【男女トラブル・マッチングアプリ】出会い系で会った相手に「避妊具が破れた」と責任を求められたら?
恋人にクレジットカードを勝手に使われていたと分かったとき、相手を問いただしたい気持ちと、関係を壊したくない気持ちの間で迷う方は少なくありません。ただ、カードの利用分は放っておけば名義人であるご自身の口座から引き落とされますし、時間がたつほどカード会社の補償を受けにくくなることもあります。この記事では、気づいた日にしておきたいこと、カード会社の補償の考え方、相手に返してもらうための進め方、警察に相談する前に考えておきたいことを、順を追って整理します。
本記事は2026年10月時点の法令に基づいて作成しています。不正利用の補償の条件はカード会社ごとの会員規約で定められているため、具体的な扱いはお手元の規約やカード会社の窓口でご確認ください。
まず「勝手に」の中身を確かめる
一口に「勝手に使われた」といっても、どのように使われたかによって、カード会社の扱いも相手との話し合いの進め方も変わってきます。最初に、ご自身の状況がどれに近いかを確かめておくと、その後の判断がしやすくなります。
| 使われ方 | よくある場面 | 後の対応に影響しやすい点 |
|---|---|---|
| カードそのものを持ち出された | 財布から抜かれた、置いてあったカードを使われた | 持ち出しに気づいた時期、カードが手元に戻っているか |
| 登録済みのカード情報で決済された | 共有のスマホやパソコン、通販サイトやゲームのアカウントに登録していたカードで買い物や課金をされた | 登録したのは誰か、相手がそのアカウントを使える状態だったか |
| 番号や暗証番号を教えていた | 以前に買い物を頼んだことがある、番号を控えて渡していた | 教えた経緯と、使ってよいと伝えた範囲 |
| 使ってよい範囲を超えて使われた | 「日用品だけ」と伝えていたのに高額な買い物やキャッシングをされた | どこまで認めていたかを示すやり取りが残っているか |
表の下の2つのように、ご自身が番号を伝えていたり、一部の利用を認めていたりした場合でも、相手に返してもらう話ができなくなるわけではありません。ただし、カード会社の補償では不利に扱われることがあり、相手からも「使っていいと言われた」と反論されやすくなります。どこまで認めていたのかを、記憶が新しいうちに書き出しておくとよいでしょう。
気づいた日にしておきたいこと
身に覚えのない利用に気づいたら、相手を問い詰めるより先に、被害がこれ以上広がらないようにする手当てを優先します。
- カード会社の窓口に連絡し、カードの利用停止と再発行を依頼します。
- 利用明細を画面の写しや印刷で保存し、身に覚えのない利用に印を付けておきます。
- 通販サイトやゲーム、定額サービスのアカウントに登録したカード情報を削除し、パスワードを変更します。
- 相手とのLINEやメールのやり取りは消さずに残しておきます。
- ご自身が使ってよいと伝えたことがあれば、その時期と範囲をメモにまとめます。
カード会社への連絡は、相手と話し合ってからにしようと考える方もいます。しかし、補償の対象になるのは、多くの規約で届出の日からさかのぼって一定期間(60日とする例が多く見られます)の利用に限られています。話し合いが長引いているうちにこの期間を過ぎてしまうと、補償を受けられる余地が狭まるおそれがあるため、連絡は早めにしておくことをおすすめします。
スマホやアカウントを共有していた場合は、カード情報を消しても、相手がパスワードを知っていれば再び登録されることがあります。切り替えの順序については、【男女トラブル】相手がSNSのパスワードを知っている|別れる前に切り替える順序も参考になります。
カード会社の補償は受けられるのか
クレジットカードは名義人本人だけが使えるもので、多くの会員規約では他人に使わせることを禁じています。そのうえで、盗難や不正利用による損害をカード会社が補償する仕組みを設けているのが一般的です。ただ、補償には条件があり、恋人による利用はその条件に当てはまりにくい面があります。
同棲している恋人による利用
