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本記事は、2026年10月時点の法令にもとづく一般的な解説です。個別の事情によって結論が変わることがあるため、具体的な対応は専門家にご確認ください。
「今月だけ足りないから、キャッシングで借りてくれないか」「毎月ちゃんと返すから」。交際中にこうした頼みを受け、自分のカードや消費者金融の枠でお金を借りて恋人に渡したというご相談は少なくありません。ところが、別れ話をきっかけに恋人からの返済が止まり、借入れの請求だけが自分のもとに届き続けるという状況になることがあります。
このとき、「名義は自分だが、使ったのは恋人だ」という事情は、法律上どのように扱われるのでしょうか。この記事では、カード会社や消費者金融(以下まとめて「貸金業者」といいます)との関係と、恋人との関係を分けて整理し、別れた後に恋人へ返済を求める手順まで解説します。
二つの関係を分けて考える
恋人に頼まれてキャッシングをした場面には、性質の異なる二つの関係が重なっています。一つは自分と貸金業者との契約、もう一つは自分と恋人との間の約束です。この二つを混ぜて考えると、「恋人が払わないなら、自分も払わなくてよいのでは」といった誤解につながりやすくなります。
| 関係 | 返済の義務を負う人 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 自分と貸金業者 | 名義人である自分 | 誰のために借りたかは原則として影響しない |
| 自分と恋人 | 約束の内容によっては恋人 | 「貸した」のか「あげた」のか、返す約束があったか |
貸金業者への返済は自分が続けつつ、恋人には自分が負担した分を返してもらう、というのが基本的な整理です。
貸金業者に対しては、名義人が返済する立場になる
「使ったのは恋人」という説明は通りにくい
キャッシングの契約は、カードの名義人と貸金業者との間で結ばれています。自分の意思で申し込み、自分のカードで借り入れた以上、貸金業者から見た借主は名義人本人です。お金を誰に渡したか、何に使われたかは、貸金業者との関係では原則として返済義務を左右しません。
このため、「恋人に頼まれた」「実際に使ったのは恋人だ」と貸金業者に説明しても、それだけで請求先を恋人に切り替えてもらうことは期待しにくいのが実情です。
返済を止めると自分に不利益が生じる
恋人からの入金が止まったことを理由に貸金業者への返済を止めると、遅延損害金が加算されるほか、督促が続き、延滞が一定期間に及べば信用情報機関に記録が残ることがあります。契約の内容によっては、分割で支払う利益を失い、残額の一括返済を求められる場合もあります。
信用情報に延滞の記録が残ると、今後のローンやクレジットカードの審査に影響するおそれがあります。恋人との清算がつくまでの間も、貸金業者への返済はできる限り続けておくことが、自分の生活を守ることにつながります。
恋人に返済を引き継いでもらうことはできるか
恋人が「これからは自分が払う」と言ったとしても、借主の立場を恋人に移すには、貸金業者の関与が必要です(債務引受、民法470条以下)。貸金業者が審査を経ずにこれに応じることは通常考えにくく、現実には名義人のまま返済を続けることになります。
恋人が名義人の代わりに貸金業者へ直接支払う方法も考えられますが、借主が自分であることは変わりません。恋人の支払いが止まれば、請求はやはり自分に届きます。恋人を経由した支払いに頼るより、恋人から自分に返してもらう約束をはっきりさせておく方が、状況を把握しやすいといえます。
強く迫られて借りた場合・知らないうちに借りられた場合
暴力や脅しによって借入れを強いられた場合には、強迫を理由に契約の取消しを主張できる余地があります(民法96条)。もっとも、取消しが認められるには強迫の内容や程度を示す必要があり、立証のハードルは低くありません。取消しを検討する場合は、自分で貸金業者とやり取りを始める前に、弁護士へ相談することをおすすめします。
なお、自分が知らないうちにカードや身分証を使われて借入れをされていた場合は、自分の意思で借りた場面とは扱いが大きく異なります。その場合の対応は、次の記事で解説しています。
【男女トラブル】交際相手に勝手に自分名義で借金をされていた|返済義務と、貸主・相手それぞれへの対応
恋人との間では「貸した」のか「あげた」のかが分かれ目
貸金業者への返済を自分が負担していても、恋人との関係では、その分を恋人に返してもらえる場合があります。分かれ目になるのは、お金を渡したときの約束の内容です。
| 渡したときの状況 | 恋人との関係での見え方 |
|---|---|
| 「返すから借りて」と頼まれ、借りたお金を渡した | 恋人への貸付けとして、返還を求められる可能性が高い |
| 恋人が毎月の返済額を自分に渡す約束になっていた | 貸付けの合意があったことを示す事情になりやすい |
| カードを恋人に預け、恋人が自分で引き出した | 約束の内容によるが、恋人が使った分の返還を求める根拠になり得る |
| 「あげる」「自由に使っていい」と伝えて渡した | 贈与と評価され、後から返還を求めるのは難しくなる |
借りたお金を恋人に渡した場合
返す約束のもとでお金を渡した場合、恋人との間では金銭の消費貸借(民法587条)が成立していると考えられます。借用書がなくても、口頭やLINEでの約束で契約は成立します。交際中の約束だからといって、別れたことで返済の義務がなくなるわけではありません。
貸金業者に支払う利息や手数料まで恋人に負担してもらえるかは、約束の内容によります。「利息も含めて払う」「カードの返済額をそのまま払う」といったやり取りがあれば、それを根拠に求めやすくなります。そうした約束がはっきりしない場合は、元本部分を中心に請求を組み立てることになります。
カードそのものを預けていた場合
カードと暗証番号を恋人に預け、恋人が自分で引き出していたというケースもあります。多くのカード会社の会員規約では、カードを第三者に貸与することが禁じられており、規約違反として利用停止などの措置を受けるおそれがあります。
