【不貞慰謝料】マッチングアプリで出会った相手が既婚だった

若井亮

若井亮

テーマ:男女トラブル

マッチングアプリで知り合った相手と交際していたところ、あとになって相手が結婚していたと分かる。こうしたご相談は、男女どちらの側からも寄せられます。相手の配偶者から慰謝料を求められる立場に立つこともあれば、独身だと偽られた側として自分から請求を考える立場に立つこともあります。

 この記事では、マッチングアプリという出会い方が、慰謝料をめぐる場面で何を左右し、何を左右しないのかを整理します。プロフィールの記載がどう扱われるのか、アプリに残る記録は何を示せて何を示せないのか、そして記録がどのように失われていくのかという順で見ていきます。

マッチングアプリで出会ったという事情は、何を変えるのか

 最初に、この出会い方が判断の枠組みそのものを変えるわけではない、という点を確かめておきます。

責任が問われる仕組みは、出会い方によって変わらない

 不貞を理由とする慰謝料は、民法709条・710条の不法行為として扱われます。相手が結婚していることを知っていたか、知らなかったとしても注意すれば気づけたといえるか。ここが問われる点は、出会いの場がマッチングアプリであっても、職場や知人の紹介であっても同じです。

 したがって、アプリで出会ったから責任を負わない、あるいは負うという関係にはありません。「マッチングアプリだった」という事実そのものが結論を決めるわけではないのです。

変わるのは、判断の材料がどこにどう残るかである

 一方で、実際の場面ではっきり違ってくるものがあります。判断の材料の残り方です。知人の紹介で始まった関係では、相手の事情を知る人が周囲にいることが多く、生活の見え方も自然に伝わってきます。アプリで始まった関係では、初期のやり取りがすべてサービスの中に文字として残る反面、相手の生活について確かめられる手がかりは相手の説明に偏りがちです。

 この記事が扱うのは、主にこの「材料」の話です。

まず、自分がどの立場にいるのかを確かめる

 同じ「アプリで出会った相手が既婚者だった」という出来事でも、立場によって問われることも、必要になる材料も変わります。

立場直面しやすい問い中心になりやすい材料
相手の配偶者から請求を受けた、または受けそうな側結婚していると知り得たといえるか知り合った時期のやり取りと、交際中に相手の生活がどう見えていたか
独身だと偽られた側として請求を考える立場相手の説明を信じたことに無理がないといえるか相手が独身として振る舞っていたことがうかがえる記録
配偶者がアプリを使っていた側登録や連絡を超えて何があったといえるか実際に会っていたことにつながる記録


 注意しておきたいのは、一人が二つの立場に同時に立つことがあるという点です。独身だと偽られたと感じている方が、同じ時期に相手の配偶者から請求を受けることは珍しくありません。この場合、自分を守るための材料と、自分から請求するための材料は、多くが重なります。どちらか一方だけを考えて動くと、もう一方で必要になるものを手放してしまうことがあります。

プロフィールの「独身」は、誰が確かめたものなのか

 「プロフィールに独身と書いてあった」という点は、多くの方が最初に挙げる事情です。その記載がどういう性質のものかを、制度の側から見ておきます。

事業者に求められている確認は何か

 いわゆる出会い系サイト規制法(正式名称は「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」)は、事業者に対し、届出、利用者が児童でないことの確認、禁止誘引行為に係る書き込みの削除などの義務を定めています。警察庁も、事業者の義務としてこの3つを挙げています。

 ここで求められているのは、利用者が18歳未満でないことの確認です。利用者が結婚しているかどうかを事業者が確かめることは、この法律の義務としては定められていません。なお、この法律が適用されるのは同法にいうインターネット異性紹介事業に当たる場合であり、すべてのサービスが同じ規制の下にあるわけではありません。

独身証明書を求めるかどうかは、サービスごとの運用による

 独身証明書は、正式には「独身証明書(結婚情報サービス・結婚相談業者提出用証明書)」といい、本籍地の市区町村が発行します。民法732条が重婚を禁じていることを前提に、婚姻の事実がないことを示す書類です。