多くの規約では、会員の家族や同居人による使用を補償の対象外としています。婚姻していない恋人であっても、一緒に暮らしていれば同居人に当たると判断されることがあります。反対に、別々に暮らしている恋人であれば、この除外には当たらない可能性もありますので、同居の有無はカード会社に正確に伝えるようにしてください。
カードの管理に問題があったと見られる場合
暗証番号を教えていた、カードを預けていた、推測されやすい番号にしていたといった事情があると、名義人の管理に落ち度があったとして、補償が受けられない、または一部にとどまることがあります。事実と異なる説明をすると、後で相手の言い分と食い違ったときに、ご自身の説明全体が疑われかねません。分かっている事情はありのまま伝えることが、結果的にご自身を守ることにつながります。
警察への届出について尋ねられることがある
カード会社が調査の過程で、警察に相談したか、届出の受理番号があるかを尋ねてくることがあります。恋人を警察に届けることにためらいを感じる方も多いと思いますが、補償を求めるのであれば、この点を避けて通れない場面もあります。届け出るかどうかは、後で触れる事情も踏まえて考えてみてください。
なお、カード会社から補償を受けた分については、相手への請求は基本的にカード会社の側で扱われることになり、ご自身が同じ分を重ねて相手から受け取ることはできません。補償を受けられなかった分や、すでに引き落とされてしまった分が、相手に返してもらう対象の中心になります。
補償されない分は相手に返してもらう
カード会社の補償が受けられなかった場合でも、勝手に使った恋人に対しては、使われた金額を返すよう求めることができます。法律上は、他人の財産を無断で使って損害を与えた不法行為(民法709条)や、法律上の理由なく利益を得た不当利得(民法703条・704条)として整理されるのが一般的です。請求の進め方は、おおむね次のような順序になります。
- 明細をもとに相手が使った利用を一覧にし、金額を確定させます。
- 相手に一覧を示し、返済を求めます。
- 返す意思が示されたら、金額・支払方法・期限を書面に残します。
- 応じてもらえない場合は、書面での請求や、少額訴訟などの裁判手続を検討します。
相手が利用を認め、返すと約束した場合は、口頭だけで済ませずに書面にしておくことが大切です。分割で返してもらう場合は特に、支払いが途中で止まったときに備えて、残額をまとめて請求できる条件を入れておくと安心です。口約束で終わってしまったときの手当てについては、【男女トラブル】口約束で別れの条件を決めてしまった|後から書面にする方法で解説しています。
相手から「使っていいと言われた」と反論されることもよくあります。その場合は、どこまで認めていたかが争点になりますので、先ほど書き出したメモや、利用を認めた際のやり取りが手がかりになります。認めていたのが一部にすぎなければ、それを超えた分について返還を求める余地は残ります。
また、不法行為にもとづく請求は、損害と相手を知った時から3年で時効にかかります(民法724条)。関係を続けながら様子を見ているうちに期間が過ぎてしまうこともありますので、男女トラブルの時効早見表|請求の種類別に何年で消えるかもあわせてご確認ください。
警察に相談する前に考えておきたいこと
他人のカードを無断で使って買い物をする行為は、店をだましたものとして詐欺罪(刑法246条)に当たる可能性があります。インターネット上の決済であれば電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)、カードそのものを持ち出していれば窃盗罪(刑法235条)が問題になることもあります。夫婦など一定の親族の間では刑が免除される特例がありますが(刑法244条など)、婚姻していない恋人はこの親族に含まれません。
一方で、警察に相談しても、交際中の金銭の問題として当事者で話し合うよう促されることがあります。届出を受け付けてもらえなかったときの考え方は、被害届を受理してもらえない|断られたときにできることで整理しています。
