【男女トラブル】相手が自分のクレジットカードを持ったまま別れた

若井亮

若井亮

テーマ:男女トラブル

この記事は、2026年10月時点の民法・刑法と、主要なクレジットカード会社が公表している会員規約・補償規定の一般的な内容をもとに執筆しています。補償の条件や届出の期限はカード会社ごとに異なるため、実際の対応にあたっては、お手元のカードの会員規約とカード会社の案内をあわせてご確認ください。


「別れた相手が、自分のクレジットカードを持ったまま連絡を返してくれない」「交際中に『使っていい』と預けたカードが、別れた後も戻ってこない」。男女間のトラブルのご相談では、このようなお話を伺うことがあります。反対に、相手のカードを預かったまま別れてしまい、どう返せばよいか迷っているという方からのご相談もあります。

 カードを勝手に使われたときの対応としては、「すぐにカード会社へ連絡し、警察に届け出る」という説明が広く見られます。その説明自体は誤りではありませんが、相手が元交際相手である場合には、カード会社の補償を受けられないことがある点や、交際中に使ってよいと伝えていた範囲をどう扱うかといった、見知らぬ第三者による不正利用とは異なる問題が出てきます。

 この記事では、元交際相手が自分名義のクレジットカードを持ったまま別れた場面に絞り、カードを止める順序、使われた分の扱い、カードそのものを返してもらう方法、そして本人同士で話さずに関係を終える方法を整理します。交際中に立て替えたお金全般の考え方や、相手のカードで買い物をしていた側の問題については、別の記事に委ねます。

「返してもらう」より「止める」が先になる理由

会員規約では、カードの所有権はカード会社にある

 多くのカード会社の会員規約では、カードの所有権はカード会社に属し、会員はカードの貸与を受けている立場とされています。そのうえで、会員本人以外への貸与や譲渡は禁止され、会員には善良な管理者の注意をもってカードを保管・管理する義務が定められているのが一般的です。

 元交際相手がカードを持ち続けている状態は、会員であるご自身にとって、規約上の管理が及んでいない状態といえます。カードの返還を求めること自体には十分な理由がありますし、規約に反して他人にカードが使われた場合の支払いは会員の責任とする条項が置かれていることも少なくありません。

物を取り戻す前に、決済手段としての効力を止める

 ただし、優先すべきはカードという「物」の返還ではなく、決済手段としての効力を止めることです。カード会社に連絡して利用を停止し、番号を変えて再発行を受ければ、相手の手元に残ったカードでは決済ができなくなります。相手と連絡が取れるかどうかにかかわらず、カード会社への連絡はご自身だけで完結できる手続です。返してもらう交渉は、そのあとで落ち着いて考えれば足ります。

カード会社への連絡で確認しておきたいこと

停止・再発行と、補償の扱い

 カード会社への連絡では、利用停止と再発行を依頼するとともに、相手に使われた可能性のある利用がないかを明細で確認します。多くのカード会社では、紛失・盗難の届出があった日からさかのぼって60日前以降の不正利用を補償の対象とする定めを置いており、連絡が遅れるほど補償の対象から外れる利用が増えていきます。

 一方で、補償規定には、会員の家族や同居人など「会員の関係者」による利用を補償の対象外とする条項が設けられているのが一般的です。同棲していた相手はこれに当たると判断される可能性が高く、同居していなかった交際相手がどう扱われるかは、各社の規定と調査の結果によります。カード会社には経緯をありのままに伝え、補償の可否は会社の判断を待つことになります。補償を受けたいからといって事実と異なる説明をすると、規約上の問題が生じるだけでなく、後の相手との話し合いでも不利になりかねません。