一方、恋人との関係では、恋人が使った分について、返す約束にもとづく返還や、了解の範囲を超えた分の不当利得返還(民法703条)・損害賠償を求められる場合があります。引き出しの日時や金額は利用明細で確認できることが多いため、恋人が使った分を特定する手がかりになります。
「あれはもらったお金だ」と言われたとき
別れた後、恋人から「返すとは言っていない」「もらったものだ」と主張されることがあります。贈与か貸付けかの判断では、借入れを頼んだときのやり取り、交際中に一部でも返済があったか、金額の大きさなどが総合的に考慮されます。自分の名義で借入れをしてまで渡したという事情が、返還を前提としていたことを裏付ける方向に働くこともあります。
別れた途端「これまでの金を返せ」と言われた|贈与と貸付の違い
残しておきたい記録
恋人に返済を求めるうえでは、「頼まれて借りたこと」「恋人に渡したこと」「返す約束があったこと」を示せるかどうかが重要になります。話がこじれる前に、次のような記録を手元に残しておきましょう。
- 借入れを頼まれたLINE・メール・SNSのメッセージ。
- 貸金業者の利用明細(借入日・金額・残高)。
- 恋人への振込記録、手渡しの場合は日時・場所・金額のメモ。
- 恋人から返済を受けた記録(入金履歴やメッセージ)。
- 「毎月返す」「全部返す」など、返済を約束した言葉が残るやり取り。
別れた後に恋人へ返済を求める流れ
恋人への請求は、いきなり裁判を起こすのではなく、段階を踏んで進めるのが一般的です。
- 貸金業者への返済状況と残高を確認し、返済を続けます。
- 恋人に渡した金額と、すでに返してもらった金額を整理します。
- LINEやメールなど記録に残る方法で、金額と返済方法を示して請求します。
- 話し合いがまとまったら、金額・支払方法・期限を書面にします。
- 応じてもらえない場合は、内容証明郵便で請求の意思をはっきり伝えます。
- それでも解決しない場合は、裁判所の手続を検討します。
分割での返済に応じる場合は、口約束のままにせず、金額や支払日、遅れた場合の扱いを書面に残しておくことが大切です。書面にする方法については、次の記事も参考になります。
【男女トラブル】口約束で別れの条件を決めてしまった|後から書面にする方法
裁判所の手続を使う場合
請求額が60万円以下であれば、原則として1回の期日で審理を終える少額訴訟を利用できます(民事訴訟法368条)。書面の審査で進む支払督促は、相手が異議を出すと通常の訴訟に移ります。話し合いの余地がある場合は、調停委員を交えて合意を目指す民事調停も選択肢になります。どの手続が合うかは、金額や証拠の状況、相手の住所が分かっているかどうかによって変わります。
相手と連絡が取れなくなっている場合の進め方は、次の記事で解説しています。
【男女トラブル】相手が話し合いに応じない|連絡が取れないまま清算する方法
時効にも注意する
個人間の貸金の返還請求権は、権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年で、時効により消滅します(民法166条1項)。分割払いの約束がある場合は、支払期日ごとに考え方が分かれることもあります。別れてから時間が経っている場合は、早めに整理しておくことをおすすめします。
男女トラブルの時効早見表|請求の種類別に何年で消えるか
自分の返済が苦しくなったとき
恋人からの返済が止まり、貸金業者への返済が家計を圧迫している場合は、延滞が始まる前に貸金業者へ相談することを検討してください。返済額や返済日の調整に応じてもらえる場合があります。返済のために別の借入れを重ねると、負担がさらに大きくなるおそれがあります。
それでも返済が難しい場合は、任意整理などの債務整理を検討する場面もあります。債務整理をしても、恋人に返済を求める権利がそれだけで消えるわけではありませんが、手続の種類によって扱いが変わることもあります。進め方は弁護士に相談して確認しておくと安心です。
繰り返し借入れを頼まれているとき
交際中に何度も借入れを頼まれ、断ると不機嫌になる、責められるといった状態が続いている場合は、お金の問題にとどまらず、関係のあり方そのものを見直す時期かもしれません。収入や借入れを相手に管理され、自分で判断できなくなっている状態は、経済的な支配として問題になることがあります。
【男女トラブル】交際相手から経済的に支配されている|お金の管理から抜け出す
病気や家族の不幸などを理由に借入れを頼まれ、後になって説明が事実でなかったと分かった場合は、返還請求に加えて別の対応を検討する余地もあります。
【男女トラブル】病気や不幸の話を信じてお金を渡していた|嘘だと分かった後
なお、借入れを申し込む際に、貸金業者に対して収入や使い道を偽ることは避けてください。事実と異なる申告をした場合、自分自身が責任を問われるおそれがあります。
よくあるご質問
貸金業者に事情を話せば、恋人に請求してもらえますか?
貸金業者との契約は名義人である自分と結ばれているため、事情を説明しても、恋人に請求先を変えてもらうことは通常期待できません。貸金業者への返済は自分が続け、恋人には自分から返済を求めるという形になります。
恋人の親に代わりに払ってもらうことはできますか?
成人した恋人が借りたお金について、親が保証人になっているなどの事情がなければ、親に支払いを求める法的な根拠はありません。親が自分から支払いを申し出た場合は別ですが、親への請求を続けると、別のトラブルにつながるおそれもあります。
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弁護士に相談するメリット
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恋人に頼まれて借りたお金は、貸金業者には自分が返し、恋人には自分が負担した分を返してもらうという二段構えで考えるのが基本です。別れた後に返済が止まった場合でも、やり取りや入金の記録が残っていれば、請求の道筋をつけられることがあります。
同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
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