気をつけたいのは、被害届を交渉の材料として使う言い方です。被害を届け出ること自体は正当な権利ですが、強い言葉で支払いを迫ると、かえって相手から脅されたと受け取られるおそれがあります。この境目については、「被害届を出す」と言われた|正当な権利の告知と脅迫の境界も参考になります。
また、以前はカードを使うことを認めていたのに、関係が悪くなってから「勝手に使われた」と届け出ることは避けてください。名義人の承諾があっても他人名義のカードの利用は問題とされうるため、承諾した側の説明も確かめられることになります。どこまで認めていたのかを整理したうえで判断することが大切です。
交際中か、別れた後かで変わる進め方
交際を続けながら返してもらいたい場合は、カードの停止とアカウントの整理を先に済ませたうえで、金額と返し方を落ち着いて話し合う形が考えられます。同じことが繰り返されないよう、カードや端末の管理の仕方もあわせて見直しておくとよいでしょう。
別れる、またはすでに別れた場合は、カードの返却、使われた分の返済、今後の連絡の取り方を一緒に整理する必要があります。カードを相手が持ったままになっているときは、【男女トラブル】相手が自分のクレジットカードを持ったまま別れたをご覧ください。カードの利用にとどまらず、自分名義で借入れまでされていた場合は、【男女トラブル】交際相手に勝手に自分名義で借金をされていた|返済義務と、貸主・相手それぞれへの対応で扱いを解説しています。
お金の使い方を相手に握られている、カードを使われても強く言えないといった状態が続いている場合は、金銭の問題にとどまらない面があります。【男女トラブル】交際相手から経済的に支配されている|お金の管理から抜け出すも参考にしてください。
弁護士に相談するとできること
恋人とのお金の話は、気持ちが絡むぶん当事者だけでは進みにくいものです。弁護士にご依頼いただいた場合は、明細をもとに相手が使った分を整理し、カード会社への説明に必要な事情をまとめたうえで、相手との連絡の窓口を担います。返済の合意がまとまれば、支払方法や今後の接触についての取り決めを含めた合意書を作成します。
相手の連絡先が分からなくなっている場合でも、残っている情報から相手を確かめる手立てが取れることがあります。対応の一例として、【解決事例】パパ活関係解消後にクレジットカードを不正利用された|身元を特定したうえ決済のキャンセルに成功した事例があります。当事務所が交際関係の解消にともなうトラブルにどう関わるかは、【男女トラブル】弁護士が交際関係の解消時のトラブルに介入するサービス|金銭の清算・画像の削除・ストーカー・脅迫まで全国対応でご紹介しています。
よくあるご質問
相手が全額返すと言っているなら、カード会社には連絡しなくてよいですか
返済の約束があっても、カードの利用停止と、身に覚えのない利用があることの連絡だけは早めにしておくことをおすすめします。約束どおりに返済されなかったときに、補償を申し出られる期間が過ぎていたということも起こりえます。カード会社への連絡と相手との話し合いは、並行して進めて差し支えありません。
少額でも相手に請求してよいのでしょうか
金額の大小にかかわらず、勝手に使われた分の返還を求めること自体は問題ありません。ただし、請求にかかる手間や費用とのつり合いもありますので、どの方法で求めるかは金額に応じて考えるのが現実的です。
相談したことは相手に知られますか
ご相談いただいただけで、弁護士から相手に連絡が行くことはありません。相手への連絡は、ご依頼を受け、進め方をご相談したうえで行います。詳しくは【男女トラブル】相手に知られずに相談できるか|相談しただけで相手に伝わることはないをご覧ください。
まとめ
恋人にカードを勝手に使われたときは、カードの停止と記録の確保を先に済ませ、カード会社の補償で戻る分と、相手に返してもらう分とを分けて考えると整理しやすくなります。同棲しているか、暗証番号を教えていたかといった事情によって取れる手段は変わりますので、ご自身の状況に照らして一つずつ確かめていくことが大切です。
同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。


