【男女トラブル】別れた後に、交際中の手紙や日記を公開すると言われたら?

若井亮

若井亮

テーマ:男女トラブル

本記事は2026年10月時点の法令に基づいて記載しています。刑法の「懲役」「禁錮」は2025年6月から「拘禁刑」に一本化されているため、刑罰はその表記にそろえています。


別れ話の後に、元恋人から「昔もらった手紙をネットに載せる」「あなたの日記を共通の友人や会社に見せる」と言われ、どう受け止めればよいか分からなくなっている方は少なくありません。交際中に書いた言葉は、そのときの相手だけに向けたものです。それが第三者の目に触れるかもしれないと思えば、不安を覚えるのは自然なことです。

 この記事では、手紙や日記を「公開する」と告げられたときに法律上どのような問題になりうるのか、公開される前と後でそれぞれ何ができるのかを、順を追って整理します。

まず確かめたい「誰の手元に、何があるのか」

 手紙や日記の扱いは、それが誰の手元にあり、誰が書いたものかによって変わります。たとえば、自分が相手に送った手紙は、物としては受け取った相手のものになるのが一般的です。そのため「手紙そのものを返して」と求めても、法的に返還を強制するのは難しい場面があります。ただし、物として持っていることと、中身を第三者に公開してよいことは別の問題です。

 一方、相手の部屋に置いてきた自分の日記は、引き続き自分のものです。この場合は返還を求めることができます。交換日記のように双方が書いたものや、相手が自分のことを書いた日記・メモは、さらに整理が必要になります。

手元にあるもの物としての扱い公開されたときに問題になりうること
自分が相手に送った手紙受け取った相手のものになるのが一般的プライバシー、名誉、自分が書いた文章の著作権
相手の部屋に置いてきた自分の日記自分のもの。返還を求められるプライバシー、名誉、自分が書いた文章の著作権
交換日記双方の記述が混在している自分が書いた部分の著作権、プライバシー、名誉
相手が書いた日記・メモ(自分のことが書かれている)相手のもの自分のプライバシー、名誉


「公開する」と告げること自体が問題になる場面

 まだ公開されていない段階でも、告げ方や目的によっては刑事上の問題になることがあります。代表的なものは次の3つです。

  • 脅迫罪(刑法222条):名誉などに害を加える旨を告げて人を怖がらせる行為。2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金。
  • 強要罪(刑法223条):「公開されたくなければ復縁しろ」「会いに来い」など、害悪の告知によって義務のないことを行わせる行為。3年以下の拘禁刑。
  • 恐喝罪(刑法249条):「お金を払えば公開しない」など、害悪の告知によって金銭を交付させる行為。10年以下の拘禁刑。


 恋愛感情を書きつづった手紙や、性的な事柄・家族・健康にふれた日記は、一般に他人に知られたくない内容です。それを公開すると告げることは、名誉に対する害悪の告知として脅迫にあたると評価される場合があります。もっとも、言葉の前後の文脈や、やり取りの全体によって評価は変わります。「懐かしくて読み返している」といった発言まで直ちに問題になるわけではありません。

 また、恋愛感情や、それが満たされなかったことへの恨みから、交際の要求や連続したメッセージ、名誉を害する事項を告げる行為などが繰り返される場合は、ストーカー規制法のつきまとい等に当たる可能性もあります。脅迫・強要の線引きについては元恋人からの脅迫・強要|「別れるなら〜」への刑事対応(脅迫罪・強要罪)、3つの罪の違いは恐喝・強要・脅迫はどう違うのか|言い方で罪名が変わるでも解説しています。

実際に公開された場合に問題になること


プライバシーの侵害

 プライバシーは、私生活をみだりに公開されない権利として裁判例で認められてきました。私生活上の事柄であること、一般の人の感覚で公開を望まない内容であること、まだ知られていないことがそろえば、公開は不法行為となり、削除や慰謝料を求める根拠になりえます(民法709条・710条)。交際中の手紙や日記は、この要素を満たしやすい性質のものです。

名誉毀損

 公開の仕方によって社会的評価が下がる場合は、名誉毀損(刑法230条、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)や民事上の損害賠償が問題になります。書かれている内容が事実であっても成立しうる点に注意が必要です。周囲に話を広められている場合の考え方は【男女トラブル】別れた相手が共通の友人に悪口を広めている|名誉毀損になる線もご参照ください。

著作権

 手紙や日記は、ありふれた定型文でない限り、書いた人の思想や感情を表現した著作物にあたると考えられています。作家の未公表の手紙を受取人が無断で書籍に載せた事案では、手紙の著作物性を認めたうえで出版差止めなどを命じた裁判例があります(東京高等裁判所平成12年5月23日判決)。未公表の文章をネットに載せる行為は、公表権(著作権法18条)や公衆送信権(同法23条)の侵害となるおそれがあります。なお、この権利は自分が書いた部分について主張できるもので、相手が書いた文章には及びません。

写真や性的な内容が含まれている場合

 手紙や日記に写真が挟まれていたり、性的な画像が含まれていたりする場合は、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律など、別の規制が関わってきます。画像の扱いについては別れた相手が裸の画像を持っている|拡散される前に削除させる交渉で整理しています。

公開を予告されたときに、まずしておきたいこと


  1. 予告のメッセージや通話を、日時と送信者が分かる形で残します。
  2. 感情的な返信や言い返しを控えます。
  3. 金銭の支払いや復縁など、求められた条件にその場で応じる約束をしません。
  4. 手紙や日記を取り返すために、相手の部屋に入ったり無断で持ち出したりしません。
  5. 身の危険を感じる言動があれば、早めに警察に相談します。


