への接触も禁止の対象に含む)
・以後の連絡・接触を法的に遮断したうえで終結
長期間の同棲関係における金銭のやり取りには、「贈与」「生活費の分担」「立替払い」「返還の約束がある貸付」など複数の性格が混ざっていることが少なくありません。相手方から「すべて貸したお金だ」と主張されても、そのまま認められるわけではなく、当時のやり取りや証拠をもとに実情を丁寧に伝えていくことが重要です。また、状況によっては、依頼者側にも相手方に対する不当利得返還請求権が生じており、相殺の主張が交渉上有効に働く場合もあります。
同種のご相談をお考えの方へ
「別れた元交際相手から突然訴えられた」「同棲中に渡したお金を返してほしいと言われている」といった状況でお困りの方は、お一人で抱え込まず、早めに弁護士へご相談ください。当事務所では、同棲・交際関係に伴う金銭トラブルについて、これまでの経緯を丁寧に伺ったうえで、解決に向けた対応をご提案いたします。


