恋人・元恋人に貸したお金が返ってこない|借用書なしでも回収できる?

若井亮

若井亮

テーマ:男女トラブル

 「生活が苦しいから」「給料日まで立て替えて」——交際中は深く考えずにお金を貸してしまうものです。ところが、別れ話をきっかけに関係がこじれ、「貸したお金が返ってこない」というトラブルに発展するケースは少なくありません。

 しかも恋人同士の貸し借りは、借用書を交わしていないことがほとんどです。「書面がないと、もう諦めるしかないのだろうか」と感じている方も多いのではないでしょうか。

 結論からお伝えすると、借用書がなくても、貸したお金を返すよう請求すること自体は可能です。 ただし、実際に回収できるかどうかは、別の条件によって変わってきます。

 この記事では、恋人・元恋人に貸したお金を借用書なしで取り戻すための考え方を、貸した側・借りた側どちらの立場の方にも役立つよう、証拠・時効・回収手続きの流れに沿って整理します。

1. 借用書がなくても「貸したお金」は請求できる

消費貸借契約は書面がなくても成立する

 お金の貸し借りは、法律上「金銭消費貸借契約」と呼ばれます。民法では次のように定められています。

消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる(民法587条)

 ポイントは、「返す約束をして、実際にお金を受け取ること」で契約が成立するという点です。借用書という書面は、契約の成立要件には含まれていません。

 つまり、口約束であっても、返す約束のもとにお金を渡したのであれば、法律上は有効な貸し借りが成立しており、相手には返済義務があります。「借用書がないから返さなくていい」という理屈は成り立ちません。

「請求できる」ことと「回収できる」ことは別問題

 ただし、注意が必要なのはここからです。「法律上は請求できる」ことと、「実際にお金が戻ってくる」ことは、必ずしも一致しません。

 相手が「借りていない」「もらったものだ」と否定した場合、最終的にお金を貸したことを証明する責任は、**請求する側(貸した人)**にあります。借用書がないと、この証明のハードルが上がるのが実情です。

 そのため、借用書なしのケースで大切になるのは、「借用書に代わる証拠をどれだけ用意できるか」という点です。この記事の中心的なテーマも、まさにここにあります。

2. 最大の壁は「贈与か、貸金か」

 恋人間の金銭トラブルで最もつまずきやすいのが、渡したお金が「貸したお金(貸金)」なのか「あげたお金(贈与)」なのかという争点です。

デート代・プレゼント・生活費の負担は原則「贈与」

 交際中に支払ったデート代や食事代、プレゼントとして渡した金品などは、法律上は贈与にあたると考えられます。贈与は「あげます・もらいます」で成立する契約であり、後から「やっぱり返して」と返還を求めることは、原則としてできません。

同棲していたカップルで、一方が家賃や生活費の多くを負担していたようなケースも、明確に「貸した」という約束や記録がなければ、支援・援助=贈与とみなされやすい傾向があります。「生活費を多く払ってきたのだから半分返してほしい」という主張は、法的には認められにくいと言えます。

「あげた/もらった」の認識のズレがトラブルを生む

 交際中は「必ず返して」「これは貸すだけだからね」とはっきり伝えにくいものです。その結果、渡した側は「貸したつもり」でも、受け取った側は「もらったつもり」という認識のズレが生まれ、後日のトラブルに発展します。

 だからこそ、返済を求める際には、「これは贈与ではなく、返す約束のもとに渡したお金だ」と示せる事情が重要になります。次の章で見ていく証拠は、この「贈与ではなく貸金だった」ことを裏づけるためのものでもあります。

3. 借用書の代わりになる証拠

 借用書がなくても、次のような資料を組み合わせることで、貸し借りの事実を示せる場合があります。

LINE・メールのやり取り

 「お金が足りない」「貸してほしい」といったメッセージは、相手にお金を借りる動機・事情があったことを推認させます。さらに、「来月末まで返済を待ってほしい」「◯日に◯円返します」といったやり取りは、貸し借りがあったこと・返す意思があったことを示す有力な材料になります。

