【男女トラブル・マッチングアプリ】パパ活を当日キャンセルしたら、ホテル代を返せと言われた?

若井亮

若井亮

テーマ:男女トラブル

パパ活の相手と会う約束をしていたのに、体調不良や仕事の都合で当日に行けなくなった。そう伝えたところ、相手の態度が急に変わり「予約していたホテル代を返せ」「明日までに振り込まなければ裁判にする」と言われた。このような相談は、マッチングアプリやパパ活サイトをきっかけとした男女トラブルの中でも、繰り返し寄せられているものの一つです。
 突然の強い口調に驚いて、言われるままに振り込んでしまう方も少なくありません。しかし、ホテル代を負担すべきかどうかは、約束の中身や、ホテル代を誰がどのように払ったかによって考え方が分かれます。本記事では、当日キャンセルを理由にホテル代を求められたときに、どのように整理し、どう返事をすればよいかを解説します。

本記事は、18歳以上の当事者どうしの関係を前提に、2026年10月時点の法令に基づいて解説しています。18歳未満の方が関わる場合は、ここで扱う金銭の問題とは別の法律問題となりますので、早めに専門家へご相談ください。


まず整理したい5つの事情

 ホテル代の請求に応じるべきかどうかを考える前に、次の事情を手元で整理しておくと、その後の判断がしやすくなります。

  1. ホテルを予約したのは誰で、代金を実際に支払ったのは誰か。
  2. 会う約束の中身は、食事やお茶だけだったのか、ホテルで過ごすことが前提だったのか。
  3. ホテル代やお手当として、事前にお金を受け取っていたかどうか。
  4. キャンセルを伝えたのはいつで、どのような理由を、どの方法で伝えたか。
  5. 相手がどのような言葉で、いくらを、いつまでに求めているか。


 特に大きく影響するのは、3つ目の「事前にお金を受け取っていたかどうか」です。相手が自分の判断でホテルを予約し、自分で支払っただけなのか、それともホテル代として預かったお金があるのかで、考え方の出発点が変わります。

状況考え方の方向
相手が自分で予約し、自分で支払ったキャンセルした側に支払い義務が生じる場面は限られる傾向
ホテル代として事前にお金を受け取っていた受け取ったお金の扱いが問題になり得る
キャンセル料の負担を事前に取り決めていた取り決めの内容と、約束全体の性質による
最初から会うつもりがないのにお金を受け取った返金の問題にとどまらず、刑事上の問題を指摘されるおそれ


パパ活の約束は、法律上どのように扱われるのか

 ホテル代を請求する側は、「約束を破ったのだから損害を払うべきだ」と考えていることが多いでしょう。しかし、パパ活の約束が法律上の「契約」として扱われるかどうかは、その中身によって評価が分かれます。

食事やお茶だけの約束の場合

 食事やお茶をともにする約束は、友人どうしで会う約束と同じように、社交上の約束と受け止められることが多いものです。社交上の約束は、守らなかったからといって直ちに損害賠償の責任が生じるとは考えられていません。キャンセルが当日で、相手に迷惑をかけたことは確かであっても、そのことと、法的に支払う義務があるかどうかは分けて考える必要があります。

ホテルで会うこと、性的な関係を前提とした約束の場合

 性的な関係を持つことと引き換えに金銭を渡すという約束は、公の秩序や善良の風俗に反するものとして、無効と判断される可能性が高いと考えられています(民法90条)。約束そのものが無効であれば、「約束を守らなかったこと」を理由とした損害賠償の請求は認められにくくなります。弁護士ドットコムに寄せられた同種の相談でも、こうした約束には法的な拘束力が認められにくいという考え方を前提にした回答が多く見られます。
 もっとも、どの約束が無効にあたるかは、やり取りの内容や経緯をふまえて判断されます。言葉の上では「食事だけ」となっていても、実際のやり取りから別の評価を受けることもあるため、メッセージの履歴は消さずに残しておくことが大切です。