見落としやすい登録先

 カードを止めても、カードの情報が別の場所に登録されたままになっていることがあります。次の表は、カード会社に連絡する際にあわせて確認しておきたい項目です。

確認する項目確認する理由
ネット通販・アプリへの登録相手が使うアカウントにカード情報が残っていることがあり、再発行後の新しい番号への引継ぎの扱いを確かめておく必要があるため
スマホ決済への登録相手のスマートフォンにカードが登録されている場合があるため
継続課金・自動引落し相手の携帯料金や定額サービスの支払いがご自身のカードに設定されていると、停止後に支払いをめぐる連絡が生じるため
家族カード・ETCカード相手に追加カードを持たせていた場合、本会員から停止や解約を申し出る必要があるため
ご自身の支払い先停止と再発行によって公共料金などの支払いが滞らないよう、登録の変更が必要になるため


「使っていい」と言った範囲をどう考えるか

 元交際相手によるカードの利用は、見知らぬ第三者による不正利用と違い、交際中にご自身が利用を認めていたかどうかで扱いが大きく変わります。場面ごとに整理すると、次のようになります。

利用の場面民事上の見え方刑事上の見え方
交際中、認めた範囲での利用贈与や立替として扱われることが多く、後から返還を求めるには別の合意が必要になりやすい通常は問題にならない
交際中、認めた範囲を超えた利用超えた部分について、損害賠償や不当利得として返還を求める余地がある事情によっては詐欺罪などが問題になり得る
別れた後の利用返還を求める根拠が比較的はっきりする持ち出した経緯や利用の態様によって、窃盗罪や詐欺罪などが問題になり得る
持っているだけで利用はないカードの返還を求めることになる持ち出した経緯によっては問題になり得るが、まずは停止で足りることが多い


境目は「いつまで」「どこまで」認めていたか

 表のうち、もっとも争いになりやすいのは2行目です。「生活費に使っていい」「日用品なら」といった口頭の了解は範囲がはっきりしないことが多く、相手からは「全部使っていいと言われた」と主張されることがあります。交際中のLINEなどで、利用を認めた場面や金額、用途に触れたやり取りがあれば、範囲を示す材料になります。

 また、別れた時点で利用の了解は終わったと考えるのが自然ですが、別れ話の中で「カードは返して」と伝えていたかどうかも、後から経緯を説明するうえで意味を持ちます。利用を認めた範囲と、その了解が終わった時点を時系列で書き出しておくことが、整理の出発点になります。

立替や贈与との区別

 交際中の支払いが贈与だったのか、立替や貸付けだったのかという問題は、カードに限らず男女間の金銭清算で広く問われます。交際中に立て替えたお金全般の考え方については、交際中に立て替えた生活費・プレゼント代は返してもらえる?で扱っています。

刑事の扱い|交際相手は親族間の特例の対象外

特例が及ぶのは配偶者・直系血族・同居の親族

 刑法には、配偶者、直系血族または同居の親族との間の窃盗について刑を免除する特例があり(刑法244条1項)、この規定は詐欺や横領の罪にも準用されています(同法251条、255条)。家族にカードを使われた場合に、警察で「刑事事件にはなりにくい」と説明されることがあるのは、この特例があるためです。

 交際相手は、同棲していても親族ではないため、この特例の対象にはなりません。婚姻届を出していない内縁の配偶者についても、この特例は適用されないとした最高裁判所の判断があります。元交際相手による利用は、家族による利用と違い、刑事手続の対象から外れるわけではありません。

それでも「当事者間の問題」と受け止められやすい事情

 他方で、交際中に利用を認めていた経緯があると、警察では「どこまでが了解の範囲だったのか」という当事者間の問題として受け止められ、すぐには捜査に進まないこともあります。処罰の対象になり得ることと、すぐに捜査が進むことは、分けて考える必要があります。

 届出を検討するときは、利用明細、利用を認めていた範囲が分かるやり取り、別れた日やカードの返還を求めた日などを整理したうえで相談すると、状況を伝えやすくなります。カード会社が補償の手続で警察への届出の受理番号を求めることもあるため、その点もカード会社に確認しておきます。

