【男女トラブル】婚約者の浮気で婚約を解消したら、浮気相手にも請求できる?

若井亮

若井亮

テーマ:男女トラブル

結婚の準備を進めていた婚約者の浮気が分かり、婚約を解消することになった。そのとき、婚約者本人だけでなく、浮気相手にも責任を問えないかと考える方は少なくありません。結婚している夫婦であれば、配偶者の不貞相手に慰謝料を請求する場面はよく知られていますが、婚約の段階では事情が少し異なります。

 この記事では、婚約者の浮気を理由に婚約を解消した場合に、浮気相手への請求がどのような条件で認められうるのか、婚約者本人への請求とどう関係するのか、請求の前に整えておきたい点を順に整理します。

本記事は、2026年10月時点の法令と裁判例の考え方にもとづく一般的な解説です。実際に請求が認められるか、どの程度の金額になるかは、個別の事情によって異なります。


浮気相手への請求は「認められる場面がある」が、条件は夫婦の場合より絞られやすい

 婚約者の浮気相手に慰謝料を請求できる可能性はあります。ただし、婚約者本人への請求と浮気相手への請求は、法的な根拠も、確かめられる点も異なります。まずはこの2つを分けて考えることが出発点になります。

請求の相手主な法的根拠中心となる問題
婚約者本人婚約の不当な破棄による責任(債務不履行・不法行為)婚約が成立していたか、浮気が婚約解消の原因になったか
浮気相手不法行為(民法709条)婚約を知っていたか、婚約関係の破綻に関与したといえるか


 婚約者本人に対しては、正当な理由なく婚約を破棄した責任として、慰謝料のほか、式場のキャンセル料や新生活の準備費用などを含めて請求することが考えられます。浮気が原因で婚約が続けられなくなった場合、形の上では婚約の解消を切り出したのがこちらであっても、解消の原因をつくった婚約者側の責任が問われることがあります。

 一方、浮気相手は婚約の当事者ではありません。婚約は2人の間の約束であるため、浮気相手に責任を問うには、婚約関係を知りながら(または注意すれば知り得たのに)関係を持ち、その結果として婚約の解消に関与したといえる事情が必要と考えられています。法律上の夫婦の場合と比べて、この点が丁寧に確かめられやすい傾向があります。

 不貞相手への請求が認められる理屈そのものについては、なぜ不貞相手にまで慰謝料を請求できるのか|共同不法行為という考え方で解説しています。

浮気相手への請求で確かめられる3つの点

 浮気相手への請求が認められるかどうかは、主に次の3点から検討されます。

婚約が成立していたといえるか

 婚約は届出などの形式を必要とせず、結婚の約束によって成立するとされています。もっとも、2人の間で「結婚しよう」と話していただけの段階では、後から婚約の成立そのものが争われることがあります。実務では、両家への挨拶や顔合わせ、婚約指輪や結納のやり取り、式場の予約、新居の準備、職場や友人への結婚の報告など、結婚の約束が周囲にも示されていたかどうかが判断の材料になります。

 婚約に至らない交際の段階では、浮気相手への請求はさらに難しくなる傾向があります。この違いは【男女トラブル】未婚の交際相手の浮気相手に慰謝料を請求できるか|婚約・内縁との分かれ目と、請求する前に考えることで詳しく扱っています。

浮気相手が婚約を知っていた、または知り得たか

 浮気相手が婚約の事実を知らず、知らなかったことに落ち度もない場合には、浮気相手の責任を問うことは難しくなります。婚約者が「恋人はいない」「もう別れた」と説明していた場合などがこれにあたります。

 反対に、婚約者本人から婚約を聞いていた、婚約者が同棲していることを知っていた、同じ職場で結婚の予定が知られていた、SNSに婚約の投稿があったといった事情があれば、婚約を知っていた、あるいは知り得たと評価される余地が出てきます。法律相談サイトでも「同棲は知っていたが婚約は知らなかった」と主張する側からの相談が見られ、この点は争いになりやすいところです。