 別れた後に感情的になって過去のやり取りをすべて削除してしまう方もいますが、これは避けたいところです。該当のメッセージだけでなく、その前後の会話も含めて保存しておくことをおすすめします。

振込明細・預金の取引明細

 現金の手渡しではなく振込でお金を渡していた場合、振込明細がお金の移動を示す証拠になります。相手から一部でも返済を受け、それも振込だった場合は、その入金履歴も貸し借りを裏づける材料になります。

 ただし注意点として、振込明細だけでは「お金を渡した」ことしか示せず、それが贈与なのか貸金なのかまでは判断できません。 LINEのやり取りや一部返済の履歴と組み合わせることで、はじめて「貸したお金」であることを示しやすくなります。

一部でも返済を受けた記録

 相手が一度でもお金を返している場合、それは「借りていた」ことを相手自身が認めた行動(債務の承認)と評価できます。少額でも返済の履歴が残っていれば、貸し借りの存在を示す重要な証拠になり得ます。

会話の録音

 相手が「あのお金は借りたものだ」と認める発言をした録音があれば、それも証拠になります。お金を貸した時点で録音していることは少ないかもしれませんが、返済を求める話し合いの際に、念のため記録を残しておくと役立つ場合があります。

【今後の予防策】書面や振込で記録を残す

 現金の手渡しは、後から「そんなお金は受け取っていない」と言われたときに証明が難しくなります。これからお金を貸す場面があるなら、たとえ相手が恋人であっても、記録の残る振込を使う、簡単でも書面を交わす、といった備えが有効です。すでに貸してしまった場合でも、相手が応じるなら、貸し借りの内容と返済方法を確認する書面(債務承認弁済契約書など)を後から作成する方法もあります。

4. 時効に注意──放置すると請求できなくなることがある

 「そのうち返してくれるだろう」と長く放置していると、時効によって請求できなくなるおそれがあります。ここは見落とされがちですが、非常に重要なポイントです。

原則は「5年」または「10年」の早いほう

2020年4月1日に施行された改正民法では、債権の消滅時効について次のように定められています(民法166条1項)。

  • 主観的起算点:債権者が権利を行使できることを知った時から 5年
  • 客観的起算点:権利を行使できる時から 10年

 このうち、早く到来したほうの期間が過ぎると、時効が完成し得ます。
 個人間の貸し借りでは、貸した本人が返済期限を把握しているのが通常です。そのため、返済期限を定めていたケースでは、その翌日から5年が一つの目安になることが多いと考えられます。
 なお、2020年3月31日以前に成立した貸し借りには改正前の民法が適用され、時効期間は原則10年です。契約の時期によって扱いが変わる点に注意してください。

時効は「止める」「リセットする」ことができる

 時効期間が迫っていても、一定の手続きをとることで進行を止めたり、振り出しに戻したりできます。代表的なものは次のとおりです。

  • 内容証明郵便による請求(催告):請求から6か月間、時効の完成が猶予されます
  • 裁判上の請求・支払督促など:法的手続きをとることで時効が更新(リセット)されます
  • 相手による債務の承認:相手が「返す」と認めたり、一部を返済したりすると、時効が更新されます

 時効が成立するかどうかは、契約の時期・返済期限の定め方・その間のやり取りなど、個別の事情によって変わります。「もう何年も経ってしまった」という場合でも、諦める前に一度確認しておくとよいでしょう。

5. 貸したお金を返してもらうまでの流れ

 借用書なしのケースでも、回収の手続き自体は通常の貸金トラブルと同じ流れで進みます。段階を追って見ていきましょう。

① 本人に直接請求する

 まずは相手に返済を求めます。電話・メール・LINEでも構いません。話し合いで返済方法がまとまったら、その内容は書面に残しておくと安心です。この書面自体が、貸し借りを裏づける証拠にもなります。

② 内容証明郵便を送る

 直接の連絡に反応がない場合は、内容証明郵便で請求します。「いつ・誰が・どんな内容を送ったか」が記録として残るため、相手に心理的なプレッシャーを与えるとともに、後の裁判での証拠になります。前述のとおり、催告として時効の完成を一定期間猶予する効果もあります。