使われた分を相手に求める組み立て

カード会社への支払いと、相手への請求は別のもの

 カード会社の補償を受けられなかった場合、利用代金はいったん会員であるご自身が支払う立場に置かれます。そのうえで、元交際相手に対しては、認めた範囲を超えた利用について、不法行為に基づく損害賠償(民法709条)や不当利得の返還(同法703条、704条)として支払いを求めることになります。

 相手からの回収を待つ間、カード会社への支払いを止めるという対応は、ご自身の信用情報に影響するおそれがあります。カード会社への支払いと元交際相手への請求を切り分けて考えることが、ご自身の信用を守りながら回収を図るうえで大切です。

請求の材料と期限

 請求の中心になる材料は利用明細です。ウェブ明細は閲覧できる期間が限られていることがあるため、早めに保存しておきます。ネット通販での利用であれば、配送先や注文に使われたアカウントの情報が、誰が使ったのかを示す手がかりになります。加盟店側の情報は個人で問い合わせても開示されないことが多く、弁護士会照会などの手続を通じて確認する場面もあります。

 不法行為に基づく請求は、損害と相手を知った時から3年で時効にかかります(民法724条1号)。請求額が60万円以下であれば少額訴訟という手続も選べますが、相手が通常の訴訟での審理を求めた場合には、通常の手続に移ることになります(民事訴訟法368条1項、373条1項)。

カードそのものを返してもらうには

会って受け取る必要はない

 停止と再発行を済ませれば、相手の手元にあるカードは決済には使えません。それでも、カードには氏名や番号が記載されているため、返還や処分の確認を求めたいと考えるのは自然なことです。

 その場合も、直接会って受け取る必要はありません。追跡できる方法で郵送してもらう、カード会社の案内に沿って処分してもらいその旨を連絡してもらう、といった方法があります。別れた相手と会う場を設けると、カードの話から関係そのものの話に移り、かえってこじれることがあります。鍵の返還をめぐる同じ構造の問題は、【男女トラブル】別れた相手が合鍵を持っている|返してもらう交渉と、鍵を替える判断で整理しています。

返してもらえないときに優先すること

 相手がカードを返さない、あるいは「もう捨てた」と言う場合でも、停止と再発行が済んでいれば、実害の拡大はひとまず抑えられています。カードの返還だけにこだわって連絡を重ねるより、使われた分の清算や今後の接触の扱いとあわせて一度に話をまとめるほうが、結果として早く終わることが多いといえます。

取り戻そうとして踏み外しやすい線

 カードを返してほしい、使われた分を払ってほしいという要求そのものは正当なものですが、求め方によっては、ご自身の側が問題を抱えることになります。次のような対応には注意が必要です。

  • 相手の自宅に押しかけたり、合鍵で部屋に入ってカードを探したりすること。住居侵入などが問題になり得ます。
  • 返事がないからといって、電話やメッセージを何度も繰り返すこと。用件が正当でも、態様によってはストーカー規制法上の問題になり得ます。
  • 相手の勤務先や家族に知らせると告げて支払いを迫ること。権利の行使であっても、方法によっては恐喝などが問題になり得ます。
  • SNSで相手の名前を出して経緯を投稿すること。名誉毀損やプライバシー侵害の問題が生じ得ます。
  • 補償を受けるために、カード会社へ事実と異なる経緯を説明すること。規約上の問題につながります。


 正当な用件での連絡が問題になる場面については、【刑事事件】元交際相手に荷物やお金の清算で連絡したい|正当な用件でもストーカーと言われる場面で詳しく扱っています。

本人同士で話さずに終えるという選択

弁護士が窓口になると何が変わるか

 元交際相手とのカードの問題は、カードの返還、使われた分の清算、今後の接触の扱いといった複数の事柄が絡み合っています。本人同士で話すと、交際中の出来事や別れの経緯に話が戻りやすく、肝心の清算が進まないことがあります。