 記録は、トーク画面のスクリーンショットに加えて、トーク履歴のバックアップも取っておくと安心です。相手がメッセージを削除しても、手元の記録が後の交渉や相談の土台になります。

 言い返しについては、自分も相手の手紙を持っている場合に「それならこちらも公開する」と返してしまうと、今度は自分の言葉が脅迫と受け取られるおそれがあります。また、要求に応じて一度お金を払うと、それで終わらず要求が繰り返される例も見られます。

 手紙や日記が相手の部屋にあるからといって、合鍵で入って持ち帰るような行動は、住居侵入などの問題を招きかねません。返還は話し合いや手続を通じて求めるのが基本です。親など家族に見せると言われている場合の考え方は、【男女トラブル】交際中のLINEを親に見せると言われた|見せる中身と引き換えの条件で分けて考えるも参考になります。

公開を止めるために取れる手段


弁護士を窓口にして公開しないよう求める

 弁護士が代理人として受任通知を送り、公開をしないこと、本人への直接の連絡を控えることを求める方法があります。日記など返還を求められるものがあれば、あわせて返還を求めます。相手と直接会わずに話を進められるため、当事者同士で話すよりも感情的な衝突を避けやすくなります。流れの詳細は【男女トラブル】別れ話を弁護士に任せるときの流れ|本人と会わずに関係を終えるをご覧ください。

合意書で約束を形にする

 相手が話し合いに応じる場合は、手紙や日記を公開しないこと、撮影した画像やコピーを削除すること、日記を返還すること、今後の接触を控えることなどを合意書にまとめます。約束を破った場合の違約金を定めておくことも考えられます。物としての手紙を返してもらう、あるいは破棄してもらうことも、合意の中で取り決める形が現実的です。書面の効力については【男女トラブル】交際相手との間で作った書面|『誓約書』『覚書』の効力で解説しています。

警察への相談と裁判所の手続

 脅迫や金銭の要求が伴う場合は、警察への相談も選択肢になります。相談した記録が残ることで、その後の警告や被害届の判断材料になります。公開が差し迫っていて、公開されれば大きな損害が生じるおそれがある場合には、裁判所に公開の差止めを求める仮処分を申し立てる方法もあります。ただし、要件の検討や担保の準備が必要になるため、事情に応じた見極めが欠かせません。

すでに公開されてしまったとき

 まずは、公開された場所のURLと、画面のスクリーンショットを日時が分かる形で保存します。削除される前に記録を残しておかないと、後で発信者を特定したり賠償を求めたりする際に困ることがあります。

 そのうえで、SNSや掲示板の運営者に削除を求めます。2025年4月に施行された情報流通プラットフォーム対処法により、大規模なプラットフォームには削除の申出への対応を迅速に行う仕組みが求められるようになりました。詳しくは【男女トラブル】情報流通プラットフォーム対処法で削除依頼はどう変わったのかをご覧ください。匿名のアカウントで公開されている場合は、発信者情報の開示請求を経て、損害賠償を求める流れになります。やり取りを画像で晒された場合の対応は【男女トラブル】アプリのやり取りをスクリーンショットで晒されたもあわせてご参照ください。

 名誉毀損は告訴がなければ起訴されない罪で、告訴できる期間は犯人を知った日から6か月です。刑事手続も視野に入れる場合は、時間の経過に注意が必要です。

よくあるご質問


相手は「共通の知人に見せるだけ」と言っています。ネットに載せなければ問題ないのでしょうか

 見せる相手が少人数でも、そこから話が広がる可能性があれば名誉毀損が問題になる場合があります。プライバシーの侵害も、不特定多数への公開に限られません。ネット上に載せるかどうかだけで判断せず、誰に、何を見せると言っているのかを記録しておくことが大切です。

自分が送った手紙を返してもらうことはできますか

 物としての手紙は相手のものになっているのが一般的なため、一方的に返還を強制するのは難しい場合があります。もっとも、中身を公開しないこと、コピーや画像を削除することは、話し合いや合意の中で求めることができます。返還や破棄も、その合意の一部として取り決める方法があります。

相談したことは相手に伝わりますか

 弁護士に相談しただけで、その内容が相手に伝わることはありません。相手に連絡をとるのは、ご依頼を受けて方針を決めた後です。詳しくは【男女トラブル】相手に知られずに相談できるか|相談しただけで相手に伝わることはないをご覧ください。

ひとりで抱え込まずにご相談ください

 手紙や日記を公開すると言われたとき、相手を刺激しないよう要求をのんでしまう方もいれば、言い返して関係がこじれてしまう方もいます。公開される前であれば、記録を残し、窓口を代えることで、公開を思いとどまらせる道を探れることが少なくありません。当事務所では、交際関係の解消に伴う画像や個人情報の問題にも対応しています。サービスの内容は【男女トラブル】弁護士が交際関係の解消時のトラブルに介入するサービス|金銭の清算・画像の削除・ストーカー・脅迫まで全国対応でご紹介しています。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

風俗・男女トラブルの不当要求から依頼者を守る弁護士

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ東京
  3. 東京の法律関連
  4. 東京の男女・夫婦問題
  5. 若井亮
  6. コラム一覧
  7. 【男女トラブル】別れた後に、交際中の手紙や日記を公開すると言われたら?

若井亮プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