【男女トラブル】出産までの生活費は相手に求められるのか|内縁・婚約・交際の違い

若井亮

若井亮

テーマ:男女トラブル

この記事は、2026年10月時点の民法(2026年4月1日施行の改正後の規定を含みます)、公表されている裁判例、国と自治体の給付制度の情報に基づいて解説しています。二人の関係や合意の内容によって結論が変わることがありますので、個別のご事情は専門家にご確認ください。


ご相談の現場では、「妊娠がわかってから体調の関係で仕事を休んでいる。結婚の予定はないが、出産までの生活費を相手に負担してもらえないか」というご相談と、「妊娠中の生活費として毎月まとまった額を求められている。どこまで応じる必要があるのか」というご相談の両方をお受けします。

 未婚で妊娠した場合については、「認知されれば養育費を請求できる」「出産費用は折半が目安」といった説明がよく見られます。これ自体は誤りではありませんが、養育費は子が生まれ、認知によって法律上の親子関係が生じてからの話です。その手前にある「妊娠している間の暮らしのお金」を、どのような根拠で相手に求められるのかは、あまり整理されていません。

 この記事では、未婚のまま妊娠した場合に、妊娠中の生活費を相手に求められるかを、二人の関係の形と、妊娠中・出生後・認知後という時間の流れの2つの軸から整理します。認知や養育費の手続そのもの、中絶費用、婚約破棄や貞操権侵害の慰謝料の金額については、それぞれの記事に譲ります。

妊娠中の生活費は、法律上どこに位置づけられるのか

婚姻していれば「婚姻費用」として扱われる

 夫婦であれば、妊娠中の生活費は婚姻費用の一部です。夫婦は資産や収入などの事情を考慮して、婚姻から生じる費用を分担するとされており(民法760条)、収入の多い側が少ない側の生活費を負担する形で調整されます。妊娠を理由に仕事を休んでいる場合も、この枠組みの中で扱われます。

未婚の場合、妊娠中の生活費を直接定めた規定はない

 これに対し、婚姻していない男女の間には、互いの生活費を分担する義務を定めた規定がありません。親族間の扶養義務を定めた民法877条も、直系血族や兄弟姉妹の間を対象としており、交際相手は含まれていません。

 2026年4月1日に施行された改正民法では、父母が婚姻関係の有無にかかわらず子を養育する責務を負うことが明文化されました(民法817条の12)。もっとも、これは生まれた子に対する親の責務を定めたものであり、出産前の母の生活費の負担を直接定めたものではないと考えられます。

胎児の段階では、養育費の請求権は生じない

 人が権利を持つことができるのは出生の時からとされ(民法3条1項)、胎児に権利が認められるのは、損害賠償の請求(同法721条)や相続(同法886条)など、法律が個別に定めた場面に限られます。また、未婚の父と子の法律上の親子関係は、認知によって生じます(同法779条)。そのため、出生前の段階で「子の扶養」として生活費を求める構成はとりにくいのが実情です。

 未婚の妊娠中の生活費は、法律が当然に負担を割り振っている費用ではなく、二人の関係の形、当事者間の取決め、相手の行為の内容によって根拠が変わる費用です。次の章から、その根拠を一つずつ見ていきます。

二人の関係の形によって、求める根拠が変わる

関係の形ごとの整理

 まず、二人の関係の形ごとに、妊娠中の生活費を求める根拠がどう変わるかを整理します。

関係の形生活費を求める根拠考え方の目安
交際のみ・同居なし当然に負担を求める規定はない合意があればそれに基づく。相手の行為に問題があれば損害賠償の中で検討する
同棲しているが事実婚には至っていない当然に負担を求める規定はない同居中の費用の分け方は二人の取決めによる
婚約している婚約そのものから扶養の義務は生じない一方的な破棄があれば、損害賠償の中で妊娠などの事情が考慮されうる
内縁・事実婚婚姻費用の分担に関する規定が準用されるとされる婚姻費用に準じて分担を求める余地がある
相手が既婚当然に負担を求める規定はない法律上の夫婦が別にいるため、慎重な検討が必要になる


内縁関係であれば、婚姻費用に準じた分担を求める余地がある

 最高裁判所は、内縁を婚姻に準ずる関係と位置づけ、婚姻費用の分担に関する民法760条の規定が内縁にも準用されると判断しています(最高裁昭和33年4月11日判決)。二人の関係が内縁と評価される場合には、法律上の夫婦に準じて、妊娠中の生活費の分担を求める余地があります。

 ただし、内縁にあたるかどうかは、届出をしていないというだけでなく、共同生活の実態、家計の共通性、周囲から夫婦として扱われていたかといった事情から判断されます。同居していたというだけで内縁と認められるわけではありません。内縁と法律婚の違いについては、【男女トラブル】内縁・事実婚を解消するとき|法律上の夫婦と何が同じで、何が違うのかで整理しています。