 結婚相談所では入会時に提出を求める運用が一般的である一方、マッチングアプリでは任意提出にとどまるものが多いとされます。つまり、提出を求めるかどうかはサービス側の運用によって決まっており、法律が一律に義務づけているわけではありません。プロフィールの「独身」という記載も、多くの場合は本人の申告であって、第三者が裏づけた情報ではないことになります。

どのようなサービスだったかも見られることがある

 同じ「マッチングアプリ」という言葉でも、サービスの性格には幅があります。結婚を前提とした交際相手を探す前提で運営されているものもあれば、気軽な出会いを掲げるもの、既婚者どうしの交流を前提に掲げるものもあります。

 この違いは、相手が独身だと信じたことに無理がなかったといえるかという判断に影響しうる事情です。結婚を前提とするサービスで知り合い、相手も同じ前提で話を進めていたのであれば、独身だと受け取ったことは自然に説明できます。反対に、既婚であることを前提に掲げるサービスで知り合ったのであれば、独身だと信じていたという説明は通りにくくなります。どのサービスで、どういう条件のもとで知り合ったのかは、早い段階で確認しておきたい点です。

規約に違反していることと、法律上の責任は別である

 既婚であることを隠して登録する行為は、多くのサービスで規約違反に当たります。ただし規約は、サービスと利用者の間の取り決めです。規約に違反していることがそのまま慰謝料の有無や金額を決めるわけではありませんし、逆に規約に反していないことが責任を免れる理由になるわけでもありません。

アプリに残る記録は「出会いの入口」の記録である

 アプリの中に残る記録は、実は不貞行為そのものからは距離があります。何を示しやすく、何を示しにくいのかを分けて見ておきます。

記録の種類示しやすいこと示しにくいこと
プロフィールの記載相手が自分をどう見せていたかその記載が事実かどうか
アプリ内のやり取りいつ知り合い、どういう前提で話が進んだか実際に会ったかどうか
連絡先を交換した後のやり取り関係がどう続き、どの程度親しかったか関係が始まった正確な時期
アプリの外に残る記録会っていたこと、過ごした時間相手の結婚についての認識


登録していたことだけでは、不貞行為があったことにならない

 配偶者のスマートフォンにアプリが入っていた、誰かとやり取りをしていた。それ自体は不安の大きい発見ですが、登録や連絡があったことと、不貞行為があったこととは別の事柄です。慰謝料を求める場面では、通常、実際に会っていたことにつながる記録が別に必要になります。

反対に、「知っていたか」の判断では中心的な材料になる

 同じ記録が、故意や過失が問題になる場面では強く働きます。どういう前提で交際が始まったのか、相手が自分をどう説明していたのかは、まさに知り合った時期のやり取りに残っているからです。

 整理すると、アプリの記録は、不貞行為そのものを示す力は弱く、経緯や認識を示す力は強いという偏りがあります。この偏りを踏まえないまま「証拠がある」「証拠がない」と考えると、必要なものと手元にあるものがずれてしまいます。

記録は、自分の操作によっても失われる

 アプリの記録には、他の連絡手段とは違う消え方があります。

  • 自分が退会やアカウント削除をすると、アプリ内のやり取りやプロフィールを後から確認できなくなることがあります。
  • 相手が退会したりブロックしたりすると、相手のプロフィールが表示されなくなります。
  • 通報を受けて相手のアカウントが停止された場合も、同じように表示されなくなることがあります。
  • 機種変更やアプリの入れ直しによって、端末側の表示が引き継がれないことがあります。


関係を断つことと、記録を残すことは同時に進めにくい

 既婚だと分かったら早く関係を断つこと、そして記録を保管しておくこと。この2つは、しばしば並べて説明されます。しかし実際には、着信拒否やアカウント削除といった「断つ」ための操作が、そのまま「残す」対象を見えなくしてしまうことがあります。

 順序としては、画面を残してから連絡の手段を閉じるという並びになります。プロフィール画面ややり取りは、日付の分かる形で画面全体を保存しておくと、後から経緯を説明しやすくなります。断片だけを切り出すと、前後の流れが分からず、かえって説明が難しくなることがあります。