③ 支払督促

 支払督促は、裁判所が書類審査のみで相手に支払いを命じる制度です。通常の裁判より手数料が抑えられ、迅速に進むのが利点です。ただし、相手が2週間以内に異議を申し立てると、通常の裁判手続きに移行します。相手が争ってくることが見込まれる場合は、手続きの選択を慎重に検討する必要があります。

④ 少額訴訟

 請求額が60万円以下の場合は、少額訴訟を利用できます。原則として1回の審理で判決が出るため、簡易・迅速なのが特徴です。こちらも、相手の希望で通常訴訟に移行する場合があります。

⑤ 通常訴訟

 請求額が140万円以下なら簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所に訴訟を提起します。解決までにおおむね半年から1年程度かかることもあります。ここでも、お金を貸したことを証拠で証明する責任は請求する側にあり、争いのある事案では専門的な判断が求められます。

⑥ 強制執行

 判決などの債務名義を得ても、相手が任意に支払わなければ、給与や預金などを差し押さえる強制執行を検討します。ただし、差し押さえる財産が相手にない場合、勝訴しても回収は難しくなります。 この点は次の章で改めて触れます。

6. 回収を考えるときの、現実的な注意点

 貸したお金を取り戻したい気持ちは当然ですが、手続きに進む前に、冷静に確認しておきたい点があります。

相手に資力がなければ回収は難しい

 いくら裁判で勝っても、相手に返済できるだけの財産や収入がなければ、実際の回収は困難です。手続きに進む前に、相手にある程度の資力が見込めるかどうかも、判断材料の一つになります。

費用対効果を冷静に見極める

 弁護士に依頼する場合は費用がかかります。貸した金額が少額だと、回収できる額より費用のほうが大きくなってしまうこともあり得ます。「取り戻すこと」そのものが目的化して、かえって損をしてしまわないよう、費用対効果は落ち着いて検討することが大切です。

直接交渉が新たなトラブルを招くことも

 別れ話のもつれから、当事者同士の話し合いは感情的になりがちです。返済を求めに行ったつもりが口論に発展し、思わぬトラブルになってしまうケースもあります。また、別れた後は連絡先が分からなくなり、そもそも請求相手にたどり着けないこともあります。こうした事情も、対応を考えるうえで踏まえておきたいポイントです。

7. 弁護士に相談するメリット

 恋人・元恋人との金銭トラブルは、感情のもつれや証拠のあいまいさが絡むため、当事者だけで解決するのが難しい類型です。弁護士に相談することで、次のような対応が期待できます。

  • 代理人として相手とやり取りできるため、直接顔を合わせずに済み、感情的な対立や新たなトラブルを避けやすくなります
  • 弁護士名での請求書・内容証明によって相手が任意に返済に応じるケースもあります
  • どの証拠でどこまで立証できそうか、回収の見込みや費用対効果はどうか、といった現実的な見通しを踏まえた助言が受けられます
  • 支払督促・少額訴訟・通常訴訟といった手続きの選択や書面作成、裁判対応を任せられます

 なお、弁護士法人若井綜合法律事務所には、「貸したお金を返してほしい」という相談だけでなく、逆に「もらったお金なのに『貸したものだ』と返還を求められている」という、請求される側からのご相談も寄せられます。どちらの立場でも、まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

  • 借用書がなくても、返す約束のもとに渡したお金は、消費貸借契約として請求できます(民法587条)
  • ただし、贈与ではなく「貸金」であること・実際に渡したことを証明する責任は、請求する側にあります
  • LINE・メール、振込明細、一部返済の記録、録音などを組み合わせることで、借用書の代わりになる場合があります
  • 時効(原則、返済期限の翌日などから5年が目安)に注意し、放置しないことが大切です
  • 相手の資力や費用対効果も踏まえ、無理のない範囲で回収方法を検討しましょう

 「借用書もないし、もう戻ってこない」と諦めていたお金でも、証拠の整理しだいで請求できる可能性があります。一人で判断に迷う前に、一度専門家に相談してみることをおすすめします。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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