婚約しているだけでは、扶養の義務は生じない

 婚約は将来の婚姻を約束するものであり、婚約したことによって相手の生活費を負担する義務が生じるわけではありません。一方で、正当な理由なく婚約を破棄された場合には、損害賠償の問題になり、その中で妊娠していたことや、出産に備えて仕事を辞めたことなどの事情が考慮されることがあります。婚約破棄で請求できる場面については、婚約を一方的に破棄された|慰謝料を請求できるケース・できないケースをご覧ください。

妊娠中・出生後・認知後で、使える仕組みが変わる

時期ごとの整理

 同じ相手に対するお金の話でも、どの時期の、何のための費用かによって、根拠となる仕組みが変わります。

時期求めうるもの根拠となるもの
妊娠中生活費、妊婦健診などの費用当事者間の合意、内縁なら婚姻費用に準じた分担、相手の行為が違法なら損害賠償
出生後で認知前出産費用、出産前後の生活費当事者間の合意、損害賠償。子の扶養としての請求は認知が前提
認知後子の養育費子に対する親の扶養義務(民法877条1項)


 認知の後は、民法788条により、離婚の際の子の監護に関する規定が準用され、養育費の取決めや家庭裁判所での調停・審判が利用できるようになります。妊娠中の生活費と子の養育費は、似ているようで、根拠も対象となる期間も異なるお金です。

胎児認知をしておくと、出生後の手続が進めやすくなる

 父は、母の承諾を得れば、子が生まれる前でも認知することができます(民法783条1項)。胎児認知をしておけば、子の出生と同時に法律上の父子関係が生じるため、出生後に改めて認知を求める手間がなくなり、養育費の話し合いに早く移ることができます。認知・養育費の基本的な考え方は交際・パパ活相手の妊娠|認知・養育費・中絶同意書の基礎知識で、相手と連絡が取れなくなった場合の進め方は妊娠を告げたら逃げられた・音信不通|相手を特定して認知・養育費にたどり着くまでで解説しています。

妊娠中の生活費を、後から養育費に含められるか

 養育費は子の生活のための費用であり、妊娠中の母の生活費とは性質が異なります。そのため、妊娠中の生活費を養育費の過去分として当然に求められるわけではありません。実際の話し合いでは、妊娠中から出産前後にかかった費用を一時金として整理し、養育費とは別の項目として合意する形がとられることがあります。

相手の行為が問題になる場合は、損害賠償として考える

合意のうえの交際と妊娠だけでは、賠償の問題になりにくい

 法テラスは、単なる恋愛関係である場合には、肉体関係を伴うものであっても原則として相手の責任を追及することはできないとしつつ、相手が積極的に騙して関係を結んだ場合や、避妊に協力しなかった場合などには、不法行為として中絶費用や出産費用を請求できるとの見解を示しています。妊娠したという事実だけで、相手に賠償の責任が生じるわけではありません。

既婚であることや結婚の意思を偽っていた場合

 相手が既婚であることを隠していた場合や、結婚するつもりがないのに結婚をほのめかして関係を続けていた場合には、貞操権の侵害として損害賠償を求めることが考えられます。この場合の考え方は、既婚を隠されて妊娠|貞操権侵害の慰謝料はいくら請求できるで解説しています。

生活費そのものが損害と認められるかは、別の検討が必要

 損害賠償の場面でも、妊娠中の生活費は、本来は本人の暮らしに必要な費用です。それが相手の行為によって生じた損害といえるかは、個別に検討されます。体調の変化で働けなくなった期間の収入の減少として整理するのか、慰謝料の中で事情として考慮されるのかなど、組み立て方によって主張の内容が変わります。なお、中絶に至った場合の費用の分担については、中絶費用は相手に請求できる?男女の費用負担をご覧ください。

支払いの約束をするときに、書面で決めておきたいこと

口約束のままだと、まだ渡していない分は取りやめられることがある

 交際や同棲の段階では、二人の取決めが生活費の根拠の中心になります。ただし、相手が「出産までの生活費を出す」と約束しても、それが書面によらない贈与にあたる場合には、まだ支払っていない部分について約束を解除されることがあります(民法550条)。すでに支払われた部分は、この解除の対象にはなりません。継続して受け取ることを前提に生活を組み立てるのであれば、約束の内容を書面にしておくことが、受け取る側にとっても支払う側にとっても安定につながります。

書面に入れておきたい項目

 書面にする際は、次のような項目を具体的に定めておくと、後の食い違いを防ぎやすくなります。

  • 毎月の金額と、支払いを始める時期と終える時期。
  • 支払方法と支払日。
  • 渡すお金が贈与なのか、後で返す貸付なのかという性質。
  • 出産費用や妊婦健診の費用を生活費に含めるのか、別に扱うのか。
  • 認知や出生後の養育費との関係。
  • 連絡の方法と、取決めを見直すときの手順。


 金銭の支払いについて公正証書を作成し、強制執行を受け入れる旨の文言を入れておけば、支払いが滞った場合に裁判を経ずに強制執行の手続をとることができます(民事執行法22条5号)。