浮気と婚約解消との間につながりがあるか

 浮気相手の責任は、婚約関係を壊したことへの責任として問われます。そのため、浮気が婚約解消の原因になったといえるかどうかも確かめられます。婚約前から関係がこじれていた、浮気とは別の理由で婚約が解消された、といった事情がある場合には、浮気相手の関与は小さく評価されることがあります。

 また、慰謝料の対象となる「浮気」は、基本的に肉体関係を伴う関係が想定されています。食事やメッセージのやり取りにとどまる場合は、請求が難しくなる傾向があります。

裁判例に見る浮気相手の責任の重さ

 婚約者と関係を持った第三者の責任を認めた裁判例として、東京地方裁判所平成17年3月17日判決があります。この事案では、婚約者が会社の同僚と関係を持ち、婚約が破棄に至りました。

 裁判所は、同僚について、婚約者との交際が婚約の履行と両立せず、婚約を破棄に至らせるものであると認識していたと評価できるとして、不法行為の責任を認めました。一方で、婚約を破棄に至らせた主な原因は婚約者本人の行動にあり、同僚の関与は補充的なものにとどまるとして、婚約者には慰謝料100万円、同僚には30万円を限度とする支払いを認めています(同僚の30万円は、婚約者の支払義務と連帯する関係とされました)。

 この裁判例からは、次のような傾向を読み取ることができます。

  • 浮気相手にも責任が認められる場合がある一方、婚約解消の主な責任は婚約者本人にあると評価されやすいです。
  • 浮気相手が負う金額は、婚約者本人より低く抑えられる傾向があります。
  • 婚約の継続期間や、それまでの交際の経緯も金額の判断材料になります。
  • 浮気相手に対しては、結婚準備のために支出した費用までは求めにくく、精神的苦痛への慰謝料が中心になります。


 もっとも、裁判例は個別の事情にもとづく判断であり、同じ金額がそのまま当てはまるわけではありません。

金額は婚約者本人への請求とあわせて考える

 婚約破棄の慰謝料は、法律上の夫婦の不貞慰謝料と比べて低めに算定される傾向があり、数十万円から200万円程度の幅で紹介されることが多いようです。浮気相手に対する慰謝料は、その中でも婚約者本人より低い水準にとどまることが少なくありません。

 金額を左右しやすい事情としては、次のようなものが挙げられます。

  • 婚約期間や交際期間の長さ。
  • 同棲の有無や、結婚に向けた準備の進み具合。
  • 浮気の期間・回数や、発覚後も関係が続いたかどうか。
  • 妊娠・出産の有無。
  • 婚約解消に伴う退職や転居の有無。


 また、婚約者本人と浮気相手の両方に請求する場合でも、同じ精神的苦痛について二重に受け取れるわけではありません。どちらか一方から十分な支払いを受けると、もう一方への請求額に影響します。婚約者本人が支払った分の一部を浮気相手に負担するよう求める「求償」の問題も生じうるため、示談の際には誰がいくらを負担するのかを整理しておく必要があります。仕組みについては【不貞慰謝料】求償権とは何か|払った側が不貞相手に分担を求める仕組みをご覧ください。

同棲が長く内縁に近い場合は扱いが変わることがある

 婚約にとどまらず、長期間の同居や家計の共有など、実質的に夫婦と同じ生活を送っていた場合には、内縁関係として法律上の夫婦に準じた保護を受けられることがあります。内縁と認められれば、浮気相手への請求も、法律上の夫婦の不貞に近い考え方で検討される余地があります。

 婚約と内縁の違いについては、婚約中・内縁関係でも不貞慰謝料を請求できるかおよび【男女トラブル】内縁・事実婚を解消するとき|法律上の夫婦と何が同じで、何が違うのかで整理しています。

請求する前に整えておきたいこと

 浮気相手に請求するには、こちら側でいくつかの事実を示す必要があります。請求を考え始めた段階で、次の資料が手元にあるかを確認しておくと、その後の見通しが立てやすくなります。