運営会社への連絡でできること、できないこと

 運営会社への通報は、サービス内での措置を求めるものです。アカウントの停止といった対応が取られることはありますが、運営会社が相手の氏名や住所を通報した人に伝えることは通常ありません。相手の連絡先しか分からない場合の進め方は、別の論点として整理が必要になります。

既婚だと分かった後にどうしたか

 故意や過失は、関係を持った時点ごとに判断されます。そのため、「いつ知ったのか」「知った後にどうしたのか」は、それ自体が一つの論点になります。

 アプリで始まった関係では、知る場面が特有の形で訪れることがあります。相手のSNSの投稿を偶然目にした、共通の知人から聞いた、本人が打ち明けた、相手の配偶者から連絡が来た、といった場面です。その時点が分かる記録が残っていると、それより前の期間について説明しやすくなります。

 一方、知った後も関係を続けた場合、その期間については別の評価がされることになります。知った時点を境に扱いが分かれる、という点は押さえておいてください。

配偶者がマッチングアプリを使っていた側から見た場合

 請求する側に立つときも、これまで見てきた偏りは同じように働きます。

  1. アプリの画面は、関係の始まりと続き方を示す材料になりますが、それだけで不貞行為があったことにはなりません。
  2. 相手方から「独身だと聞いていた」という言い分が返ってくることがあり、その当否は知り合った時期のやり取りの中身で分かれます。
  3. 記録は相手の操作によって見られなくなることがあるため、確認できるものは早い段階で残しておくことになります。
  4. 配偶者の端末をどのように確認したかによって、後から扱いが問題になることがあります。


よくあるご質問


プロフィールに「独身」とあった画面を保存していれば、支払わずに済みますか

 その画面は、相手が自分をどう見せていたかを示す材料になります。ただし、判断されるのはそれ一点ではなく、交際中に相手の生活がどう見えていたか、確かめる機会があったかといった事情も併せて見られます。有力な材料ではありますが、それだけで結論が決まるものではないとお考えください。

相手を通報してアカウントを消してもらえば、こちらの立場は良くなりますか

 サービス内の措置と、慰謝料をめぐる判断は別の話です。むしろ、アカウントが表示されなくなることで、こちらが説明に使うはずだった画面を確認できなくなることがあります。通報を考える場合も、先に画面を保存しておくほうが安全です。

相手の本名や住所が分かりません。請求はできませんか

 連絡先しか分からない状態でも、進め方がないわけではありません。ただし手間と時間はかかりますので、手元にどの情報が残っているかを確かめたうえで、早めに方針を立てることをおすすめします。

まとめ


  1. マッチングアプリで出会ったという事情は、責任が問われる仕組みそのものを変えるわけではありません。
  2. 変わるのは、判断の材料がどこにどう残るかという点です。
  3. プロフィールの「独身」という記載は、多くの場合、事業者が裏づけたものではなく本人の申告です。
  4. 規約違反であることと、法律上の責任の有無や金額とは別の問題です。
  5. アプリの記録は、不貞行為そのものを示す力は弱く、経緯や認識を示す力は強いという偏りがあります。
  6. 関係を断つための操作が、記録を確認できなくしてしまうことがあるため、順序に注意が必要です。
  7. 自分がどの立場に立っているのかを先に確かめると、集めるべきものが見えやすくなります。


ご相談について

 マッチングアプリをきっかけとするご相談では、事実関係そのものよりも、「何が残っていて、何が残っていないのか」の整理に時間がかかることが少なくありません。手元の画面や記録が、どの場面でどう働くのかは、立場によっても変わります。

 当事務所では、請求を受けた方からのご相談も、独身と偽られたとお考えの方からのご相談も、いずれもお受けしています。すでに連絡が来ている場合はもちろん、まだ何も起きていない段階でも、手元にあるものを確認しながら方針を立てることは可能です。お一人で判断される前に、一度ご相談いただければと思います。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

風俗・男女トラブルの不当要求から依頼者を守る弁護士

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ東京
  3. 東京の法律関連
  4. 東京の男女・夫婦問題
  5. 若井亮
  6. コラム一覧
  7. 【不貞慰謝料】マッチングアプリで出会った相手が既婚だった

若井亮プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