生活費を求められた側が確認しておきたいこと

妊娠の時期と、求められている費用の中身を確かめる

 求められている金額が、妊娠中の生活費なのか、出産費用なのか、慰謝料なのかによって、検討すべきことが変わります。まずは請求の内訳を書面で示してもらい、医療機関の資料などで妊娠の時期を確認したうえで、項目ごとに考えることが出発点になります。相手の言い分を疑うこと自体が目的ではなく、何に対する支払いなのかをはっきりさせるための確認です。妊娠を理由とする請求の見極め方は、「妊娠した」「病気になった」と請求されたら|妊娠詐欺・示談金詐欺の見極め方で解説しています。

認知の問題と生活費の問題を切り分ける

 「生活費を払う代わりに認知はしない」「認知を求めない代わりに多めに払う」といった取引を持ちかけたくなる場面もあるかもしれません。しかし、最高裁判所は、子の父に対する認知請求権は放棄できないと判断しています(最高裁昭和37年4月10日判決)。生活費の取決めをしても、子の側から後に認知を求められる可能性は残るため、二つの問題は分けて考えることが大切です。

渡したお金を後から返してほしいと考えたとき

 関係が終わった後に、妊娠中に渡した生活費を返してほしいと考える方もいます。贈与として渡したお金は、原則として返還を求めることが難しくなります。貸付として渡したことを示せるかどうかが分かれ目になりますので、交際中に立て替えた生活費・プレゼント代は返してもらえる?も参考にしてください。直接のやり取りが難しい場合に、弁護士が窓口となって合意に至った例として、【解決事例】交際相手の妊娠をめぐり100万円超を請求された事例|直接の面談に応じず解決金30万円で合意書を締結もご紹介しています。

相手から生活費を受け取れないときに使える公的な支え

妊娠・出産に向けた給付

 相手からの支払いとは別に、妊娠・出産に関しては公的な給付があります。加入している健康保険から、出産育児一時金として原則50万円が支給されます。また、2025年4月からは、妊婦のための支援給付として、妊娠の届出の後と出産予定の時期の2回に分けて、胎児1人の場合で合計10万円が支給される仕組みが始まっています。

仕事を休んでいる間の収入と相談窓口

 勤務先の健康保険に加入している方が出産のために仕事を休み、給与が支払われない場合には、出産手当金の対象になることがあります。生活の維持が難しい場合は、お住まいの自治体の子育てや福祉の窓口で、利用できる制度を確認することができます。相手との話し合いがまとまるまでの間も、公的な給付を先に確保しておくことで、焦って不利な条件で合意することを避けやすくなります。

よくあるご質問

相手が「認知はするが、出産までの生活費は出さない」と言っています。請求はできないのでしょうか。

 二人が内縁関係にあたる場合を除けば、妊娠中の生活費を当然に請求できる規定はありません。ただし、話し合いによって負担を求めること自体は可能ですし、相手の行為に問題がある場合には損害賠償として検討する余地があります。認知の後は、子の養育費を請求できるようになります。

妊娠中に受け取った生活費は、後の養育費から差し引かれるのでしょうか。

 妊娠中の生活費と子の養育費は性質が異なるため、当然に差し引かれるものではありません。ただし、当事者の合意によって、すでに支払われた金額の扱いを決めることはできます。後の争いを避けるためにも、受け取る時点で、そのお金の性質と養育費との関係を書面で確認しておくことをおすすめします。

自分たちの関係が内縁にあたるのか、判断がつきません。

 内縁にあたるかどうかは、同居の期間、家計を一つにしていたか、親族や周囲に夫婦として紹介していたか、住民票の記載など、さまざまな事情を総合して判断されます。同居しているだけでは足りないとされることも多いため、ご自身の事情を整理したうえで弁護士にご相談いただくと、見通しが立てやすくなります。

まとめ


  1. 夫婦であれば、妊娠中の生活費は婚姻費用として分担されます(民法760条)。
  2. 未婚の交際相手の間には、妊娠中の生活費の分担を直接定めた規定はなく、胎児の段階では養育費の請求権も生じません(民法3条1項、779条)。
  3. 内縁関係にあたる場合は、婚姻費用に準じて分担を求める余地があります(最高裁昭和33年4月11日判決)。
  4. 認知の後は子の養育費を請求でき、胎児認知をしておくと出生後の手続が進めやすくなります(民法783条1項、788条)。
  5. 相手が既婚を隠していた場合などは、損害賠償として検討する余地がありますが、生活費そのものが損害と認められるかは個別の検討が必要です。
  6. 支払いの約束は書面にしておかないと、まだ支払われていない部分を解除されることがあります(民法550条)。
  7. 生活費の取決めをしても、子の認知請求権は放棄できないため、認知とお金の問題は分けて考えることが大切です(最高裁昭和37年4月10日判決)。


弁護士法人若井綜合法律事務所では、男女間のトラブルに関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。妊娠中の生活費や出産費用の取決め、認知や養育費の進め方、相手との話し合いの窓口を弁護士に任せたい場合など、ご事情に応じて対応の方針をご提案します。

妊娠中の生活費を相手に求めたいとお考えの方も、生活費の支払いを求められて対応に迷っている方も、一人で抱え込まずにご相談ください。

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Mybestpro Members

若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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