ホテル代の請求が認められにくいと考えられる理由

 相手が自分でホテルを予約し、自分で代金を支払った場合、ホテルとの宿泊契約を結んでいるのは相手です。キャンセル料が発生したとしても、それは相手とホテルとの間の契約に基づくものであり、同行する予定だった人が当然に負担するものではありません。
 また、ホテル代を「立て替えた」と言われることもありますが、立替えといえるためには、本来こちらが払うべき費用を相手が代わりに払ったという関係が必要です。ホテル代は相手が負担するという前提で会っていたのであれば、立替えと評価するのは難しいでしょう。
 さらに、損害賠償として請求する場合、先に述べたとおり約束自体が法的な保護を受けにくいことに加え、体調不良や仕事の都合などやむを得ない理由があり、それを事前に伝えていたという事情も考慮されます。こうした点から、当日キャンセルだけを理由とするホテル代の請求は、認められにくい場面が多いと考えられます。

ホテル代を事前に受け取っていた場合

 一方で、ホテル代としてお金を先に受け取っていた場合は、そのお金を返すべきかが問題になり得ます。会うことを前提に預かったお金であれば、会わなかった以上は返すべきだと主張される余地があるためです。
 ただし、性的な関係の対価として渡されたお金については、渡した側が返還を求めることは認められにくいとされています(民法708条)。受け取ったお金が「ホテル代として預かったもの」なのか、「お手当として受け取ったもの」なのかによって結論が変わり得るため、名目や金額、受け取ったときのやり取りを確認することが必要です。前払い金をめぐる考え方は、会う約束をドタキャン・音信不通|渡した前払い金は取り戻せるのかでも解説しています。

キャンセル料の負担を事前に取り決めていた場合

 「当日キャンセルならホテル代はそちら持ち」といった取り決めがメッセージに残っている場合もあります。この場合も、約束全体が性的な関係を前提としたものであれば、取り決めの効力自体が問題になります。食事だけの約束で、具体的な金額まで合意していたような場合は、取り決めがどこまで有効かを個別に検討することになります。

最初から会うつもりがなかった場合

 会うつもりがないのに、会うことを約束してお金を受け取っていた場合は、事情が大きく異なります。だまして金銭を受け取ったと評価されれば、返金の問題にとどまらず、詐欺を疑われるおそれもあります。体調不良などでやむを得ず行けなくなった場合とは区別して考える必要があり、このような場合はご自身だけで判断せず、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

「明日までに振り込め」「開示請求する」と言われたとき

 ホテル代の請求には、強い口調や期限の指定、身元の特定をほのめかす言葉が伴うことが少なくありません。言われた言葉ごとに、受け止め方を整理しておきましょう。

期限を区切って振込みを求められた

 相手が一方的に決めた期限に、法的な意味があるわけではありません。慌てて振り込むと、請求に理由があると認めたように受け取られたり、「払うなら追加でこれも」と別の請求につながったりするおそれがあります。支払うかどうかは、事情を整理してから決めても遅くはありません。

「開示請求して身元を突き止める」と言われた

 インターネット上の発信者情報の開示請求は、ネット上の書き込みなどによって権利が侵害されたことが明らかな場合に使われる制度です。会う約束を取りやめたこと自体は、この制度が想定している場面とは異なるため、キャンセルを理由に開示が認められる可能性は高くないと考えられます。
 とはいえ、相手がすでに本名や勤務先などを知っている場合もあり、身元が知られる経路がまったくないとは言い切れません。「特定されない」と楽観せず、これ以上の個人情報を渡さないことを意識しておくことが大切です。

「職場や家族に知らせる」と言われた

 金銭を払わなければ職場や家族に知らせると告げて支払いを迫る行為は、内容によっては脅迫罪や恐喝罪にあたる可能性があります。正当な請求であっても、伝え方によっては違法と評価されることがあります。言葉の違法性については、「家族と職場にバラす」と言われた|告知の中身別に見る違法性や「訴えるぞ」「警察に行くぞ」は脅迫か|正当な権利行使との境界線もあわせてご覧ください。