 弁護士が代理人になると、相手への連絡は弁護士からの書面で始まり、その後のやり取りも弁護士が窓口になります。ご本人は相手と直接話す必要がなくなり、カードの返還方法、支払う金額と期限、今後の接触の扱いを一つの合意書にまとめることを目指します。カードの問題を、関係の終わらせ方と一緒に片付けられる点が、代理人を立てる意味の一つです。代理人からの通知が効果を持ちやすい場面については、弁護士に窓口を移すという選択|代理人通知が効く場面・効かない場面で解説しています。

相手の身元や連絡先がはっきりしない場合

 交際の経緯によっては、相手の本名や住所を正確に知らないまま関係が終わっていることもあります。そのような場合でも、利用先の情報などを手がかりに相手を特定し、決済の取消しにつなげられることがあります。実際の対応例として、【解決事例】パパ活関係解消後にクレジットカードを不正利用された|身元を特定したうえ決済のキャンセルに成功した事例があります。相手が連絡に応じない場合の進め方は、【男女トラブル】相手が話し合いに応じない|連絡が取れないまま清算する方法をご覧ください。

よくあるご質問

相手に家族カードを持たせていました。自分で止められますか。

 家族カードの利用代金は本会員に請求される仕組みが一般的で、多くのカード会社では、本会員から家族カードの停止や解約を申し出ることができます。もっとも、家族カードの発行対象をどの範囲に認めているかはカード会社によって異なり、交際相手に発行されていた経緯によっては、規約上の扱いを確認される可能性もあります。経緯はカード会社にそのまま伝えたうえで、手続を確認してください。

相手から「カードはもう捨てた」と言われました。それで終わりにしてよいですか。

 停止と再発行が済んでいれば、カードが相手の手元にあっても捨てられていても、決済に使われることはありません。ただし、番号などの情報が控えられていた場合に備え、明細の確認はしばらく続けてください。「捨てた」という言葉だけで清算を終えるのではなく、使われた分の扱いが決まっているかどうかを確かめておくことが大切です。

自分のカードで相手の携帯料金を払う設定が残っています。止めてもよいですか。

 ご自身のカードからの支払いをやめること自体は、ご自身の判断でできます。ただ、相手の契約が急に未払いになると、相手から苦情を受けたり、話し合いがこじれたりすることがあります。支払いを止める時期をあらかじめ伝え、相手の側で支払い方法を変更してもらう期間を設けるといった配慮をしておくと、余計な対立を避けやすくなります。

まとめ


  1. 多くの会員規約では、カードの所有権はカード会社にあり、会員以外への貸与は禁止されています。
  2. カードの返還より先に、カード会社へ連絡して利用停止と再発行を済ませることを優先します。
  3. 家族や同居人など会員の関係者による利用は補償の対象外とされることが多く、同棲していた相手はこれに当たる可能性があります。
  4. 交際中に利用を認めていた範囲と、その了解が終わった時点を時系列で整理することが、清算の出発点になります。
  5. 交際相手は親族ではないため、親族間の特例(刑法244条1項、251条、255条)の対象にはなりません。
  6. 認めた範囲を超えた利用は、不法行為(民法709条)や不当利得(同法703条、704条)として返還を求める余地があり、不法行為の請求は損害と相手を知った時から3年で時効にかかります(同法724条1号)。
  7. カードの返還は会って受け取る必要はなく、使われた分の清算や今後の接触の扱いとあわせて一つの合意にまとめることが考えられます。


弁護士法人若井綜合法律事務所では、男女間のトラブルに関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。元交際相手がカードを返してくれない、使われた分の清算を相手と直接話さずに進めたいといったご事情があれば、経緯を伺ったうえで、取り得る方法を一緒に整理します。

相手のカードを持ったまま別れてしまい、返し方や使った分の扱いに迷っている方からのご相談もお受けしています。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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