  1. 婚約の成立を示す資料(婚約指輪や結納の記録、式場の予約書類、両家の顔合わせの記録など)。
  2. 浮気の事実を示す資料(ホテルの出入りの写真、肉体関係をうかがわせるメッセージ、本人が認めた書面など)。
  3. 浮気相手が婚約を知っていたことを示す資料(婚約に触れたやり取り、婚約を知り得た状況の記録など)。
  4. 浮気相手の氏名と連絡先・住所。
  5. 浮気の事実と浮気相手を知った時期の記録。


 証拠の集め方や、どの資料がどの程度の重みを持つかについては、不貞の証拠になるもの・ならないもの|証拠力の順位表が参考になります。

 時効にも注意が必要です。不法行為による損害賠償請求権は、損害と加害者を知った時から3年で時効にかかります(民法724条)。婚約解消から時間が経っている場合は、早めに状況を整理しておくことをおすすめします。詳しくは【不貞慰謝料】不貞慰謝料の時効|3年と20年の数え方で解説しています。

請求の進め方と避けたい行動

 請求の方法としては、まず書面で請求の意思と根拠を伝え、交渉で解決を目指すのが一般的です。話し合いで折り合わない場合には、訴訟を検討することになります。婚約者本人との清算と浮気相手への請求を並行して進めることもあれば、婚約者との清算を先に終えることもあり、順序は事案によって異なります。

 示談がまとまる場合には、金額だけでなく、今後接触しないこと、関係者に口外しないこと、これで解決とすることを確認する清算条項などをあわせて取り決めておくと、後のトラブルを防ぎやすくなります。

 一方で、強い怒りから次のような行動をとると、かえってこちらが責任を問われるおそれがあります。

  • 浮気相手の勤務先や家族に浮気の事実を伝えること。
  • SNSで浮気相手の名前や写真を公表すること。
  • 相手の自宅に押しかけたり、繰り返し連絡したりすること。
  • 相場から大きく離れた金額を、強い言葉で支払わせようとすること。


 勤務先への連絡などがどのような問題を生むかは、【不貞慰謝料・請求する側】相手の勤務先に連絡してもよいのか|やってはいけない取り立てをご覧ください。

よくあるご質問


婚約者とは結婚する予定のまま、浮気相手だけに請求することはできますか

 請求すること自体は考えられます。ただし、婚約が解消されずに続いている場合は、婚約関係が壊れたとはいえないため、損害は小さく評価されやすくなります。また、浮気相手が支払った後に婚約者へ負担を求めると、結果的に結婚後の家計からお金が出ていくことにもなりかねません。請求する場合は、求償をどう扱うかもあわせて検討しておくのが望ましいでしょう。

婚約者が「浮気相手の分もまとめて自分が払う」と言っています

 婚約者本人が浮気相手の分も含めて支払うことに合意し、実際に支払いを受けた場合、その範囲で浮気相手への請求は難しくなります。合意の内容を書面に残し、どの責任についての支払いなのかを明確にしておくことが大切です。口約束のまま支払いが止まる例もあるため、支払方法や期限も取り決めておくと安心です。

肉体関係があったか分からない場合でも請求できますか

 慰謝料の請求では、肉体関係があったことを請求する側が示す必要があるのが通常です。証拠が十分でないまま請求すると、相手に否定されて話が進まなくなったり、こちらの言動が問題にされたりすることもあります。手元の資料で何が言えるのかを、請求の前に確かめておくことをおすすめします。

まとめ

 婚約者の浮気で婚約を解消した場合、浮気相手にも慰謝料を請求できる可能性はあります。ただし、婚約が成立していたこと、浮気相手が婚約を知っていた(または知り得た)こと、浮気が婚約解消につながったことが確かめられ、金額も婚約者本人への請求より低めにとどまる傾向があります。婚約者本人への請求とあわせて、誰に、何を、どの順で求めるかを組み立てることが大切です。

 婚約の解消と浮気の発覚が重なると、気持ちの整理がつかないまま判断を迫られる場面も少なくありません。手元にある資料で何が言えるのか、浮気相手への請求に進むべきかを確かめるところから、弁護士に相談するという方法もあります。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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