「裁判を起こす」と言われた

 裁判を起こすこと自体は誰にでもできるため、「裁判にする」という言葉だけで違法になるわけではありません。実際に訴状が裁判所から届いた場合は、請求に理由があるかどうかにかかわらず、決められた期限までに答弁書を出す必要があります。何もしないまま期日を欠席すると、相手の言い分どおりの判決が出るおそれがあるため、訴状が届いたときは放置しないようにしてください。

返事をするときに気をつけたいこと

 相手からの連絡に返事をする場合は、次の点を意識すると、話がこじれるのを防ぎやすくなります。

  • 迷惑をかけたことへのおわびと、お金を払うことの約束を分けて伝えます。
  • 「全額払います」「必ず返します」など、金額や支払いを認める言葉は、事情を整理するまで避けます。
  • 相手が求める金額の根拠として、ホテルの予約内容やキャンセル料の明細を示してもらうよう求めます。
  • 本名、住所、勤務先など、まだ伝えていない個人情報は追加で渡さないようにします。
  • 「会って話そう」という誘いには、一人で応じないようにします。
  • 相手から届いたメッセージは、削除やブロックの前に画面の保存などで記録しておきます。


 返事をしないまま連絡を絶つことも一つの選択ですが、相手の受け止め方によっては、かえって連絡が激しくなることもあります。返事をしないことの位置づけについては、【男女トラブル】既読無視をしたら脅すようなメッセージが来た|返信しないことの位置づけと、届いた言葉の見分け方で詳しく解説しています。

弁護士に相談することで変わること

 弁護士が代理人としてつくと、相手とのやり取りの窓口を弁護士に移すことができます。ご本人が直接強い言葉を受け止める必要がなくなり、相手にとっても、感情的な要求を続けるより、請求の根拠を示して話し合う方向に切り替わりやすくなります。
 また、ホテル代の請求に応じる必要があるか、事前に受け取ったお金をどう扱うかといった点を、やり取りの記録をもとに整理し、応じるべき部分と応じる必要のない部分を分けて相手に伝えることができます。話し合いがまとまった場合は、今後の請求や連絡をしないことを書面で取り決めておくことも検討します。
 当事務所でも、パパ活の関係を終えた後に高額な返金を求められた事案で、弁護士が窓口となって交渉し、支払いをせずに関係を清算できた例があります(【解決事例】パパ活相手からの高額な返金請求|弁護士の介入により支払0円で関係を清算した事例)。もちろん、結果は事案ごとの事情によって異なります。

よくあるご質問


体調不良でキャンセルした場合と、気が変わってキャンセルした場合で違いはありますか

 約束自体が法的な拘束力を持たない場合は、キャンセルの理由によって支払い義務の有無が大きく変わることは多くありません。ただし、取り決めの効力が問題になる場面や、相手との話し合いの場面では、やむを得ない事情があったか、事前に連絡していたかが考慮されることがあります。キャンセルの連絡をしたメッセージは残しておきましょう。

金額が小さいので、払って終わらせたほうが早いのではないですか

 支払うかどうかはご本人の判断ですが、払ったことで請求に理由があると相手が受け止め、後から別の名目で追加の請求をされる例もあります。払う場合でも、これで終わりにすることを書面やメッセージで確認しておくことが望ましいでしょう。

相手がアプリの運営会社に通報すると言っています

 アプリの利用規約に反する行為があれば、運営会社がアカウントの利用停止などの対応をとることはあり得ます。ただ、運営会社の対応と、ホテル代を支払う法的な義務があるかどうかは別の問題です。通報をほのめかされたことを理由に、慌てて支払う必要はありません。

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 当日のキャンセルで相手に迷惑をかけたという気持ちがあると、強く求められるまま支払ってしまいがちです。しかし、ホテル代を負担する義務があるかどうかは、約束の中身やお金のやり取りの経緯によって変わります。期限を区切られても慌てて振り込まず、まずは記録を残して事情を整理することから始めてください。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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